中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令《本則》

法番号:1998年政令第220号

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制定文 内閣は、 中央省庁等改革基本法 1998年法律第103号第63条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (顧問会議)

1項 中央省庁等改革推進 本部 以下「 本部 」という。)に、顧問会議を置く。

2項 顧問会議は、 中央省庁等改革基本法 に基づいて講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、中央省庁等改革推進 本部 長(以下「 本部長 」という。)に意見を述べる。

3項 顧問会議は、顧問12人以内をもって組織する。

4項 顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

5項 顧問は、非常勤とする。

2条 (中央省庁等改革推進本部長補佐)

1項 本部 に、中央省庁等改革推進本部長補佐(以下「 本部長補佐 」という。)を置く。

2項 本部 長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。

3項 本部 長補佐は、本部長の命を受け、本部の 事務局 以下「 事務局 」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

3条 (事務局長)

1項 事務局 長は、内閣審議官をもって充てる。

4条 (事務局次長)

1項 事務局 に、事務局次長3人を置く。

2項 事務局 次長は、内閣審議官をもって充てる。

3項 事務局 次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

5条 (参事官)

1項 事務局 に、参事官15人以内(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

6条 (本部の組織の細目)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

7条 (本部の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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