1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号)の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法(1998年法律第134号)の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(国有林野事業特別 会計法 の一部を改正する法律(2006年法律第9号)による改正前の国有林野事業特別 会計法 第2条の2に規定する国有林野事業勘定をいう。)の負担に属する1995年9月29日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、1998年度から2002年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。
2章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ
2条
1項 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、1998年度から2002年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、一兆円の5分の1に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。
2項 前項の規定による繰入金(以下「 特別繰入金 」という。)に相当する金額は、郵便貯金特別 会計法 (1951年法律第103号)
第9条
《 出納の完結した年度に属する収入その他予…》
算外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。 但し、支出済となつた歳出の返納金は、政令の定めるところにより、各々支払つた歳出の金額に戻入することができる。
の規定による郵便貯金特別会計の積立金の額から減額して整理するものとし、 特別繰入金 は、当該会計の歳出とする。
3章 たばこ特別税 > 1節 総則
3条 (定義)
1項 この章並びに附則第3条及び
第4条
《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》
り、当分の間、たばこ特別税を課する。
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 製造たばこ : たばこ税法 (1984年法律第72号)
第3条
《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》
り、たばこ税を課する。
に規定する 製造たばこ をいう。
2号 保税地域 : 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する 保税地域 をいう。
4条 (課税物件)
1項 製造たばこ には、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。
5条 (納税義務者)
1項 製造たばこ の製造者( たばこ税法
第6条第1項
《製造たばこが製造たばこの製造者の製造場に…》
おいて喫煙用、かみ用又はかぎ用以下この項及び次項において「喫煙用等」という。に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。 ただし、その
ただし書若しくは
第7条
《製造者とみなす場合 製造たばこが製造た…》
ばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律第17条、第19条第1項
の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第12条第6項若しくは第13条第5項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第6条第5項、第12条第6項又は第13条第5項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第5条の規定により製造たばこの製造場でない 保税地域 とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第6条第1項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
2項 製造たばこ を 保税地域 ( たばこ税法
第5条
《保税地域に該当する製造場 製造たばこの…》
製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する製造たばこ
の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第6条第2項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者)は、その引き取る製造たばこ(同法第6条第2項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
6条 (納税地)
1項 たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。
2節 課税標準及び税率
7条 (課税標準)
1項 たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる 製造たばこ の本数とする。
8条 (税率)
1項 たばこ特別税の税率は、千本につき820円とする。
2項 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第88条の2第1項
《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》
売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第
の規定の適用を受ける 製造たばこ に係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき500円とする。
3節 免税及び税額控除等
9条 (未納税移出等)
1項 たばこ税法
第12条第1項
《製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造た…》
ばこをその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。 1 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの
、
第13条第1項
《次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製…》
造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、納税地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。 ただし、第7項の規定
及び
第14条第1項
《製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たば…》
こをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る 製造たばこ に係るたばこ特別税を免除する。ただし、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2項 前項の規定の適用を受けた 製造たばこ について たばこ税法
第13条第7項
《7 第1項の承認を受けて引き取つた製造た…》
ばこについて、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ税を徴収する。
その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。
10条 (課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付)
1項 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの 製造たばこ につき、 たばこ税法
第15条第1項
《特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つ…》
た製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
2項 前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の1,000分の108に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1,000分の892に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。
3項 たばこ税法
第15条第2項
《2 前項の規定による還付を受けようとする…》
者は、同項の輸出をした日から6月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同
及び第4項の規定は、第1項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第2項中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。
11条 (戻入れの場合のたばこ特別税の控除等)
1項 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの 製造たばこ につき、 たばこ税法
第16条第1項
《製造たばこ製造者がその製造場から移出した…》
製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後
から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2項 前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の1,000分の108に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1,000分の892に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
3項 たばこ税法
第16条第6項
《6 第1項又は第3項から前項までの規定に…》
よる控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付
及び第7項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。
4節 申告及び納付等
12条 (申告及び納付等)
1項 たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
2項 たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる 製造たばこ の区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。
1号 製造たばこ (次号及び第3号に掲げる製造たばこを除く。)1,000分の108に相当する税額のたばこ特別税及び1,000分の892に相当する税額のたばこ税
2号 たばこ税法
第11条第2項
《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》
項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。
の規定の適用を受ける 製造たばこ 1,000分の54に相当する税額のたばこ特別税及び1,000分の946に相当する税額のたばこ税
3号 租税特別措置法
第88条の2第1項
《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》
売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第
の規定の適用を受ける 製造たばこ 1,000分の33に相当する税額のたばこ特別税及び1,000分の967に相当する税額のたばこ税
13条 (担保の提供)
1項 たばこ税法
第22条第1項
《製造たばこ製造者が第17条第1項の規定に…》
よる申告書をその提出期限内に提出した場合において、第19条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記
、第2項又は第4項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、 たばこ税法
第22条第3項
《3 製造たばこを保税地域から引き取ろうと…》
する者その引取りに係る製造たばこにつき特例申告を行う関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者に限る。が、第18条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、第20条第1項
後段又は
第23条第1項
《国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長…》
は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供を命ずること
の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3項 たばこ税法
第23条第2項
《2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税…》
関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
14条 (延滞税)
1項 国税通則法 (1962年法律第66号)の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の1,000分の108に相当する金額及び1,000分の892に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。
2項 たばこ税法
第11条第2項
《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》
