金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律《本則》

法番号:1998年法律第143号

略称: 金融早期健全化法・金融機能早期健全化法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国の金融システムに対する内外の信頼を回復することが現下の喫緊の課題であることにかんがみ、金融機関等の不良債権の処理を速やかに進めるとともに、金融機関等の資本の増強に関する緊急措置の制度を設けること等により我が国の金融機能の早期健全化を図り、もって我が国の金融システムの再構築と我が国の経済の活性化に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金融機関等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する 金融機関 以下「 金融機関 」という。

2号 農林中央金庫

3号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業協同組合連合会 以下「 農業協同組合連合会 」という。

4号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う 漁業協同組合連合会 以下「 漁業協同組合連合会 」という。

5号 預金保険法 第2条第5項 《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子 に規定する 銀行持株会社等 以下「 銀行持株会社等 」という。

2項 この法律において「 銀行 」とは、 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行及び 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。

3項 この法律において「 自己資本の充実の状況に係る区分 」とは、 銀行 法第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める次に掲げる区分をいう。

1号 健全な自己資本の状況にある旨の区分

2号 過少資本の状況にある旨の区分

3号 著しい過少資本の状況にある旨の区分

4号 特に著しい過少資本の状況にある旨の区分

4項 この法律において「 株式等 」とは、株式、劣後特約付社債その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。

5項 この法律において「 劣後特約付社債 」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、 金融機関等 の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める社債に該当するものをいう。

6項 この法律において「 劣後特約付金銭消費貸借 」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、 金融機関等 の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。

7項 この法律において「 協定 銀行 」とは、預金保険 機構 以下「 機構 」という。)が 第10条第1項 《機構は、預金保険法附則第7条第1項の規定…》 により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結しなければならない。 に規定する協定を締結した銀行をいう。

8項 この法律において「 子会社 」とは、 銀行 法第2条第8項に規定する 子会社 又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。

9項 この法律において「 特定協同組織 金融機関 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 信用金庫

2号 信用協同組合

3号 労働金庫

4号 信用金庫連合会(全国を地区とするものを除く。

5号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。

6号 労働金庫連合会(全国を地区とするものを除く。

3条 (金融機能の早期健全化のために講ずる施策の原則等)

1項 内閣総理大臣が我が国の金融機能の早期健全化を図るためこの法律に基づいて講ずる施策は、次に掲げる原則によるものとする。

1号 我が国の金融機能に著しい障害が生ずる事態を未然に防止すること。

2号 金融機関等 に対し、経営の状況を改善するよう自主的な努力を促すことにより、経営の合理化並びに経営責任及び株主責任の明確化を図ること。

3号 金融機関等 の再編を促進すること等により金融システムの効率化を図ること。

4号 第1条 《目的 この法律は、我が国の金融システム…》 に対する内外の信頼を回復することが現下の喫緊の課題であることにかんがみ、金融機関等の不良債権の処理を速やかに進めるとともに、金融機関等の資本の増強に関する緊急措置の制度を設けること等により我が国の金融 の目的を達成するための社会経済的な費用が最小となるようにすること。

5号 早期是正措置( 銀行 法第26条第1項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、銀行の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものその他これに準ずる他の法令に基づく命令をいう。以下同じ。)と効果的な連携を確保すること。

6号 情報等の適切かつ10分な開示を行うこと。

2項 金融機関等 は、内閣総理大臣がこの法律に基づいて施策を講ずる前提として、次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする。

1号 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号。以下「 金融機能再生緊急措置法 」という。第6条第2項 《2 前項の「資産の査定」とは、主務省令で…》 定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀き損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。 に規定する基準に従い内閣総理大臣(当該 金融機関等 が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が農水産業協同組合連合会等( 第2条第1項第2号 《この法律において「銀行」とは、銀行法19…》 81年法律第59号第2条第1項に規定する銀行及び長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行をいう。 から第4号までに掲げるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。以下この項において同じ。)が定めるところにより、適切に資産の査定を行うこと。

2号 内閣総理大臣が 金融機関等 の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定めるところにより、前号に規定する資産の査定の結果に基づき、適切に引当て等を行うこと。

