附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)が施行されていないときは、同法の施行の日の前日までは、
第18条第3項
《3 銀行等が行う前項の業務の運営に関し必…》
要な事項は、内閣府令、文部科学省令で定める。
中「総理府令、大蔵省令、文部省令」とあるのは「大蔵省令、文部省令」と読み替えるものとする。
3項 この法律の施行後7年を経過した場合においては、この法律の実施状況に照らして、 スポーツ振興投票 制度の在り方について見直しを行うものとする。
4項 センター の平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における
第21条第5項
《5 センターは、第1項又は第2項の規定に…》
より地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係るスポーツ団体に対する資金の支給の業務を行うに当たっては、その支給に充てる金額の総額がセンター法第22条第1項に規定する収益の3分の1に相当する金
の規定の適用については、同項中「3分の一」とあるのは、「8分の三」とする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「スポーツ振興投…》
票」とは、次に掲げる行為をいう。 1 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割合が文
及び
第3条
《スポーツ振興投票の施行 独立行政法人日…》
本スポーツ振興センター以下「センター」という。は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《スポーツ振興投票の施行 独立行政法人日…》
本スポーツ振興センター以下「センター」という。は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(2002年12月13日法律第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条から
第11条
《スポーツ振興投票券の再交付 スポーツ振…》
興投票券は、再交付しない。
まで及び
第14条
《加算金 前条第1項第2号に掲げるスポー…》
ツ振興投票について、同項の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの試合に係る合致割合について合致投票券がないときは、その試合に係る合致割合に係る配分金額は、次回のスポーツ振興投票におけるそ
から
第16条
《所得税の非課税 第13条の払戻金につい…》
ては、所得税を課さない。
までの規定2003年10月1日
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年5月10日法律第11号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年5月13日法律第35号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月9日法律第71号)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2項 スポーツ振興投票 制度の在り方については、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法の施行の状況を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日