1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 特定非営利活動 法人制度については、この法律の施行の日から起算して3年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
3項 この法律の施行の日から6月を経過する日までの間に行われた
第10条第1項
《特定非営利活動法人を設立しようとする者は…》
、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿役員の氏名及
の認証の申請についての
第12条第2項
《2 前項の規定による認証又は不認証の決定…》
は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期間を経過した日から2月都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間以内に行わなければならない。
の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「この法律の施行後10月以内」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「特定非営利活動…》
」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる
及び
第3条
《原則 特定非営利活動法人は、特定の個人…》
又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 特定非営利活動 促進法(以下「 新法 」という。)第5条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度から適用し、 施行日 前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際 新法 第5条第1項
《特定非営利活動法人は、その行う特定非営利…》
活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業以下「その他の事業」という。を行うことができる。 この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために
に規定する その他の事業 (この法律による改正前の 特定非営利活動 促進法(以下「 旧法 」という。)第5条第1項に規定する収益事業を除く。)を行っている特定非営利活動法人の当該その他の事業については、新法第11条第1項(第11号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
1項 施行日 前に 旧法 第10条第1項
《特定非営利活動法人を設立しようとする者は…》
、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿役員の氏名及
の認証の申請、旧法第25条第4項の認証の申請及び旧法第34条第4項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧法 第10条第1項
《特定非営利活動法人を設立しようとする者は…》
、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿役員の氏名及
の認証の申請、旧法第25条第4項の認証の申請及び旧法第34条第4項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る認証の基準については、なお従前の例による。
1項 この法律の施行の際定款に事業年度の定めのない 特定非営利活動 法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。次項において同じ。)については、 新法 第11条第1項
《特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 5 社員の資格の得喪に関する事項
(第10号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 この法律の施行の際事業年度を設けていない 特定非営利活動 法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る 新法 第27条第4号
《会計の原則 第27条 特定非営利活動法人…》
の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。 1 削除 2 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 3 計算書類活動計算書及び貸借対照表をいう。
、
第28条第1項
《特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3…》
月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれら
及び
第29条第1項
《特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都…》
市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
並びに附則第2条第1項の規定の適用については、新法第27条第4号中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、新法第28条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、「前事業年度」とあるのは「前年」と、「翌々事業年度」とあるのは「その年の翌々年」と、新法第29条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、附則第2条第1項中「この法律の施行の日以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度」とあるのは「2004年1月1日(同日前に当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日)」と、「施行日前に開始した事業年度」とあるのは「2003年12月31日(同日までに当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日の前日)までの期間」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《成立の時期等 特定非営利活動法人は、そ…》
の主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 2 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目録を添えて、そ
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律において「特定非営利活動…》
」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる
中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(1948年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、
第11条
《定款 特定非営利活動法人の定款には、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 5 社員の資格の得喪に関
、
第15条
《役員の定数 特定非営利活動法人には、役…》
員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。
及び
第21条
《役員の親族等の排除 役員のうちには、そ…》
れぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2条 (旧特定非営利活動促進法の規定に基づいてされた申請等及びこれに係る事務の引継ぎに関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、この法律による改正前の 特定非営利活動 促進法(以下「 旧 特定非営利活動促進法 」という。)の規定に基づいて 旧 特定非営利活動促進法 第9条の所轄庁(次項において「 旧所轄庁 」という。)に対してされた申請等(申請、届出及び提出をいう。同項において同じ。)は、この法律による改正後の 特定非営利活動促進法 (以下「 新 特定非営利活動促進法 」という。)
第9条
《所轄庁 特定非営利活動法人の所轄庁は、…》
その主たる事務所が所在する都道府県の知事その事務所が1の指定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当
