中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令《附則》

法番号:1998年政令第220号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、 中央省庁等改革基本法 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(1998年6月23日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、 第2条 《中央省庁等改革推進本部長補佐 本部に、…》 中央省庁等改革推進本部長補佐以下「本部長補佐」という。を置く。 2 本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。 3 本部長補佐は、本部長の命を受け、本部の事務局以下「事務局」という。の事務の総括及び 内閣官房組織令 附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進 本部 令」を「 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 」に改める部分に限る。)、 第3条 《事務局長 事務局長は、内閣審議官をもっ…》 て充てる。 中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。