3号 内閣総理大臣が定めるところにより、その保有する有価証券その他の資産を適切に評価すること。

3項 内閣総理大臣(当該 金融機関等 が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。 第20条 《会社整理に関する商法の規定の不適用 商…》 法第381条第1項、第386条第1項第6号から第9号までを除く。及び第2項、第387条第1項、第388条から第391条まで、第397条並びに第398条これらの規定を信用金庫法第62条、協同組合による金 において同じ。)は、 銀行 法その他これに類する法令の定めるところにより、特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等に対して、当該金融機関等が自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業等の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することを命ずるものとする。

2章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置

4条 (株式等の引受け等の承認等)

1項 機構 は、 金融機関等 の発行する 株式等 の引受け又は 劣後特約付金銭消費貸借 による貸付け(以下「 株式等の引受け等 」という。)を 協定銀行 に委託することができる。

2項 前項の規定による委託に係る 株式等 の発行又は 劣後特約付金銭消費貸借 による借入れ(以下「 株式等の発行等 」という。)を行おうとする 金融機関等 以下「 発行金融機関等 」という。)は、 協定銀行 に対し、2001年3月31日まで( 第7条 《議決権のある株式の引受け以外の株式等の引…》 受け等の要件 内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による発行金融機関等農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。以下この条において同じ。からの申請が株式等の の二及び 第8条の2 《 内閣総理大臣は、合併等預金保険法第59…》 条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等破綻たん金融機関が特定協同組織金融機関である場合に限る。若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併当該特定協同組織 の規定による承認に係る株式等の引受け等( 預金保険法 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 に規定する資金援助に係る同項の合併等及び 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第61条第1項 《合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農…》 水産業協同組合でないもの以下「救済農水産業協同組合」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置以下「資金援助」という。を行うことを、機構に申し込むことができる。 1 金銭の贈与 2 資金 に規定する資金援助に係る同項の合併等に係るものを除く。)に係る申込みについては、2002年3月31日までとする。)に株式等の発行等に係る申込みを行うとともに、協定銀行と連名で、 機構 に対し、協定銀行が当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての内閣総理大臣(当該申込みに係る 発行金融機関等 が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。次項及び第5項、次条第1項、第3項及び第4項並びに 第7条 《登記 機構は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 から 第8条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 の二までにおいて同じ。)の承認を求めるよう申請しなければならない。

3項 機構 は、前項の規定による申請を受けたときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第3項の承認をする場合において、当該承認に係る 発行金融機関等 が農水産業協同組合連合会等(1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等に限る。)であるときは、あらかじめ、当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事に協議しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第3項の承認をするため必要があると認めるときは、日本 銀行 又は 機構 に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。

6項 機構 は、 協定銀行 から、 第10条第2項第2号 《2 前項の定款には、次の事項を記載しなけ…》 ればならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金及び出資に関する事項 5 運営委員会に関する事項 6 役員に関する事項 7 業務及びその執行に関する事項 8 財務及び会計に関する事項 又は第8号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を内閣総理大臣(当該報告に係る 金融機関等 が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が1の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣、農林水産大臣及び当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。)に報告しなければならない。

5条 (経営の健全化のための計画)

1項 前条第2項の規定による申請を行った 発行金融機関等 は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策( 第8条 《合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に…》 係る株式等の引受け等の要件 内閣総理大臣は、合併等預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事 に規定する 金融機関 及び 銀行持株会社等 第8条の2第1項 《内閣総理大臣は、合併等預金保険法第59条…》 第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等破綻たん金融機関が特定協同組織金融機関である場合に限る。若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併当該特定協同組織金 に規定する救済 特定協同組織金融機関 並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げる方策を除く。)を定めた経営の健全化のための計画を、 機構 を通じて、提出しなければならない。

1号 経営の合理化のための方策

2号 責任ある経営体制の確立のための方策

3号 配当等により利益の流出が行われないための方策

4号 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策

5号 株式等 の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

6号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

2項 内閣総理大臣は、前条第3項の承認があったときは、前項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した 発行金融機関等 の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該発行金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により提出を受けた計画に虚偽の事実が含まれていることを発見したときは、当該計画を提出した 発行金融機関等 に対し、その訂正を求めるものとする。

