日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律《本則》

法番号:1998年法律第136号

略称: 旧国鉄債務処理法

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、日本国有鉄道清算 事業団 以下「 事業団 」という。)における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による事業団の債務の承継その他事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を定めるものとする。

2章 事業団の債務の処理

2条 (一般会計による債務の承継)

1項 政府は、この法律の施行の時において、その時における 事業団 の第1号から第4号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以前に発生している利子のうち 施行日 以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務並びに第5号及び第6号に掲げる債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利子に係るものを除く。)を、一般会計において承継する。

1号 附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算 事業団 法(1986年法律第90号。以下「 旧事業団法 」という。)第40条第1項の規定による長期借入金に係る債務(事業団が土地の譲渡契約と併せて締結した金銭消費貸借契約において当該土地の譲渡の対価の支払を受ける債権と相殺することが約されているものを除く。

2号 日本国有鉄道の長期借入金に係る債務

3号 附則第12条の規定による改正前の 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第24条第2項 《2 日本国有鉄道は、附則第2項の規定の施…》 行の時において、その時における日本鉄道建設公団の長期借入金及び鉄道建設債券に係る債務のうち、日本鉄道建設公団が所有する次に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定めるものを承継する。 1 前項 の規定により日本国有鉄道が承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務

4号 旧事業団法 附則第9条第2項の規定により承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務

5号 日本国有鉄道清算 事業団 債券に係る債務

6号 鉄道債券に係る債務

2項 前項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、1999年3月31日までの間において政令で定める日とする。

3条 (国債に関する法律の適用等)

1項 前条第1項の規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算 事業団 債券及び鉄道債券については、国債に関する法律(1906年法律第34号。 第6条 《一般会計からの国債整理基金特別会計への繰…》 入れ 政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律2007年法律第23号の規定による繰入れを適切に行うものとする。 1 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年 及び 第8条 《日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に…》 要する費用等の負担 改正前施行法第38条第1項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構 を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。

2項 日本国有鉄道清算 事業団 債券及び鉄道債券であって前条第1項の規定による承継の際現に社債等登録法(1942年法律第11号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。

3項 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。

4項 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。

5項 前条第1項の規定により政府が承継した債務に係る日本国有鉄道清算 事業団 債券及び鉄道債券については、同項の規定による承継の日以後2週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。

4条 (無利子貸付金に係る債務の免除)

1項 政府は、この条の規定の施行の日において、 事業団 の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。

1号 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 1986年法律第76号第2条第2項 《2 政府は、前項の規定により未償還特定債…》 務を一般会計において承継したときは、その時において、日本国有鉄道に対し、未償還特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。 の規定による貸付金に係る債務

2号 日本国有鉄道清算 事業団 の債務の負担の軽減を図るために1997年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(1997年法律第73号)第2条第2項の規定による貸付金に係る債務

3号 日本国有鉄道清算 事業団 の債務の負担の軽減を図るために1997年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第4条の政令で定める債務

4号 前3号に掲げるもののほか、政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る債務

5条

1項 削除

6条 (一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

1項 政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。

1号 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 第2条第1項 《政府は、1987年3月31日において、日…》 本国有鉄道経営再建促進特別措置法1980年法律第111号。以下「特別措置法」という。第18条に規定する特定債務同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債務」という。及び未償還特定債務に係る同日 の規定により政府が承継した債務

2号 日本国有鉄道清算 事業団 の債務の負担の軽減を図るために1990年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(1990年法律第45号)第2条第2項の規定により政府が承継した債務

3号 日本国有鉄道清算 事業団 の債務の負担の軽減を図るために1997年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第3条の特定債券に係る債務

3章 年金の給付に要する費用等の処理

7条 (日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担)

1項 附則第13条の規定による改正前の 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号。以下「 改正前施行法 」という。)第37条の規定により 事業団 が負担することとされていた費用については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 2002年法律第180号。以下「 機構法 」という。)の施行の日の前日までの間は附則第2条の規定により事業団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設 公団 以下「 公団 」という。)が、機構法の施行の日以後は機構法附則第2条第1項の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 以下「 機構 」という。)が、それぞれ負担する。

8条 (日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)

1項 改正前施行法 第38条第1項の規定により 事業団 が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、 機構法 の施行の日の前日までの間は 公団 が、機構法の施行の日以後は 機構 が、それぞれ負担する。

