1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、 法 の一部の施行の日(1998年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 公認心理師法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
3条 (精神保健福祉士の欠格事由に関する経過措置)
1項 精神保健福祉士法 第3条第3号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
の規定は、施行日前にした行為により
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行令 第1条
《法第3条第3号の政令で定める精神障害者の…》
保健又は福祉に関する法律の規定 精神保健福祉士法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規定に限る。、児童福
に規定する法律の規定(
第2条
《受験手数料 法第9条第1項の受験手数料…》
の額は、24,140円法第27条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、24,140円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生
の規定による改正前の 精神保健福祉士法施行令 第1条
《法第3条第3号の政令で定める精神障害者の…》
保健又は福祉に関する法律の規定 精神保健福祉士法以下「法」という。第3条第3号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、刑法1907年法律第45号。第182条の規定に限る。、児童福
に規定する法律の規定を除く。)により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。
3条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての
第3条
《登録証の書換交付等の手数料 法第34条…》
の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 法第30条の精神保健福祉士登録証次号において「登録証」という。の書換交付を受けようとする者 600円 2 登録証
の規定による改正後 の医療法施行令 (以下「 新 医療法施行令 」という。)、
第4条
《登録手数料 法第36条第2項の手数料の…》
額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 精神保健福祉士の登録を受けようとする者 4,050円 2 法第31条第1項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとす
の規定による改正後の 生活保護法施行令 (以下「 新 生活保護法施行令 」という。)、第5条の規定による改正後の 社会福祉法施行令 (以下「 新 社会福祉法施行令 」という。)、第6条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (以下「 新 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 」という。)、第7条の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行令 (以下「 新 精神保健福祉士法施行令 」という。)、第8条の規定による改正後の 介護保険法施行令 (以下「 新 介護保険法施行令 」という。)、第9条の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (以下「 新障害者総合支援法施行令 」という。)、第11条の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 (以下「 新認定こども園法施行令 」という。)、第12条の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 (以下「 新 子ども・子育て支援法施行令 」という。)、第13条の規定による改正後の 公認心理師法施行令 (以下「 新 公認心理師法施行令 」という。)及び第14条の規定による改正後の 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 (以下「 新 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。