4項 内閣総理大臣は、 協定銀行 が、前条第1項の引受けにより取得をした 株式等 当該株式等が株式又は 劣後特約付社債 である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)の請求が可能とされるものである場合にあってはその請求により転換された他の種類の株式又は当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあってはその事由が生じたことにより転換された他の種類の株式及び当該株式又はこれらの転換された他の種類の株式について分割され又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債に新株予約権が付せられている場合にその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「 取得貸付債権 」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は 取得貸付債権 に係る 金融機関等 に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、第2項ただし書の規定を準用する。

6条 (議決権のある株式の引受けの要件)

1項 内閣総理大臣は、 第4条第2項 《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に の規定による 発行金融機関等 である 銀行 からの申請が発行の時において議決権のある株式の引受けに係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。

1号 協定銀行 による株式の引受けによりその資本の増強が図られなければ、当該 銀行 が内外の金融市場において10分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該銀行の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。

2号 当該 銀行 の経営管理等を通じた適切な業務の運営の確保及び金融市場における当該銀行の信認の回復等により前号に掲げる事態を避けるために、発行の時において議決権のある株式の 協定銀行 による引受けが不可欠であること。

3号 当該 銀行 がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式の引受けに係る取得 株式等 の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

4号 当該 銀行 が著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当すること。

5号 当該 銀行 が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該銀行の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。

6号 前条第1項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。

経営の合理化のための方策

経営責任の明確化のための方策

株主責任の明確化のための方策

資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策

2項 前項第6号に規定する基準は、次条第2項第3号に掲げる内容を含むものでなければならない。

7条 (議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件)

1項 内閣総理大臣は、 第4条第2項 《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に の規定による 発行金融機関等 農業協同組合連合会 漁業協同組合連合会 銀行持株会社等 及び 特定協同組織金融機関 を除く。以下この条において同じ。)からの申請が 株式等 の引受け等(発行の時において議決権のある株式の引受けを除く。)に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。

1号 協定銀行 による 株式等 の引受け等によりその資本の増強が図られなければ、当該 発行金融機関等 が内外の金融市場において10分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該発行金融機関等の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。

2号 当該 発行金融機関等 がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該 株式等 の引受け等に係る取得株式等又は 取得貸付債権 の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

3号 第5条第1項 《前条第2項の規定による申請を行った発行金…》 融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げ に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、 発行金融機関等 自己資本の充実の状況に係る区分 その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。

経営の合理化のための方策

経営責任の明確化のための方策

株主責任の明確化のための方策

資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策

4号 当該 発行金融機関等 が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該発行金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。

5号 当該 発行金融機関等 が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。

当該 発行金融機関等 が、経営の状況が悪化している 金融機関等 との合併、経営の状況が悪化している金融機関等からの営業若しくは事業の譲受け又は経営の状況が悪化している金融機関等の株式の取得(当該金融機関等を 子会社 とするものに限る。)を行うものであって、当該合併、営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得の円滑な実施のため、 協定銀行 による 株式等 の引受け等が不可欠である場合

急激かつ大幅な信用供与の収縮が相次いで生じており、又は相次いで生ずるおそれがある状況であり、かつ、これらの状況を改善し、又は回避するために 協定銀行 による 株式等 の引受け等が不可欠である場合その他特にやむを得ない事由がある場合

2項 前項第3号に規定する基準は、次に掲げる内容を含むものでなければならない。

1号 健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する 発行金融機関等 が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。

役職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。

利益の流出を抑制すること。

2号 過少資本の状況にある旨の区分に該当する 発行金融機関等 が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。

職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。

役員数の削減等の経営体制の刷新を行うこと。

配当及び役員に対する賞与の支給等を抑制すること。

株式等 の引受け等により既に発行されている株式に係る株主を不当に利することとなる場合においては、資本の減少等により株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。

早期是正措置を確実に履行すること。

3号 著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当する 発行金融機関等 が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。

