金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1998年政令第342号

略称: 金融早期健全化法施行令・金融機能早期健全化法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 1998年法律第143号第9条第2項 《2 前項の規定により資本の減少の実施を条…》 件とする第4条第3項の承認がなされた場合においては、当該資本の減少について、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。第12条 《損失の補てん 機構は、協定銀行に対し、…》 協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。第13条第1項 《機構は、協定において、協定銀行に協定の定…》 めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。第16条第1項 《機構は、金融機能早期健全化業務を行うため…》 必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機第18条第1項 《機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日…》 として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。 及び 第22条第1項 《この法律に規定するもののほか、この法律を…》 実施するため必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「銀行持株会社等」、「銀行」、「協定銀行」、「株式等の引受け等」、「発行金融機関等」、「取得株式等」又は「取得貸付債権」とは、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 以下「」という。第2条第1項第5号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。 2 農林中央金庫 3 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を 、第2項、第4項若しくは第7項、 第4条第1項 《機構は、金融機関等の発行する株式等の引受…》 又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け以下「株式等の引受け等」という。を協定銀行に委託することができる。 若しくは第2項又は 第5条第4項 《4 内閣総理大臣は、協定銀行が、前条第1…》 項の引受けにより取得をした株式等当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付さ に規定する銀行持株会社等、銀行、協定銀行、株式等の引受け等、発行金融機関等、取得株式等又は取得貸付債権をいう。

1条の2 (経営の健全化のための計画の準用)

1項 第5条 《経営の健全化のための計画 前条第2項の…》 規定による申請を行った発行金融機関等は、内閣総理大臣に対し、次に掲げる方策第8条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第8条の2第1項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第2項に規定する救済連 の規定は、法第4条第3項に規定する承認に係る発行金融機関等(協定銀行が当該発行金融機関等に係る取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転により株式交換完全子会社(会社法(2005年法律第86号)第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。又は株式移転完全子会社(同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となった場合の当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等について準用する。この場合において、法第5条第1項中「計画を、機構を通じて、」とあるのは「計画を」と、同項第3号中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第5号中「利益」とあるのは「剰余金」と、「消却」とあるのは「自己の株式の取得」と、同項第6号中「方策」とあるのは「方策(劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法により子会社の財務内容の健全性を確保するためのものを含む。)」と、同条第2項中「内閣総理大臣は、前条第3項の承認があったときは」とあるのは「内閣総理大臣は」と、同条第4項中「株式を含む」とあるのは「株式並びにこれらの株式について株式交換又は株式移転による移転があった場合に当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(会社法(2005年法律第86号)第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。又は株式移転設立完全親会社(同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等から割当てを受けた株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含む」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「金融機関等」とあるのは「銀行持株会社等」と読み替えるものとする。

2条 (資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第9条第2項 《2 前項の規定により資本の減少の実施を条…》 件とする第4条第3項の承認がなされた場合においては、当該資本の減少について、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。 に規定する政令で定める債権者は、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 又は 第9条 《長期信用銀行債の借換発行の場合の特例 …》 長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、1時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。 2 前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後1箇月以内にその の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

3条 (協定銀行に生じた損失の金額)

1項 第12条 《損失の補てん 機構は、協定銀行に対し、…》 協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第2号に掲げる費用の額の合計額から、第1号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。

1号 収益

取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡益

取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益

取得株式等に係る受取配当金及び有価証券利息

取得貸付債権に係る貸付金利息

その他協定( 第10条第1項 《機構は、預金保険法附則第7条第1項の規定…》 により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結しなければならない。 に規定する協定をいう。次号ホ及びヘにおいて同じ。)の定めによる業務の実施による収益

2号 費用

取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡損

取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失

取得株式等に係る評価損

取得貸付債権に係る貸倒れによる損失

協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息

その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用

4条 (協定銀行に生じた利益の額等)

1項 第13条第1項 《機構は、協定において、協定銀行に協定の定…》 めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。 に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第1号に掲げる収益の額の合計額から、同条第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。

2項 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に預金保険機構に納付するものとする。

5条 (金融機能早期健全化業務の終了の日)

1項 第18条第1項 《機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日…》 として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。 に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、若しくはその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日又は 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号)附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が同条第4項の規定により適用される同法第35条第1項に規定する協定の定めにより取得した同法第25条第1項に規定する信託受益権等の全部につき次に掲げる要件のいずれかに該当することとなった日のいずれか遅い日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から6月を経過した日とする。

1号 協定銀行が当該信託受益権等の処分に係る対価を受領し、又はその償還を受けた日

2号 当該信託受益権等に係る 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する取得優先出資等の発行者又は債務者である同法附則第11条第1項に規定する特定震災特例協同組織金融機関について同法附則第16条第3項の認定が行われた日

3号 前号に規定する特定震災特例協同組織金融機関に係る資本整理( 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 附則第17条第1項に規定する資本整理をいう。)に関し同法附則第21条第1項又は第3項に規定する繰入れが行われた日

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。