制定文
内閣は、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)
第24条
《債権者保護手続の特例 銀行である被管理…》
金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
、
第34条
《損失の補てん 機構は、協定承継銀行に対…》
し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 ただし、当該損失の補てんを行うことが適
、
第41条第3項
《3 第1項の規定による取得株式の対価の支…》
払方法その他取得株式の対価の支払に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第43条
《政令への委任 前条に定めるもののほか、…》
取得株式につき質権その他の担保権を有する者その他の政令で定める関係人がある場合における取得株式の対価の支払について必要な事項は、政令で定める。
、
第53条第3項
《3 預金保険法附則第7条第1項第1号及び…》
第4号を除く。の規定は、機構が特定協定銀行に対し第1項第2号の規定による資産の買取りの委託を行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「破綻金融機関等破綻金融機関、承
、
第54条第1項第3号
《特定整理回収協定は、次に掲げる事項を含む…》
ものでなければならない。 1 特定協定銀行は、前条第1項第2号の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に
及び第2項、
第58条
《準用 第34条本文及び預金保険法附則第…》
12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。 この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金
、
第60条第11号
《機構の業務の特例 第60条 機構は、預金…》
保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 第29条第1項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並び
、
第65条第1項
《機構は、金融再生業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借換
、
第67条第1項
《機構は、金融再生業務の終了の日として政令…》
で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。
並びに
第77条
《政令への委任等 この法律に規定するもの…》
のほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。 2 第3章及び第4章における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「承継銀行」、「特別公的管理銀行」、「協定」、「協定承継銀行」、「特定整理回収協定」、「特定協定銀行」又は「株式等」とは、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「銀行」とは、銀行法19…》
81年法律第59号に規定する銀行及び長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行をいう。
、第2項、第5項、第7項若しくは第8項、
第32条第1項
《機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協…》
定以下この章において「協定」という。を締結するものとする。 1 協定を締結した承継銀行以下「協定承継銀行」という。は、第30条第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継銀行は、機構が当該協定
、
第53条第1項第2号
《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》
ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別
又は
第60条第11号
《機構の業務の特例 第60条 機構は、預金…》
保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 第29条第1項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並び
に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、承継銀行、特別公的管理銀行、協定、協定承継銀行、特定整理回収協定、特定協定銀行又は株式等をいう。
2条 (資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1項 法
第24条
《債権者保護手続の特例 銀行である被管理…》
金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
(法第51条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第8条
《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》
資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
又は
第9条
《長期信用銀行債の借換発行の場合の特例 …》
長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、1時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。 2 前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後1箇月以内にその
の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
3条 (協定承継銀行に生じた損失の金額)
1項 法
第34条
《損失の補てん 機構は、協定承継銀行に対…》
し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 ただし、当該損失の補てんを行うことが適
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行の各事業年度の第1号に掲げる金額又は第2号に掲げる金額のいずれか少ない金額に第3号に掲げる割合を乗じた金額とする。
1号 協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
2号 損益計算上の当期損失として内閣府令で定めるものの金額
3号 協定承継銀行の当該事業年度末日における発行済株式総数のうち預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)が当該日において所有する株式数の割合
2項 法
第34条
《損失の補てん 機構は、協定承継銀行に対…》
し、協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 ただし、当該損失の補てんを行うことが適
に規定する損失の補てんを行うことが適当でない場合として政令で定める場合は、前項第1号に規定する金額又は第2号に規定する金額のいずれか少ない金額から同項の規定により計算した金額を控除した金額について、当該協定承継銀行の株式を所有する者( 機構 を除く。)が、当該事業年度の終了の日から6月を経過した日までに補てんを行わなかった場合とする。
4条 (取得株式の対価の支払)
1項 機構 は、旧株主( 法
第41条第1項
《公告時において特別公的管理銀行の株主端株…》
主を含む。であった者以下「旧株主」という。は、前条第1項の決定があったときは、機構に対し、取得株式の対価の支払を請求することができる。
に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第41条第1項の規定により取得株式(法第39条第2項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価の支払を請求したときは、当該取得株式に係る株券(以下「 旧株券 」という。)又は旧株主証明書の所持人に対し、当該 旧株券 又は当該旧株主証明書と引換えに当該取得株式の対価を支払うものとする。
