食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令《附則》

法番号:1998年政令第232号

略称: HACCP手法支援法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年7月1日)から施行する。

附 則(2008年6月20日政令第198号)

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《事業協同組合その他の法人 法第15条第…》 2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 事業協同組合及び協同組合連合会 2 商工組合及び商工組合連合会 3 農業協同組合連合会 4 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組 の見出しの改正規定は、同年10月1日から施行する。

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