制定文
内閣は、 大規模小売店舗立地法 (1998年法律第91号)
第2条第2項
《2 この法律において「大規模小売店舗」と…》
は、1の建物1の建物として政令で定めるものを含む。であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。
、
第3条第1項
《基準面積は、政令で定める。…》
、
第5条第1項
《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》
、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき
及び
第14条
《報告の徴収 都道府県知事は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求める場合
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (1の建物)
1項 大規模小売店舗立地法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「大規模小売店舗」と…》
は、1の建物1の建物として政令で定めるものを含む。であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。
の1の建物として政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
2号 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物
3号 1の建物(前2号に掲げるものを含む。)とその附属建物をあわせたもの
2条 (基準面積)
3条 (届出の方法)
1項 法
第5条第1項
《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》
、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき
の規定による大規模小売店舗の新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。この場合において、その者が2人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。
4条 (報告の徴収)
1項 法
第14条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求めることができる。
の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗を設置する者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
1号 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために講じている措置に関する事項
2号 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために講じている措置に関する事項
2項 法
第14条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により大規…》
模小売店舗を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該大規模小売店舗において小売業を行う者に対し、参考となるべき報
の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗において小売業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
1号 当該小売業の開始日
2号 当該小売業を行う者の店舗の店舗面積及び位置に関する事項
3号 当該小売業を行う者の店舗の運営方法に関する事項