1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の量の削減等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 地球温暖化 」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2項 この法律において「 地球温暖化対策 」とは、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「 温室効果ガスの排出の量の削減等 」という。)その他の国際的に協力して 地球温暖化 の防止を図るための施策をいう。
3項 この法律において「 温室効果ガス 」とは、次に掲げる物質をいう。
1号 二酸化炭素
2号 メタン
3号 一酸化二窒素
4号 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
5号 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
6号 六ふっ化硫黄
7号 三ふっ化窒素
4項 この法律において「 温室効果ガスの排出 」とは、人の活動に伴って発生する 温室効果ガス を大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
5項 この法律において「 温室効果ガス総排出量 」とは、 温室効果ガス である物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の 地球温暖化 係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
6項 この法律において「 地域脱炭素化促進事業 」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する 温室効果ガスの排出の量の削減等 を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「 地域脱炭素化促進施設 」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。
7項 この法律において「 国が決定する貢献 」とは、パリ協定
第3条
《国の責務 国は、大気中における温室効果…》
ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。 2 国は、温室効果ガス
に規定する 国が決定する貢献 をいう。
8項 この法律において「 国際協力排出削減量 」とは、パリ協定
第6条
《国民の責務 国民は、その日常生活に関し…》
、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国(以下「 相手国 」という。)の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、
第45条第1項
《第43条第5項の規定による通知を受けた者…》
以下「排出削減等協力事業者」という。は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をする
に規定する排出削減等協力事業者が国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業(当該取決めに係る 相手国 において行う 温室効果ガスの排出の量の削減等 に寄与する事業をいう。以下同じ。)を行うことにより削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量(第9章第1節において「 削減等が行われた温室効果ガスの量 」という。)であって、主務大臣が、当該相手国の権限ある当局( 国際協力排出削減量 の増加の記録に関する事務の実施に関して権限を有する機関をいう。同節において同じ。)との同意により、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に増加の記録をする数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
2条の2 (基本理念)
1項 地球温暖化 対策の推進は、パリ協定
第2条
《定義 この法律において「地球温暖化」と…》
は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 2 この法律において「地球温暖化対策
1(a)において世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を10分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するための努力を継続することとされていることを踏まえ、環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、我が国における2050年までの脱炭素社会(人の活動に伴って発生する 温室効果ガス の排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会をいう。
第36条の2
《機構の目的 株式会社脱炭素化支援機構は…》
、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。及び当該事業活動を支援する事業活動以下「対象事業活動」という。に対し、資金供給その他の支援
において同じ。)の実現を旨として、国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の密接な連携の下に行われなければならない。
3条 (国の責務)
1項 国は、大気中における 温室効果ガス の濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な 地球温暖化 対策を策定し、及び実施するものとする。
2項 国は、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
3項 国は、自らの事務及び事業に関し 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「 民間団体等 」という。)が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、そのための施策及び活動に関する普及啓発を行うとともに、必要な資金の確保、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
4項 国は、 地球温暖化 及びその影響の予測に関する調査、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めるものとする。
5項 国は、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして、第1項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査及び研究開発の推進を図るための国際協力その他の 地球温暖化 に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は 民間団体等 による 温室効果ガスの排出の量の削減等 に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
4条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための施策を推進するものとする。
2項 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。
5条 (事業者の責務)
1項 事業者は、その事業活動に関し、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
6条 (国民の責務)
1項 国民は、その日常生活に関し、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
7条 (温室効果ガスの排出量等の算定等)
1項 政府は、 温室効果ガス の排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第4条1(a)に規定する目録及びパリ協定
第13条
《地球温暖化対策推進本部長 本部の長は、…》
地球温暖化対策推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
7(a)に規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
2章 地球温暖化対策計画
8条 (地球温暖化対策計画)
1項 政府は、 地球温暖化 対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「 地球温暖化対策計画 」という。)を定めなければならない。
2項 地球温暖化 対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 計画期間
2号 地球温暖化 対策の推進に関する基本的方向
3号 国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置に関する基本的事項
4号 温室効果ガス である物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の削減及び吸収の量に関する目標
5号 前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
6号 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
7号 第20条第1項
《政府は、地球温暖化対策計画に即して、その…》
事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下この条において「政府実行計画」という。を策定するものとする。
に規定する政府実行計画及び
第21条第1項
《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》
、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。
に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
8号 温室効果ガス 総排出量が相当程度多い事業者について 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
9号 第3条第3項
《3 国は、自らの事務及び事業に関し温室効…》
果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体以下「民間団体等」という。が温
に規定する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び 民間団体等 との連携及び協働を含む。)に関する基本的事項
10号 地球温暖化 対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項
11号 前各号に掲げるもののほか、 地球温暖化 対策に関する重要事項
3項 内閣総理大臣は、 地球温暖化 対策計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 地球温暖化 対策計画を公表しなければならない。
9条 (地球温暖化対策計画の変更)
1項 政府は、少なくとも3年ごとに、我が国における 温室効果ガス の排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、 地球温暖化 対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
2項 政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、 地球温暖化 対策計画を変更しなければならない。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、 地球温暖化 対策計画の変更について準用する。
3章 地球温暖化対策推進本部
10条 (地球温暖化対策推進本部の設置)
1項 地球温暖化 対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進 本部 (以下「 本部 」という。)を置く。
11条 (所掌事務)
1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地球温暖化 対策計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った 地球温暖化 対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。
12条 (組織)
1項 本部 は、 地球温暖化 対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
13条 (地球温暖化対策推進本部長)
1項 本部 の長は、 地球温暖化 対策推進本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
14条 (地球温暖化対策推進副本部長)
1項 本部 に、 地球温暖化 対策推進 副本部長 (以下「 副本部長 」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。
2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。
15条 (地球温暖化対策推進本部員)
1項 本部 に、 地球温暖化 対策推進本部員(以下「 本部員 」という。)を置く。
2項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外のすべての国務大臣をもって充てる。
16条 (事務)
1項 本部 に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
17条 (主任の大臣)
18条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 本部 に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 政府実行計画、地方公共団体実行計画等
19条 (国及び地方公共団体の施策)
1項 国は、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された 温室効果ガス の排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の量の削減等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2項 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、 地球温暖化 対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
3項 国は、都道府県及び市町村が前項に規定する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。
20条 (政府実行計画等)
1項 政府は、 地球温暖化 対策計画に即して、その事務及び事業に関し、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置に関する計画(以下この条において「 政府実行計画 」という。)を策定するものとする。
2項 政府実行計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 計画期間
2号 政府実行計画 の目標
3号 実施しようとする措置の内容
4号 その他 政府実行計画 の実施に関し必要な事項
3項 環境大臣は、 政府実行計画 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4項 環境大臣は、 政府実行計画 の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
5項 環境大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 政府実行計画 を公表しなければならない。
6項 前3項の規定は、 政府実行計画 の変更について準用する。
7項 政府は、毎年一回、 政府実行計画 に基づく措置の実施の状況( 温室効果ガス 総排出量を含む。)を公表しなければならない。
21条 (地方公共団体実行計画等)
1項 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、 地球温暖化 対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置に関する計画(以下「 地方公共団体実行計画 」という。)を策定するものとする。
2項 地方公共団体実行計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 計画期間
2号 地方公共団体実行計画 の目標
3号 実施しようとする措置の内容
4号 その他 地方公共団体実行計画 の実施に関し必要な事項
3項 都道府県及び 指定都市 等( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市をいう。以下同じ。)は、 地方公共団体実行計画 において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて 温室効果ガスの排出の量の削減等 を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
1号 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項
2号 その利用に伴って排出される 温室効果ガス の量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が 温室効果ガスの排出の量の削減等 に関して行う活動の促進に関する事項
3号 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の 温室効果ガスの排出の量の削減等 に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
4号 その区域内における廃棄物等( 循環型社会形成推進基本法 (2000年法律第110号)
第2条第2項
《2 この法律において「廃棄物等」とは、次…》
に掲げる物をいう。 1 廃棄物 2 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品現に使用されているものを除く。又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に
に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第1項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
5号 前各号に規定する施策の実施に関する目標
4項 市町村( 指定都市 等を除く。)は、 地方公共団体実行計画 において、第2項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて 温室効果ガスの排出の量の削減等 を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。
5項 市町村は、 地方公共団体実行計画 において第3項各号に掲げる事項を定める場合においては、 地域脱炭素化促進事業 の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
1号 地域脱炭素化促進事業 の目標
2号 地域脱炭素化促進事業 の対象となる区域(以下「 促進区域 」という。)
3号 促進区域 において整備する 地域脱炭素化促進施設 の種類及び規模
4号 地域脱炭素化促進施設 の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
5号 地域脱炭素化促進施設 の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項
イ 地域の環境の保全のための取組
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
6項 共同して 地方公共団体実行計画 を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において前項各号に掲げる事項を定めることができる。
7項 促進区域 は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第3項第1号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。
8項 前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。
9項 都道府県及び市町村は、 地球温暖化 対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の 温室効果ガスの排出の量の削減等 に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ 地方公共団体実行計画 と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
10項 市町村は、その 地方公共団体実行計画 の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
11項 都道府県及び市町村( 地方公共団体実行計画 において、第3項各号又は第5項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次項において同じ。)は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
12項 都道府県及び市町村は、 地方公共団体実行計画 を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
13項 都道府県又は市町村が 地方公共団体実行計画 において第3項各号に掲げる事項(都道府県にあっては、第7項に規定する都道府県の基準を含む。)又は第5項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、
第22条第1項
《国は、循環資源の循環的な利用及び処分によ…》
り環境の保全上の支障が生じると認められる場合において、当該環境の保全上の支障に係る循環資源の利用若しくは処分又は排出を行った事業者に対して、当該循環資源を適正に処理し、環境の保全上の支障を除去し、及び
に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。
14項 都道府県及び市町村は、 地方公共団体実行計画 を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。
15項 第10項から前項までの規定は、 地方公共団体実行計画 の変更について準用する。
