金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令《附則》

法番号:1998年政令第342号

略称: 金融早期健全化法施行令・金融機能早期健全化法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日の前日までの間、金融再生委員会規則で定めるべき事項は、総理府令で定める。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

10条 (金融再生委員会規則に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第89条の規定による改正後の 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 又は第90条の規定による改正後の 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。

附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日政令第87号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 以下この条において「」という。第4条第3項 《3 機構は、前項の規定による申請を受けた…》 ときは、直ちに、同項に規定する内閣総理大臣の承認を求めなければならない。 に規定する承認に係る同条第2項に規定する発行金融機関等( 第2条第7項 《7 この法律において「協定銀行」とは、預…》 金保険機構以下「機構」という。が第10条第1項に規定する協定を締結した銀行をいう。 に規定する協定銀行が当該発行金融機関等に係る法第5条第4項に規定する取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)により完全子会社(商法第352条第1項に規定する完全子会社をいう。)となっている場合の 株式交換等 により完全親会社(商法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。以下この条において同じ。)となっている銀行持株会社等(法第2条第1項第5号に規定する銀行持株会社等をいう。)については、この政令の施行の日に当該株式交換等に係る完全親会社となったものとみなして、 第3条 《協定銀行に生じた損失の金額 法第12条…》 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第2号に掲げる費用の額の合計額から、第1号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。 1 収益 イ 取得株式等及び取得貸付債 の規定による改正後の 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 第1条の2 《経営の健全化のための計画の準用 法第5…》 条の規定は、法第4条第3項に規定する承認に係る発行金融機関等協定銀行が当該発行金融機関等に係る取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。が株式 の規定を適用する。

附 則(2003年4月1日政令第191号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第108号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第84号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第50号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月26日政令第228号)

1項 この政令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月27日)から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第90号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

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