2項 前項に規定する「旧株主証明書」とは、次に掲げる者の請求に基づいて特別公的管理銀行が発行する当該請求をした者が旧株主であること並びに当該旧株主が 法
第39条第1項
《前条第2項の規定による公告があった場合に…》
は、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時以下「公告時」という。に、機構が取得する。
に規定する公告があった時(以下「 公告時 」という。)に有していた株式の種類及び数を証する書面をいう。
1号 公告時 において、商法(1899年法律第48号)第226条ノ2第2項の規定により株主名簿に株券を発行しない旨の記載があった旧株主
2号 公告時 において、同法第230条ノ2第1項の規定により端株原簿に記載があった旧株主
3号 公告時 において、商法等の一部を改正する法律(1981年法律第74号)附則第18条第2項の規定により株券を発行することができない単位未満株式について株主名簿に記載があった旧株主
4号 旧株主が株券等の保管及び振替に関する法律(1984年法律第30号)第2条第2項に規定する 保管振替機関 (以下「 保管振替機関 」という。)である場合は、 公告時 における同法第30条第1項に規定する 実質株主 (以下「 実質株主 」という。)
3項 保管振替機関 は、 法
第39条第1項
《前条第2項の規定による公告があった場合に…》
は、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時以下「公告時」という。に、機構が取得する。
に規定する公告があったときは、特別公的管理銀行の求めに応じ、 公告時 における 実質株主 につき、氏名及び住所並びに株券等の保管及び振替に関する法律第30条第1項の規定により有するものとみなされる株式の種類及び数又はその変更を通知するものとする。
4項 機構 が第1項の事務を特別公的管理銀行に委託した場合においては、同項の規定にかかわらず、当該特別公的管理銀行は、取得株式の対価の支払を請求した者が第2項各号に掲げる者であると認めるときは、当該請求をした者に対し取得株式の対価を支払うことができる。
5項 取得株式の対価の支払場所は、 機構 が定めるものとする。
5条
1項 法
第43条
《政令への委任 前条に定めるもののほか、…》
取得株式につき質権その他の担保権を有する者その他の政令で定める関係人がある場合における取得株式の対価の支払について必要な事項は、政令で定める。
に規定する政令で定める関係人は、 公告時 において当該取得株式につき質権その他の担保権を有していた者及び公告時までに当該取得株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者とする。
2項 内閣総理大臣は、前項に規定する関係人が旧株主の受けるべき取得株式の対価に対してその権利を行使するために必要な事項を、 法
第40条第3項
《3 第38条第2項の規定は、第1項の規定…》
により取得株式の対価を決定した場合について準用する。
の規定による公告の際に併せて公告しなければならない。
6条 (機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え)
1項 法
第53条第3項
《3 預金保険法附則第7条第1項第1号及び…》
第4号を除く。の規定は、機構が特定協定銀行に対し第1項第2号の規定による資産の買取りの委託を行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「破綻金融機関等破綻金融機関、承
の規定において 機構 の業務について 預金保険法 (1971年法律第34号)附則第7条第1項第5号及び第6号の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7条 (特定協定銀行に生じた利益の額)
1項 法
第54条第1項第3号
《特定整理回収協定は、次に掲げる事項を含む…》
ものでなければならない。 1 特定協定銀行は、前条第1項第2号の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、特定協定銀行の各事業年度の第1号に掲げる収益の額の合計額から第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
1号 収益
イ 買取資産に係る譲渡益
ロ 買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益
ハ 買取資産である金銭債権及び有価証券に係る貸付金利息、受取配当金及び有価証券利息
ニ その他特定整理回収協定の定めによる業務の実施による収益
2号 費用
イ 買取資産に係る譲渡損
ロ 買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失
ハ 買取資産である金銭債権に係る貸倒れによる損失
ニ 特定整理回収協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の特定整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
ホ その他特定整理回収協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
2項 特定協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に 機構 に納付するものとする。
8条 (特定整理回収協定について準用する預金保険法の規定の読替え)
1項 法
第54条第2項
《2 預金保険法附則第8条第1項第1号から…》
第2号の三まで、第4号の二及び第6号を除く。の規定は、特定整理回収協定について準用する。 この場合において、同項第3号中「第2号」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律以下「金融機能
の規定において特定整理回収協定について 預金保険法 附則第8条第1項第4号、第7号及び第8号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9条 (特定協定銀行に生じた損失の額)
1項 法
第58条
《準用 第34条本文及び預金保険法附則第…》
12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。 この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金
において準用する法第34条本文に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定協定銀行の各事業年度の
第7条第1項第2号
《法第54条第1項第3号に規定する政令で定…》
めるところにより計算した額は、特定協定銀行の各事業年度の第1号に掲げる収益の額の合計額から第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。 1 収益 イ 買取資産に係る譲渡益 ロ 買取資産である金
に掲げる金額の合計額から、同項第1号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
10条 (特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)
1項 法
第58条
《準用 第34条本文及び預金保険法附則第…》
12条から第15条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。 この場合において、同法附則第13条中「附則第7条第1項」とあるのは「金
の規定において特定協定銀行について 預金保険法 附則第14条の2第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
11条 (法第60条第11号に規定する政令で定める有価証券)
1項 法
第60条第11号
《機構の業務の特例 第60条 機構は、預金…》
保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 第29条第1項の規定により承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並び
