土地の再評価に関する法律《附則》

法番号:1998年法律第34号

略称: 土地再評価法

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附 則

1項 この法律は、1998年3月31日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2000年3月31日前に到来する決算期において、この法律による改正後の土地の 再評価 に関する法律第7条第1項に規定する再評価に係る繰延税金負債の金額及び同項に規定する再評価に係る繰延税金資産の金額を計算するための企業会計の基準を採用していない法人の当該決算期に係る再評価差額金については、この法律による改正前の 土地の再評価に関する法律 の規定を適用することができる。

3条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月31日法律第19号)

1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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