附 則
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2項 法附則第2条第1項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
法番号:1998年政令第121号
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2項 法附則第2条第1項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
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