の所轄庁(同項において「 新所轄庁 」という。)に対してされたものとする。
2項 旧所轄庁 は、この法律の施行の際、 新所轄庁 となる都道府県の知事又は指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。)の長に対し、その事務の遂行に支障が生じることのないよう、 旧 特定非営利活動促進法 の規定に基づいてされた申請等に係る書類その他の資料を、適時かつ適切な方法で引き継ぐものとする。
3条 (認証の申請に関する経過措置)
1項 新 特定非営利活動促進法 第10条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の認証の申請をする者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類について適用し、施行日前に 旧 特定非営利活動促進法 第10条第1項の認証の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2項 当分の間、 特定非営利活動 法人は、 新 特定非営利活動促進法 第10条第1項第8号の規定にかかわらず、同号の活動予算書に代えて、 旧 特定非営利活動促進法 第10条第1項第8号の収支予算書を添付することができる。
3項 前項の規定により添付することができることとされる収支予算書は、 新 特定非営利活動促進法 第10条第1項第8号の活動予算書とみなして、新 特定非営利活動促進法 の規定を適用する。
4条 (役員名簿に関する経過措置)
1項 特定非営利活動 法人は、 施行日 以後最初に 新 特定非営利活動促進法 第29条に掲げる書類を提出するとき(施行日以後に新 特定非営利活動促進法 第23条第1項
《特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は…》
住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
の規定により変更後の役員名簿を添えて届け出た場合を除く。)は、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。次項において同じ。)を併せて提出しなければならない。
2項 前項の規定に違反して、役員名簿の提出を怠ったときは、 特定非営利活動 法人の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
5条 (定款の変更に関する経過措置)
1項 新 特定非営利活動促進法 第25条第3項及び第4項の規定は 施行日 以後に同条第3項の認証の申請をする 特定非営利活動 法人について、同条第6項の規定は施行日以後に同項の届出をする特定非営利活動法人について適用し、施行日前に 旧 特定非営利活動促進法 第25条第3項の認証の申請又は同条第6項の届出をした特定非営利活動法人については、なお従前の例による。
2項 新 特定非営利活動促進法 第25条第7項の規定は、 施行日 以後に同条第3項の認証の申請又は同条第6項の届出をする 特定非営利活動 法人について適用し、施行日前に 旧 特定非営利活動促進法 第25条第3項の認証の申請又は同条第6項の届出をした特定非営利活動法人については、なお従前の例による。
6条 (事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置)
1項 新 特定非営利活動促進法 第28条第1項の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項に規定する 事業報告書等 について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧 特定非営利活動促進法 第28条第1項に規定する事業報告書等及び役員名簿等については、なお従前の例による。
2項 当分の間、 特定非営利活動 法人は、 新 特定非営利活動促進法 第28条第1項の規定にかかわらず、新 特定非営利活動促進法 第27条第3号
《会計の原則 第27条 特定非営利活動法人…》
の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。 1 削除 2 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 3 計算書類活動計算書及び貸借対照表をいう。
の活動計算書に代えて、 旧 特定非営利活動促進法 第27条第3号の収支計算書を作成し、備え置くことができる。
3項 前項の規定により作成し、備え置くことができることとされる収支計算書は、 新 特定非営利活動促進法 第27条第3号の活動計算書とみなして、新 特定非営利活動促進法 の規定を適用する。
4項 新 特定非営利活動促進法 第29条の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条に規定する 事業報告書等 について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧 特定非営利活動促進法 第29条第1項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等については、なお従前の例による。
7条 (仮認定に関する経過措置)
1項 施行日 から起算して3年を経過する日までの間に 新 特定非営利活動促進法 第58条第2項の規定により準用する新 特定非営利活動促進法 第44条第2項
《2 前項の認定を受けようとする特定非営利…》
活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。 ただし、次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請を
の申請書を提出した 特定非営利活動 法人については、新 特定非営利活動促進法 第59条
《特例認定の基準 所轄庁は、前条第1項の…》
特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の特例認定をするものとする。 1 第45条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合すること。 2 前条第2
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 特定非営利活動 法人制度については、この法律の施行後3年を目途として、 新 特定非営利活動促進法 の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、特定非営利活動法人の認定に係る制度、特定非営利活動法人に対する寄附を促進させるための措置、「特定非営利活動法人」という名称その他の特定非営利活動に関する施策の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「特定非営利活動…》
」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる
の規定並びに附則第5条、
第7条
《登記 特定非営利活動法人は、政令で定め…》
るところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
、
第10条
《設立の認証 特定非営利活動法人を設立し…》
ようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名
、
第12条
《認証の基準等 所轄庁は、第10条第1項…》
の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。 1 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 2 当該申請に係る特定非営利活動法人が第2
、
第14条
《財産目録の作成及び備置き 特定非営利活…》
動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。
、
第16条
《理事の代表権 理事は、すべて特定非営利…》
活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。 ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
、
第18条
《監事の職務 監事は、次に掲げる職務を行…》
う。 1 理事の業務執行の状況を監査すること。 2 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 3 前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定
、
第20条
