附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第13条の規定公布の日
2号 第8章の規定、
第61条第1項
《国は、第44条の4の2第5項及び第6項こ…》
れらの規定を第44条の8において準用する場合を含む。並びに第51条の2第5項及び第6項の規定による応援に要する費用第58条の規定により都道府県が支弁する同条第16号の費用を除く。並びに第55条の規定に
及び
第69条第7号
《第69条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の3の規定に違反して1種病原体等を所持したとき。 2 第56条の5の規定に違反して、1種病原体
の規定並びに附則第34条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、 感染症 の流行の状況、医学医療の進歩の推移、国際交流の進展、感染症に関する知識の普及の状況その他この法律の施行の状況等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2項 第6条
《定義等 この法律において「感染症」とは…》
、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 2 この法律において「1類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エ
に規定する 感染症 の範囲及びその類型については、少なくとも5年ごとに、医学医療の進歩の推移、国際交流の進展等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。
3条 (伝染病予防法等の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 伝染病予防法(1897年法律第36号)
2号 性病予防法(1948年法律第167号)
3号 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号)
4条 (伝染病予防法の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた医師の診断又は検案に係る前条の規定による廃止前の伝染病予防法(以下「 旧伝染病予防法 」という。)第3条及び
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
ノ2の規定による届出については、なお従前の例による。
5条
1項 施行日 前に行われた 旧伝染病予防法 第12条第1項の規定による許可は、
第30条第2項
《2 1類感染症、2類感染症、3類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。 ただし、10分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。
の規定による許可とみなす。
6条
1項 施行日 前に行われた措置に係る 旧伝染病予防法 第21条に規定する費用についての市町村の支弁、都道府県の支出及び国庫の負担並びに旧伝染病予防法第22条及び
第22条
《退院 都道府県知事は、第19条又は第2…》
0条の規定により入院している患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。 2 病院又は診療所の管理者は、第19
ノ2に規定する費用についての都道府県又は保健所を設置する市の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。
7条
1項 施行日 前に行われた措置に係る 旧伝染病予防法 第26条又は
第27条
《感染症の病原体に汚染された場所の消毒 …》
都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
の規定に基づく費用の追徴については、なお従前の例による。
8条 (感染症指定医療機関の指定の特例)
1項 都道府県知事は、当該地域において 感染症 指定医療機関が不足し、感染症のまん延の防止に著しい支障が生ずると認められる場合には、
第38条第2項
《2 第1種感染症指定医療機関、第2種感染…》
症指定医療機関、第1種協定指定医療機関、第2種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院第1種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第2種協定指定医療機関
の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に存する 旧伝染病予防法 第17条に規定する伝染病院又は隔離病舎であって適当と認めるものを一回を限り 第2種感染症指定医療機関 に指定することができる。
2項 前項の規定による指定は、 施行日 から5年を経過したときは、その効力を失うものとする。
3項 市町村は、 感染症 指定医療機関が充足するまでの間、第1項の規定による都道府県知事の措置に協力しなければならない。
9条 (性病予防法の廃止に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた医師の診断に係る附則第3条の規定による廃止前の性病予防法(次条において「 旧性病予防法 」という。)第6条第1項の規定による届出については、なお従前の例による。
10条
1項 施行日 前に行われた措置に係る 旧性病予防法 第17条各号に掲げる費用についての都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び国庫の負担並びに旧性病予防法第18条に規定する費用についての市町村の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。
11条 (後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた医師の診断に係る附則第3条の規定による廃止前の後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(次条において「 旧後天性免疫不全症候群の予防に関する法律 」という。)第5条の規定による報告については、なお従前の例による。
12条
1項 施行日 前に行われた 旧後天性免疫不全症候群の予防に関する法律 第11条第1項の規定により適用するものとされた 旧伝染病予防法 第22条及び
第22条
《退院 都道府県知事は、第19条又は第2…》
0条の規定により入院している患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。 2 病院又は診療所の管理者は、第19
ノ2に規定する措置に要する費用についての都道府県又は保健所を設置する市の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。
13条 (施行のために必要な準備)
1項 厚生大臣は、
第9条
《基本指針 厚生労働大臣は、感染症の予防…》
の総合的な推進を図るための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 感染症の予防の推進の基本的な方向 2 感染症の発生
に規定する 基本指針 又は
第11条
《特定感染症予防指針 厚生労働大臣は、感…》
染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携
に規定する 特定感染症予防指針 を定めようとするときは、 施行日 前においても公衆衛生審議会の意見を聴くこと及び関係行政機関の長との協議をすることができる。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (延滞金の割合の特例)
1項 第36条の20第1項
《前条第1項の規定により流行初期医療確保拠…》
出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金
(
第36条の23第4項
《4 第36条の19から前条までの規定は、…》
第1項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第36条の24第2項
《2 第36条の19から第36条の二十二ま…》
で並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年14・5パーセントの割合は、当分の間、
第36条の20第1項
《前条第1項の規定により流行初期医療確保拠…》
出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金
の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7・2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とする。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《診療報酬の請求、審査及び支払 感染症指…》
定医療機関は、診療報酬のうち、第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。 2 都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなけれ
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《予防計画 都道府県は、基本指針に即して…》
、感染症の予防のための施策の実施に関する計画以下この条及び次条第2項において「予防計画」という。を定めなければならない。 2 前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとす
、
第12条
《医師の届出 医師は、次に掲げる者を診断…》
したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労
、
第59条
《都道府県の負担 都道府県は、第57条第…》
1号から第4号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《 医師が、感染症の患者疑似症患者及び無症…》