代表権のある役員の退任、給与体系の見直し並びに役職員数及び支店等の削減、海外営業拠点の廃止等による組織及び業務の見直しを原則としてすべて実行すること等により経営の抜本的な改革を行うこと。

配当及び役員に対する賞与の支給等を停止すること。

発行金融機関等 の役員等の職務上の責任を明確にするための措置を効果的に遂行するために必要な体制の整備を行うこと。

株式等 の引受け等により既に発行されている株式に係る株主を不当に利することとなる場合においては、資本の減少等により株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。

早期是正措置を確実に履行すること。

7条の2

1項 内閣総理大臣は、 第4条第2項 《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に の規定による 特定協同組織金融機関 又は 農業協同組合連合会 若しくは 漁業協同組合連合会 以下この条において「 特定協同組織 金融機関等 」という。)からの申請が 株式等 の引受け等に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る 第4条第3項 《3 機構は、前項の規定による申請を受けた…》 ときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。 の承認をすることができる。

1号 協定銀行 による 株式等 の引受け等により当該 特定協同組織金融機関 等の資本の増強が図られなければ、当該特定協同組織金融機関等が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

2号 当該 特定協同組織金融機関 等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該 株式等 の引受け等に係る取得株式等又は 取得貸付債権 の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

3号 第5条第1項 《前条第2項の規定による申請を行った発行金…》 融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げ に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、 特定協同組織金融機関 等の 自己資本の充実の状況に係る区分 その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。

経営の合理化のための方策

経営責任の明確化のための方策

資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策

4号 当該 特定協同組織金融機関 等が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該特定協同組織金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。

5号 当該 特定協同組織金融機関 等が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。

当該 特定協同組織金融機関 等が、経営の状況が悪化している 金融機関等 との合併、経営の状況が悪化している金融機関等からの営業若しくは事業の譲受け又は経営の状況が悪化している金融機関等の株式の取得(当該金融機関等を 子会社 とするものに限る。)を行うものであって、当該合併、営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得の円滑な実施のため、 協定銀行 による 株式等 の引受け等が不可欠である場合

急激かつ大幅な信用供与の収縮が相次いで生じており、又は相次いで生ずるおそれがある状況であり、かつ、これらの状況を改善し、又は回避するために 協定銀行 による 株式等 の引受け等が不可欠である場合その他特にやむを得ない事由がある場合

2項 前条第2項(同項第2号ニ及び第3号ニを除く。)の規定は、前項第3号に規定する基準について準用する。この場合において、同条第2項第1号から第3号までの規定中「 発行金融機関等 」とあるのは「 特定協同組織金融機関 等」と、同項第1号ロ中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第3号イ中「支店等の削減、海外営業拠点の廃止等」とあるのは「従たる事務所の削減等」と読み替えるものとする。

8条 (合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件)

1項 内閣総理大臣は、合併等( 預金保険法 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める 金融機関 との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け若しくは金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けをいう。第1号及び第3号において同じ。)を行う金融機関又は 銀行持株会社等 からの 第4条第2項 《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に の規定による 株式等 の引受け等に係る申請(発行の時において議決権のある株式の引受けに係る申請を除く。)については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。

1号 当該合併等により当該 金融機関 又は当該 銀行持株会社等 及びその 子会社 である金融機関の自己資本の充実の状況が悪化したこと。

2号 協定銀行 による 株式等 の引受け等により当該 金融機関 又は当該 銀行持株会社等 及びその 子会社 である金融機関の資本の増強が図られなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。

3号 協定銀行 による 株式等 の引受け等が、当該 金融機関 又は当該 銀行持株会社等 及びその 子会社 である金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。

4号 預金保険法 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 に規定する資金援助に係る同項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める 金融機関 との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け又は金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けを行う金融機関又は 銀行持株会社等 については、当該内閣府令で定める合併等に係る他の金融機関において 第7条第1項第3号 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 イからハまでに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。

