1条 (目的)
1項 この法律は、多様な生活様式に対応し、かつ、潤いのある豊かな生活を営むことができる住宅が求められている状況にかんがみ、農山村地域、都市の近郊等における優良な住宅の建設を促進するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりのある国民生活の確保を図ることを目的とする。
2条 (優良田園住宅)
1項 この法律において「 優良田園住宅 」とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅であって、次の要件に該当するものをいう。
1号 敷地面積が政令で定める規模以上であること。
2号 建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合が政令で定める数値以下であること。
3号 階数が政令で定める階数以下であること。
3条 (優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針)
1項 市町村は、 優良田園住宅 の建設の促進に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めることができる。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 優良田園住宅 の建設が基本的に適当と認められるおおよその土地の区域に関する事項
2号 優良田園住宅 が建設される地域における個性豊かな地域社会の創造のために必要な事項
3項 前項各号に掲げるもののほか、 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
1号 優良田園住宅 の建設の促進に関する基本的な方向
2号 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和その他 優良田園住宅 の建設の促進に際し配慮すべき事項
4項 市町村は、 基本方針 を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。
5項 市町村は、 基本方針 を定めたときは、これを公表しなければならない。
6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
4条 (優良田園住宅建設計画の認定)
1項 優良田園住宅 を建設しようとする者は、その建設に関する計画(以下「 優良田園住宅建設計画 」という。)を作成し、これを市町村に提出して、当該優良田園住宅建設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 優良田園住宅 建設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 建設しようとする住宅の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
2号 建設しようとする住宅の建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合
3号 建設しようとする住宅の階数
4号 その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項
3項 市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その 優良田園住宅 建設計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 優良田園住宅 建設計画の内容が 基本方針 に照らして適切なものであること。
2号 優良田園住宅 建設計画に係る住宅が優良田園住宅であること。
3号 優良田園住宅 建設計画に係る住宅の用に供する土地の所在及び面積並びに周辺の土地利用の状況、公共施設の整備の状況等からみて、当該土地を住宅の用に供することが適当であり、かつ、良好な居住環境の形成が見込まれること。
4項 市町村は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。
5項 都道府県知事は、前項の協議に応じようとする場合において、当該 優良田園住宅 建設計画に係る土地に四ヘクタールを超える農地(耕作( 農地法 (1952年法律第229号)
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいう。)が含まれるときその他農林水産省令で定める事由があるときは、あらかじめ、農林水産大臣と協議しなければならない。
6項 第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 優良田園住宅 建設計画を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。
7項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による 優良田園住宅 建設計画の変更の認定について準用する。
8項 第5項(前項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農政局長に委任することができる。
5条 (優良田園住宅の建設の促進についての配慮)
1項 国の行政機関又は地方公共団体の長は、前条第1項の認定を受けた 優良田園住宅 建設計画(同条第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って土地を認定に係る優良田園住宅の用に供するため 農地法 、 都市計画法 (1968年法律第100号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該優良田園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
6条 (税制上の措置)
1項 国又は地方公共団体は、 優良田園住宅 の建設の促進に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。
7条 (沖縄振興開発金融公庫の融資に当たっての配慮)
1項 沖縄振興開発金融公庫は、 優良田園住宅 の建設が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。