1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する 条約 (以下「 条約 」という。)の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 対人地雷 」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。
2章 対人地雷の製造の禁止
3条 (製造の禁止)
1項 何人も、 対人地雷 を製造してはならない。
3章 対人地雷の所持等の規制
4条 (所持の禁止)
1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、 対人地雷 を所持してはならない。
1号 次条第1項の許可を受けた者(以下「 許可所持者 」という。)が、同項の許可(
第8条第1項
《許可所持者は、第5条第2項第3号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に係る 対人地雷 を所持するとき。
2号 第10条第1項
《対人地雷を輸入しようとする者は、外国為替…》
及び外国貿易法1949年法律第228号第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
の輸入の承認を受けた者(以下「 承認輸入者 」という。)が、その輸入した 対人地雷 を 許可所持者 に譲り渡すまでの間所持するとき。
3号 第11条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
、当該各号に掲げる者が対人地雷を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷第1号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。を廃棄し、又は当該対人地雷について新たに許可
の規定により 対人地雷 を廃棄し、又は引き渡さなければならない者が、廃棄し、又は引き渡すまでの間所持するとき。
4号 前3号に掲げる者から運搬を委託された者が、その委託に係る 対人地雷 を当該運搬のために所持するとき。
5号 前各号に掲げる者の従業者が、その職務上 対人地雷 を所持するとき。
5条 (所持の許可)
1項 対人地雷 を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、前条第2号、第4号又は第5号に掲げる者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 所持しようとする 対人地雷 の型式及びその数量
3号 所持の目的及び方法
4号 その他経済産業省令で定める事項
6条 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
2号 第9条
《所持の許可の取消し 経済産業大臣は、許…》
可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 第6条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正の手段により第5条第1項又は前条第1
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者
3号 他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者で、その情状が 対人地雷 の所持をする者として不適当なもの
4号 心身の故障により 対人地雷 を適正に所持することができない者として経済産業省令で定める者
5号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
7条 (所持の許可の基準)
1項 経済産業大臣は、
第5条第1項
《対人地雷を所持しようとする者は、経済産業…》
大臣の許可を受けなければならない。 ただし、前条第2号、第4号又は第5号に掲げる者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 対人地雷 が 条約 で認められた目的のために所持されることが確実であること。
2号 その他 条約 の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
8条 (変更の許可等)
1項 許可所持者 は、
第5条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 所持しようとする対人地雷の型式及びそ
に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 許可所持者 は、
第5条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 所持しようとする対人地雷の型式及びそ
に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 前条の規定は、第1項の許可に準用する。
9条 (所持の許可の取消し)
1項 経済産業大臣は、 許可所持者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
1号 第6条第1号
《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しな
又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき。
2号 不正の手段により
第5条第1項
《対人地雷を所持しようとする者は、経済産業…》
大臣の許可を受けなければならない。 ただし、前条第2号、第4号又は第5号に掲げる者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
又は前条第1項の許可を受けたとき。
3号 前条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
4号 第12条第1項
《第5条第1項又は第8条第1項の許可には、…》
条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により
第5条第1項
《対人地雷を所持しようとする者は、経済産業…》
大臣の許可を受けなければならない。 ただし、前条第2号、第4号又は第5号に掲げる者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
又は前条第1項の許可に付された条件に違反したとき。
10条 (輸入の承認及び制限)
1項 対人地雷 を輸入しようとする者は、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
2項 前項の輸入の承認は、 許可所持者 からその許可に係る 対人地雷 の輸入の委託を受けた者がその委託に係る対人地雷を輸入する場合、又は許可所持者自らがその許可に係る対人地雷を輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。
11条 (廃棄等)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる者が 対人地雷 を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷(第1号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。)を廃棄し、又は当該対人地雷について新たに 許可所持者 となった者に引き渡さなければならない。
1号 許可所持者 が、その許可に係る 対人地雷 の全部又は一部について所持することを要しなくなったとき。
2号 許可所持者 が、
第9条
《所持の許可の取消し 経済産業大臣は、許…》
可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 第6条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正の手段により第5条第1項又は前条第1
の規定によりその許可を取り消されたとき。
3号 承認輸入者 が、 許可所持者 に譲り渡すために 対人地雷 の輸入をした場合において、その許可所持者がその対人地雷を譲り受ける前に、
第9条
《所持の許可の取消し 経済産業大臣は、許…》
可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 第6条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正の手段により第5条第1項又は前条第1
の規定によりその許可を取り消されたとき。
2項 前項の規定により 対人地雷 を廃棄し、又は引き渡さなければならない者(以下「 廃棄等義務者 」という。)が、当該対人地雷を廃棄しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄する対人地雷の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 廃棄等義務者 が、当該 対人地雷 を引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
12条 (許可の条件)
1項 第5条第1項
《対人地雷を所持しようとする者は、経済産業…》
大臣の許可を受けなければならない。 ただし、前条第2号、第4号又は第5号に掲げる者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
又は
第8条第1項
《許可所持者は、第5条第2項第3号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、 条約 の適確な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
13条 (承継)