16項 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、 地方公共団体実行計画 に基づく措置及び施策の実施の状況( 温室効果ガス 総排出量を含む。)を公表しなければならない。
17項 都道府県及び市町村は、 地方公共団体実行計画 を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は 温室効果ガスの排出の量の削減等 に関し意見を述べることができる。
18項 前各項に定めるもののほか、 地方公共団体実行計画 について必要な事項は、環境省令で定める。
21条の2 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の特例)
1項 市町村が、 地方公共団体実行計画 において、前条第5項第5号ロに掲げる事項に 促進区域 ( 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (2013年法律第81号)
第5条第5項
《5 第2項第2号に掲げる区域は、地域の農…》
林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産省令で定める基準に従い、かつ、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第7項の環境省令で定
の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る。)においてその実施を促進する 地域脱炭素化促進事業 (同法第3条第2項に規定する 再生可能エネルギー発電設備 (以下この項において「 再生可能エネルギー発電設備 」という。)の整備を含むものに限る。)と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を定めた場合であって、当該地方公共団体実行計画のうち前条第5項各号に掲げる事項が同法第4条第1項に規定する基本方針に適合するときは、当該地方公共団体実行計画に定められた再生可能エネルギー発電設備の整備(当該市町村が作成した同法第5条第1項に規定する 基本計画 (以下この項において「 基本計画 」という。)に定められているものを除く。)については、当該地方公共団体実行計画を基本計画とみなして、同法第7条(第4項第1号、第3号、第4号及び第7号から第9号まで、第5項、第6項、第7項第1号、第2号及び第4号並びに第9項から第15項までを除く。)、
第8条
《地球温暖化対策計画 政府は、地球温暖化…》
対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画以下「地球温暖化対策計画」という。を定めなければならない。 2 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計
、
第10条
《地球温暖化対策推進本部の設置 地球温暖…》
化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部以下「本部」という。を置く。
、
第12条
《組織 本部は、地球温暖化対策推進本部長…》
、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
及び
第13条
《地球温暖化対策推進本部長 本部の長は、…》
地球温暖化対策推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
の規定を適用する。この場合において、同法第7条第1項中「再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とあるのは、「 地球温暖化 対策の推進に関する法律第22条の2第3項の規定により認定された同条第1項に規定する地域脱炭素化促進事業計画に従って再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とする。
2項 前項に規定する場合においては、市町村は、 地方公共団体実行計画 において、前条第2項各号、第3項各号及び第5項各号に掲げる事項のほか、当該市町村が行う農林地所有権移転等促進事業( 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律
第5条第4項
《4 基本計画においては、第2項各号に掲げ…》
る事項及び前項に規定する事項のほか、当該基本計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業関連施設の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における
に規定する農林地所有権移転等促進事業をいう。)に関する同法第5条第4項各号に掲げる事項を定めることができる。
3項 地方公共団体実行計画 において前項に規定する事項を定めた市町村については、 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律
第16条第1項
《計画作成市町村第5条第4項各号に掲げる事…》
項が記載された基本計画を作成した市町村に限る。次条において同じ。は、認定設備整備者から認定設備整備計画に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるとき、その他
に規定する計画作成市町村とみなして、同条から
第19条
《登記の特例 第17条の規定による公告が…》
あった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
までの規定を適用する。この場合において、同法第16条第1項及び第3項第1号中「 基本計画 」とあるのは、「 地球温暖化 対策の推進に関する法律第21条の2第1項の規定により基本計画とみなされた地方公共団体実行計画」とする。
22条 (地方公共団体実行計画協議会)
1項 地方公共団体実行計画 を策定しようとする都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「 地方公共団体実行計画協議会 」という。)を組織することができる。
2項 地方公共団体実行計画 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 地方公共団体実行計画 を策定しようとする都道府県及び市町村
2号 関係行政機関、関係地方公共団体、
第37条第1項
《都道府県知事及び指定都市等の長以下「都道…》
府県知事等」という。は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱
に規定する 地球温暖化 防止活動推進員、
第38条第1項
《都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する…》
普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって
に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、 地域脱炭素化促進事業 を行うと見込まれる者その他の事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者
3号 学識経験者その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者
3項 主務大臣は、 地方公共団体実行計画 の策定が円滑に行われるように、地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。
4項 地方公共団体実行計画 協議会において協議が調った事項については、地方公共団体実行計画協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、 地方公共団体実行計画 協議会の運営に関し必要な事項は、地方公共団体実行計画協議会が定める。
22条の2 (地域脱炭素化促進事業計画の認定)
1項 地域脱炭素化促進事業 を行おうとする者は、単独で又は共同して、 地方公共団体実行計画 協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「 地域脱炭素化促進事業計画 」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(
第21条第5項
《5 市町村は、地方公共団体実行計画におい…》
て第3項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域脱炭素化促進事業の目標 2 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域
各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「 計画策定市町村 」という。)の認定を申請することができる。
2項 地域脱炭素化促進事業 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 地域脱炭素化促進事業 の目標( 温室効果ガスの排出の量の削減等 に関する目標を含む。)
3号 地域脱炭素化促進事業 の実施期間
4号 整備をしようとする 地域脱炭素化促進施設 の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容
5号 前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容
6号 第4号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲
7号 第4号の整備及び第5号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
8号 第4号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項
イ 地域の環境の保全のための取組
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
9号 その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項
3項 計画策定市町村 は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 地域脱炭素化促進事業 計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 地域脱炭素化促進事業 計画の内容が 地方公共団体実行計画 に適合するものであること。
2号 地域脱炭素化促進事業 計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4項 計画策定市町村 は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る 地域脱炭素化促進事業 計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
1号 温泉法 (1948年法律第125号)
第3条第1項
《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
又は
第11条第1項
《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》
量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可を受けなければならない行為都道府県知事
2号 森林法 (1951年法律第249号)
第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び 海岸法 (1956年法律第101号)
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定された海岸保全区域内の森林( 森林法
第2条第1項
《この法律において「森林」とは、左に掲げる…》
ものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前号の土地
に規定する森林をいう。)を除く。
第22条の7第1項
《認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭…》
素化促進事業計画に従って対象民有林において第22条の2第2項第4号の整備又は同項第5号の取組を行うため森林法第10条の2第1項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみな
において「 対象民有林 」という。)において行う行為であって、 森林法
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の許可を受けなければならないもの都道府県知事
3号 保安林において行う行為であって、 森林法
第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
又は第2項の許可を受けなければならないもの都道府県知事
4号 農地(耕作( 農地法 (1952年法律第229号)
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第4条第1項又は
第5条第1項
《事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガ…》
スの排出の量の削減等のための措置他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に
の許可を受けなければならないもの都道府県知事
5号 国立公園( 自然公園法 (1957年法律第161号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する国立公園をいう。
第22条の9
《自然公園法の特例 認定地域脱炭素化促進…》
事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第22条の2第2項第4号の整備又は同項第5号の取組を行うため自然公園法第20条第3項の許可を受けなければならない行為を行
において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を受けなければならないもの又は同法第33条第1項の届出をしなければならないもの環境大臣
6号 国定公園( 自然公園法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する国定公園をいう。
第22条の9
《自然公園法の特例 認定地域脱炭素化促進…》
事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第22条の2第2項第4号の整備又は同項第5号の取組を行うため自然公園法第20条第3項の許可を受けなければならない行為を行
において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を受けなければならないもの又は同法第33条第1項の届出をしなければならないもの都道府県知事
7号 宅地造成等工事規制区域( 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第10条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積以下この章及び次章において「宅地造成等」という。に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域これ
の宅地造成等工事規制区域をいう。
第22条の10第1項
《認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭…》
素化促進事業計画に従って宅地造成等工事規制区域内において第22条の2第2項第4号の整備又は同項第5号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けなければならない行為を行う場合
において同じ。)内において行う行為であって、同法第12条第1項の許可を受けなければならないもの都道府県知事
8号 特定盛土等規制区域( 宅地造成及び特定盛土等規制法
第26条第1項
《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において
の特定盛土等規制区域をいう。
第22条の10第2項
《2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域…》
脱炭素化促進事業計画に従って特定盛土等規制区域内において第22条の2第2項第4号の整備又は同項第5号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項の許可を受けなければならない行為を行う場合
において同じ。)内において行う行為であって、同法第30条第1項の許可を受けなければならないもの都道府県知事
9号 河川法 (1964年法律第167号)
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の二(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為河川管理者(同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は 指定都市 の長が同条第2項に規定する指定区間内の一級河川(同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第23条の2の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。第8項において同じ。)
10号 熱回収( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第9条の2の4第1項
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
に規定する熱回収をいう。
第22条の12第1項
《認定地域脱炭素化促進事業者第22条の2第…》
1項若しくは第22条の3第1項の規定による申請又は第22条の4第1項の規定による協議において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定を受けることを希望してい
において同じ。)を行う行為(申請者が同法第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定を受けることを希望する場合に限る。)都道府県知事
11号 指定区域( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条の17第1項
《都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地で…》
あつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。
の指定区域をいう。
第22条の12第2項
《2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域…》
脱炭素化促進事業計画に従って指定区域内において第22条の2第2項第4号の整備又は同項第5号の取組のため行う行為については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項の規定は、適用しない。
において同じ。)内において行う行為であって、同法第15条の19第1項の届出をしなければならないもの都道府県知事
5項 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る 地域脱炭素化促進事業 計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。
1号 前項第1号に掲げる行為 温泉法
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘
(同法第11条第2項又は第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第3条第1項又は
第11条第1項
《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》
地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。
の許可をしなければならない場合に該当すること。
2号 前項第2号に掲げる行為 森林法
第10条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。 1 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の
の規定により同条第1項の許可をしなければならない場合に該当すること。
3号 前項第3号に掲げる行為 森林法
第34条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
あつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同1の単位とされている保安林又はその集団の立木
若しくは第4項の規定により同条第1項の許可をしなければならない場合又は同条第5項の規定により同条第2項の許可をしなければならない場合に該当すること。
4号 前項第7号に掲げる行為 宅地造成及び特定盛土等規制法
第12条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次…》
に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 1 当該申請に係る宅地造成等に関する工事
の規定により同条第1項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。
5号 前項第8号に掲げる行為 宅地造成及び特定盛土等規制法
第30条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次…》
に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 1 当該申請に係る特定盛土等又は土石の堆
の規定により同条第1項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。
6号 前項第10号に掲げる行為 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第9条の2の4第1項
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
又は
第15条の3の3第1項
《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》
施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ
の認定を受けることができる場合に該当すること。
6項 都道府県知事は、第4項第4号に掲げる行為に係る 地域脱炭素化促進事業 計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第4項の同意をするものとする。
