別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)
1997年度改定令別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
一〇六、190 |
一〇七、460 |
一一〇、500 |
一一一、820 |
一一三、180 |
一一四、530 |
一一五、880 |
一一七、250 |
一一八、910 |
一二〇、330 |
一二三、240 |
一二四、710 |
一二六、980 |
一二八、490 |
一三〇、480 |
一三二、30 |
一三四、690 |
一三六、290 |
一三八、940 |
一四〇、590 |
一四三、560 |
一四五、270 |
一四八、240 |
一五〇、10 |
一五四、80 |
一五五、910 |
一五七、770 |
一五九、640 |
一六二、500 |
一六四、430 |
一六七、130 |
一六九、120 |
一七六、280 |
一七八、380 |
一七八、750 |
一八〇、880 |
一八五、820 |
一八八、30 |
一九五、190 |
一九七、520 |
二〇五、570 |
二〇八、20 |
二一〇、880 |
二一三、380 |
二一五、920 |
二一八、480 |
二二三、130 |
二二五、780 |
二二七、380 |
二三〇、80 |
二三九、680 |
二四二、530 |
二四五、780 |
二四八、710 |
二五二、150 |
二五五、150 |
二六四、420 |
二六七、570 |
二七六、790 |
二八〇、80 |
二八〇、20 |
二八三、350 |
二九〇、240 |
二九三、690 |
三〇四、750 |
三〇八、380 |
三一九、120 |
三二二、920 |
三二七、990 |
三三一、890 |
三三六、640 |
三四〇、650 |
三五四、210 |
三五八、430 |
三七一、400 |
三七五、820 |
三七四、780 |
三七九、230 |
三八八、140 |
三九二、760 |
四〇五、0 |
四〇九、820 |
四二一、770 |
四二六、780 |
四三八、410 |
四四三、630 |
備考 年金額の算定の基礎となっている1997年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四三八、410円を超える場合においては、その額に1・119を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第3条、第5条関係)
仮定俸給 |
率 |
四四三、630円以上のもの |
23・〇割 |
四〇九、820円を超え四四三、630円未満のもの |
23・八割 |
三九二、760円を超え四〇九、820円以下のもの |
24・五割 |
三七九、230円を超え三九二、760円以下のもの |
24・八割 |
二六七、570円を超え三七九、230円以下のもの |
25・〇割 |
二五五、150円を超え二六七、570円以下のもの |
25・五割 |
二三〇、80円を超え二五五、150円以下のもの |
26・一割 |
一八八、30円を超え二三〇、80円以下のもの |
26・九割 |
一八〇、880円を超え一八八、30円以下のもの |
27・四割 |
一六九、120円を超え一八〇、880円以下のもの |
27・八割 |
一六四、430円を超え一六九、120円以下のもの |
29・〇割 |
一五九、640円を超え一六四、430円以下のもの |
29・三割 |
一四〇、590円を超え一五九、640円以下のもの |
29・八割 |
一二四、710円を超え一四〇、590円以下のもの |
30・二割 |
一二〇、330円を超え一二四、710円以下のもの |
30・九割 |
一一七、250円を超え一二〇、330円以下のもの |
31・九割 |
一一四、530円を超え一一七、250円以下のもの |
32・七割 |
一一一、820円を超え一一四、530円以下のもの |
33・〇割 |
一〇七、460円を超え一一一、820円以下のもの |
33・四割 |
一〇七、460円のもの |
34・五割 |
別表第3 (第3条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
五、六六九、0円 |
二級 |
四、七二四、0円 |
三級 |
三、八九〇、0円 |
四級 |
三、〇七八、0円 |
五級 |
二、四九一、0円 |
六級 |
二、〇一四、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれの一級上位の等級に該当するものとみなす。 |