《役員の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2
、
第23条
《役員の変更等の届出 特定非営利活動法人…》
は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合任期満了と同
、
第28条
《事業報告書等の備置き等及び閲覧 特定非…》
営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿前事業年度において役員であったことがある者全員
及び
第31条第2項
《2 前項第3号に掲げる事由による解散は、…》
所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第72条
《情報の提供等 内閣総理大臣及び所轄庁は…》
、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定公布の日
2号 第14条の7第3項
《3 社員は、定款で定めるところにより、前…》
項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第28条の2第1項第3号において同じ。により表決
の改正規定、
第28条
《事業報告書等の備置き等及び閲覧 特定非…》
営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿前事業年度において役員であったことがある者全員
の次に1条を加える改正規定及び
第80条第7号
《第80条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第7条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 2 第14条第39条第2項におい
の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (認証の申請に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 特定非営利活動 促進法(以下「 新法 」という。)第10条第2項及び第3項(これらの規定を 新法 第25条第5項
《5 第10条第2項から第4項まで及び第1…》
2条の規定は、第3項の認証について準用する。
及び
第34条第5項
《5 第10条及び第12条の規定は、第3項…》
の認証について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に新法第10条第1項、
第25条第3項
《3 定款の変更第11条第1項第1号から第…》
3号まで、第4号所轄庁の変更を伴うものに限る。、第5号、第6号役員の定数に係るものを除く。、第7号、第11号、第12号残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。又は第13号に掲げる事項に係る変更を含むも
又は
第34条第3項
《3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、…》
その効力を生じない。
の認証の申請があった場合について適用し、 施行日 前にこの法律による改正前の 特定非営利活動促進法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第1項
《特定非営利活動法人を設立しようとする者は…》
、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿役員の氏名及
、
第25条第3項
《3 定款の変更第11条第1項第1号から第…》
3号まで、第4号所轄庁の変更を伴うものに限る。、第5号、第6号役員の定数に係るものを除く。、第7号、第11号、第12号残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。又は第13号に掲げる事項に係る変更を含むも
又は
第34条第3項
《3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、…》
その効力を生じない。
の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。
3条 (事業報告書等に関する経過措置)
1項 新法 第28条第1項
《特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3…》
月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれら
及び
第30条
《事業報告書等の公開 所轄庁は、特定非営…》
利活動法人から提出を受けた事業報告書等過去5年間に提出を受けたものに限る。、役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これらの書類事業
の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る新法第28条第1項に規定する 事業報告書等 について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第28条第1項
《特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3…》
月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれら
に規定する事業報告書等については、なお従前の例による。
4条 (貸借対照表の公告に関する経過措置)
1項 新法 第28条の2第1項
《特定非営利活動法人は、内閣府令で定めると…》
ころにより、前条第1項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載す
の規定は、 特定非営利活動 法人(新法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号 施行日 」という。)以後に新法第28条第1項の規定により作成する貸借対照表について適用する。
2項 特定非営利活動 法人が 施行日 前に 旧法 第28条第1項
《特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3…》
月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれら
の規定により作成し、又は施行日から 第2号施行日 の前日までの間に 新法 第28条第1項
《特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3…》
月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれら
の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下この項及び次項において「 特定貸借対照表 」という。)については、当該特定非営利活動法人が第2号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第28条の2第1項の規定を適用する。ただし、 特定貸借対照表 を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。
3項 前項の規定は、 第2号施行日 までに定款で定める方法により 特定貸借対照表 を公告している 特定非営利活動 法人については、適用しない。
5条 (認定、有効期間の更新又は仮認定の基準に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第44条第1項
《特定非営利活動法人のうち、その運営組織及…》
び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
の認定の申請、旧法第51条第3項の有効期間の更新の申請、旧法第58条第1項の仮認定の申請又は旧法第63条第1項の認定若しくは同条第2項の認定の申請をした者のこれらの申請に係る認定、有効期間の更新又は仮認定の基準については、なお従前の例による。
6条 (役員報酬規程等に関する経過措置)
1項 新法 第54条第2項
《2 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度…》
初めの3月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成
及び
第56条
《役員報酬規程等の公開 所轄庁は、認定特…》
定非営利活動法人から提出を受けた第44条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項の書類過去5年間に提出を受けたものに限る。について閲覧
