附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)の施行の日の前日までの間における
第2条第1項
《この法律において「銀行」とは、銀行法19…》
81年法律第59号に規定する銀行及び長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行をいう。
及び第6項並びに
第8条第2項
《2 前項に規定する「銀行持株会社等」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第11項に規定する銀行持株会社 2 株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の2第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。となる
の規定の適用については、
第2条第1項
《この法律において「銀行」とは、銀行法19…》
81年法律第59号に規定する銀行及び長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行をいう。
中「及び長期信用 銀行 法(1952年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行」とあるのは「、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(1954年法律第67号)第2条第1項に規定する外国為替銀行」と、同条第6項中「銀行法第2条第8項に規定する 子会社 又は同項の規定により子会社とみなされる会社」とあるのは「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律による改正前の銀行法以下「旧銀行法」という。)第52条の2第2項に規定する子会社又は同条第3項の規定により子会社とみなされる会社」と、
第8条第2項
《2 前項に規定する「銀行持株会社等」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第11項に規定する銀行持株会社 2 株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の2第1項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。となる
中「銀行法第2条第11項」とあるのは「旧銀行法第52条の2第1項」と、「銀行法第52条の2第1項」とあるのは「旧銀行法第52条の3第1項」とする。
3条
1項 金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律の適用については、「金融再生委員会」とあり、及び「株価算定委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令で定める。
2項 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認、決定その他の処分又は通知その他の行為については、これを、この法律の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認、決定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4条 (金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の廃止)
1項 金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(1998年法律第5号)は、廃止する。
5条 (金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(以下「 旧金融機能安定化法 」という。)第3条第1項の規定に基づく 金融機関 等の自己資本充実のための業務の委託に関する 協定 に係る旧協定銀行( 旧金融機能安定化法 第2条第6項に規定する協定銀行をいう。)の業務(前条の規定の施行の際有する取得優先 株式等 (旧金融機能安定化法第3条第2項第3号に規定する取得優先株式等をいう。)及び取得貸付債権(同項第4号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る 機構 の業務については、旧金融機能安定化法(第4条第2項及び第3項、
第5条
《国会に対する報告 政府は、おおむね6月…》
に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した金融機関の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。
、
第6条第1項
《金融機関は、決算期その他主務省令で定める…》
期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第6
、第3章、
第28条
《被管理金融機関の資産の判定 機構は、前…》
条第1項又は第2項の規定による同条第1項各号に掲げる決定があったときは、内閣総理大臣に対し、当該被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を
から
第33条
《資金の貸付け及び債務の保証 機構は、協…》
定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるとき
まで及び第5章の規定を除く。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧金融機能安定化法第4条第1項第4号中「機構が
第12条
《 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財…》
人代理となることができる。 2 機構は、預金保険法第34条に規定する業務及び第60条に規定する業務のほか、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となりその業務を行うことができる。
に規定する金融危機管理審査委員会以下この章において「審査委員会」という。)の議決を経て定める取得優先株式等及び取得貸付債権の譲渡その他の処分の基準に従い」とあるのは「機構の承認を得て」と、旧金融機能安定化法第6条第2項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第7条第1項中「審査委員会の議決を経て、当該貸付け」とあるのは「当該貸付け」と、同条第2項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第10条中「特別の勘定以下「金融危機管理勘定」という。)を設けて」とあるのは「 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)
第64条
《区分経理 機構は、第60条の規定による…》
業務以下「金融再生業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融再生勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する 金融再生勘定 において」と、旧金融機能安定化法第11条第1項中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、旧金融機能安定化法第39条中「金融監督庁長官」とあるのは「金融庁長官」と読み替えるものとする。
6条
1項 機構 は、この法律の施行の際、 旧金融機能安定化法 第28条に規定する金融危機管理 基金 (以下「 基金 」という。)に旧金融機能安定化法第31条第2項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2項 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3項 この法律の施行の際、第1項の規定により返還することとなる国債のほかに 基金 に残余があるときは、当該残余の額は、 金融再生勘定 に帰属するものとする。
7条
1項 この法律の施行の際、 旧金融機能安定化法 第10条に規定する金融危機管理勘定に属する資産及び負債は、 金融再生勘定 に帰属するものとする。
8条
1項 この法律の施行前に、 旧金融機能安定化法 第11条第1項の規定により発行された預金保険 機構 債券については、これを 預金保険法
第42条第3項
《3 第1項の規定による借入金の現在額、同…》
項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。
の規定により発行された債券とみなして、同条第4項から第8項までの規定を適用する。
9条
1項 この法律の施行前に作成された 旧金融機能安定化法 第5条第1項の議決に係る議事録の公表については、旧金融機能安定化法第25条第2項の規定は、なおその効力を有するものとする。この場合において、同項中「委員長」とあるのは「 機構 の理事長」と、「審査委員会」とあるのは「機構」とする。
10条
1項 附則第4条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条
1項 附則第2条、
第3条
《金融機関の破綻処理の原則 我が国の金融…》
の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、2001年3月31日までに、集中的に実施するものとする。 1 破綻した金融機関の不良
及び
第5条
《国会に対する報告 政府は、おおむね6月…》
に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した金融機関の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、金融機関の破綻たんが…》
相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下するとともに、我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にあることにかんがみ、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《株式の対価 株価算定委員会は、公告時に…》
おける当該特別公的管理銀行の純資産額を基礎として、内閣府令で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定するものとする。 2 内閣総理大臣は、前項の算定基準を定めたときは、これを公示するものとする。 3
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《株主の名義書換の禁止 被管理金融機関が…》
銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
、
第12条
《 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財…》
人代理となることができる。 2 機構は、預金保険法第34条に規定する業務及び第60条に規定する業務のほか、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となりその業務を行うことができる。
、
第59条
《特定協定銀行による債権の取立て等の受託 …》
特定協定銀行は、金融機関等から回収が困難となった債権を買い取ることを業として行う株式会社であって内閣総理大臣が指定したもの又は金融機関等から債権の取立て又は処分の委託を受けたときは、当該株式会社又は
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《根抵当権の譲渡に係る特例 被管理金融機…》
関が承継銀行その他の金融機関以下「承継金融機関」という。に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関
、
第77条
《政令への委任等 この法律に規定するもの…》
のほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。 2 第3章及び第4章における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令とする。
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「銀行」とは、銀…》
行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行及び長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行をいう。 2 この法律において「金融機関」とは、預金保険法1971年法律第34号第1項に規
及び
第3条
《金融機関の破綻処理の原則 我が国の金融…》
の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、2001年3月31日までに、集中的に実施するものとする。 1 破綻した金融機関の不良
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《金融機関の破綻処理の原則 我が国の金融…》
の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、2001年3月31日までに、集中的に実施するものとする。 1 破綻した金融機関の不良
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、金融機関の破綻たんが…》