2項 改正前施行法 第38条第2項の規定により 事業団 が負担することとされていた費用については、 機構法 の施行の日の前日までの間は 公団 が、機構法の施行の日以後は 機構 が、それぞれ負担する。この場合においては、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年厚生年金等改正法 」という。)附則第54条第4項中「会社等」とあるのは、「会社等࿸存続組合である日本鉄道共済組合又は附則第48条第1項に規定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金たる給付に係るものについては、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 ࿸2002年法律第180号。以下この項において「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は日本鉄道建設公団、機構法の施行の日以後は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)」とする。

9条

1項 改正前施行法 第38条の2の規定により 事業団 が負担することとされていた額のうち、1987年3月31日において改正前施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)附則第14条の3第2項の国鉄共済組合の組合員(同法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)であった者であって1987年4月1日において 1996年厚生年金等改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 1996年改正前の共済法 」という。)第8条第2項の日本鉄道共済組合の組合員(改正前施行法第89条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)となった者(同日において承継法人( 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 1991年法律第45号)附則第19条の規定による改正前の 日本国有鉄道改革法 第11条第2項 《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》 もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業 の承継法人をいう。以下同じ。)に使用される者(役員を含む。)となった者に限る。)に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の2分の1に相当する額については承継法人( 機構法 附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る 1996年改正前の共済法 第111条の6第1項の指定法人を含む。)が、それ以外の額については機構法の施行の日の前日までの間は 公団 が、機構法の施行の日以後は 機構 が、それぞれ、政令で定めるところにより負担する。

10条 (国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)

1項 改正前施行法 第39条の規定により 事業団 が負担することとされていた費用については、財務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、 機構法 の施行の日の前日までの間は 公団 が、機構法の施行の日以後は 機構 が、それぞれ負担する。

11条 (地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)

1項 改正前施行法 第40条の規定により 事業団 が負担することとされていた費用については、総務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、 機構法 の施行の日の前日までの間は 公団 が、機構法の施行の日以後は 機構 が、それぞれ負担する。

12条 (機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)

1項 国は、 第7条 《日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に…》 係る恩給に要する費用の負担 附則第13条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法1986年法律第93号。以下「改正前施行法」という。第37条の規定により事業団が負担することとされていた費用につ から前条までの規定により 機構 が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、 第26条 《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》 機構に対し、機構による第13条第1項及び第2項に規定する業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。 の規定による機構に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。

4章 機構の業務に関する特例等

13条 (機構の業務に関する特例)

1項 機構 は、当分の間、 機構法 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

1号 第7条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。 から 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第13条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。

2号 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定により 公団 が承継した土地その他の資産のうち 機構法 附則第2条第1項の規定により 機構 が承継するものの処分を行うこと。

3号 前号の業務を効果的に推進するため附則第2条の規定により 公団 が承継した土地のうち 機構法 附則第2条第1項の規定により 機構 が承継するものに係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、附則第2条の規定により 公団 が承継した権利及び義務のうち 機構法 附則第2条第1項の規定により 機構 が承継するものの行使及び履行のために必要な業務を行うこと。

5号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の規定により同項に規定する業務を行う間、 機構法 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 及び前項に規定する業務のほか、同項第2号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。

3項 機構 は、当分の間、 機構法 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条第1項の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸 及び前2項に規定する業務のほか、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し、本州と四国を連絡する鉄道施設であって国土交通大臣が定めるものの改修に必要な資金に充てるための資金の交付を行うことができる。

4項 機構 は、前2項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

14条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員若しくは前条第1項第2号及び第3号の業務(以下「 資産処分業務 」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、 資産処分業務 に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

15条 (資産処分審議会の設置)

1項 機構 に、 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 の規定により 資産処分業務 が行われる間、資産処分 審議会 以下「 審議会 」という。)を置く。

16条 (審議会の権限)

1項 機構 の理事長は、次に掲げる場合には、 審議会 の意見を聴かなければならない。

1号 資産処分業務 に関する基本的な方針を定めようとするとき。

2号 資産処分業務 に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。

3号 国土交通省令で定める重要な資産に係る 資産処分業務 を行おうとするとき。

2項 審議会 は、前項に掲げる場合のほか、 機構 の理事長の諮問に応じ、 資産処分業務 に関する重要事項を審議する。

17条 (審議会の組織)

1項 審議会 は、委員7人以内をもって組織する。

2項 審議会 に会長1人を置き、委員の互選により選任する。

3項 会長は、会務を総理する。

4項 審議会 は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

18条 (委員の任命)

1項 委員は、 資産処分業務 に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、 機構 の理事長が任命する。

19条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、2年とする。

2項 委員は、再任されることができる。

19条の2 (委員の解任)

