日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令《附則》

法番号:1998年政令第335号

略称: 旧国鉄債務処理法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

2条 (特別債券の形式)

1項 鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 特別債券(以下「 特別債券 」という。)は、記名式で無利札のものとする。

3条 (特別債券の発行の方法)

1項 特別債券 は、これを引き受ける北海道旅客鉄道株式会社又は四国旅客鉄道株式会社ごとに1を限り発行するものとする。

4条 (特別債券の償還の方法)

1項 特別債券 の償還は、一括償還の方法によるものとする。

5条 (特別債券の発行の価額)

1項 特別債券 の発行の価額は、当該特別債券の額面金額とする。

6条 (債券の発行)

1項 機構 は、各 特別債券 についてその全額の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。

2項 各債券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

1号 特別債券 の名称

2号 特別債券 の金額

3号 特別債券 の利率

4号 特別債券 の償還の方法及び期限

5号 利息の支払の方法及び期限

6号 管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

7条 (特別債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券原簿(次項において「 特別債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。

2項 特別債券 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特別債券 の発行の年月日

2号 特別債券 の数及び番号

3号 前条第2項各号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

附 則(1999年10月27日政令第336号) 抄

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月6日政令第350号) 抄

1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年7月15日政令第220号)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2014年7月2日政令第239号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。

附 則(2017年8月14日政令第221号) 抄

1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第135号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

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