被災者生活再建支援法施行令《本則》

法番号:1998年政令第361号

略称: 被災者支援法施行令

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制定文 内閣は、 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 政令で定める自然災害によ第3条 《被災者生活再建支援金の支給 都道府県は…》 、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 2 被災世帯被災世帯であって自然災害の発第5条 《政令への委任 支援金の申請期間、支給方…》 法その他支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第21条 《公課の禁止 租税その他の公課は、支援金…》 として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (支援金の支給に係る自然災害)

1項 被災者生活再建支援法 以下「」という。第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 政令で定める自然災害によ の政令で定める自然災害は、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。

1号 自然災害により 災害救助法施行令 1947年政令第225号第1条第1項第1号 《災害救助法1947年法律第118号。以下…》 「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 1 当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 又は第2号のいずれかに該当する被害(同条第2項の規定により同条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した市町村(特別区を含み、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。以下この条において同じ。)の区域に係る当該自然災害

2号 自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害

3号 自然災害により百以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る当該自然災害

4号 自然災害によりその区域内のいずれかの市町村の区域において第1号又は第2号に規定する被害が発生した都道府県の区域内の他の市町村(人口( 地方自治法 第254条 《 この法律における人口は、官報で公示され…》 た最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 に規定する人口をいう。次号及び第6号において同じ。)十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害

5号 第3号又は前号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域内の市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、第1号から第3号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害

6号 第3号又は第4号に規定する都道府県が二以上ある場合における市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五(人口五万未満の市町村にあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害

2条 (構造耐力上主要な部分)

1項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 政令で定める自然災害によ ニの政令で定める基礎、基礎ぐい、壁、柱等は、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第1条第3号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に定めるものとする。

3条 (特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例)

1項 第3条第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、前条第2号…》 ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、3,010,000円を超えない範囲内で政令で定める額とする。 の政令で定める世帯は、次に掲げる世帯(同条第2項第1号に掲げる世帯であるものを除く。次条第3項において「 特定長期避難世帯 」という。)とする。

1号 当該自然災害について 災害対策基本法 1961年法律第223号第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで 若しくは第6項又は 第61条第1項 《前条第1項又は第3項の場合において、市町…》 村長が同条第1項に規定する避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の必要と認める居住 の規定による立退きの指示(以下この号及び次条第3項において「 避難指示 」という。)がその区域の全部について行われた市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に当該 避難指示 が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該避難指示が行われている期間が通算して3年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部について同法第60条第5項(同法第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされた日から起算して2年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの

2号 当該自然災害について 災害対策基本法 第63条第1項 《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》 いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による警戒区域への立入りの制限若しくは禁止又は警戒区域からの退去の命令(以下この号及び次条第3項において「 立入制限等 」という。)がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当該 立入制限等 が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該立入制限等が行われている期間が通算して3年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部が警戒区域でなくなった日から起算して2年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの

2項 第3条第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、前条第2号…》 ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、3,010,000円を超えない範囲内で政令で定める額とする。 の政令で定める額は、同条第2項の規定による額(同条第3項に規定する場合にあっては、同項の規定による額)に710,000円を加えた額(その額が3,010,000円を超えるときは、3,010,000円)とする。

3項 前2項の規定は、 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 政令で定める自然災害によ ハに該当する単数世帯について準用する。この場合において、第1項中「同条第2項第1号」とあるのは「同条第7項において読み替えて準用する同条第2項第1号」と、前項中「同条第2項」とあるのは「同条第7項において読み替えて準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第7項において読み替えて準用する同条第3項」と、「710,000円」とあるのは「525,000円」と、「3,010,000円」とあるのは「2,260,000円」と読み替えるものとする。

4条 (支援金の支給の申請)

1項 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の規定による支援金(同条第2項各号又は第5項各号(これらの規定を同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額及び前条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による加算額に係る部分を除く。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して13月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が被災世帯であることを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県(当該都道府県が法第4条第1項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。

2項 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の規定による支援金(同条第2項各号又は第5項各号に定める額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して37月を経過する日までに、申請書に、同条第2項各号又は第5項各号に掲げる世帯に該当することを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。

3項 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の規定による支援金(前条第2項に規定する加算額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該 避難指示 又は 立入制限等 が行われている期間が通算して3年を経過した日から起算して13月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が 特定長期避難世帯 であることを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。

4項 前3項の規定にかかわらず、都道府県は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により被災世帯の世帯主がこれらの規定に規定する期間内に 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の規定による支援金の支給の申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。

5条 (内閣府令への委任)

1項 この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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