大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:1998年政令第265号

略称: 大学等技術移転促進法施行令・TLO法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年8月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第114号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《特定大学技術移転事業の対象となる権利 …》 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日政令第390号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第397号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第398号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

3条 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 特許法 等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 1998年法律第52号。以下「 旧大学等技術移転促進法 」という。第12条第1項 《文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認事業…》 者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。 の認定を受けた者が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「 特許権等 」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法(1959年法律第123号)第10条第3項の規定又は同法第11条第1項において準用する 特許法 第44条第2項 《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》 の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定 の規定により一部施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した 特許権等 について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は の規定による改正前の 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令 以下「 旧大学等技術移転促進法施行令 」という。第3条 《特定試験研究機関 法第11条第1項の政…》 令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。 から 第6条 《 法第11条第7項の政令で定める手数料は…》 、特許法等関係手数料令第5条第3項に規定する手数料のうち同令第1条第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号の中欄に掲げる者に係るものとする。 までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。

2項 旧大学等技術移転促進法 第13条第1項 《前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報…》 告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する 特許権等 若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、旧大学等技術移転促進法施行令第3条から 第6条 《 法第11条第7項の政令で定める手数料は…》 、特許法等関係手数料令第5条第3項に規定する手数料のうち同令第1条第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号の中欄に掲げる者に係るものとする。 までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。

附 則(2004年11月17日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年1月20日政令第6号) 抄

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第6条 《 法第11条第7項の政令で定める手数料は…》 、特許法等関係手数料令第5条第3項に規定する手数料のうち同令第1条第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号の中欄に掲げる者に係るものとする。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第190号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第159号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第164号) 抄

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年9月24日政令第298号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第370号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年改正法の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2014年1月17日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

附 則(2014年7月16日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年1月8日政令第2号) 抄

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

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