中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令《本則》

法番号:1998年政令第121号

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制定文 内閣は、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 1998年法律第36号第2条 《中部国際空港 中部国際空港は、国際航空…》 輸送網の拠点となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。第3条第2項 《2 前項の基本計画に関し必要な事項は、政…》 令で定める。第6条第1項第3号 《指定会社は、次の事業を営むものとする。 …》 1 中部国際空港の設置及び管理 2 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 中部国際空港の機能を確保するために必第8条第2項 《2 政府は、前項の規定によるほか、指定会…》 社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。 及び 第15条第2項 《2 前項の規定は、指定会社が、社債券を失…》 った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条の政令で定める位置)

1項 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 以下「」という。第2条 《中部国際空港 中部国際空港は、国際航空…》 輸送網の拠点となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。 の政令で定める位置は、愛知県常滑市地先水面とする。

2条 (基本計画)

1項 第3条第1項 《中部国際空港及び同空港における航空機の離…》 又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設次条第1項において「中部国際空港等」という。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合す の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅

2号 空港敷地の面積及び形状

3号 航空保安施設の種類

4号 工事完成の予定期限

5号 運用時間

6号 その他必要な基本的事項

3条 (法第6条第1項第3号の政令で定める施設)

1項 第6条第1項第3号 《指定会社は、次の事業を営むものとする。 …》 1 中部国際空港の設置及び管理 2 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 中部国際空港の機能を確保するために必 の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 航空旅客取扱施設

2号 航空貨物取扱施設

3号 航空機給油施設

4条

1項 第6条第1項第3号 《指定会社は、次の事業を営むものとする。 …》 1 中部国際空港の設置及び管理 2 中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 中部国際空港の機能を確保するために必 の中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設

2号 宿泊施設及び休憩施設

3号 送迎施設

4号 見学施設

5条 (法第8条第2項の代わり社債券等の発行)

1項 第4条第1項 《国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営む…》 ことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。 1 前条第1項の基本計 の規定による指定を受けた者(以下「 指定会社 」という。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第8条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、 指定会社 が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

6条 (法第15条第2項の代わり社債券の発行)

1項 前条の規定は、 指定会社 が、社債券を失った者に交付するために 第15条第2項 《2 前項の規定は、指定会社が、社債券を失…》 った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。 の代わり社債券を発行する場合について準用する。この場合において、前条中「社債券又は利札の番号」とあるのは「社債券の番号」と、「当該社債券又は利札を失った者」とあるのは「当該社債券を失った者」と、「附属する利札若しくは当該失われた利札」とあるのは「附属する利札」と、「保証人たる政府」とあるのは「保証人」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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