1項 許可所持者 について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可所持者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 許可所持者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
14条 (所持の届出)
1項 許可所持者 又は 承認輸入者 は、 対人地雷 を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
15条 (帳簿)
1項 許可所持者 は、帳簿を備え、その所持に係る 対人地雷 に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
4章 国際連合事務総長の指定する者の検査等
16条 (国際連合事務総長の指定する者の検査等)
1項 国際連合事務総長が 条約 の定めるところにより指定する者は、外務大臣の指定するその職員及び経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内で、 対人地雷 を取り扱う場所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2項 前項の規定により検査又は質問に立ち会う職員は、当該検査又は質問が 条約 の範囲内で、適確かつ円滑に行われることを確保するよう努めなければならない。
3項 第1項の規定により検査又は質問に立ち会う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5章 雑則
17条 (報告徴収)
1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 許可所持者 、 承認輸入者 又は 廃棄等義務者 に対し、その業務に関し報告させることができる。
2項 経済産業大臣は、国際連合事務総長から 条約 の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際連合事務総長に対して説明を行うために必要な限度において、 対人地雷 を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。
18条 (立入検査)
1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 許可所持者 、 承認輸入者 又は 廃棄等義務者 の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
19条 (自衛隊についての特例)
1項 自衛隊が行う 条約 で認められた目的のための 対人地雷 の所持は、次条の規定により読み替えられた
第5条第1項
《対人地雷を所持しようとする者は、経済産業…》
大臣の許可を受けなければならない。 ただし、前条第2号、第4号又は第5号に掲げる者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。
又は
第8条第1項
《許可所持者は、第5条第2項第3号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の承認を受けたものとみなす。
2項 第17条第2項
《2 経済産業大臣は、国際連合事務総長から…》
条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際連合事務総長に対して説明を行うために必要な限度において、対人地雷を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。
の規定は、前項の規定により所持の承認を受けたものとみなされた 対人地雷 に係る事項については、適用しない。
3項 国際連合事務総長が 条約 の定めるところにより指定する者が自衛隊の施設に立ち入り、検査又は質問を行う場合には、
第16条第1項
《国際連合事務総長が条約の定めるところによ…》
り指定する者は、外務大臣の指定するその職員及び経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内で、対人地雷を取り扱う場所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係
中「経済産業大臣」とあるのは、「防衛大臣」とする。
20条 (国に対する適用)
1項 この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
21条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
6章 罰則
22条
1項 第3条
《製造の禁止 何人も、対人地雷を製造して…》
はならない。
の規定に違反した者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の未遂罪は、罰する。
23条
1項 対人地雷 をみだりに所持した者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
24条
1項 前2条の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の例に従う。
25条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項
《許可所持者は、第5条第2項第3号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定に違反して
第5条第2項第3号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 所持しようとする対人地雷の型式及びそ
に掲げる事項を変更した者
2号 第11条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
、当該各号に掲げる者が対人地雷を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷第1号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。を廃棄し、又は当該対人地雷について新たに許可
の規定に違反した者
26条
1項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第11条第2項
《2 前項の規定により対人地雷を廃棄し、又…》
は引き渡さなければならない者以下「廃棄等義務者」という。が、当該対人地雷を廃棄しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄する対人地雷の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければなら
の規定による届出をしないで 対人地雷 を廃棄した者又は虚偽の届出をした者
2号 第11条第3項
《3 廃棄等義務者が、当該対人地雷を引き渡…》
したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第14条
《所持の届出 許可所持者又は承認輸入者は…》
、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3号 第15条第1項
《許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る…》
対人地雷に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
4号 第15条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
5号 第16条第1項
《国際連合事務総長が条約の定めるところによ…》
り指定する者は、外務大臣の指定するその職員及び経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内で、対人地雷を取り扱う場所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
6号 第17条
《報告徴収 経済産業大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。 2 経済産業大臣は、国際連合事務総長から条約の定めるところにより要請があった場合にあっては
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
7号 第18条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、許可所持者、承認輸入者又は廃棄等義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
27条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第23条
《 対人地雷をみだりに所持した者は、7年以…》
下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
の罪を犯し、又は
第22条
《 第3条の規定に違反した者は、7年以下の…》
拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
若しくは前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
28条
1項 第8条第2項
《2 許可所持者は、第5条第2項第1号に掲…》
げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第13条第2項
《2 前項の規定により許可所持者の地位を承…》
継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。