制定文
内閣は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律(1998年法律第104号)第8条第2項(同法第10条第1項において準用する場合を含む。)及び
第16条
《登記事項概要証明書等の交付請求の方式 …》
登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書次条において「登記事項概要証明書等」と総称する。の交付の請求は、書面でしなければならない。 2 登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この政令は、 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号。以下「 法 」という。)
第11条第2項第2号
《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》
に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
又は第3号( 法
第14条第1項
《第4条第3項を除く。及び第8条の規定並び…》
に第5条、第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記以下「質権設定登
において準用する場合を含む。)に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは債権を目的とする質権の設定につき利害関係を有する者の範囲その他法に定める登記に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (事務の停止)
1項 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
2章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等
3条 (動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の滅失と回復)
1項 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
4条 (動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の閉鎖)
1項 指定法務局等( 法
第5条第1項
《動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務…》
のうち、第7条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下「指定法務局等」という。が、登記所としてつかさどる
に規定する指定法務局等をいう。以下同じ。)の登記官は、動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等(債権譲渡登記又は質権設定登記をいう。以下同じ。)の全部を抹消したとき、又は動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイルに記録されている動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等の存続期間が満了したときは、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖し、これを動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイル中に設けた閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。
2項 前項の規定により存続期間が満了した動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖したときは、指定法務局等の登記官は、本店等所在地法務局等( 法
第5条第2項
《2 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する…》
事務のうち、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所外国会社の登記をした外国会社であって日本
に規定する本店等所在地法務局等をいう。以下同じ。)に対し、法務省令で定める事項を通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、遅滞なく、法務省令で定める事項を登記事項概要ファイルに記録しなければならない。
4項 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等について、 法
第12条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル次条第1項及び第18条において「登記事項概要
の規定によりその全部を抹消する旨の記録をし、又は前項の規定により同項の事項の記録をした本店等所在地法務局等の登記官は、登記事項概要ファイル中の当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る記録を閉鎖しなければならない。
3章 登記手続
5条 (当事者申請主義及び嘱託による登記)
1項 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請又は嘱託がなければ、することができない。
2項 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
6条 (判決による登記の申請)
1項 判決による登記は、単独で申請することができる。この場合において、申請人は、申請書に、共同して申請すべき者に登記手続を命ずる判決であって執行力を有するものの正本又は謄本を添付しなければならない。
7条 (登記申請の方式)
1項 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)で、延長登記、抹消登記その他の動産譲渡登記及び債権譲渡登記等以外の登記(第6項及び
第11条第5号
《登記申請の却下 第11条 指定法務局等の…》
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請の全部又は一部を却下しなければならない。 1 申請をした事項が登記すべきものでないとき。 2 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 3 登記の
において「 延長登記等 」という。)の申請は書面でしなければならない。
2項 前項の書面(以下「 登記申請書 」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
1号 登記の目的
2号 申請人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
3号 申請人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所
4号 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
5号 登録免許税の額
6号 申請の年月日
7号 登記所の表示
3項 第1項の電磁的記録媒体には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 前項第1号及び第4号に掲げる事項
2号 法
第7条第2項第1号
《2 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申…》
請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 2 譲受人の氏名及び住所法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事
から第6号までに掲げる事項又は法第8条第2項各号(第1号中法第7条第2項第7号及び第8号に係る部分を除き、法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
3号 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
4項 前項の指定は、告示してしなければならない。
5項 第3項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報が法務省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法で登記所に提供されたときは、第1項の規定にかかわらず、同項の電磁的記録媒体を提出することを要しない。この場合において、 登記申請書 には、第2項各号に掲げる事項のほか、当該電磁的記録に記録された情報を特定するものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。
6項 延長登記等 の 登記申請書 には、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 登記原因及びその日付
