制定文
内閣は、 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 (1998年法律第41号)
第2条
《優良田園住宅 この法律において「優良田…》
園住宅」とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅であって、次の要件に該当するものをいう。 1 敷地面積が政令で定める規模以上であること。 2 建築
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1号の政令で定める規模)
1項 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《優良田園住宅 第2条 この法律において「…》
優良田園住宅」とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅であって、次の要件に該当するものをいう。 1 敷地面積が政令で定める規模以上であること。 2
の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
2条 (法第2条第2号の政令で定める数値)
1項 法
第2条第2号
《優良田園住宅 第2条 この法律において「…》
優良田園住宅」とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅であって、次の要件に該当するものをいう。 1 敷地面積が政令で定める規模以上であること。 2
の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については10分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については10分の5とする。
3条 (法第2条第3号の政令で定める階数)
1項 法
第2条第3号
《優良田園住宅 第2条 この法律において「…》
優良田園住宅」とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅であって、次の要件に該当するものをいう。 1 敷地面積が政令で定める規模以上であること。 2
の政令で定める階数は、3とする。