附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2000年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《1の建物 大規模小売店舗立地法以下「法…》
」という。第2条第2項の1の建物として政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 屋根、柱又は壁を共通にする建物当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、
及び
第2条
《基準面積 法第3条第1項の政令で定める…》
面積は、千平方メートルとする。
の規定は、法第2条から
第4条
《報告の徴収 法第14条第1項の規定によ…》
り、都道府県知事は、大規模小売店舗を設置する者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 1 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確
までの規定の施行の日(1999年5月1日)から施行する。