状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。第74条第1項において同じ。であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の拘禁
、
第77条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 医師が第12条第1項若しくは第8項又は同条第10項において準用する同条第1項の規定これらの規定が第44条の9第1項の規定に基づく政令に
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
1項 施行日 前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法
第59条の4第2項
《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理
、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条
《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》
業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。
の四、 食品衛生法
第29条
《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》
26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健
の四、 旅館業法
第9条
《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》
1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の
の三、 公衆浴場法
第7条
《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》
の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審
の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第51条の12第2項
《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》
分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を
、 クリーニング業法
第14条の2第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
、 狂犬病予防法
第25条
《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》
都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。
の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、 歯科技工士法
第27条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に
の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法
第30条第2項
《2 1類感染症、2類感染症、3類感染症又…》
は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。 ただし、10分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。
、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法
第26条第2項
《2 第19条から第23条まで、第24条の…》
二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項中「患者に」とあるのは「患者新型インフルエンザ等感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるも
、 柔道整復師法
第23条
《 削除…》
、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第14条第2項
《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》
診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい
、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第41条第3項
《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》
置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
又は 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
及び
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年10月16日法律第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
中 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の次に1条を加える改正規定及び同法第69条に1号を加える改正規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に行われた医師の診断に係る
第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定による届出については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月23日法律第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
、
第7条
《 削除…》
、
第13条
《獣医師の届出 獣医師は、1類感染症、2…》
類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の
、
第16条
《情報の公表等 厚生労働大臣及び都道府県…》
知事は、第12条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネット
、
第19条
《入院 都道府県知事は、1類感染症のまん…》
延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
及び
第24条
《感染症の診査に関する協議会 各保健所に…》
感染症の診査に関する協議会以下この条において「感染症診査協議会」という。を置く。 2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ
並びに附則第2条第2項、
第37条
《入院患者の医療 都道府県は、都道府県知…》
事が第19条若しくは第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以
から
第39条
《他の法律による医療に関する給付との調整 …》
第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者新感染症の所見がある者を除く。が、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法、船員保険法1939年法律第73号、労
まで、
第41条
《診療報酬の基準 感染症指定医療機関が行…》
う第37条第1項各号に掲げる医療又は第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。 2 前項に規定する診療報酬の例によることができない
、
第42条
《緊急時等の医療に係る特例 都道府県は、…》
第19条若しくは第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見があ
、
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、
第57条
《市町村の支弁すべき費用 市町村は、次に…》
掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第27条第2項の規定により市町村が行う消毒第50条第1項の規定により実施される場合を含む。に要する費用 2 第28条第2項の規定により市町村が行うねずみ族、昆
、
第66条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、
第75条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の9第1項第56条の11第4項及び第56条の14において準用する場合を含む。の条件に違反したとき。 2 第56条の16第1
、
第76条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の11第2項第56条の14において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第56条の11第1項ただ
、
第78条
《 第67条の罪は、刑法1907年法律第4…》
5号第4条の2の例に従う。
、
第79条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この条において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
、
第81条
《 第15条第8項の規定第44条の9第1項…》
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。による命令を受けた者が、第15条第1項若しくは第2項の規定これらの規定が第44条の9第1項の規
