3条 (担保の提供)
1項 法 第13条第1項
《たばこ税法第22条第1項、第2項又は第4…》
項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
又は第2項の規定の適用がある場合において、 たばこ税法 第22条第1項
《製造たばこ製造者が第17条第1項の規定に…》
よる申告書をその提出期限内に提出した場合において、第19条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記
、第2項若しくは第4項の規定により担保を提供する者又は同条第3項後段若しくは同法第23条第1項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、たばこ税額の910分の90に相当するたばこ特別税額をあわせて担保しなければならない。
2項 たばこ税法 第11条第2項
《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》
項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。
又は 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2023年法律第69号)
第49条第2項
《2 2027年4月1日以後にたばこ税法第…》
11条第2項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び前項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき15,924円とする。
の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「910分の九十」とあるのは、「951分の四十九」とする。
3項 たばこ特別税に係る担保は、たばこ税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。