(これらの規定を新法第62条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同項第2号から第4号まで(新法第62条において準用する場合を含む。)に掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧法 第54条第2項第2号
《2 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度…》
初めの3月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成
から第4号まで(旧法第62条において準用する場合を含む。)に掲げる書類については、なお従前の例による。
7条 (助成金の支給に係る書類に関する経過措置)
1項 新法 第54条第3項
《3 認定特定非営利活動法人は、助成金の支…》
給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所
及び
第56条
《役員報酬規程等の公開 所轄庁は、認定特…》
定非営利活動法人から提出を受けた第44条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項の書類過去5年間に提出を受けたものに限る。について閲覧
(これらの規定を新法第62条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に行われる助成金の支給に係る同項(新法第62条において準用する場合を含む。)の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る 旧法 第54条第3項
《3 認定特定非営利活動法人は、助成金の支…》
給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所
(旧法第62条において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。
8条 (海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第44条第1項
《特定非営利活動法人のうち、その運営組織及…》
び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。
の認定又は旧法第58条第1項の仮認定を受けている 特定非営利活動 法人(以下この条において「 認定特定非営利活動法人等 」という。)による 施行日 の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第54条第4項(旧法第62条において準用する場合を含む。)の書類の作成、当該 認定特定非営利活動法人 等の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の所轄庁への提出並びに当該書類の所轄庁における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 認定特定非営利活動法人 等の監督については、なお従前の例による。
9条 (仮認定を受けている特定非営利活動法人に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第58条第1項
《特定非営利活動法人であって新たに設立され…》
たもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。
の仮認定を受けている 特定非営利活動 法人は、 新法 第58条第1項
《特定非営利活動法人であって新たに設立され…》
たもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。
の特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなす。この場合において、当該特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなされる特定非営利活動法人に係る特例認定の有効期間は、旧法第58条第1項の仮認定の有効期間の残存期間とする。
10条 (仮認定の申請に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第58条第1項
《特定非営利活動法人であって新たに設立され…》
たもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。
の規定により所轄庁に対しされた仮認定の申請は、 新法 第58条第1項
《特定非営利活動法人であって新たに設立され…》
たもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。
の規定により所轄庁に対してされた特例認定の申請とみなす。
12条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 特定非営利活動 法人制度については、この法律の施行後3年を目途として、 新法 の実施状況、特定非営利活動(新法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 削除…》
、
第59条
《特例認定の基準 所轄庁は、前条第1項の…》
特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の特例認定をするものとする。 1 第45条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合すること。 2 前条第2
、
第61条
《特例認定の失効 特例認定特定非営利活動…》
法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第58条第1項の特例認定は、その効力を失う。 1 第58条第1項の特例認定の有効期間が経過したとき。 2 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定
、
第75条
《民間事業者等が行う書面の保存等における情…》
報通信の技術の利用に関する法律の適用 第14条第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による作成及び備置き、第28条第1項の規定による作成及び備置き、同条第2項の規定による備置き並びに同条第
( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《住所 特定非営利活動法人の住所は、その…》
主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定公布の日
2号 第3条
《原則 特定非営利活動法人は、特定の個人…》
又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
、
第4条
《名称の使用制限 特定非営利活動法人以外…》
の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
、
第5条
《その他の事業 特定非営利活動法人は、そ…》
の行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業以下「その他の事業」という。を行うことができる。 この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に
( 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法 第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《改善命令 所轄庁は、特定非営利活動法人…》
が第12条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非
から
第48条
《認定に関する意見聴取 所轄庁は、第44…》
条第1項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 1 前条第1号ニ及び第6号に規定する事由 警視総監又は道府県
まで、
第50条
《名称等の使用制限 認定特定非営利活動法…》
人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 2 何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのあ
、
第54条
《認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備…》
置き等及び閲覧 認定特定非営利活動法人は、第44条第1項の認定を受けたときは、同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第1項の認定の日から起算し