、
第84条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第56条の11第3項第56条の14において読み替えて準用する場合を含む。の規定による届出をしなかった者 2 第56条の18第2項の規定による届出をしなかった者
、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
附 則(2006年12月8日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
中 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
」を「
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
の二」に改める部分及び「第7章 新感染症 (
第45条
《新感染症に係る健康診断 都道府県知事は…》
、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者
―
第53条
《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》
症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある
)」を「/第7章新感染症(
第45条
《新感染症に係る健康診断 都道府県知事は…》
、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者
―
第53条
《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》
症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある
)/第7章の2結核(
第53条の2
《定期の健康診断 労働安全衛生法1972…》
年法律第57号第2条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令
―
第53条
《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》
症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある
の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
まで、
第23条
《書面による通知 第16条の3第5項及び…》
第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2
及び
第24条
《感染症の診査に関する協議会 各保健所に…》
感染症の診査に関する協議会以下この条において「感染症診査協議会」という。を置く。 2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
まで及び
第46条
《新感染症の所見がある者の入院 都道府県…》
知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新
の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び
第58条
《都道府県の支弁すべき費用 都道府県は、…》
次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から第10項
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から
第62条
《国の補助 国は、第58条第10号及び第…》
16号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を補助するものとする。 2 国は、第58条第12号の費用及び同条第13号の費用第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るもの
まで及び
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、
第65条
《不服申立て この法律に規定する事務のう…》
ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6
の二(第3章に係る部分を除く。)及び
第67条第2項
《2 前項の未遂罪は、罰する。…》
の改正規定、
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から
第23条
《書面による通知 第16条の3第5項及び…》
第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2
までの規定は、2007年4月1日から施行する。
2条 (結核予防法の廃止)
1項 結核予防法(1951年法律第96号)は、廃止する。
6条 (結核予防法の廃止に伴う経過措置)
1項 一部 施行日 において現に旧結核予防法第36条の指定を受けている結核患者を収容する 施設 を有する病院は、一部施行日に、
第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「 新感染症法 」という。)第6条第14項に規定する 第2種感染症指定医療機関 に係る 新感染症 法第38条第2項の指定を受けたものとみなす。
2項 一部 施行日 において現に旧結核予防法第36条の指定を受けている病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局は、 新感染症 法第6条第15項に規定する 結核指定医療機関 に係る新感染症法第38条第2項の指定を受けたものとみなす。
8条 (病原体等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 新感染症 法第6条第20項に規定する 2種病原体等 (以下「 2種 病原体等 」という。)を所持している者は、この法律の施行の日から30日を経過するまでの間(以下「 猶予期間 」という。)に新感染症法第56条の6第1項本文の許可の申請をしなかった場合にあっては 猶予期間 の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その所持する2種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「 滅菌等 」という。)又は譲渡し(以下「 滅菌譲渡 」という。)をしなければならない。
2項 この法律の施行の際現に 2種病原体等 を所持している者は、次に掲げる期間は、 新感染症 法第56条の6第1項本文の許可を受けないで、その2種病原体等を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又は 滅菌等 を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る2種病原体等を当該運搬又は滅菌等のために所持する場合も、同様とする。
1号 猶予期間
2号 猶予期間 にした 新感染症 法第56条の6第1項本文の許可の申請についての処分があるまでの間
3号 前項の規定により 滅菌譲渡 をするまでの間
3項 前項の規定により 2種病原体等 を所持する者は、2種病原体等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。)又は 滅菌等 をする場合においては、 新感染症 法第56条の25の技術上の基準に従って2種病原体等による 感染症 の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
4項 厚生労働大臣は、 2種病原体等 の保管、使用、運搬又は 滅菌等 に関する措置が 新感染症 法第56条の25の技術上の基準に適合していないと認めるときは、第2項の規定により2種病原体等を所持する者に対し、2種病原体等による 感染症 の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
5項 この法律の施行の際現に 2種病原体等 を所持している者は、 新感染症 法第56条の27の規定の適用については同条第1項の2種病原体等許可所持者と、新感染症法第56条の二十八、
第56条
《検査に基づく措置 家畜防疫官が、前条第…》
4項の検査において、同条第1項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがある指定動物を発見した場合については、第13条の規定は、適用しない。 この場合において、動物検疫所長は、直ちに、当該指
の二十九及び
第56条の37
《災害時の措置命令 厚生労働大臣は、第5…》
6条の29第1項の場合において、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定病原体等所持者、1種滅菌譲渡義務者又は2種滅菌譲渡義務者に対し、
の規定の適用についてはこれらの規定の 特定病原体等 所持者とみなす。
6項 新感染症 法第56条の22第2項及び
第56条の36
《滅菌等の措置命令 厚生労働大臣は、必要…》
があると認めるときは、第56条の22第1項の規定により1種病原体等又は2種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の滅菌譲渡の方法の変更その他当該
の規定は、この法律の施行の際 2種病原体等 を所持する者がその2種病原体等の 滅菌譲渡 をする場合について準用する。
9条
1項 前条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 前条第4項の規定による命令に違反した者
2号 前条第6項において準用する 新感染症 法第56条の22第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3号 前条第6項において準用する 新感染症 法第56条の36の規定による命令に違反した者
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
11条 (条約による国外犯の適用に関する経過措置)
1項 新感染症 法第78条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