項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。
の規定の適用を受ける 製造たばこ に係る前項の規定の適用については、同項中「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の五十四」と、「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の九百四十六」とする。
3項 租税特別措置法
第88条の2第1項
《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》
売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第
の規定の適用を受ける 製造たばこ に係る第1項の規定の適用については、同項中「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の三十三」と、「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の九百六十七」とする。
4項 第12条第1項
《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
の規定は、第1項(前2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
15条 (過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)
1項 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 国税通則法 の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。
2項 第12条第1項
《たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて…》
申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。
16条 (還付及び充当)
1項 たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2項 国税通則法
第56条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》
は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3項 第1項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の1,000分の108に相当するたばこ特別税の過誤納金及び1,000分の892に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の1,000分の108に相当する未納のたばこ特別税及び1,000分の892に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。
4項 第14条第2項
《2 公示送達は、送達すべき書類を特定する…》
ために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨以下この項において「公示事項」という。を財務省令で定める方法により不特定
又は第3項の規定は、 たばこ税法
第11条第2項
《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》
項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。
又は 租税特別措置法
第88条の2第1項
《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》
売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第
の規定の適用を受ける 製造たばこ に係る前項の規定の適用について準用する。
17条 (還付加算金)
1項 国税通則法 の規定により還付加算金を、
第11条第1項
《たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造た…》
ばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算
及び たばこ税法
第16条
《戻入れの場合のたばこ税の控除等 製造た…》
ばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が
の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の1,000分の108に相当する金額及び1,000分の892に相当する金額を、それぞれ 国税通則法 の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。
2項 第14条第2項
《2 前項の規定は、同項の移出をした製造た…》
ばこ製造者が、当該製造たばこにつき当該移出をした日の属する月分に係る第17条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に提出するものに限る。に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるとこ
又は第3項の規定は、 たばこ税法
第11条第2項
《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》
項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。
又は 租税特別措置法
第88条の2第1項
《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》
売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第
の規定の適用を受ける 製造たばこ に係る前項の規定の適用について準用する。
3項 たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
18条 (端数計算)
1項 たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る 国税通則法
第56条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》
は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
5節 雑則
19条 (当該職員の質問検査権等)
1項 国税通則法
第74条の5第1号
《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》
問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に
及び
第74条の8
《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》
七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
から
第74条
《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》
対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する
の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。
2項 国税通則法
第74条の13
《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》
当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に
の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取をする場合について準用する。
3項 第1項において準用する 国税通則法
第74条の5第1号
《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》
問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に
ハの規定により採取した見本に関しては、
第5条
《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》
括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、
及び
第12条
《書類の送達 国税に関する法律の規定に基…》
づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定
の規定は、適用しない。
20条 (たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等)
1項 たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2項 前項に定めるもののほか、たばこ特別税に係る たばこ税法 その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6節 罰則
21条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者
2号 偽りその他不正の行為により
第10条第1項
《たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造た…》
ばこにつき、たばこ税法第15条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当す
又は
第11条第1項
《たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造た…》
ばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算
の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2項 前項の犯罪に係る 製造たばこ に対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3項 第1項第1号に規定するもののほか、
第12条第1項
《たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて…》
申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 前項の犯罪に係る 製造たばこ に対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
22条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条第1項
《国税通則法第74条の5第1号及び第74条…》
の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。
において準用する 国税通則法
第74条の5第1号
《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》
問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に
イ、ロ若しくはニの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号の規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2号 第19条第1項
《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》
該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る
において準用する 国税通則法
第74条の5第1号
《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》
問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に
イ若しくはニの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
23条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第21条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第10条第1項又は
又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
4章 たばこ特別税の収入の帰属等
24条 (たばこ特別税の収入の帰属)
1項 各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
25条 (国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)
1項 前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)
第6条第2項
《2 資金に属する現金は、前項の規定により…》
支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計若しくは東日本大震災復興特別会計以下「特別会計」という。の歳入に組み入れるものとする。
の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。
26条 (一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
1項 第24条
《たばこ特別税の収入の帰属 各年度におけ…》
るたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第42条第1項
《第6条の規定にかかわらず、国債整理基金に…》
充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。