8条の2

1項 内閣総理大臣は、合併等( 預金保険法 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 に規定する資金援助に係る同項の合併等(たん 金融機関 特定協同組織金融機関 である場合に限る。)若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併(当該特定協同組織金融機関が存続するものを除く。又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは特定協同組織金融機関の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う特定協同組織金融機関(以下「 救済特定協同組織金融機関 」という。)からの 第4条第2項 《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に の規定による 株式等 の引受け等に係る申請については、前条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る 第4条第3項 《3 機構は、前項の規定による申請を受けた…》 ときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。 の承認をすることができる。

1号 当該合併等により当該 救済特定協同組織金融機関 の自己資本の充実の状況が悪化したこと。

2号 協定銀行 による 株式等 の引受け等により当該 救済特定協同組織金融機関 の資本の増強が図られなければ、当該救済特定協同組織金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

3号 協定銀行 による 株式等 の引受け等が、当該 救済特定協同組織金融機関 の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。

4号 合併等( 預金保険法 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 に規定する資金援助に係る同項の合併等を除く。以下この号において同じ。)を行う 救済特定協同組織金融機関 については、合併等に係る他の 特定協同組織金融機関 において 第7条第1項第3号 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。

2項 内閣総理大臣は、合併等(経営困難組合 連合会 に係る合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する 農業協同組合連合会 若しくは 漁業協同組合連合会 以下この条において「 連合会 」という。)との合併(当該連合会が存続するものを除く。又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める連合会との合併、連合会からの事業の譲受け若しくは連合会の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う連合会(以下この項において「 救済連合会 」という。)からの 第4条第2項 《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に の規定による 株式等 の引受け等に係る申請については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。

1号 当該合併等により当該 救済連合会 の自己資本の充実の状況が悪化したこと。

2号 協定銀行 による 株式等 の引受け等により当該 救済連合会 の資本の増強が図られなければ、当該救済連合会が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

3号 協定銀行 による 株式等 の引受け等が、当該 救済連合会 の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。

4号 合併等を行う 救済連合会 については、合併等に係る他の 連合会 において 第7条第1項第3号 《内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による…》 発行金融機関等農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。以下この条において同じ。からの申請が株式等の引受け等発行の時において議決権のある株式の引受けを除く。及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。

3項 前項に規定する「経営困難組合 連合会 に係る合併等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 業務若しくは財産の状況に照らし貯金等( 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第2項 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に規定する貯金等をいう。以下この号において同じ。)の払戻しを停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した 連合会 以下この項において「 経営困難組合連合会 」という。)と合併する連合会が存続する合併

2号 経営困難組合連合会 と他の 連合会 が合併して連合会を設立する合併

3号 経営困難組合連合会 から他の 連合会 に対する事業の全部又は一部の譲渡

9条 (資本の減少等を行う場合の特例)

1項 第4条第2項 《2 前項の規定による委託に係る株式等の発…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ以下「株式等の発行等」という。を行おうとする金融機関等以下「発行金融機関等」という。は、協定銀行に対し、2001年3月31日まで第7条の二及び第8条の2の規定に の規定により株式の発行の申請をした 銀行 が、当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置を含む 第5条第1項 《前条第2項の規定による申請を行った発行金…》 融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げ に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出したときは、内閣総理大臣は、当該申請に係る 第4条第3項 《3 機構は、前項の規定による申請を受けた…》 ときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。 の承認において、当該措置を実施することを条件とすることができる。

2項 前項の規定により資本の減少の実施を条件とする 第4条第3項 《3 機構は、前項の規定による申請を受けた…》 ときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。 の承認がなされた場合においては、当該資本の減少について、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。

3項 第1項の規定により資本の減少の実施を条件とする 第4条第3項 《3 機構は、前項の規定による申請を受けた…》 ときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。 の承認がなされた場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該資本の減少について、商法第376条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

1号 当該資本の減少に係る株主総会の決議において、当該承認に係る株式の発行価額の総額について払込みが行われたことを当該資本の減少の効力が生ずることの条件としたこと。

2号 当該承認に係る株式の発行価額の総額(資本に組み入れない額を除く。)が当該承認の条件とされた資本の減少の額を上回ること。

10条 (協定の締結等)