相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下するとともに、我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にあることにかんがみ、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破
、
第2条
《定義 この法律において「銀行」とは、銀…》
行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行及び長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行をいう。 2 この法律において「金融機関」とは、預金保険法1971年法律第34号第1項に規
、
第4条
《内閣総理大臣に対する意見の申出 日本銀…》
行及び機構は、前条の原則により講ずべき施策に関する事項その他破綻した金融機関の処理の方法に関し、内閣総理大臣に対して意見を述べることができる。
及び
第5条
《国会に対する報告 政府は、おおむね6月…》
に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した金融機関の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。
並びに附則第2条、
第3条
《金融機関の破綻処理の原則 我が国の金融…》
の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、2001年3月31日までに、集中的に実施するものとする。 1 破綻した金融機関の不良
、第4条第2項、
第13条
《金融整理管財人の報告義務 金融整理管財…》
人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。 1 被管理金融機関が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯 2 被管理金融機関の業務及び財産の状況 3 被管理
、
第18条
《被管理金融機関の経営者の破綻の責任を明確…》
にするための措置 金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役若しくは監査役被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監
、
第19条
《金融整理管財人と被管理金融機関との取引 …》
金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を得ないでし
、
第23条
《代替許可に係る登記の特例 前条第1項第…》
2号若しくは第3号若しくは第2項第1号に掲げる事項又は同条第3項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければなら
及び
第24条
《債権者保護手続の特例 銀行である被管理…》
金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
の規定公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
24条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第12条
《 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財…》
人代理となることができる。 2 機構は、預金保険法第34条に規定する業務及び第60条に規定する業務のほか、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となりその業務を行うことができる。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年3月30日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月27日法律第71号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月14日法律第155号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年4月9日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、株式会社産業再生 機構 法の施行の日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年6月18日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条、
第3条
《金融機関の破綻処理の原則 我が国の金融…》
の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、2001年3月31日までに、集中的に実施するものとする。 1 破綻した金融機関の不良
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2009年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月20日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年11月28日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年3月6日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、金融機関の破綻たんが…》
相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下するとともに、我が国の金融システムに対する内外の信頼が失われつつある状況にあることにかんがみ、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《金融機関の破綻処理の原則 我が国の金融…》
の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、2001年3月31日までに、集中的に実施するものとする。 1 破綻した金融機関の不良
の規定、
第4条
《内閣総理大臣に対する意見の申出 日本銀…》
行及び機構は、前条の原則により講ずべき施策に関する事項その他破綻した金融機関の処理の方法に関し、内閣総理大臣に対して意見を述べることができる。
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち 銀行 法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、必…》
要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定、
第19条
《金融整理管財人と被管理金融機関との取引 …》
金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を得ないでし
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、
第31条
《経営管理の終了等 機構は、承継銀行が最…》
初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から1年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了しなければならない。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》
再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地
中 金融商品取引法
第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
、
第79条の53第4項
《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》
商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項
及び第5項、
第79条の55第2項
《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》
、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令
並びに
第185条の16
《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》
会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中 保険業法
第240条の6第1項
《株式会社である保険会社における前条第1項…》
の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種
、
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
、
第249条第1項
《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第
、
第249条の2第1項
《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》
て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44
及び第5項、
第249条
《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》
式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株
の三並びに
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
の改正規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の規定( 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、
第20条
《会社整理に関する商法の規定の不適用 商…》
法第381条第1項、第386条第1項第6号から第9号までを除く。及び第2項、第387条第1項、第388条から第391条まで、第397条並びに第398条これらの規定を信用金庫法第62条、協同組合による金
の規定並びに附則第17条から
第19条
《金融整理管財人と被管理金融機関との取引 …》
金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第108条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を得ないでし
まで、
第22条
《株主総会等の特別決議等に代わる許可 銀…》
行である被管理金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、商法第245条、第375条及び第405条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行う
から
第24条
《債権者保護手続の特例 銀行である被管理…》
金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
まで、
第29条
《承継銀行の設立等 機構は、第27条第1…》
項又は第2項の規定による同条第1項第1号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、2001年3月31日までに、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、
( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第31条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す
の改正規定に限る。)、
第30条
《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》
条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ
(株式会社地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、
第31条
《経営管理の終了等 機構は、承継銀行が最…》
初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から1年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了しなければならない。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定を除く。)、
第33条
《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》
に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第34条
《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》
において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、必…》
要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日