に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)に規定する優先出資
2号 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するもの(次条第3項において「 劣後特約付社債 」という。)
イ 担保が付されていないこと。
ロ その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。
12条 (株式等の引受け等に係る手続等)
1項 法
第63条第2項
《2 前項の規定により株式等の発行又は劣後…》
特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、2001年3月31日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに
に規定する申込みを行った金融機関(以下「 発行金融機関 」という。)は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。
1号 経営の合理化のための方策
2号 責任ある経営体制の確立のための方策
3号 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
4号 当該申込みに係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
5号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
2項 内閣総理大臣は、 法
第63条第1項
《機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金…》
融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこ
の承認をしたときは、前項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した 発行金融機関 の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該発行金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
3項 内閣総理大臣は、 機構 が、 法
第63条第1項
《機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金…》
融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこ
の規定により取得をした株式等(当該株式等が株式又は 劣後特約付社債 である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換が可能とされる株式である場合にその転換により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について商法の規定により分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債が株式への転換が可能とされる社債である場合にその転換により発行された株式及びこれについて同法の規定により分割又は併合された株式を含む。以下「 取得株式等 」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「 取得貸付債権 」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該 取得株式等 又は 取得貸付債権 に係る金融機関に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、前項ただし書の規定を準用する。
4項 内閣総理大臣は、 法
第63条第2項
《2 前項の規定により株式等の発行又は劣後…》
特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、2001年3月31日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに
の承認をする場合において、当該承認に係る 発行金融機関 が労働金庫又は労働金庫連合会であるときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、 法
第63条第2項
《2 前項の規定により株式等の発行又は劣後…》
特約付金銭消費貸借による借入れを行おうとする金融機関は、2001年3月31日までに、機構に対し、株式等の引受け等の申込みを行うものとし、機構が当該申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該申込みに
の承認をするため必要があると認めるときは、日本銀行又は 機構 に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。
13条 (借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
1項 法
第65条第1項
《機構は、金融再生業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借換
に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。
14条 (金融再生業務の終了の日)
1項 法
第67条第1項
《機構は、金融再生業務の終了の日として政令…》
で定める日において、金融再生勘定を廃止するものとする。
に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から6月を経過した日とする。
1号 機構 が次に掲げる株式その他の権利の全部につきその処分に係る対価を受領し、又はその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日の属する機構の事業年度の終了の日
イ 法
第29条第1項
《機構は、第27条第1項又は第2項の規定に…》
よる同条第1項第1号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、2001年3月31日までに、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人
又は第2項の規定による出資に基づいて 機構 が取得した株式(当該株式について分割され又は併合された株式を含む。ロ、ハ及びニにおいて同じ。)
ロ 法
第31条第1項第1号
《機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ…》
被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から1年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了しなければならない。 ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終了
に規定する合併により 機構 が取得した当該合併後存続する会社又は当該合併により設立する会社の株式
ハ 法
第39条第1項
《前条第2項の規定による公告があった場合に…》
は、特別公的管理銀行の株式は、当該公告があった時以下「公告時」という。に、機構が取得する。
の規定により 機構 が取得した株式
ニ 法
第63条第1項
《機構は、内閣総理大臣の承認を得て、破綻金…》
融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業を譲り受け、若しくはその株式を譲り受ける金融機関の発行する株式等の引受けを行い、又は当該金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこ
の規定により 機構 が取得した同項の株式等及び貸付けに係る債権
ホ 法附則第5条に規定する取得優先株式等及び 取得貸付債権
2号 特定協定銀行が買取資産の全部につきその管理及び処分を終えた日の属する特定協定銀行の事業年度の終了の日
15条 (主務省令)
1項 法 第3章及び第4章における主務省令は、次に掲げるとおりとする。
1号 労働金庫又は労働金庫連合会に係るものについては、内閣府令・厚生労働省令
2号 労働金庫及び労働金庫連合会以外の金融機関に係るものについては、内閣府令