1号 農地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法
第4条第6項
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
2号 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法
第5条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
7項 環境大臣又は都道府県知事は、第4項第5号又は第6号に掲げる行為( 自然公園法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の許可に係るものに限る。)に係る 地域脱炭素化促進事業 計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が、同条第4項の規定により同条第3項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第4項の同意をするものとする。
8項 河川管理者は、第4項第9号に掲げる行為に係る 地域脱炭素化促進事業 計画の協議があった場合において、当該協議に係る第2項第4号の整備に係る行為が、 河川法
第23条の4
《登録の拒否 河川管理者は、第23条の2…》
の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつ
の規定により同法第23条の2の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、第4項の同意をするものとする。
9項 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る 地域脱炭素化促進事業 計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
1号 第4項第1号に掲げる行為(隣接都府県における温泉( 温泉法
第2条第1項
《この法律で「温泉」とは、地中からゆう出す…》
る温水、鉱水及び水蒸気その他のガス炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)環境大臣
2号 第4項第4号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)農林水産大臣
10項 環境大臣は、前項第1号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
11項 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る 地域脱炭素化促進事業 計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
1号 第4項第1号に掲げる行為 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第51条第1項
《都道府県に、都道府県における自然環境の保…》
全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。
の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関
2号 第4項第2号に掲げる行為都道府県森林審議会
3号 第4項第4号に掲げる行為農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第13項において同じ。)
12項 農業委員会は、前項(第3号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する 都道府県機構 (次項において「 都道府県機構 」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
13項 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第11項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。
14項 計画策定市町村 が 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する 指定市町村 (以下「 指定市町村 」という。)である場合における第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中「要件」とあるのは「要件及び第6項各号に掲げる要件」と、第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第1号から第3号まで及び第5号から第11号まで」とする。
15項 第9項及び第11項から第13項までの規定は、 指定市町村 である 計画策定市町村 が 地域脱炭素化促進事業 計画(第4項第4号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第3項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第9項中「次の各号」とあるのは「第2号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、第11項中「次の各号」とあるのは「第3号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
16項 計画策定市町村 が 指定都市 等である場合における第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中「要件」とあるのは「要件並びに第5項第4号及び第5号に定める要件」と、第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第1号から第6号まで及び第9号から第11号まで」とする。
17項 計画策定市町村 が 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第87条の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した
の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合における第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中「要件」とあるのは「要件及び第5項第4号に定める要件」と、第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第1号から第6号まで及び第8号から第11号まで」とする。
18項 計画策定市町村 が 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条の2第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
の政令で定める市である場合における第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中「要件」とあるのは「要件及び第5項第6号に定める要件」と、第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第1号から第9号まで」とする。
19項 計画策定市町村 は、第3項の規定による認定をしたときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、当該認定に係る 地域脱炭素化促進事業 計画に記載された事項のうち環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものを公表するものとする。
22条の3 (地域脱炭素化促進事業計画の変更等)
1項 前条第3項の認定を受けた者(以下「 認定 地域脱炭素化促進事業 者 」という。)は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、 地方公共団体実行計画 協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、 計画策定市町村 の認定を受けなければならない。ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 認定地域脱炭素化促進事業者 は、前項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 計画策定市町村 に届け出なければならない。
3項 計画策定市町村 は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことができる。
1号 認定地域脱炭素化促進事業者 が前条第3項の認定に係る 地域脱炭素化促進事業 計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定地域脱炭素化促進事業計画 」という。)に従って地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。
2号 認定地域脱炭素化促進事業計画 が前条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当しないものとなったとき。
4項 計画策定市町村 は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に通知するとともに、公表するものとする。
5項 前条第3項から第19項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。
22条の4 (地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例)
1項 地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、 地域脱炭素化促進事業 計画を作成し、又は変更しようとするときは、
第22条の2第1項
《地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、…》
単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱
又は前条第1項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が 計画策定市町村 の長と協議し、その協議が成立することをもって、
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
又は前条第1項の認定があったものとみなす。
2項 第22条の2第4項
《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ
から第19項までの規定は、 計画策定市町村 が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
22条の5 (数市町村にわたる事項の処理等)
1項 二以上の 計画策定市町村 の区域(
第21条第6項
《6 共同して地方公共団体実行計画を策定す…》
る都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において前項各号に掲げる事項を定めることができる。
の規定により 地方公共団体実行計画 において定められた 促進区域 内に限る。)内において 地域脱炭素化促進事業 を行おうとする者が、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
の認定を受ける場合には、同条、
第22条
《地方公共団体実行計画協議会 地方公共団…》
体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定及び実施に関し必要な協議を行うための協議会以下「地方公共団体実行計画協議会」という。を組織することができ
の三、
第22条
《地方公共団体実行計画協議会 地方公共団…》
体実行計画を策定しようとする都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定及び実施に関し必要な協議を行うための協議会以下「地方公共団体実行計画協議会」という。を組織することができ
の十五及び
第22条の16
《報告の徴収 計画策定市町村の長は、認定…》
地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第22条の2第2項第4号の整備、同項第5号の取組並びに同項第8号イ及びロに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる
の規定において計画策定市町村又は計画策定市町村の長の権限に属させた事項は、当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理する。
2項 都道府県は、前項の規定により
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
の認定(
第22条の3第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定地域…》
脱炭素化促進事業者」という。は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省
の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ当該認定に係る 計画策定市町村 の長に協議し、その同意を得なければならない。
3項 計画策定市町村 の長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る 地域脱炭素化促進事業 計画が
第22条の2第3項第1号
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。
4項 都道府県が、第1項の規定により
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
の認定をしようとする場合( 計画策定市町村 が 指定市町村 、 指定都市 等、 都市再生特別措置法
第87条の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した
の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条の2第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
の政令で定める市である場合を除く。)における
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「要件」とあるのは「要件、第5項各号に定める要件、第6項各号に掲げる要件及び第7項に規定する要件」と、同条第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第5号及び第9号」とする。
5項 都道府県が、第1項の規定により
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
の認定をしようとする場合( 計画策定市町村 が 指定市町村 である場合に限る。)における同項並びに同条第4項及び第6項の規定の適用については、同条第3項中「要件」とあるのは「要件、第5項各号に定める要件及び第7項に規定する要件」と、同条第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第4号、第5号及び第9号」と、同項第4号及び同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。
6項 都道府県が、第1項の規定により
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
の認定をしようとする場合( 計画策定市町村 が 指定都市 等である場合に限る。)における同項から同条第5項までの規定の適用については、同条第3項中「要件」とあるのは「要件、第5項第1号から第3号まで及び第6号に定める要件、第6項各号に掲げる要件並びに第7項に規定する要件」と、同条第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第5号及び第7号から第9号まで」と、同項第7号及び第8号並びに同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市等の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第4号及び第5号」とする。
7項 都道府県が、第1項の規定により
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
の認定をしようとする場合( 計画策定市町村 が 都市再生特別措置法
第87条の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した
の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合に限る。)における
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
から第5項までの規定の適用については、同条第3項中「要件」とあるのは「要件、第5項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に定める要件、第6項各号に掲げる要件並びに第7項に規定する要件」と、同条第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第5号、第7号及び第9号」と、同項第7号及び同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「 都市再生特別措置法
第87条の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項に規定す…》
る指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項同条第24項において準用する場合を含む。の規定により同条第11項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表した
の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第4号」とする。
8項 都道府県が、第1項の規定により
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
の認定をしようとする場合( 計画策定市町村 が 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条の2第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
の政令で定める市である場合に限る。)における
第22条の2第3項
《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画
から第5項までの規定の適用については、同条第3項中「要件」とあるのは「要件、第5項第1号から第5号までに定める要件、第6項各号に掲げる要件及び第7項に規定する要件」と、同条第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第5号及び第9号から第11号まで」と、同項第10号及び第11号中「都道府県知事」とあるのは「同法第24条の2第1項の政令で定める市の長」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条の2第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
の政令で定める市の長」と、「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第6号」とする。
9項 第22条の2第9項
《9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為…》
に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為隣接都府県における
から第13項までの規定は、都道府県が第1項の規定により 地域脱炭素化促進事業 計画(第5項に規定する場合にあっては、同条第4項第4号に掲げる行為に係る部分を除く。)について同条第3項の認定をしようとするときについて準用する。
10項 第22条の2第9項
《9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為…》
に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為隣接都府県における
及び第11項から第13項までの規定は、第5項に規定する場合において、 指定市町村 が 地域脱炭素化促進事業 計画(同条第4項第4号に掲げる行為に係る部分に限る。)について同条第4項の同意をしようとするときについて準用する。この場合において、同条第9項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、同条第9項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第2号」と、同条第11項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第3号」と読み替えるものとする。
22条の6 (温泉法の特例)
1項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組を行うため 温泉法
第3条第1項
《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
又は
第11条第1項
《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》
量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
22条の7 (森林法の特例)
1項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って 対象民有林 において
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組を行うため 森林法
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って保安林において
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組を行うため 森林法
第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
又は第2項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
22条の8 (農地法の特例)
1項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可があったものとみなす。
