1998年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1998年政令第197号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1997年度改定令別表第1の仮定俸給

仮定俸給

一〇六、190

一〇七、460

一一〇、500

一一一、820

一一三、180

一一四、530

一一五、880

一一七、250

一一八、910

一二〇、330

一二三、240

一二四、710

一二六、980

一二八、490

一三〇、480

一三二、30

一三四、690

一三六、290

一三八、940

一四〇、590

一四三、560

一四五、270

一四八、240

一五〇、10

一五四、80

一五五、910

一五七、770

一五九、640

一六二、500

一六四、430

一六七、130

一六九、120

一七六、280

一七八、380

一七八、750

一八〇、880

一八五、820

一八八、30

一九五、190

一九七、520

二〇五、570

二〇八、20

二一〇、880

二一三、380

二一五、920

二一八、480

二二三、130

二二五、780

二二七、380

二三〇、80

二三九、680

二四二、530

二四五、780

二四八、710

二五二、150

二五五、150

二六四、420

二六七、570

二七六、790

二八〇、80

二八〇、20

二八三、350

二九〇、240

二九三、690

三〇四、750

三〇八、380

三一九、120

三二二、920

三二七、990

三三一、890

三三六、640

三四〇、650

三五四、210

三五八、430

三七一、400

三七五、820

三七四、780

三七九、230

三八八、140

三九二、760

四〇五、0

四〇九、820

四二一、770

四二六、780

四三八、410

四四三、630

備考 年金額の算定の基礎となっている1997年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四三八、410円を超える場合においては、その額に1・119を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

仮定俸給

四四三、630円以上のもの

23・〇割

四〇九、820円を超え四四三、630円未満のもの

23・八割

三九二、760円を超え四〇九、820円以下のもの

24・五割

三七九、230円を超え三九二、760円以下のもの

24・八割

二六七、570円を超え三七九、230円以下のもの

25・〇割

二五五、150円を超え二六七、570円以下のもの

25・五割

二三〇、80円を超え二五五、150円以下のもの

26・一割

一八八、30円を超え二三〇、80円以下のもの

26・九割

一八〇、880円を超え一八八、30円以下のもの

27・四割

一六九、120円を超え一八〇、880円以下のもの

27・八割

一六四、430円を超え一六九、120円以下のもの

29・〇割

一五九、640円を超え一六四、430円以下のもの

29・三割

一四〇、590円を超え一五九、640円以下のもの

29・八割

一二四、710円を超え一四〇、590円以下のもの

30・二割

一二〇、330円を超え一二四、710円以下のもの

30・九割

一一七、250円を超え一二〇、330円以下のもの

31・九割

一一四、530円を超え一一七、250円以下のもの

32・七割

一一一、820円を超え一一四、530円以下のもの

33・〇割

一〇七、460円を超え一一一、820円以下のもの

33・四割

一〇七、460円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、六六九、0円

二級

四、七二四、0円

三級

三、八九〇、0円

四級

三、〇七八、0円

五級

二、四九一、0円

六級

二、〇一四、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれの一級上位の等級に該当するものとみなす。

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