1条 (趣旨)
1項 この法律は、1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。
2条 (国の債権に関する特例)
1項 東京地方裁判所1995年(フ)第3,694号、第3,714号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所1995年(チ)第11号、第12号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。