、
第57条
《認定の失効 認定特定非営利活動法人につ…》
いて、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第44条第1項の認定は、その効力を失う。 1 第44条第1項の認定の有効期間が経過したとき第51条第4項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき
、
第60条
《特例認定の有効期間 第58条第1項の特…》
例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して3年とする。
、
第62条
《認定特定非営利活動法人に関する規定の準用…》
第46条から第50条まで、第52条から第56条まで並びに第57条第2項及び第3項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。 この場合において、第54条第1項中「5年間」とあるのは「3年
、
第66条
《その他の事業の停止 所轄庁は、その他の…》
事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第5条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特
から
第69条
《所轄庁への指示 内閣総理大臣は、この章…》
に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第65条第1項の規定による勧告、同条第4項の規定による命令、第66条第1項
まで、
第75条
《民間事業者等が行う書面の保存等における情…》
報通信の技術の利用に関する法律の適用 第14条第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による作成及び備置き、第28条第1項の規定による作成及び備置き、同条第2項の規定による備置き並びに同条第
( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《実施規定 この法律に定めるもののほか、…》
この法律の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令又は都道府県若しくは指定都市の条例で定める。
、
第77条
《 偽りその他不正の手段により第44条第1…》
項の認定、第51条第2項の有効期間の更新、第58条第1項の特例認定又は第63条第1項若しくは第2項の認定を受けた者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第79条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ
、
第80条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第7条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 2 第14条第39条第2項において準用す
、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《業務の執行 特定非営利活動法人の業務は…》
、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。
、
第20条
《役員の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2
、
第21条
《役員の親族等の排除 役員のうちには、そ…》
れぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
及び
第23条
《役員の変更等の届出 特定非営利活動法人…》
は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 2 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合任期満了と同
から
第29条
《事業報告書等の提出 特定非営利活動法人…》
は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《原則 特定非営利活動法人は、特定の個人…》
又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《監事の職務 監事は、次に掲げる職務を行…》
う。 1 理事の業務執行の状況を監査すること。 2 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 3 前2号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定
まで、
第20条
《役員の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2
から
第37条
《 合併により特定非営利活動法人を設立する…》
場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。
まで、第139条( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2条 (認証の申請に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 特定非営利活動 促進法(以下この条及び次条において「 新法 」という。)第10条第2項から第4項まで(これらの規定を 新法 第25条第5項
《5 第10条第2項から第4項まで及び第1…》
2条の規定は、第3項の認証について準用する。
及び
第34条第5項
《5 第10条及び第12条の規定は、第3項…》
の認証について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に新法第10条第1項、
第25条第3項
《3 定款の変更第11条第1項第1号から第…》
3号まで、第4号所轄庁の変更を伴うものに限る。、第5号、第6号役員の定数に係るものを除く。、第7号、第11号、第12号残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。又は第13号に掲げる事項に係る変更を含むも
又は
第34条第3項
《3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、…》
その効力を生じない。
の認証の申請があった場合について適用し、 施行日 前にこの法律による改正前の 特定非営利活動促進法 第10条第1項
《特定非営利活動法人を設立しようとする者は…》
、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 1 定款 2 役員に係る次に掲げる書類 イ 役員名簿役員の氏名及
、
第25条第3項
《3 定款の変更第11条第1項第1号から第…》
3号まで、第4号所轄庁の変更を伴うものに限る。、第5号、第6号役員の定数に係るものを除く。、第7号、第11号、第12号残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。又は第13号に掲げる事項に係る変更を含むも
又は
第34条第3項
《3 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、…》
その効力を生じない。
の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。
3条 (書類の提出に関する経過措置)
1項 新法 第55条第1項
《認定特定非営利活動法人は、都道府県又は指…》
定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類同項第3号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記
(新法第62条において準用する場合を含む。)の規定は、新法第2条第3項に規定する 認定特定非営利活動法人 又は同条第4項に規定する 特例認定特定非営利活動法人 (以下この条において「 認定 特定非営利活動 法人等 」という。)が 施行日 以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (情報通信技術の利用のための措置)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、 特定非営利活動 促進法に基づく事務又は業務に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、当該事務又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日