2項 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日がこの法律の施行の日前である場合には、前項の規定にかかわらず、 新感染症 法第78条の規定は、同条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪についても適用する。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年5月2日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (研究の促進等)
1項 国は、 新型インフルエンザ等感染症 (
第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項において同じ。)に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。
2項 国は、 新型インフルエンザ等感染症 の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。
附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
、
第10条
《予防計画 都道府県は、基本指針に即して…》
、感染症の予防のための施策の実施に関する計画以下この条及び次条第2項において「予防計画」という。を定めなければならない。 2 前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとす
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《退院 都道府県知事は、第19条又は第2…》
0条の規定により入院している患者について、当該入院に係る1類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。 2 病院又は診療所の管理者は、第19
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《新感染症の所見がある者の退院 都道府県…》
知事は、第46条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。 2 病院の管理者は、都
の二、
第50条
《新感染症に係る消毒その他の措置 都道府…》
県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を1類感染症とみなして、第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第3
及び
第50条の2
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定され
の改正規定を除く。)、
第39条
《他の法律による医療に関する給付との調整 …》
第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者新感染症の所見がある者を除く。が、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法、船員保険法1939年法律第73号、労
、
第43条
《報告の請求及び検査 都道府県知事特定感…》
染症指定医療機関にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。は、第37条第1項及び第37条の2第1項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、
第65条
《不服申立て この法律に規定する事務のう…》
ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務 施設 の再配置の促進に関する法律第18条及び
第21条
《移送 都道府県知事は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。
から
第23条
《書面による通知 第16条の3第5項及び…》
第6項の規定は、都道府県知事が第17条第1項の規定による健康診断の勧告、同条第2項の規定による健康診断の措置、第19条第1項及び第20条第1項の規定による入院の勧告、第19条第3項及び第5項並びに第2
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《獣医師の届出 獣医師は、1類感染症、2…》
類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《質問及び調査 都道府県知事は、第26条…》
の3から第33条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型
から
第24条
《感染症の診査に関する協議会 各保健所に…》
感染症の診査に関する協議会以下この条において「感染症診査協議会」という。を置く。 2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ
まで、
第25条第1項
《第20条第2項若しくは第3項の規定により…》
入院している患者であって当該入院の期間が30日を超えるもの又はその保護者は、同条第2項又は第3項に規定する入院の措置について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求再審査請求及び再々審査請求を含む。
、
第26条
《準用 第19条から第23条まで、第24…》
条の二及び前条の規定は、2類感染症の患者について準用する。 この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項及び第2項中「特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関」とあるの
、
第27条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該
から第3項まで、
第30条
《死体の移動制限等 都道府県知事は、1類…》
感染症、2類感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限
から
第32条
《建物に係る措置 都道府県知事は、1類感…》
染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該
まで、
第38条
《感染症指定医療機関 特定感染症指定医療…》
機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。 2 第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関、第1種協定指定医療機関
、
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、
第46条第1項
《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》
るため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度
及び第4項、
第47条
《新感染症の所見がある者の移送 都道府県…》
知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。
から
第49条
《新感染症の所見がある者の入院に係る書面に…》
よる通知 第16条の3第5項及び第6項の規定は、都道府県知事が第46条第1項に規定する入院の勧告、同条第2項及び第3項に規定する入院の措置並びに同条第4項に規定する入院の期間の延長をする場合について
まで、
第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
から
第53条
《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》
症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある
まで、
第55条
《輸入検疫 指定動物を輸入しようとする者…》
以下「輸入者」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関
、
第58条
《都道府県の支弁すべき費用 都道府県は、…》
次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から第10項
、
第59条
《都道府県の負担 都道府県は、第57条第…》
1号から第4号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。
、
第61条
《国の負担 国は、第44条の4の2第5項…》
及び第6項これらの規定を第44条の8において準用する場合を含む。並びに第51条の2第5項及び第6項の規定による応援に要する費用第58条の規定により都道府県が支弁する同条第16号の費用を除く。並びに第5
から
第69条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の3の規定に違反して1種病原体等を所持したとき。 2 第56条の5の規定に違反して、1種病原体等を譲り
まで、
第71条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の6第1項本文の許可を受けないで2種病原体等を所持したとき。 2 第56条の15の規定に違反して、2種
、
第72条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の11第1項本文の許可を受けないで第56条の6第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更したとき。 2
から第3項まで、
第74条
《 感染症の患者であるとの人の秘密を業務上…》
知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第15条の3第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
から
