制定文
内閣は、 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 (1998年法律第137号)
第11条第3項
《3 たばこ税法第16条第6項及び第7項の…》
規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。
において準用する たばこ税法 (1984年法律第72号)
第16条第6項
《6 第1項又は第3項から前項までの規定に…》
よる控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付
並びに 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
第13条第1項
《たばこ税法第22条第1項、第2項又は第4…》
項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
及び第2項、
第20条第2項
《2 前項に定めるもののほか、たばこ特別税…》
に係るたばこ税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに附則第3条及び第4条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「製造たばこ」又は「保税地域」とは、それぞれ 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条
《定義 この章並びに附則及び第4条におい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ税法1984年法律第72号に規定する製造たばこをいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条に規定
に規定する製造たばこ又は保税地域をいう。
2条 (控除又は還付を受けようとするたばこ特別税額に関する書類)
1項 法
第11条第3項
《3 たばこ税法第16条第6項及び第7項の…》
規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。
において準用する たばこ税法
第16条第6項
《6 第1項又は第3項から前項までの規定に…》
よる控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付
に規定する政令で定める書類は、 たばこ税法施行令 (1985年政令第5号)
第10条第3項
《3 法第16条第6項に規定する政令で定め…》
る書類は、同条第1項若しくは第5項の戻入れ又は同条第3項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数
に規定する書類で、同項第2号に掲げるたばこ税額に当該製造たばこに係るたばこ特別税額を合わせて記載したものとする。
3条 (担保の提供)
1項 法
第13条第1項
《たばこ税法第22条第1項、第2項又は第4…》
項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
又は第2項の規定の適用がある場合において、 たばこ税法
第22条第1項
《製造たばこ製造者が第17条第1項の規定に…》
よる申告書をその提出期限内に提出した場合において、第19条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記
、第2項若しくは第4項の規定により担保を提供する者又は同条第3項後段若しくは同法第23条第1項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、たばこ税額の892分の108に相当するたばこ特別税額をあわせて担保しなければならない。
2項 たばこ税法
第11条第2項
《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》
項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。
の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「892分の百八」とあるのは、「946分の五十四」とする。
3項 たばこ特別税に係る担保は、たばこ税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。
4条 (担保についての国税通則法等の適用の特例)
1項 たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、 国税通則法 (1962年法律第66号)及び 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。
5条 (たばこ特別税に係るたばこ税法施行令等の適用の特例)
1項 たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。