附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年10月22日政令第338号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則(1998年10月22日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月26日政令第395号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月9日政令第205号)
1項 この政令は、株式会社産業再生 機構 法の施行の日(2003年4月10日)から施行する。ただし、
第5条
《募集機構債の割当て 機構は、申込者の中…》
から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2004年7月23日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
2条 (預金保険機構債券令の一部改正に伴う経過措置)
1項 法附則第4条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる旧組織再編成促進特別措置法(法附則第3条第1項に規定する旧組織再編成促進特別措置法をいう。附則第4条において同じ。)第32条第1項の規定による預金保険 機構債 券の発行については、
第1条
《預金保険機構債の債券 預金保険機構債以…》
下「機構債」という。を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。第4条第1項第6号及び第2項第3号において「社債等振替法」という。の規定の適用がある場合を除
の規定による改正前の預金保険機構債券令第11条第1項及び
第12条
《機構債の債券を発行する場合の機構債の質入…》
れ 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
26条 (預金保険機構債令の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される預金保険 機構債 に係る預金保険機構債原簿については、第33条の規定による改正後の 預金保険機構債令
第9条第2項
《2 預金保険機構債原簿には、次の事項を記…》
載し、又は記録しなければならない。 1 第3条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項次号において「種類」という。 2 種類ごとの機構債の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2018年6月6日政令第183号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。