第76条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の11第2項第56条の14において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第56条の11第1項ただ
まで、
第78条
《 第67条の罪は、刑法1907年法律第4…》
5号第4条の2の例に従う。
、
第80条第1項
《第19条第1項、第20条第1項若しくは第…》
26条において準用する第19条第1項若しくは第20条第1項これらの規定が第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。若し
及び第3項、
第83条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第56条の18第1項の規定に違反した者 2 第56条の19第2項の規定による届出をしなかった者 3 第56条の33の規定による命令に違反した者
、第87条( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
31条 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
の規定( 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に
第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
の規定による改正前の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下この条において「 旧感染症法 」という。)の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又は
第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
の規定の施行の際現に 旧感染症法 の規定によりされている指定の申請及び辞退の届出(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、
第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における
第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
の規定による改正後の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下この条において「 新感染症法 」という。)の適用については、 新感染症 法の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
の規定の施行前に 旧感染症法 の規定により地方公共団体の機関に対し報告をしなければならない事項で、
第51条
《厚生労働大臣の技術的指導及び助言 都道…》
府県知事は、第44条の11第1項、第45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第2
の規定の施行の日前にその報告がされていないものについては、これを、 新感染症 法の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告をしなければならない事項についてその報告がされていないものとみなして、新感染症法の規定を適用する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《疑似症患者及び無症状病原体保有者に対する…》
この法律の適用 1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 2 新型インフル
、
第9条
《基本指針 厚生労働大臣は、感染症の予防…》
の総合的な推進を図るための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 感染症の予防の推進の基本的な方向 2 感染症の発生
及び
第13条
《獣医師の届出 獣医師は、1類感染症、2…》
類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の
の規定公布の日
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、
第66条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年11月21日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《定義等 この法律において「感染症」とは…》
、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 2 この法律において「1類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エ
の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに
第13条第1項
《獣医師は、1類感染症、2類感染症、3類感…》
染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当
及び第2項にただし書を加える改正規定並びに附則第4条及び
第5条
《医師等の責務 医師その他の医療関係者は…》
、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な
の規定公布の日
2号 第6条
《定義等 この法律において「感染症」とは…》
、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 2 この法律において「1類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エ
の改正規定(同条第22項第2号の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)公布の日から起算して2月を経過した日
3号 第6条第22項第2号
《22 この法律において「1種病原体等」と…》
は、次に掲げる病原体等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の25第1項の規定による承認又は同法第
、
第12条第1項第1号
《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》
生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
及び
第53条
《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》
症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある
の十四(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに附則第3条の規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (医師の届出に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の
第12条第1項第1号
《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》
生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に同項第1号に掲げる者を診断した医師について適用し、同日前にこの法律による改正前の
第12条第1項第1号
《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》
生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める
に掲げる者を診断した医師については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《診療報酬の請求、審査及び支払 感染症指…》
定医療機関は、診療報酬のうち、第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。 2 都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなけれ
、
第59条
《都道府県の負担 都道府県は、第57条第…》
1号から第4号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。
、
第61条
《国の負担 国は、第44条の4の2第5項…》
及び第6項これらの規定を第44条の8において準用する場合を含む。並びに第51条の2第5項及び第6項の規定による応援に要する費用第58条の規定により都道府県が支弁する同条第16号の費用を除く。並びに第5
、
第75条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第56条の9第1項第56条の11第4項及び第56条の14において準用する場合を含む。の条件に違反したとき。 2 第56条の16第1
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《定義等 この法律において「感染症」とは…》
、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 2 この法律において「1類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エ
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年12月9日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月3日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
3条 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