2項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可があったものとみなす。
22条の9 (自然公園法の特例)
1項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って国立公園又は国定公園の区域内において
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組を行うため 自然公園法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って国立公園又は国定公園の区域内において
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組のため行う行為については、 自然公園法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
及び第2項の規定は、適用しない。
22条の10 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
1項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って宅地造成等工事規制区域内において
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組を行うため 宅地造成及び特定盛土等規制法
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って特定盛土等規制区域内において
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組を行うため 宅地造成及び特定盛土等規制法
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
22条の11 (河川法の特例)
1項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備のため 河川法
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。
22条の12 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例)
1項 認定地域脱炭素化促進事業者 (
第22条の2第1項
《地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、…》
単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱
若しくは
第22条の3第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定地域…》
脱炭素化促進事業者」という。は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省
の規定による申請又は
第22条の4第1項
《地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団…》
体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第22条の2第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市
の規定による協議において 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第9条の2の4第1項
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
又は
第15条の3の3第1項
《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》
施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ
の認定を受けることを希望していた者に限る。)が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備に係る行為として熱回収を行う場合には、これらの規定による認定があったものとみなす。
2項 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って指定区域内において
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備又は同項第5号の取組のため行う行為については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条の19第1項
《指定区域内において土地の形質の変更をしよ…》
うとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出な
の規定は、適用しない。
22条の13 (環境影響評価法の特例)
1項 環境影響評価法 (1997年法律第81号)第2章第1節の規定は、 認定地域脱炭素化促進事業者 が 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って行う
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備(
第21条第7項
《7 促進区域は、環境の保全に支障を及ぼす…》
おそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第3項第1号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。
に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。
22条の14 (援助)
1項 国及び都道府県は、市町村に対し、 地方公共団体実行計画 の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
22条の15 (指導及び助言)
1項 計画策定市町村 は、 認定地域脱炭素化促進事業者 に対し、 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って行われる
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備、同項第5号の取組並びに同項第8号イ及びロに掲げる取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
22条の16 (報告の徴収)
1項 計画策定市町村 の長は、 認定地域脱炭素化促進事業者 に対し、 認定地域脱炭素化促進事業計画 に従って行われる
第22条の2第2項第4号
《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》
次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3
の整備、同項第5号の取組並びに同項第8号イ及びロに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる。
5章 事業活動に伴う排出削減等
23条 (事業活動に伴う排出削減等)
1項 事業者は、事業の用に供する設備について、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の量の削減等に資するものを選択するとともに、できる限り 温室効果ガス の排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
24条 (日常生活における排出削減への寄与)
1項 事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「 日常生活用製品等 」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下「 製造等 」という。)を行うに当たっては、その利用並びに資材及び原材料の調達、製造、輸入、販売又は提供、廃棄その他の取扱い(以下「 利用等 」という。)に伴う 温室効果ガス の排出の量がより少ないものの 製造等 を行うとともに、当該 日常生活用製品等 の 利用等 に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
2項 日常生活用製品等 の 製造等 を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における 利用等 に伴って 温室効果ガス の排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
25条 (排出削減等指針)
1項 主務大臣は、前2条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
26条 (温室効果ガス算定排出量の報告)
1項 事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。)に伴い相当程度多い 温室効果ガス の排出をする者として政令で定めるもの(以下「 特定排出者 」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項(当該 特定排出者 が政令で定める規模以上の事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所ごとに主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項)を当該特定排出者に係る事業を所管する大臣(以下「 事業所管大臣 」という。)に報告しなければならない。
2項 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「 加盟者 」という。)が設置している事業所における 温室効果ガス の排出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下この項において「 連鎖化事業 」という。)を行う者(以下この項において「 連鎖化事業者 」という。)については、その 加盟者 が設置している当該 連鎖化事業 に係るすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業所を設置している場合」とあるのは、「事業所を設置している場合(次項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置している場合を含む。)」とする。
3項 この章において「 温室効果ガス算定排出量 」とは、 温室効果ガス である物質ごとに、 特定排出者 の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の 地球温暖化 係数を乗じて得た量をいう。
27条 (権利利益の保護に係る請求)
1項 特定排出者 は、前条第1項の規定による報告に係る 温室効果ガス 算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益(以下「 権利利益 」という。)が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に代えて、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量をもって次条第1項の規定による通知を行うよう 事業所管大臣 に請求を行うことができる。
2項 特定排出者 は、前項の請求を行うときは、前条第1項の規定による報告と併せて、主務省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。
3項 事業所管大臣 は、第1項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った 特定排出者 に対し、その旨を通知するものとする。
4項 事業所管大臣 は、第1項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った 特定排出者 に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
5項 前2項の決定は、第1項の請求があった日から30日以内にするものとする。
6項 前項の規定にかかわらず、 事業所管大臣 は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を30日以内に限り延長することができる。
28条 (報告事項の通知等)
1項 事業所管大臣 は、
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
2項 前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。
1号 前条第1項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。
2号 前条第1項の請求があった場合において、同条第3項の決定をしたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項(当該事項のうち当該決定に係る 温室効果ガス 算定排出量については、これに代えて当該 特定排出者 に係る温室効果ガス算定排出量を同条第1項の主務省令で定めるところにより合計した量)を通知すること。
3号 前条第1項の請求があった場合において、同条第4項の決定をしたときは、同項の規定による 特定排出者 への通知の日から2週間を経過した日以後速やかに、当該報告に係る事項を通知すること。
3項 事業所管大臣 は、
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る 温室効果ガス 算定排出量を集計するものとする。
4項 事業所管大臣 は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第3項の決定に係る 特定排出者 の 権利利益 が害されるおそれがあるときは、当該集計結果に係る 温室効果ガス 算定排出量については、これに代えて、これを主務省令で定めるところにより合計した量を通知するものとする。
29条 (報告事項の公表等)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、前条第1項の規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。
2項 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第4項の規定により通知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係 事業所管大臣 に対し、
第27条第3項
《3 事業所管大臣は、第1項の請求を認める…》
場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨を通知するものとする。
の決定に係る 特定排出者 の 権利利益 の保護に支障がないことを確認した上で、前条第3項の規定により集計した結果に係る 温室効果ガス 算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量を通知するよう求めることができる。
3項 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により集計した結果を公表するものとする。
30条及び31条
1項 削除
32条 (情報の提供等)
1項 特定排出者 は、主務省令で定めるところにより、
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告に添えて、
第29条第1項
《環境大臣及び経済産業大臣は、前条第1項の…》
規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。
及び第3項の規定により公表される情報に対する理解の増進に資するため、 事業所管大臣 に対し、当該報告に係る 温室効果ガス 算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
2項 事業所管大臣 は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3項 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。
33条 (技術的助言等)
1項 主務大臣は、 温室効果ガス 算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な 温室効果ガスの排出の量の削減等 の促進に資するため、 特定排出者 に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
34条 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
1項 特定排出者 から、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第16条第1項
《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ
(同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第28条第1項(同法第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第84条第3項、第85条第3項、第86条第3項、第107条第1項(同法第140条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第115条第1項(同法第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第131条第1項(同法第140条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第145条第1項の規定による報告があったときは、
第26条
《温室効果ガス算定排出量の報告 事業活動…》
国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主
から前条まで及び
第64条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項 環境大臣、経済産業
の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第31条第2項に規定する認定管理統括事業者、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主及び同法第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)は、エネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。次項及び次条において同じ。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第16条第1項(同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第28条第1項(同法第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第16条第1項
《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ
(同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第28条第1項(同法第52条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第84条第3項、第85条第3項又は第86条第3項の規定による報告については「 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第84条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
、
第85条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
又は
第86条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
に規定する主務大臣」と、同法第107条第1項(同法第140条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第131条第1項(同法第140条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第145条第1項の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第115条第1項(同法第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第115条第1項
《特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定める…》
ところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使
(同法第123条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」とするほか、
第26条
《温室効果ガス算定排出量の報告 事業活動…》
国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主
から前条まで及び
第64条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項 環境大臣、経済産業
の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第31条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定管理統括
に規定する認定管理統括事業者であって同項第2号に規定する管理関係事業者のうちに 特定排出者 を含むもの、同法第117条第2項に規定する認定管理統括荷主であって同項第2号に規定する管理関係荷主のうちに特定排出者を含むもの又は同法第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者であって同項第2号に規定する管理関係貨客輸送事業者のうちに特定排出者を含むものから、同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第86条第3項、同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告があったときは、
第26条
《温室効果ガス算定排出量の報告 事業活動…》
国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主
から前条まで及び
第64条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項 環境大臣、経済産業
