附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年6月20日政令第198号)
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《事業協同組合その他の法人 法第15条第…》
2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 事業協同組合及び協同組合連合会 2 商工組合及び商工組合連合会 3 農業協同組合連合会 4 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組
の見出しの改正規定は、同年10月1日から施行する。
法番号:1998年政令第232号
略称: HACCP手法支援法施行令
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《事業協同組合その他の法人 法第15条第…》
2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 事業協同組合及び協同組合連合会 2 商工組合及び商工組合連合会 3 農業協同組合連合会 4 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組
の見出しの改正規定は、同年10月1日から施行する。
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