の規定による改正後の 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第8項の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項又は第2項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない 特定患者等 (同条第8項に規定する特定患者等をいう。)について適用する。
2項 第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
の規定による改正後の 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第80条の規定は、 施行日 以後に行われる 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による入院の勧告若しくは入院の措置により入院する者又は施行日以後に行われる同法の規定による入院の措置を実施される者(施行日以後に行われる同法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用する。
4条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《国民の責務 国民は、感染症に関する正し…》
い知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《 削除…》
、
第7条
《 削除…》
の二、
第27条
《感染症の病原体に汚染された場所の消毒 …》
都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《基本指針 厚生労働大臣は、感染症の予防…》
の総合的な推進を図るための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 感染症の予防の推進の基本的な方向 2 感染症の発生
及び
第12条
《医師の届出 医師は、次に掲げる者を診断…》
したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労
の規定並びに
第17条
《健康診断 都道府県知事は、1類感染症、…》
2類感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関す
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《国民の責務 国民は、感染症に関する正し…》
い知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
、
第8条
《疑似症患者及び無症状病原体保有者に対する…》
この法律の適用 1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。 2 新型インフル
から
第12条
《医師の届出 医師は、次に掲げる者を診断…》
したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労
まで、
第14条
《感染症の発生の状況及び動向の把握 都道…》
府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの
及び
第16条
《情報の公表等 厚生労働大臣及び都道府県…》
知事は、第12条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネット
から
第18条
《就業制限 都道府県知事は、1類感染症の…》
患者及び2類感染症、3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《感染症指定医療機関 特定感染症指定医療…》
機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。 2 第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関、第1種協定指定医療機関
まで及び
第42条
《緊急時等の医療に係る特例 都道府県は、…》
第19条若しくは第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見があ
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
中 感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「 感染症法 」という。)第15条の三、
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の三及び
第50条の2
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定され
の改正規定、感染症法第58条第1号の改正規定(「事務」の下に「(
第15条の3第1項
《都道府県知事は、検疫法第18条第5項同法…》
第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。の規定により検疫所長から同法第18条第4項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知同法第34条の2第3項の規定により実施さ
の規定により実施される事務については同条第5項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第64条第1項の改正規定(「
第44条の3第7項
《7 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》
定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給次項において「食事の提供等」という。に努めなければならない。
」を「
第44条の3第8項
《8 都道府県知事は、前項の規定により、必…》
要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
」に改める部分に限る。)、感染症法第65条の2の改正規定(「、第2項及び第7項」を「、第2項及び第8項」に、「から第6項まで並びに」を「から第7項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第73条第2項の改正規定(「
第15条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせ
」の下に「(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、
第44条の3第6項
《6 前2項の規定により委託を受けた者は、…》
第1項又は第2項の規定による報告の内容を当該委託をした都道府県知事に報告しなければならない。
(
第44条の9第1項
《指定感染症については、1年以内の政令で定…》
める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。
の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第50条の2第4項
《4 第44条の3第4項の規定は都道府県知…》
事が第1項の規定により報告を求める場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第2項の規定により報告を求める場合について、同条第6項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定により報告を求める場合
において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第77条第3号の改正規定並びに
第10条
《予防計画 都道府県は、基本指針に即して…》
、感染症の予防のための施策の実施に関する計画以下この条及び次条第2項において「予防計画」という。を定めなければならない。 2 前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとす
の規定並びに附則第19条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定(「、第2項及び第7項」を「、第2項及び第8項」に、「から第6項まで並びに」を「から第7項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第25条、
第40条
《診療報酬の請求、審査及び支払 感染症指…》
定医療機関は、診療報酬のうち、第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。 2 都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなけれ
及び
第41条
《診療報酬の基準 感染症指定医療機関が行…》
う第37条第1項各号に掲げる医療又は第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。 2 前項に規定する診療報酬の例によることができない
の規定公布の日から起算して10日を経過した日
3号 第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
の規定及び
第4条
《国民の責務 国民は、感染症に関する正し…》
い知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第6条
《定義等 この法律において「感染症」とは…》
、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 2 この法律において「1類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エ
、
第13条
《獣医師の届出 獣医師は、1類感染症、2…》
類感染症、3類感染症、4類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の
及び
第20条
《 都道府県知事は、1類感染症のまん延を防…》