の規定の適用については、当該報告のうち当該管理関係事業者、当該管理関係荷主又は当該管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての
第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第40条第1項(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第40条第1項
《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》
令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する
(同法第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第86条第3項の規定による報告については「 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第86条第3項
《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》
たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
に規定する主務大臣」と、同法第119条第1項(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第119条第1項
《認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギー
(同法第123条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第136条第1項(同法第140条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」とするほか、
第26条
《温室効果ガス算定排出量の報告 事業活動…》
国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主
から前条まで及び
第64条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項 環境大臣、経済産業
の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
35条 (二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)
1項 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
36条 (事業者の事業活動に関する計画等)
1項 事業者は、その事業活動に関し、 地球温暖化 対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
2項 前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、 地球温暖化 対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。
6章 株式会社脱炭素化支援機構による対象事業活動の支援等 > 1節 総則
36条の2 (機構の目的)
1項 株式会社脱炭素化支援機構は、 温室効果ガスの排出の量の削減等 を行う事業活動(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。)及び当該事業活動を支援する事業活動(以下「 対象事業活動 」という。)に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、 地球温暖化 の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社とする。
36条の3 (数)
1項 株式会社脱炭素化支援 機構 (以下「 機構 」という。)は、1を限り、設立されるものとする。
36条の4 (株式の政府保有)
1項 政府は、常時、 機構 が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の2分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
36条の5 (株式、社債及び借入金の認可等)
1項 機構 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定する 募集株式 (
第74条第1号
《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第36条の5第1項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の
において「 募集株式 」という。)、同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 (同号において「 募集新株予約権 」という。)若しくは同法第676条に規定する 募集社債 (
第36条
《事業者の事業活動に関する計画等 事業者…》
は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。に
の三十六及び同号において「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。
2項 機構 は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3項 機構 の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。
36条の6 (政府の出資)
1項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に出資することができる。
36条の7 (商号)
1項 機構 は、その商号中に株式会社脱炭素化支援機構という文字を用いなければならない。
2項 機構 でない者は、その名称中に脱炭素化支援機構という文字を用いてはならない。
2節 設立
36条の8 (定款の記載又は記録事項)
1項 機構 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 機構 の設立に際して発行する株式(以下「 設立時発行株式 」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
2号 設立時発行株式 の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
3号 政府が割当てを受ける 設立時発行株式 の数( 機構 を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
4号 会社法第107条第1項第1号に掲げる事項
5号 取締役会及び監査役を置く旨
6号 第36条の23第1項
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 対象事業者第36条の25第1項の規定により支援の対象となった事業者民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法1899年法律第4
各号に掲げる業務の完了により解散する旨
2項 機構 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
1号 監査等委員会又は会社法第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨
2号 会社法第139条第1項ただし書の別段の定め
36条の9 (設立の認可等)
1項 機構 の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける 設立時発行株式 を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を環境大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
36条の10
1項 環境大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
2号 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第26条第2項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
3号 業務の運営が健全に行われ、 対象事業活動 の推進に寄与することが確実であると認められること。
2項 環境大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
36条の11 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
1項 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第3項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
36条の12 (会社法の規定の読替え)
1項 会社法第30条第2項、
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
、
第59条第1項第1号
《政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの…》
排出の量がより少ない光源の使用の促進、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日
及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「 地球温暖化 対策の推進に関する法律(1998年法律第117号)第36条の10第2項の認可の後株式会社脱炭素化支援 機構 の成立前は、定款」と、同法第34条第1項中「 設立時発行株式 の引受け」とあるのは「 地球温暖化対策の推進に関する法律
第36条の10第2項
《2 環境大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「 地球温暖化対策の推進に関する法律
第36条の10第2項
《2 環境大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
の認可の年月日」と、同法第963条第1項中「
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
」とあるのは「
第34条第1項
《特定排出者から、エネルギーの使用の合理化…》
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、同法第28条第1項同法第52条第2項の規定により読み替えて適
( 地球温暖化対策の推進に関する法律
第36条の12
《会社法の規定の読替え 会社法第30条第…》
2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「地球温暖化対策の推進に関する
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
36条の13 (会社法の規定の適用除外)
1項 会社法第30条第1項及び
第33条
《技術的助言等 主務大臣は、温室効果ガス…》
算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の量の削減等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
の規定は、 機構 の設立については、適用しない。
3節 管理
36条の14 (取締役及び監査役の選任等の決議)
1項 機構 の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
36条の15 (取締役等の秘密保持義務)
1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
36条の16 (脱炭素化委員会の設置)
1項 機構 に、脱炭素化 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置く。
36条の17 (委員会の権限)
1項 委員会 は、次に掲げる決定を行う。
1号 第36条の25第1項
《機構は、対象事業活動支援を行おうとすると…》
きは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。
の 対象事業活動 支援の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容の決定
2号 第36条の27第1項
《機構は、その保有する対象事業者に係る株式…》
等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定
3号 前2号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2項 委員会 は、前項第1号及び第2号に掲げる決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
36条の18 (委員会の組織)
1項 委員会 は、取締役である委員3人以上7人以内で組織する。
2項 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ1人以上含まれなければならない。
3項 委員は、取締役会の決議により定める。
4項 委員の選定及び解職の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5項 委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
6項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。
8項 委員会 は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
36条の19 (委員会の運営)
1項 委員会 は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。次項及び第3項において同じ。)が招集する。
2項 委員会 は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4項 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5項 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
6項 監査役は、 委員会 に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7項 委員会 の委員であって委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
8項 委員会 の議事については、環境省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
9項 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次条第2項第2号及び
第47条第2項
《2 国際協力排出削減量口座簿は、その全部…》
を電磁的記録をもって調製するものとする。
において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、環境省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10項 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
36条の20 (委員会の議事録)
1項 機構 は、 委員会 の日から10年間、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2項 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
1号 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3項 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4項 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、 機構 に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項又は前項の許可をすることができない。
5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。
6項 取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
36条の21 (委員の登記)
1項 機構 は、委員を選定したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
2項 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3項 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
4項 機構 は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。
36条の22 (定款の変更)
1項 機構 の定款の変更の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4節 業務
36条の23 (業務の範囲)
1項 機構 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
1号 対象事業者(
第36条の25第1項
《機構は、対象事業活動支援を行おうとすると…》
きは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。
の規定により支援の対象となった事業者(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合若しくは 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第2条
《定義 この法律において「有限責任事業組…》
合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。以下この章において同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資
2号 対象事業者に対する基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第131条
《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》
定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された
に規定する基金をいう。)の拠出
3号 対象事業者に対する資金の貸付け
4号 対象事業者が発行する有価証券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号及び第12号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得
5号 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
6号 対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
7号 対象事業者のためにする有価証券( 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募
8号 対象事業活動 を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者その他の専門家の派遣
9号 対象事業活動 を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
10号 対象事業活動 を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権( 知的財産基本法 (2002年法律第122号)
第2条第2項
《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》
、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密( 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
第2条第6項
《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》
密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
に規定する営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
11号 前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
12号 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(
第36条の27
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 2 機構は、経
において「 株式等 」という。)の譲渡その他の処分
13号 債権の管理及び譲渡その他の処分
14号 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
15号 対象事業活動 を推進するために必要な調査及び情報の提供
16号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
17号 前各号に掲げるもののほか、 機構 の目的を達成するために必要な業務
2項 機構 は、前項第17号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、環境大臣の認可を受けなければならない。
36条の24 (支援基準)
1項 環境大臣は、 機構 が 対象事業活動 の支援(前条第1項第1号から第7号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「 対象事業活動支援 」という。)の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第1項において「 支援基準 」という。)を定めるものとする。
2項 環境大臣は、前項の規定により 支援基準 を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣及び 対象事業活動 支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣に協議しなければならない。
3項 環境大臣は、第1項の規定により 支援基準 を定めたときは、これを公表するものとする。
36条の25 (支援決定)