2号 当該 延長登記等 に係る動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の登記番号
3号 延長登記の申請にあっては、延長後の存続期間
4号 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の一部に係る抹消登記の申請にあっては、 法
第10条第3項第2号
《3 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数…》
個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
及び第3号(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
8条 (登記申請書の添付書面)
1項 登記申請書 には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
2号 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
3号 次に掲げる登記の申請をするときは、 法
第7条第3項
《3 前項第6号の存続期間は、10年を超え…》
ることができない。 ただし、10年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
ただし書の特別の事由があることを証する書面
イ 存続期間が10年を超える動産譲渡登記
ロ 延長後の存続期間が10年を超える動産譲渡登記に係る延長登記
4号 次に掲げる登記の申請をするときは、 法
第8条第3項
《3 前項第5号の存続期間は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。 1 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定して
ただし書(法第14条第1項において準用する場合を含む。)の特別の事由があることを証する書面
イ 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者のすべてが特定している場合における次に掲げる登記
(1) 存続期間が50年を超える債権譲渡登記等
(2) 延長後の存続期間が50年を超える債権譲渡登記等に係る延長登記
ロ イに規定する場合以外の場合における次に掲げる登記
(1) 存続期間が10年を超える債権譲渡登記等
(2) 延長後の存続期間が10年を超える債権譲渡登記等に係る延長登記
9条 (登記申請書の受付)
1項 指定法務局等の登記官は、 登記申請書 を受け取ったときは、法務省令で定めるところにより、直ちにその受付をしなければならない。ただし、登記申請書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付されてきたときは、当該登記申請書を受け取った日後最初に執務を行う日に、同日に受付をすべき他の登記申請書に先立ち、その受付をしなければならない。
10条 (登記の順序)
1項 指定法務局等の登記官は、受付の順序に従って登記をしなければならない。ただし、前条ただし書の規定により数個の申請を受け付けた場合における各申請は同順位の受付とし、各申請に係る登記は同時にしなければならない。
11条 (登記申請の却下)
1項 指定法務局等の登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請の全部又は一部を却下しなければならない。
1号 申請をした事項が登記すべきものでないとき。
2号 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
3号 登記の申請が法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
4号 登記申請書 に必要な書面を添付しないとき。
5号 登記申請書 の記載若しくは
第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の電磁的記録媒体若しくは同条第5項の電磁的記録の記録が登記申請書の添付書面の記載と抵触するとき、又は 延長登記等 の登記申請書の記載が動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイルの記録と抵触するとき。
6号 登録免許税を納付しないとき。
12条 (職権更正)
1項 指定法務局等の登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をし、その旨を登記の申請をした者に通知しなければならない。
2項 前項の規定による登記の更正をした指定法務局等の登記官は、当該更正に係る事項が 法
第12条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル次条第1項及び第18条において「登記事項概要
(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する事項に該当するときは、本店等所在地法務局等に対し、更正をした事項を通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人又は質権の目的とされた債権の質権設定者(
第14条第2項
《2 前項の規定による通知を受けた本店等所…》
在地法務局等の登記官は、譲渡人等の登記事項概要ファイルに記録された登記事項の概要の更正又は抹消をし、かつ、その旨を記録しなければならない。
及び
第16条第4項第3号
《4 前項の書面には、次に掲げる書面を添付…》
しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 申請人が前条各号に掲げる者又は譲渡人等の使用人であるときは、こ
において「 譲渡人等 」と総称する。)の登記事項概要ファイルに記録された登記事項の概要の更正をし、かつ、その旨を記録しなければならない。
13条 (職権抹消)
1項 指定法務局等の登記官は、登記した事項が登記すべきものでないことを発見したときは、その登記の申請をした者に、1月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記の全部又は一部を抹消すべき旨を通知しなければならない。
2項 指定法務局等の登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、同項の通知に代え官報で公告しなければならない。この場合においては、官報のほか相当と認める新聞紙に同1の公告を掲載することができる。
3項 指定法務局等の登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4項 指定法務局等の登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第1項の通知又は第2項の公告に係る登記の全部又は一部を抹消しなければならない。
5項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により登記の全部又は一部を抹消した場合について準用する。
14条 (法第12条第2項の通知に錯誤等があったときの取扱い)
1項 法
第12条第2項
《2 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は…》
抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。
(法第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定又は
第4条第2項
《2 前項の規定により存続期間が満了した動…》
産譲渡登記又は債権譲渡登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖したときは、指定法務局等の登記官は、本店等所在地法務局等法第5条第2項に規定する本店等所在地法務局等をいう。以
若しくは
第12条第2項
《2 前項の規定による登記の更正をした指定…》
法務局等の登記官は、当該更正に係る事項が法第12条第3項法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する事項に該当するときは、本店等所在地法務局等に対し、更正をした事項を通知しなければならない。
(前条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした指定法務局等の登記官は、当該通知に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、本店等所在地法務局等に対し、錯誤又は遺漏に係る事項を通知しなければならない。
2項 前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、 譲渡人等 の登記事項概要ファイルに記録された登記事項の概要の更正又は抹消をし、かつ、その旨を記録しなければならない。
4章 登記事項の証明
15条 (利害関係を有する者の範囲)
1項 法
