附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
2条 (手持品課税に係る申告等)
1項 法附則第3条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所及び氏名又は名称
2号 貯蔵場所( 法
第19条第2項
《2 国税通則法第74条の13の規定は、前…》
項において準用する同法第74条の5第1号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取をする場合について準用する。
に規定する小売販売業者にあっては、 たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第22条第1項
《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》
いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者
に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
2項 たばこ税法施行令
第11条第2項
《2 前項の申告書を提出する義務がある者が…》
当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第26条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人包括受遺者を含む。以下この条において同じ。が提出する当該申告書には、次に掲げ
から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、同条第2項第3号中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ特別税額」と読み替えるものとする。
3項 法附則第3条第5項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第2項第1号に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第5項の承認を受けて廃棄しなければならない。
4項 前項の申請書の提出を受けた税関長は、法附則第3条第5項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
5項 法附則第3条第5項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第2項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第1項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第5項の税関長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
3号 当該製造たばこにつき法附則第3条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
4号 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称
5号 その他参考となるべき事項
6項 前項の申請書の提出を受けた税関長は、法附則第3条第5項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
7項 法附則第3条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該製造場の所在地及び名称
3号 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
4号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
5号 当該製造たばこにつき法附則第3条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
6号 その他参考となるべき事項
8項 第6項の規定は、前項の場合について準用する。
9項 法附則第3条第6項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきもので たばこ税法施行令
第9条第1項
《法第16条第2項に規定する政令で定める場…》
合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。 1 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造た
各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
3条 (災害があった場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(法附則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号。以下「 災害被害者租税減免法 」という。)第7条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が1998年12月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、 たばこ税法
第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、 災害被害者租税減免法 第7条第4項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 災害被害者租税減免法施行令 」という。)第13条第2項の規定を適用する。この場合において、 たばこ税法
第17条第1項
《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》
月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において
の規定の適用については、同項第5号中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ税額 たばこ特別税に関する政令 附則第3条第1項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
2項 施行日 前に保税地域から引き取られた製造たばこ(法附則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、 災害被害者租税減免法 第7条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとするときは、災害被害者租税減免法施行令第13条第1項第2号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者租税減免法施行令第13条第3項の規定を適用する。この場合において、 たばこ税法
第18条第1項
《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》
方式に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長
の規定の適用については、同項第3号中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ税額( たばこ特別税に関する政令 附則第3条第2項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除く。)」とする。
附 則(1999年3月31日政令第106号) 抄
1項 この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第14号)の施行の日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第45条の2第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに第45条の3第1項の改正規定並びに附則第25条(附則第14項、第16項及び第17項の改正規定に限る。)、第27条及び第38条の規定1999年5月1日
附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第39条及び第40条の規定並びに附則第42条中 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)附則第14項、第16項及び第17項の改正規定2003年7月1日
附 則(2006年3月31日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第48条、第53条及び第56条の規定2006年7月1日
附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第60号)
1項 この政令は、2010年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第144号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、
第1条
《定義 この政令において「製造たばこ」又…》
は「保税地域」とは、それぞれ一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律以下「法」という。第3条に規定する製造たばこ又は保税地域をいう。
の改正規定、
第5条第6号
《たばこ特別税に係るたばこ税法施行令等の適…》
用の特例 第5条 たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄
の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第11条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から第15条までの規定2018年4月1日
附 則(2018年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。
8条 (たばこ特別税に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2018年10月1日から2021年9月30日までの間における前条の規定による改正後の たばこ特別税に関する政令 (以下この条において「 新令 」という。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる 新令 の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2項 前項の規定にかかわらず、2018年10月1日から令和元年9月30日までの間における 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第49条に規定する 紙巻たばこ三級品 (附則第10条第2項において「 紙巻たばこ三級品 」という。)に対する 新令
第3条第1項
《法第13条第1項又は第2項の規定の適用が…》
ある場合において、たばこ税法第22条第1項、第2項若しくは第4項の規定により担保を提供する者又は同条第3項後段若しくは同法第23条第1項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担
の規定の適用については、同項中「892分の百八」とあるのは、「866分の百三十四」とする。
附 則(2020年3月31日政令第116号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第147号) 抄
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。