1項 機構 は、 対象事業活動 支援を行おうとするときは、 支援基準 に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。
2項 機構 は、 対象事業活動 支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 環境大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を当該 対象事業活動 支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
4項 前項の規定による通知を受けた大臣は、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第2項の期間内に、 機構 に対して意見を述べることができる。
36条の26 (支援決定の撤回)
1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第1項の規定による決定(次項において「 支援決定 」という。)を撤回しなければならない。
1号 対象事業者が 対象事業活動 を行わないとき。
2号 対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2項 機構 は、前項の規定により 支援決定 を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
36条の27 (株式等の譲渡その他の処分等)
1項 機構 は、その保有する対象事業者に係る 株式等 又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
2項 機構 は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2051年3月31日までに、保有する全ての 株式等 及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
3項 機構 が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、2051年3月31日まででなければならない。
5節 国の援助等
36条の28 (国の援助等)
1項 環境大臣及び国の行政機関の長は、 機構 及び対象事業者に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、環境大臣及び国の行政機関の長は、 機構 及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
36条の29 (財政上の措置等)
1項 国は、 対象事業活動 支援その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
6節 財務及び会計
36条の30 (予算の認可)
1項 機構 は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を環境大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
36条の31 (剰余金の配当等の決議)
1項 機構 の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
36条の32 (財務諸表)
1項 機構 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。
36条の33 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の
第36条の5第1項
《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定する募集株式第74条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債第3
の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
7節 監督
36条の34 (監督)
1項 機構 は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2項 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
36条の35 (報告及び検査)
1項 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
36条の36 (財務大臣との協議)
1項 環境大臣は、
第36条の5第1項
《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定する募集株式第74条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債第3
( 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、
第36条の10第2項
《2 環境大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
、
第36条
《事業者の事業活動に関する計画等 事業者…》
は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。に
の二十二、
第36条の23第2項
《2 機構は、前項第17号に掲げる業務を営…》
もうとするときは、あらかじめ、環境大臣の認可を受けなければならない。
、
第36条の30第1項
《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》
度の予算を環境大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第36条
《事業者の事業活動に関する計画等 事業者…》
は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。に
の三十一又は
第36条の39
《合併等の決議 機構の合併、分割、事業の…》
譲渡又は譲受け及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
36条の37 (業務の実績に関する評価)
1項 環境大臣は、 機構 の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
2項 環境大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、 機構 に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
8節 解散等
36条の38 (機構の解散)
1項 機構 は、
第36条の23第1項
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 対象事業者第36条の25第1項の規定により支援の対象となった事業者民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法1899年法律第4
各号に掲げる業務の完了により解散する。
36条の39 (合併等の決議)
1項 機構 の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7章 地球温暖化対策の普及啓発等
37条 (地球温暖化防止活動推進員)
1項 都道府県知事及び 指定都市 等の長(以下「 都道府県知事等 」という。)は、地域における 地球温暖化 の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2項 地球温暖化 防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
1号 地球温暖化 の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
2号 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
3号 地球温暖化 対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
4号 温室効果ガスの排出の量の削減等 のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
38条 (地域地球温暖化防止活動推進センター)
1項 都道府県知事等 は、 地球温暖化 対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は 指定都市 等にそれぞれ1を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「 地域センター 」という。)として指定することができる。
2項 地域センター は、当該都道府県又は 指定都市 等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
1号 地球温暖化 の現状、地球温暖化対策の重要性及び 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置について、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
2号 日常生活に関する 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
3号 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する 温室効果ガス の排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
4号 地球温暖化 対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
5号 地方公共団体実行計画 の達成のために当該都道府県又は 指定都市 等が行う施策に必要な協力をすること。
6号 前各号の事業に附帯する事業
3項 都道府県知事の指定する 地域センター は、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の 指定都市 等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
4項 都道府県知事等 は、その指定に係る 地域センター の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5項 都道府県知事等 は、その指定に係る 地域センター が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
6項 地域センター の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第2項第2号若しくは第3号に掲げる事業又は同項第6号に掲げる事業(同項第2号又は第3号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7項 第1項の指定の手続その他 地域センター に関し必要な事項は、環境省令で定める。
39条 (全国地球温暖化防止活動推進センター)
1項 環境大臣は、 地球温暖化 対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「 全国センター 」という。)として指定することができる。
2項 全国センター は、次に掲げる事業を行うものとする。
1号 地球温暖化 の現状、地球温暖化対策の重要性及び 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
2号 日常生活に関する 温室効果ガス の排出の実例に即して、日常生活に関する 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
3号 前号に掲げるもののほか、 地球温暖化 及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
4号 日常生活における 利用等 に伴って 温室効果ガス の排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
5号 地域センター の事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
6号 前各号の事業に附帯する事業
3項 環境大臣は、第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4項 前条第4項、第5項及び第7項の規定は、 全国センター について準用する。この場合において、同条第4項中「 都道府県知事等 」とあるのは「環境大臣」と、同条第5項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。
40条 (地球温暖化対策地域協議会)
1項 地方公共団体、 地域センター 、 地球温暖化 防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する 温室効果ガスの排出の量の削減等 に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策 地域協議会 (以下「 地域協議会 」という。)を組織することができる。
2項 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 地域協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、 地域協議会 の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
41条 (環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)
1項 環境大臣は、 全国センター 、地方公共団体、 地域協議会 その他関係団体と連携を図りつつ、 地球温暖化 の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに日常生活に関する 温室効果ガスの排出の量の削減等 に資する生活様式等の改善その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。
8章 森林等による吸収作用の保全等
42条
1項 政府及び地方公共団体は、 地球温暖化 対策計画に定められた 温室効果ガス の吸収の量に関する目標を達成するため、 森林・林業基本法 (1964年法律第161号)
第11条第1項
《政府は、森林及び林業に関する施策の総合的…》
かつ計画的な推進を図るため、森林・林業基本計画以下「基本計画」という。を定めなければならない。
に規定する森林・林業 基本計画 その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。
9章 国際協力排出削減量の記録、管理等 > 1節 国際協力排出削減量の記録等
43条 (国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施)
1項 国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項及び次条第2項第1号において「 事業設計書 」という。)その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとする。
2項 国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業を実施しようとする者は、 事業設計書 の内容が妥当であることについて、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関(次条第2項に規定する認定検証機関をいう。次項において同じ。)の確認を受けなければならない。
3項 第1項の規定により提出する書類には、認定検証機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の規定により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業の実施について、当該 相手国 の権限ある当局と協議するものとする。
5項 主務大臣は、前項の規定による協議の結果、当該 相手国 の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。
44条 (認定検証機関)
1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として主務省令で定める要件に該当するものを、その申請により、当該業務を行う者として認定するものとする。
2項 前項の認定を受けた者(以下「 認定検証機関 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 事業設計書 の内容の妥当性の確認
2号 削減等が行われた温室効果ガスの量 の検証
3号 前2号の業務に附帯する業務
3項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 認定検証機関 が第1項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
45条 (削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)
1項 第43条第5項
《5 主務大臣は、前項の規定による協議の結…》
果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。
の規定による通知を受けた者(以下「 排出削減等協力事業者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、 国際協力排出削減量 口座簿に開設された口座にその実施した国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 第47条第1項
《主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作…》
成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転以下「国際協力排出削減量の管理」という。を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。 1 政府保有口座 2 法人等保有口座
の規定により 国際協力排出削減量 口座簿に開設された口座のうち、国際協力排出削減量の増加の記録をしようとする口座
2号 前号に掲げる口座が法人等保有口座である場合にあっては、
第49条第1項
《法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名…》
義人当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。ごとに区分する。
に規定する法人等保有口座名義人の名称
3号 増加の記録に係る 国際協力排出削減量 の数量
4号 その他主務省令で定める事項
3項 排出削減等協力事業者 は、第1項の申請書に係る国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業により 削減等が行われた温室効果ガスの量 について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、 認定検証機関 の検証を受けなければならない。
4項 第1項の規定により提出する申請書には、 認定検証機関 が前項の規定により行った検証の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
5項 主務大臣は、第1項の規定により提出された申請書の内容を踏まえ、当該 相手国 の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、第2項第1号に掲げる口座に 国際協力排出削減量 の増加の記録をすることができる。
6項 主務大臣は、前項の規定により 国際協力排出削減量 の増加の記録をしたときは、その旨を第1項の申請書を提出した 排出削減等協力事業者 に通知するものとする。
46条 (円滑な実施のための措置)
1項 主務大臣は、
第43条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により提出さ…》
れた書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとする。
及び第5項、
第44条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、次項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として主務省令で定める要件に該当するものを、その申請により、当該業務を行う者として認定するものとする。
及び第3項並びに前条第5項及び第6項に規定する主務大臣の事務その他国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業の実施に係る事務の円滑な実施に資するよう、関係行政機関の長と相互に連携を図りながら協力し、 相手国 の権限ある当局と連携を図りつつ、当該事務の実施に関し必要な調整その他の措置を講ずるものとする。
2節 国際協力排出削減量の管理
47条 (国際協力排出削減量口座簿の作成等)
1項 主務大臣は、 国際協力排出削減量 口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「 国際協力排出削減量の管理 」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。
1号 政府保有口座
2号 法人等保有口座
2項 国際協力排出削減量 口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。
48条 (国際協力排出削減量の帰属)
1項 国際協力排出削減量 の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。
49条 (法人等保有口座の記録事項)
1項 法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「 法人等保有口座名義人 」という。)ごとに区分する。
2項 法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
1号 口座番号
2号 法人等保有口座名義人 の名称、代表者の氏名及び本店等(本店又は主たる事務所をいう。次条第3項及び
第51条第1項
《法人等保有口座名義人は、その名称、代表者…》
の氏名及び本店等の所在地その他前条第3項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
において同じ。)の所在地( 排出削減等協力事業者 である個人にあっては、氏名及び国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。次条第3項及び
第51条第1項
《法人等保有口座名義人は、その名称、代表者…》
の氏名及び本店等の所在地その他前条第3項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
において同じ。)その他主務省令で定める事項