1項 機構 は、 預金保険法 附則第7条第1項の規定により同項の 協定 を締結した 銀行 と、 株式等 の引受け等並びに取得株式等及び 取得貸付債権 の処分等の業務の委託に関する協定(以下「 協定 」という。)を締結しなければならない。

2項 機構 は、 協定 において、 協定銀行 が次に掲げる事項を実施すべき旨を定めなければならない。

1号 協定銀行 は、 第4条第3項 《3 機構は、前項の規定による申請を受けた…》 ときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。 の承認に係る 株式等 の引受け等を行うこと。

2号 協定銀行 は、前号の規定による 株式等 の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を 機構 に報告すること。

3号 協定銀行 は、第1号の規定により取得した 株式等 に係る議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするときは、当該権利の行使の内容について 機構 の承認を受けること。ただし、機構を代理人として当該権利を行使するとき及び機構がその承認を要しないものとして定めた事項について当該権利を行使するときは、この限りでないこと。

4号 協定銀行 は、取得 株式等 である株式の発行に係る 銀行 が協定銀行の 子会社 となったときは、 機構 の指導又は助言を受けて、当該銀行が 第5条第1項 《前条第2項の規定による申請を行った発行金…》 融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げ の規定により提出した計画を適確に履行できるようその経営管理を行うこと。

5号 協定銀行 は、取得 株式等 である株式の発行に係る 銀行 が協定銀行の 子会社 となったときは、当該銀行が子会社となった日から1年以内に、当該銀行が子会社でなくなるよう、その保有する株式の譲渡その他の処分を行うこと。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該処分を行うことができない場合には、 機構 の承認を受けて、1年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができること。

6号 協定銀行 は、取得 株式等 及び 取得貸付債権 については、前号に定めるもののほか、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めること。

7号 協定銀行 は、取得 株式等 又は 取得貸付債権 について譲渡その他の処分を行おうとするときは、 機構 の承認を受けること。

8号 協定銀行 は、前号の承認を受けて同号の取得 株式等 又は 取得貸付債権 について譲渡その他の処分を行ったときは、速やかに、その内容を 機構 に報告すること。

3項 機構 は、 協定 を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

4項 機構 は、第2項第5号ただし書の承認を行おうとするときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を得なければならない。

3章 預金保険機構の業務の特例等

11条 (資金の貸付け及び債務の保証)

1項 機構 は、 協定銀行 協定 の定めによる 株式等 の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。

2項 機構 は、 協定 において、 協定銀行 が前項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けるべき旨を定めなければならない。

3項 機構 は、 協定銀行 との間で第1項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

12条 (損失の補てん)

1項 機構 は、 協定銀行 に対し、 協定 の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

13条 (利益の納付及び収納)

1項 機構 は、 協定 において、 協定銀行 に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。

2項 機構 は、前項の規定に基づき 協定銀行 から納付される金銭を収納することができる。

14条 (報告の徴求)

1項 機構 は、 第4条第1項 《機構は、金融機関等の発行する株式等の引受…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け以下「株式等の引受け等」という。を協定銀行に委託することができる。 及び前3条の規定による業務(以下「 金融機能早期健全化業務 」という。)を行うため必要があるときは、 協定銀行 に対し、 協定 の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

15条 (区分経理)

1項 機構 は、 金融機能早期健全化業務 に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 金融機能早期健全化勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

2項 機構 は、 協定 において、 協定銀行 の協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すべき旨を定めなければならない。

15条の2 (国庫納付金)

1項 機構 は、運営委員会( 預金保険法 第14条 《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》 という。を置く。 に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けて、 金融機能早期健全化勘定 に属する剰余金の全部又は一部を国庫に納付することができる。

15条の3 (金融再生勘定への繰入れ)

1項 機構 は、 金融機能再生緊急措置法 第67条第1項 《機構は、金融再生業務の終了の日として政令…》 で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。 に規定する金融再生業務の終了の日において、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第64条に規定する金融再生勘定をいう。以下この条及び 第18条第2項 《2 機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止…》 の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金 において同じ。)に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 金融機能早期健全化勘定 から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融再生勘定に繰入れをすることができる。