第11条第2項第2号
《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》
に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
又は第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは債権を目的とする質権の設定につき利害関係を有する者は、次に掲げる者とする。
1号 譲渡に係る動産を取得した者
2号 前号の動産を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は同号の動産を目的とする質権その他の担保権若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者
3号 譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権の債務者又はこれらの債権を取得した者
4号 前号の債権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は同号の債権を目的とする質権を取得した者
5号 次に掲げる者の財産の管理及び処分をする権利を有する者
イ 前各号に掲げる者
ロ 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
ハ 質権の目的とされた債権の質権設定者又は質権者
16条 (登記事項概要証明書等の交付請求の方式)
1項 登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(次条において「 登記事項概要証明書等 」と総称する。)の交付の請求は、書面でしなければならない。
2項 登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。
1号 証明書の交付を請求する動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録を特定するために必要な事項
2号 特定の動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録がない旨を証明した書面の交付を請求するときは、その旨
3号 閉鎖登記ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求するときは、その旨
4号 登記事項概要ファイル中の閉鎖された記録に係る登記事項の概要を証明した書面の交付の請求をするときは、その旨
5号 請求する証明書の数
6号 手数料の額
7号 年月日
8号 登記所の表示
3項 登記事項証明書の交付を請求する書面には、前項各号(第1号及び第2号中登記事項概要ファイルに係る部分並びに第4号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
1号 動産譲渡登記ファイルの記録に数個の動産が記録されているとき又は債権譲渡登記ファイルの記録に数個の債権が記録されているときは、証明書の交付を請求する動産又は債権を特定するために必要な事項
2号 前号に規定する場合において、数個の動産に係る登記事項又は数個の債権に係る登記事項を一括して証明した書面の交付を請求するときは、その旨
4項 前項の書面には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
2号 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
3号 申請人が前条各号に掲げる者又は 譲渡人等 の使用人であるときは、これを証する書面
17条 (登記事項概要証明書等の送付請求)
1項 登記事項概要証明書等 の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を除き、法務省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付しなければならない。
5章 補則
18条 (登記申請書等の閲覧)
1項 次に掲げる書面又は情報(以下「 登記申請書等 」と総称する。)の閲覧につき利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。
1号 登記申請書
2号 第7条第1項
《動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請は書…》
面及び法務省令で定める構造の電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
の電磁的記録媒体又は同条第5項の電磁的記録に記録された情報
3号 第8条
《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》
次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 次に掲げる登記の申請をするときは、法第7条
各号に掲げる書面
2項 前項の請求は、書面でしなければならない。
3項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
1号 閲覧を請求する 登記申請書 等
2号 利害関係を明らかにする事由
3号 第16条第2項第6号
《2 登記事項概要証明書又は概要記録事項証…》
明書の交付を請求する書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。 1 証明書の交付を請求する動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事
から第8号までに掲げる事項
4項 第1項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
5項 第1項の規定による同項第2号の電磁的記録媒体又は電磁的記録に記録された情報の閲覧は、当該電磁的記録媒体又は電磁的記録の記録を法務省令で定める大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、指定法務局等の登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。
19条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
1項 登記申請書 等については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定は、適用しない。
20条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
1項 登記申請書 等に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
21条 (事件の送付)
1項 法
第19条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
22条 (意見書の提出等)
1項 法
第19条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
の意見を記載した書面(次項において「 意見書 」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2項 法
第19条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
後段の規定による意見の送付は、 意見書 の副本によってする。
23条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)
1項 法
第19条第1項
《登記官の処分に不服がある者又は登記官の不…》
作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
の審査請求に関する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)の規定の適用については、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号)
第19条第7項
《7 第1項の審査請求に関する行政不服審査…》
法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号第19
の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第19条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「 動産・債権譲渡登記令 (1998年政令第296号)
第22条第1項
《法第19条第4項の意見を記載した書面次項…》
において「意見書」という。は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
に規定する 意見書 の副本」とする。
24条 (法務省令への委任)
1項 この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。