法番号:1998年政令第232号
略称: HACCP手法支援法施行令
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日(1998年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《事業協同組合その他の法人 法第15条第…》 2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 事業協同組合及び協同組合連合会 2 商工組合及び商工組合連合会 3 農業協同組合連合会 4 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組 の見出しの改正規定は、同年10月1日から施行する。
2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 事業協同組合及び協同組合連合会 2 商工組合及び商工組合連合会 3 農業協同組合連合会 4 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。