16条 (借入金及び預金保険機構債)

1項 機構 は、 金融機能早期健全化業務 を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本 銀行 金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「 機構債 」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。

2項 日本 銀行 は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 の規定にかかわらず、 機構 に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。

3項 農林中央金庫は、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他 の規定にかかわらず、 機構 に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。

4項 第1項の規定により発行される 機構 債については、これを 預金保険法 第42条第1項 《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》 行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借 の規定により発行される機構債とみなして、同条第5項から第9項までの規定を適用する。

17条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の前条第1項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。

18条 (金融機能早期健全化勘定の廃止)

1項 機構 は、 金融機能早期健全化業務 の終了の日として政令で定める日において、 金融機能早期健全化勘定 を廃止するものとする。

2項 機構 は、 金融機能早期健全化勘定 の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融再生勘定に繰り入れることができる。

3項 機構 は、前項に規定する残余の額から同項の規定により繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4章 雑則

19条 (預金保険法の適用)

1項 この法律により 機構 の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、 預金保険法 を適用する。この場合において、同法第2条第3項中「この法律」とあるのは「この法律又は 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 ࿸1998年法律第143号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)」と、「債権者」とあるのは「債権者(金融機能早期健全化緊急措置法の適用にあつては、貯金に係る債権者を含む。)」と、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第2条第1項に規定する 金融機関等 )」と、同条第2項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第2条第1項に規定する金融機関等)」と、同法第44条、第45条第2項及び第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び金融機能早期健全化緊急措置法第14条に規定する 金融機能早期健全化業務 を除く。)」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、「及び財務大臣」とあるのは「、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務」とする。

20条 (経営健全化計画の履行を確保するための措置等)

1項 内閣総理大臣は、 金融機関等 第3条第2項 《2 金融機関等は、内閣総理大臣がこの法律…》 に基づいて施策を講ずる前提として、次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする。 1 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律1998年法律第132号。以下「金融機能再生緊急 各号の規定に違反して資産の査定等を行った場合には、 銀行 法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、 協定銀行 が取得 株式等 又は 取得貸付債権 の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る 金融機関等 に対し、 第5条第1項 《前条第2項の規定による申請を行った発行金…》 融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げ の規定により提出を受けた計画の履行を確保するため、 銀行 法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

21条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、 第3条第2項 《2 金融機関等は、内閣総理大臣がこの法律…》 に基づいて施策を講ずる前提として、次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする。 1 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律1998年法律第132号。以下「金融機能再生緊急 及び第3項、 第15条 《区分経理 機構は、金融機能早期健全化業…》 務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能早期健全化勘定」という。を設けて整理しなければならない。 2 機構は、協定において、協定銀行の協定の定めによる業務に係る経理につい の二、 第15条 《区分経理 機構は、金融機能早期健全化業…》 務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能早期健全化勘定」という。を設けて整理しなければならない。 2 機構は、協定において、協定銀行の協定の定めによる業務に係る経理につい の三、 第18条第2項 《2 機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止…》 の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金 並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

22条 (政令への委任等)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

2項 第2条第4項 《4 この法律において「株式等」とは、株式…》 、劣後特約付社債その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。 から第6項までの規定における主務省令は、内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令とする。

5章 罰則

23条

1項 第4条第6項 《6 機構は、協定銀行から、第10条第2項…》 第2号又は第8号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を内閣総理大臣当該報告に係る金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機第10条第3項 《3 機構は、協定を締結したときは、直ちに…》 、その協定の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。 又は 第11条第3項 《3 機構は、協定銀行との間で第1項の貸付…》 又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

24条

1項 次の各号の1に該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《前条第2項の規定による申請を行った発行金…》 融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連合会については、第3号に掲げ に規定する計画であって虚偽の事実を含むものを提出した者

2号 第5条第4項 《4 内閣総理大臣は、協定銀行が、前条第1…》 項の引受けにより取得をした株式等当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付さ 又は 第14条 《報告の徴求 機構は、第4条第1項及び前…》 3条の規定による業務以下「金融機能早期健全化業務」という。を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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