破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法《附則》

法番号:1998年法律第151号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後2001年3月31日までの間に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「破綻金融機関等…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第4項に規定する破綻金融機関 2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律1998年法律第132号。以下「金融再生法」という。第5 及び 第3条 《破綻金融機関等関連特別保険 当分の間、…》 株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」という。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の銀行その他の政令で定める金融機関以下単に「金融機関」という。からの借入れ手 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年6月18日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号

2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《保険料の額は、保険金額に年100分の三以…》 内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「破綻金融機関等…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第4項に規定する破綻金融機関 2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律1998年法律第132号。以下「金融再生法」という。第5 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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