3号 保有する 国際協力排出削減量 の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。
第52条第3項第1号
《3 前項の申請をする法人等保有口座名義人…》
は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少又は増加の記録がされるべき国際協力排出削減量の数量及び識別番号 2 当該振替により増加の記録がされるべき口座 3
において同じ。)
4号 前号の 国際協力排出削減量 の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
5号 その他政令で定める事項
50条 (法人等保有口座の開設)
1項 国際協力排出削減量 の管理を行おうとする者(個人にあっては、 排出削減等協力事業者 である者に限る。次項において同じ。)は、国際協力排出削減量口座簿に、主務大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。
2項 法人等保有口座は、1の 国際協力排出削減量 の管理を行おうとする者につき1に限り開設を受けることができるものとする。
3項 第1項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
4項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
5項 主務大臣は、第3項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。
6項 主務大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において 国際協力排出削減量 の管理を行うために必要な事項をその 法人等保有口座名義人 に通知しなければならない。
51条 (変更の届出)
1項 法人等保有口座名義人 は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第3項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
3項 前条第6項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。
52条 (振替手続)
1項 国際協力排出削減量 の取得及び移転(以下「 振替 」という。)は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
2項 国際協力排出削減量 の 振替 の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる 法人等保有口座名義人 が、主務大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。)により行うものとする。
3項 前項の申請をする 法人等保有口座名義人 は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 当該 振替 において減少又は増加の記録がされるべき 国際協力排出削減量 の数量及び識別番号
2号 当該 振替 により増加の記録がされるべき口座
3号 当該 振替 の目的が次のいずれに該当するかの別
イ 無効化(主務大臣が、我が国の 国が決定する貢献 のための利用を目的として、当該 国際協力排出削減量 を移転できない状態にすることをいう。
第57条の3第1項
《無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協…》
定第6条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。
において同じ。)
ロ 取消し(主務大臣が、イに掲げる目的以外の目的により、当該 国際協力排出削減量 を移転できない状態にすることをいう。)
ハ イ及びロに掲げる目的以外の目的
4項 第2項の申請があった場合には、主務省令で定める場合を除き、主務大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
1号 第2項の申請を行った者の法人等保有口座の前項第1号の 国際協力排出削減量 についての減少の記録
2号 前項第2号の口座の同項第1号の 国際協力排出削減量 についての増加の記録
53条 (国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)
1項 国際協力排出削減量 の譲渡は、前条の規定に基づく 振替 により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
54条 (質権設定の禁止)
1項 国際協力排出削減量 は、質権の目的とすることができない。
55条 (国際協力排出削減量の信託の対抗要件)
1項 国際協力排出削減量 については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において
第49条第2項第4号
《2 法人等保有口座には、次に掲げる事項を…》
記録する。 1 口座番号 2 法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等本店又は主たる事務所をいう。次条第3項及び第51条第1項において同じ。の所在地排出削減等協力事業者である個人にあっては、
の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
56条 (保有の推定)
1項 政府は、その政府保有口座における記録がされた 国際協力排出削減量 を適法に保有するものと推定する。
2項 前項の規定は、 法人等保有口座名義人 について準用する。この場合において、同項中「政府保有口座」とあるのは、「法人等保有口座」と読み替えるものとする。
57条 (善意取得)
1項 第52条
《振替手続 国際協力排出削減量の取得及び…》
移転以下「振替」という。は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。 2 国際協力排
の規定に基づく 振替 によりその口座において 国際協力排出削減量 の増加の記録を受けた政府又は 法人等保有口座名義人 は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
57条の2 (国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
1項 法人等保有口座名義人 は、主務大臣に対し、 国際協力排出削減量 口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
57条の3 (国が決定する貢献のための利用)
1項 無効化を行う 国際協力排出削減量 は、パリ協定
第6条
《国民の責務 国民は、その日常生活に関し…》
、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る 相手国 の承認を受けたものでなければならない。
2項 前項に規定する 国際協力排出削減量 の我が国の 国が決定する貢献 のための利用については、パリ協定
第6条
《国民の責務 国民は、その日常生活に関し…》
、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
2に規定する計算方法が適用されなければならない。
3節 指定実施機関
57条の4 (指定実施機関の指定)
1項 主務大臣は、その指定する者(以下「 指定実施機関 」という。)に、前2節の規定による主務大臣の事務(以下「 国際協力排出削減量関係事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2項 指定実施機関 の指定は、全国に1を限り、 国際協力排出削減量 関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3項 主務大臣は、第1項の規定により 指定実施機関 に 国際協力排出削減量 関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わないものとする。
4項 指定実施機関 は、主務省令で定めるところにより、 国際協力排出削減量 関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
57条の5 (指定の基準)
1項 主務大臣は、前条第2項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1号 職員、 国際協力排出削減量 関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 その申請に係る 指定実施機関 となろうとする者が前号の 国際協力排出削減量 関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
3号 国際協力排出削減量 関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国際協力排出削減量関係事務が不公正になるおそれがないこと。
4号 前3号に掲げるもののほか、 国際協力排出削減量 関係事務を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
2項 主務大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
3号 第57条の16第1項
《主務大臣は、指定実施機関が第57条の5第…》
2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第57条の7第2項
《2 主務大臣は、指定実施機関の役員が、第…》
57条の9第1項に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
57条の6 (指定の公示等)
1項 主務大臣は、
第57条の4第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定実施…》
機関」という。に、前2節の規定による主務大臣の事務以下「国際協力排出削減量関係事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2項 指定実施機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
57条の7 (役員の選任及び解任)
1項 国際協力排出削減量 関係事務に従事する 指定実施機関 の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 主務大臣は、 指定実施機関 の役員が、
第57条の9第1項
《指定実施機関は、主務省令で定める国際協力…》
排出削減量関係事務の実施に関する規程以下この条及び第57条の16第2項第4号において「事務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は 国際協力排出削減量 関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
57条の8 (秘密保持義務等)
1項 指定実施機関 の役員及び職員(
第57条の4第4項
《4 指定実施機関は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、国際協力排出削減量関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、 国際協力排出削減量 関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2項 国際協力排出削減量 関係事務に従事する 指定実施機関 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
57条の9 (事務規程)
1項 指定実施機関 は、主務省令で定める 国際協力排出削減量 関係事務の実施に関する規程(以下この条及び
第57条の16第2項第4号
《2 主務大臣は、指定実施機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第57条の5第1項各号のいずれかに
において「 事務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 事務規程 には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
1号 国際協力排出削減量 関係事務の範囲に関する事項
2号 国際協力排出削減量 関係事務の実施の方法に関する事項
3号 国際協力排出削減量 関係事務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項
4号 その他 国際協力排出削減量 関係事務に関し必要な事項として主務省令で定める事項
3項 指定実施機関 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 事務規程 を公表しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の規定により認可をした 事務規程 が 国際協力排出削減量 関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 指定実施機関 に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
57条の10 (事業計画等)
1項 指定実施機関 は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(
第57条の4第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定実施…》
機関」という。に、前2節の規定による主務大臣の事務以下「国際協力排出削減量関係事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定実施機関 は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
57条の11 (区分経理)
1項 指定実施機関 は、 国際協力排出削減量 関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
57条の12 (帳簿の備付け等)
1項 指定実施機関 は、主務省令で定めるところにより、 国際協力排出削減量 関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
57条の13 (監督命令)
1項 主務大臣は、 国際協力排出削減量 関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定実施機関 に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
57条の14 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、 国際協力排出削減量 関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定実施機関 から国際協力排出削減量関係事務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定実施機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第36条の35第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
57条の15 (事務の休廃止)
1項 指定実施機関 は、主務大臣の許可を受けなければ、 国際協力排出削減量 関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
57条の16 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 指定実施機関 が
第57条の5第2項
《2 主務大臣は、前条第2項の規定による申…》
請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。
2項 主務大臣は、 指定実施機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて 国際協力排出削減量 関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第57条の5第1項
《主務大臣は、前条第2項の規定による申請が…》
次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 職員、国際協力排出削減量関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施
各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
2号 第57条の6第2項
《2 指定実施機関は、その名称又は主たる事…》
務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第57条
《善意取得 第52条の規定に基づく振替に…》
よりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。 ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この
の十、
第57条
《善意取得 第52条の規定に基づく振替に…》
よりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。 ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この
の十二又は前条第1項の規定に違反したとき。
3号 第57条の7第2項
《2 主務大臣は、指定実施機関の役員が、第…》
57条の9第1項に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
、
第57条の9第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により認可を…》
した事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第57条の13
《監督命令 主務大臣は、国際協力排出削減…》
量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
4号 第57条の9第1項
《指定実施機関は、主務省令で定める国際協力…》
排出削減量関係事務の実施に関する規程以下この条及び第57条の16第2項第4号において「事務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により認可を受けた 事務規程 によらないで 国際協力排出削減量 関係事務を行ったとき。
5号 不正な手段により
第57条の4第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定実施…》
機関」という。に、前2節の規定による主務大臣の事務以下「国際協力排出削減量関係事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けたとき。
3項 主務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 国際協力排出削減量 関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
57条の17 (指定を取り消した場合における経過措置)
1項 前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに 指定実施機関 を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の 国際協力排出削減量 関係事務に係る財産は、新たに指定を受けた指定実施機関に帰属する。
2項 前項に定めるもののほか、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消した場合における 国際協力排出削減量 関係事務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
57条の18 (主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)
1項 主務大臣は、 指定実施機関 が
第57条の15第1項
《指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 国際協力排出削減量 関係事務の全部若しくは一部を休止した場合、
第57条の16第2項
《2 主務大臣は、指定実施機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第57条の5第1項各号のいずれかに
の規定により指定実施機関に対し国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定実施機関が天災その他の事由により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、
第57条の4第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により指定実…》
施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わ
の規定にかかわらず、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 主務大臣は、前項の規定により 国際協力排出削減量 関係事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている国際協力排出削減量関係事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3項 主務大臣が、第1項の規定により 国際協力排出削減量 関係事務を行うこととし、
第57条の15第1項
《指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により国際協力排出削減量関係事務の廃止を許可し、又は
第57条の16第1項
《主務大臣は、指定実施機関が第57条の5第…》
2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。
若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
4節 主務省令への委任
57条の19
1項 この章に定めるもののほか、 国際協力排出削減量 口座簿における口座の開設並びに国際協力排出削減量の増加の記録及び国際協力排出削減量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、パリ協定及び同協定以外の気候変動への対応に関する我が国が締結した国際約束の内容並びに同協定
第16条
《事務 本部に関する事務は、内閣官房にお…》
いて処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
に規定する締約国会議の決定に適合するよう、主務省令で定める。