止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者
の規定2023年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、新型コロナウイルス 感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、新型コロナウイルス 感染症 に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の 新型インフルエンザ等感染症 (感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (感染症法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新型コロナウイルス 感染症 については、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該感染症について
第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の感染症法(以下「 第1号改正後感染症法 」という。)第44条の2第1項の規定による公表を行ったものとみなす。
4条
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 指定感染症 ( 感染症 法第6条第8項に規定する指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認められるものに限る。)をいう。)が発生し、当該感染症について、
第1条
《目的 この法律は、感染症の予防及び感染…》
症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の感染症法第6条第8項の政令が定められた場合であって同項の政令の廃止が行われていないときは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該指定感染症について 第1号改正後感染症法 第16条第2項に規定する 新型インフルエンザ等感染症 等に係る発生等の公表を行ったものとみなす。
5条
1項 第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
の規定による改正後の 感染症 法(以下「
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
改正後感染症法 」という。)第12条第5項(同条第9項及び第10項並びに
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
改正後感染症法 第14条第4項及び第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
改正後感染症法第12条第1項各号に掲げる者若しくは同条第8項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条第1項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した医師、同日以後に
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
改正後感染症法第14条第2項の規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する 指定届出機関 の管理者又は同日以後に同条第8項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院若しくは診療所の医師について適用し、同日前に
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
の規定による改正前の感染症法(以下「
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
改正前感染症法 」という。)第12条第1項各号に掲げる者若しくは同条第6項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条第1項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した医師、同日前に
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
改正前感染症法 第14条第2項の規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者又は同日前に同条第8項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院若しくは診療所の医師については、なお従前の例による。
6条
1項
第2条
《基本理念 感染症の発生の予防及びそのま…》
ん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適
改正後感染症法 第44条の3の三及び
第50条の4
《新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に…》
係る特例 都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第
の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に 新型インフルエンザ等感染症 の患者又は 感染症 法第6条第9項に規定する 新感染症 の所見がある者が退院し、又は死亡した場合について適用する。
7条
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
の規定による改正後の 感染症 法(以下「
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 」という。)第73条の二及び
第73条の3
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第56条の45の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の
の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
8条 (感染症法の一部改正に伴う準備行為)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第9条の規定の例により、 基本指針 ( 感染症 法第9条第1項に規定する基本指針をいう。次項において同じ。)を変更することができる。
2項 前項の規定により変更された 基本指針 は、 施行日 において
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第9条第3項の規定により変更されたものとみなす。
9条
1項 都道府県は、 施行日 前においても、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第10条の規定の例により、 予防計画 ( 感染症 法第10条第1項に規定する予防計画をいう。)を変更することができる。
2項 保健所を設置する市及び特別区(以下「 保健所設置市等 」という。)は、 施行日 前においても、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第10条の規定の例により、 予防計画 (同条第14項に規定する予防計画をいう。)を定めることができる。
3項 前2項の規定により変更され、又は定められた 予防計画 は、 施行日 において
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第10条の規定により変更され、又は定められたものとみなす。
10条
1項 都道府県知事は、 施行日 前においても、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第36条の3の規定の例により、 医療措置協定 (同条第1項に規定する医療措置協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2項 前項の規定により締結された 医療措置協定 は、 施行日 において
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第36条の3第1項の規定により締結されたものとみなす。
11条
1項 都道府県知事及び 保健所設置市等 の長は、 施行日 前においても、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第36条の6の規定の例により、 検査等措置協定 (同条第1項に規定する検査等措置協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2項 前項の規定により締結された 検査等措置協定 は、 施行日 において
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第36条の6第1項の規定により締結されたものとみなす。
12条
1項 都道府県知事は、 施行日 前においても、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第38条第2項の規定の例により、 第1種協定指定医療機関 (
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法第6条第16項に規定する第1種協定指定医療機関をいう。)又は 第2種協定指定医療機関 (
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法第6条第17項に規定する第2種協定指定医療機関をいう。)の指定をすることができる。
2項 前項の指定は、 施行日 において都道府県知事が行った
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成
改正後感染症法 第38条第2項の規定による指定とみなす。
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。