制定文
内閣は、 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 (1998年法律第59号)
第6条第3項
《3 第1項の食品の製造又は加工の事業を行…》
う者には、認定法人が第4条第1項の指定に係る種類の食品の製造又は加工の事業を行う場合における当該認定法人を含まないものとする。
、
第10条第2項
《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》
還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
及び
第15条第2号
《指定の基準 第15条 厚生労働大臣及び農…》
林水産大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務を適確かつ円滑に実施
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
1項 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 (以下「 法 」という。)
第10条第2項
《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》
還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め15年、据置期間については3年とする。
2条 (事業協同組合その他の法人)
1項 法
第15条第2号
《指定の基準 第15条 厚生労働大臣及び農…》
林水産大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務を適確かつ円滑に実施
の政令で定める法人は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び協同組合連合会
2号 商工組合及び商工組合連合会
3号 農業協同組合連合会
4号 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
5号 森林組合連合会