10章 雑則
58条 (措置の実施の状況の把握等)
1項 政府は、地方公共団体及び 民間団体等 が 温室効果ガスの排出の量の削減等 のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。
59条 (温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)
1項 政府は、白熱電球に代替する 温室効果ガス の排出の量がより少ない光源の使用の促進、 日常生活用製品等 の 製造等 を行う者による当該日常生活用製品等の 利用等 に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
60条 (この法律の施行に当たっての配慮)
1項 環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者による国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業に資する取組の実施、 国際協力排出削減量 の取得及び政府保有口座への移転並びに事業者が行う他の者の 温室効果ガスの排出の量の削減等 に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
61条 (関係行政機関の協力)
1項 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、 温室効果ガスの排出の量の削減等 に資する施策の実施に関し、 地球温暖化 対策の推進について必要な協力を求めることができる。
2項 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
62条 (手数料)
1項 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1号 第50条第3項
《3 第1項の規定による法人等保有口座の開…》
設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
の法人等保有口座の開設の申請をする者
2号 第52条第2項
《2 国際協力排出削減量の振替の申請は、振…》
替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人が、主務大臣に対して電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。によ
の 振替 の申請をする者
3号 第57条の2
《国際協力排出削減量口座簿に記録されている…》
事項の証明の請求 法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
の書面の交付を請求する者
63条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
64条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び 事業所管大臣 とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
1号 国際協力排出削減量 の増加の記録及び 指定実施機関 に係る事項環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
2号 国際協力排出削減量 の管理に係る事項環境大臣及び経済産業大臣
2項 この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び 事業所管大臣 の発する命令とする。ただし、前章における主務省令は、前項各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
3項 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4項 この法律による環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
5項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
65条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 第22条の2第4項第3号
《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ
(
第22条の3第5項
《5 前条第3項から第19項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
及び
第22条の4第2項
《2 第22条の2第4項から第19項までの…》
規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林( 森林法
第2条第3項
《3 この法律において「国有林」とは、国が…》
森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律1951年法律第246号第10条第1号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る 地域脱炭素化促進事業 計画に係るものに限る。)
2号 第22条の2第4項第4号
《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ
(
第22条の3第5項
《5 前条第3項から第19項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
及び
第22条の4第2項
《2 第22条の2第4項から第19項までの…》
規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び第11項第3号(
第22条の3第5項
《5 前条第3項から第19項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
、
第22条の4第2項
《2 第22条の2第4項から第19項までの…》
規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
及び
第22条の5第9項
《9 第22条の2第9項から第13項までの…》
規定は、都道府県が第1項の規定により地域脱炭素化促進事業計画第5項に規定する場合にあっては、同条第4項第4号に掲げる行為に係る部分を除く。について同条第3項の認定をしようとするときについて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に規定する権利を取得する行為に係る 地域脱炭素化促進事業 計画に係るものに限る。)
3号 第22条の2第4項第9号
《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ
(
第22条の3第5項
《5 前条第3項から第19項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
及び
第22条の4第2項
《2 第22条の2第4項から第19項までの…》
規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
において準用する場合並びに
第22条の5第4項
《4 都道府県が、第1項の規定により第22…》
条の2第3項の認定をしようとする場合計画策定市町村が指定市町村、指定都市等、都市再生特別措置法第87条の2第1項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村又は廃棄物の処理
から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は 指定都市 が処理することとされている事務
4号 第22条の2第4項第10号
《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ
(
第22条の3第5項
《5 前条第3項から第19項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
及び
第22条の4第2項
《2 第22条の2第4項から第19項までの…》
規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条の3の3第1項
《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》
施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ
に係るものに限る。)
5号 第22条の2第9項第2号
《9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為…》
に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為隣接都府県における
(
第22条の3第5項
《5 前条第3項から第19項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
、
第22条の4第2項
《2 第22条の2第4項から第19項までの…》
規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
及び
第22条の5第9項
《9 第22条の2第9項から第13項までの…》
規定は、都道府県が第1項の規定により地域脱炭素化促進事業計画第5項に規定する場合にあっては、同条第4項第4号に掲げる行為に係る部分を除く。について同条第3項の認定をしようとするときについて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
6号 第22条の2第15項
《15 第9項及び第11項から第13項まで…》
の規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画第4項第4号に掲げる行為に係る部分に限る。について第3項の認定をしようとするときについて準用する。 この場合において、第9項中「次の各
(
第22条の3第5項
《5 前条第3項から第19項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
及び
第22条の4第2項
《2 第22条の2第4項から第19項までの…》
規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第22条の5第10項
《10 第22条の2第9項及び第11項から…》
第13項までの規定は、第5項に規定する場合において、指定市町村が地域脱炭素化促進事業計画同条第4項第4号に掲げる行為に係る部分に限る。について同条第4項の同意をしようとするときについて準用する。 この
において読み替えて準用する
第22条の2第9項第2号
《9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為…》
に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為隣接都府県における
の規定により 指定市町村 が処理することとされている事務
7号 第22条の2第15項
《15 第9項及び第11項から第13項まで…》
の規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画第4項第4号に掲げる行為に係る部分に限る。について第3項の認定をしようとするときについて準用する。 この場合において、第9項中「次の各
(
第22条の3第5項
《5 前条第3項から第19項までの規定は、…》
第1項の規定による変更の認定について準用する。
及び
第22条の4第2項
《2 第22条の2第4項から第19項までの…》
規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第22条の5第10項
《10 第22条の2第9項及び第11項から…》
第13項までの規定は、第5項に規定する場合において、指定市町村が地域脱炭素化促進事業計画同条第4項第4号に掲げる行為に係る部分に限る。について同条第4項の同意をしようとするときについて準用する。 この
において読み替えて準用する
第22条の2第11項第3号
《11 都道府県知事は、次の各号に掲げる行…》
為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為 自然環境保
並びに
第22条の5第5項
《5 都道府県が、第1項の規定により第22…》
条の2第3項の認定をしようとする場合計画策定市町村が指定市町村である場合に限る。における同項並びに同条第4項及び第6項の規定の適用については、同条第3項中「要件」とあるのは「要件、第5項各号に定める要
の規定により読み替えて適用する
第22条の2第4項第4号
《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ
の規定により 指定市町村 が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に規定する権利を取得する行為に係る 地域脱炭素化促進事業 計画に係るものに限る。)
8号 第22条の5第8項
《8 都道府県が、第1項の規定により第22…》
条の2第3項の認定をしようとする場合計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2第1項の政令で定める市である場合に限る。における第22条の2第3項から第5項までの規定の適用については、
の規定により読み替えて適用する
第22条の2第4項第10号
《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ
の規定により 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条の2第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第15条の3の3第1項に係るものに限る。)
11章 罰則
66条
1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。
第70条
《 第36条の35第1項の規定による報告を…》
せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与、監査役又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
及び
第74条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の取締役、会計参与又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第36条の5第1項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし
において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
67条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
68条
1項 第66条第1項
《機構の取締役、会計参与会計参与が法人であ…》
るときは、その職務を行うべき社員。第70条及び第74条において同じ。、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2項 前条第1項の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
69条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第36条の15
《取締役等の秘密保持義務 機構の取締役、…》
会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
2号 第57条の8第1項
《指定実施機関の役員及び職員第57条の4第…》
4項の規定により委託を受けた者その者が法人である場合にあっては、その役員及びその職員その他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ。並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関
の規定に違反して、 国際協力排出削減量 関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
69条の2
1項 第57条の16第2項
《2 主務大臣は、指定実施機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第57条の5第1項各号のいずれかに
の規定による 国際協力排出削減量 関係事務の停止の命令に違反した 指定実施機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
70条
1項 第36条の35第1項
《環境大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与、監査役又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
71条
1項 第50条第3項
《3 第1項の規定による法人等保有口座の開…》
設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
71条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした 指定実施機関 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第57条の12
《帳簿の備付け等 指定実施機関は、主務省…》
令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2号 第57条の14第1項
《主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の…》
適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関から国際協力排出削減量関係事務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定実施機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 第57条の15第1項
《指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで、 国際協力排出削減量 関係事務の全部を廃止したとき。
72条
1項 第22条の16
《報告の徴収 計画策定市町村の長は、認定…》
地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第22条の2第2項第4号の整備、同項第5号の取組並びに同項第8号イ及びロに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 第38条第6項
《6 地域センターの役員若しくは職員又はこ…》
れらの職にあった者は、第2項第2号若しくは第3号に掲げる事業又は同項第6号に掲げる事業同項第2号又は第3号に掲げる事業に附帯するものに限る。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。
73条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第71条
《 第50条第3項の規定による申請に関し虚…》
偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
又は前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
74条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第36条の5第1項
《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定する募集株式第74条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債第3
の規定に違反して、 募集株式 、 募集新株予約権 若しくは 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
2号 第36条の5第2項
《2 機構は、新株予約権の行使により株式を…》
発行したときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
3号 第36条の21第1項
《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》
に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
又は第4項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
4号 第36条の23第2項
《2 機構は、前項第17号に掲げる業務を営…》
もうとするときは、あらかじめ、環境大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、業務を行ったとき。
5号 第36条の25第2項
《2 機構は、対象事業活動支援をするかどう…》
かを決定しようとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
又は
第36条の27第1項
《機構は、その保有する対象事業者に係る株式…》
等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
の規定に違反して、環境大臣に通知をしなかったとき。
6号 第36条の30第1項
《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》
度の予算を環境大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
7号 第36条の32
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
8号 第36条の34第2項
《2 環境大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
75条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第26条第1項
《事業活動国又は地方公共団体の事務及び事業…》
を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第51条第1項
《法人等保有口座名義人は、その名称、代表者…》
の氏名及び本店等の所在地その他前条第3項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
76条
1項 第36条の7第2項
《2 機構でない者は、その名称中に脱炭素化…》
支援機構という文字を用いてはならない。
の規定に違反して、その名称中に脱炭素化支援 機構 という文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。