土地の再評価に関する法律施行令《附則》

法番号:1998年政令第119号

略称: 土地再評価法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年3月31日)から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 土地の再評価に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第24号)の施行の日(1999年3月31日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 土地の再評価に関する法律 の一部を改正する法律附則第2条の規定により同法による改正前の 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号第7条 《再評価差額金 第3条第1項の規定により…》 再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額次項において「再評価差額」という。のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とす の規定の適用を受ける法人については、この政令による改正前の 土地の再評価に関する法律施行令 第3条の規定は、なお効力を有する。

附 則(2006年1月27日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。

4条 (新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条に規定する者の鑑定評価による 新都市基盤整備法施行令 第10条第1項 《施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低…》 制限価額を定めなければならない。 の最低制限価額の定め、 国土利用計画法施行令 第9条第1項 《都道府県知事は、自然的及び社会的条件から…》 みて類似の利用価値を有すると認められる地域法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、1 の規定による標準価格の判定及び 土地の再評価に関する法律施行令 第2条 《再評価の方法 法第3条第1項の規定によ…》 る事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。 1 当該事業用土地の近隣の地価公示法1969年法律第49号第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行っ に規定する事業用土地の再評価については、第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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