1項 機構 の理事長は、その任命に係る委員が独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 又は次条において準用する 機構法 第10条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員非常勤の者を除く。 2 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第13条第1項第9号に掲げ 各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。

2項 機構 の理事長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

3項 機構 の理事長は、前項の規定によりその任命に係る委員を解任しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

20条 (準用規定)

1項 第14条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 若しくは前条第1項第2号及び第3号の業務以下「資産処分業務」という。に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 及び 第28条 《機構法等の特例 第13条第1項から第3…》 項までの規定により特例業務が行われる場合には、機構法第10条第1項第4号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第19条第1項第1号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債 の規定により読み替えて適用する 機構法 第10条第1項 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員非常勤の者を除く。 2 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第13条第1項第9号に掲げ の規定は、委員について準用する。

21条 (投資)

1項 機構 は、国土交通大臣の認可を受けて、機構の委託により 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 及び第2項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。

2項 前項の規定により 機構 が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。

22条

1項 削除

23条 (土地の処分の方法等)

1項 機構 は、附則第2条の規定により 公団 が承継した土地のうち 機構法 附則第2条第1項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の方法に準じた方法その他の国土交通省令で定める方法によらなければならない。

24条

1項 削除

25条 (承継法人に対する機構が承継する土地の無償貸付け)

1項 機構 は、附則第2条の規定により 公団 が承継した土地のうち 機構法 附則第2条第1項の規定により機構が承継するものであって 改正前施行法 第31条 《 削除…》 の規定により 事業団 が承継法人(改正前施行法第21条第2項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対し無償で貸し付けていたものを、当該承継法人の事業の用に供する施設の機構の土地からの移転が終了するまでの間、当該承継法人に対し引き続き無償で貸し付けることができる。

26条 (補助金)

1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、機構による 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 及び第2項に規定する業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。

27条 (特例業務勘定等)

1項 機構 は、 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 から第3項までに規定する業務(以下「 特例業務 」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 特例業務勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

2項 特例業務 勘定については、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

3項 機構 は、 特例業務 勘定において、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

4項 機構 は、 機構法 第17条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ 及び第1項の規定にかかわらず、 旧事業団法 附則第9条第2項第1号に規定する鉄道施設の改修に要する費用に充てるため、国土交通大臣の承認を受けた金額を 特例業務 勘定から建設勘定(機構法第17条第2項に規定する建設勘定をいう。附則第8条において同じ。)に繰り入れることができる。

28条 (機構法等の特例)

1項 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 から第3項までの規定により 特例業務 が行われる場合には、 機構法 第10条第1項第4号 《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》 号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員非常勤の者を除く。 2 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第13条第1項第9号に掲げ 中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第19条第1項第1号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律࿸以下「債務等処理法」という。)第13条第1項から第3項までの業務」と、機構法第25条第1号中「又は第22条第2項」とあるのは「若しくは第22条第2項又は債務等処理法第13条第4項若しくは 第21条第1項 《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構…》 の委託により第13条第1項及び第2項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。 」と、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第2号中「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 」とあるのは「 第13条 《機構の業務に関する特例 機構は、当分の…》 間、機構法に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるため 及び債務等処理法第13条第1項から第3項まで」とする。

2項 第13条第1項 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 の規定により同項第2号及び第3号に掲げる業務が行われる場合には、 通則法 第30条第2項第6号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき࿸日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律࿸1998年法律第136号。以下「債務等処理法」という。)第13条第1項の規定により同項第2号及び第3号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第48条ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第13条第1項の規定により同項第2号及び第3号の業務を行う場合」とする。

3項 前条第4項の規定による繰入れが行われる場合には、 機構法 第25条第2号 《財務大臣との協議 第25条 国土交通大臣…》 は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第14条第1項、第15条第1項、第19条第1項若しくは第4項、第21条又は第22条第2項の規定による認可をしようとするとき。 2 第18条第1 中「又は第2項」とあるのは「若しくは第2項又は日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律࿸以下「債務等処理法」という。)第27条第4項」と、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」とする。

29条 (罰則)

1項 第14条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 若しくは前条第1項第2号及び第3号の業務以下「資産処分業務」という。に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第20条 《準用規定 第14条及び第28条の規定に…》 より読み替えて適用する機構法第10条第1項の規定は、委員について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

30条 (財務大臣との協議)

1項 国土交通大臣は、 第16条第1項第3号 《機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議…》 会の意見を聴かなければならない。 1 資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。 2 資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。 3 国土交通省令で定める重要な資産に 又は 第23条 《土地の処分の方法等 機構は、附則第2条…》 の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一 の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5章 雑則

31条 (国会に対する報告)

1項 政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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