附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの政令の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則で定めるべき事項は、総理府令で定める。
2項 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認その他の行為については、これを、この政令の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認その他の行為とみなす。
3条 (金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の廃止)
1項 金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令(1998年政令第29号)は、廃止する。
4条 (金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
1項 法附則第4条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(1998年法律第5号。以下「 旧法 」という。)第3条第1項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行( 旧法 第2条第6項に規定する協定銀行をいう。)の業務(法附則第4条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧法第3条第2項第3号に規定する取得優先株式等をいう。)及び 取得貸付債権 (旧法第3条第2項第4号に規定する取得貸付債権をいう。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る 機構 の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令(以下「 旧施行令 」という。)の規定(
第5条
《 法第43条に規定する政令で定める関係人…》
は、公告時において当該取得株式につき質権その他の担保権を有していた者及び公告時までに当該取得株式につき差押え又は仮差押え公告時においてその効力があったものに限る。をした者とする。 2 内閣総理大臣は、
から
第10条
《特定協定銀行について準用する預金保険法の…》
規定の読替え 法第58条の規定において特定協定銀行について預金保険法附則第14条の2第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える預
までの規定を除く。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧施行令 第1条中「、「優先株式等の引受け等」、「金融危機管理業務」又は「金融危機管理基金」」とあるのは「又は「優先株式等の引受け等」」と、「、
第4条第1項第1号
《機構は、旧株主法第41条第1項に規定する…》
旧株主をいう。以下同じ。が法第41条第1項の規定により取得株式法第39条第2項に規定する取得株式をいう。以下同じ。の対価の支払を請求したときは、当該取得株式に係る株券以下「旧株券」という。又は旧株主証
、
第9条
《特定協定銀行に生じた損失の額 法第58…》
条において準用する法第34条本文に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定協定銀行の各事業年度の第7条第1項第2号に掲げる金額の合計額から、同項第1号に掲げる金額の合計額を控除した残額とす
又は第28条」とあるのは「又は
第4条第1項第1号
《機構は、旧株主法第41条第1項に規定する…》
旧株主をいう。以下同じ。が法第41条第1項の規定により取得株式法第39条第2項に規定する取得株式をいう。以下同じ。の対価の支払を請求したときは、当該取得株式に係る株券以下「旧株券」という。又は旧株主証
」と、「、優先株式等の引受け等、金融危機管理業務又は金融危機管理基金」とあるのは「又は優先株式等の引受け等」と、旧施行令第2条第1項第1号ヘ中「損失の補てん及び 法
第30条第4項
《4 機構は、承継銀行の経営管理の円滑な実…》
施等のための人材の確保に資するため、法務、金融、会計等に精通している者に関する情報収集を行わなければならない。
により行われた同項の返済の免除」とあるのは、「損失の補てん」とする。
附 則(1999年10月27日政令第335号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
10条 (金融再生委員会規則に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第89条の規定による改正後の 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 又は第90条の規定による改正後の 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。
附 則(2000年6月23日政令第356号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年6月30日から施行する。
附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年10月12日政令第329号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月29日政令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月1日政令第191号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第146号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第135号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日政令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年4月1日政令第145号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第108号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第84号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第99号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月5日政令第54号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。