中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令《附則》

法番号:1998年政令第121号

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附 則

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2項 法附則第2条第1項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

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