附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1998年11月6日)から施行する。
2項 2030年3月31日までに行われた市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下この項において同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下この項において「 合併市町村 」という。)の区域のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が 合併市町村 の区域の一部となった市町村をいう。以下この項において同じ。)の区域であった区域に係る 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 政令で定める自然災害によ
の政令で定める自然災害は、
第1条
《目的 この法律は、自然災害によりその生…》
活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地
に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
1号 第1条第4号に規定する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口(市町村の合併が行われた日前の直近において官報で公示された国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。次号及び第3号において同じ。)が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じたものに限る。)
2号 第1条第3号又は第4号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、同条第1号から第3号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じたものに限る。)
3号 第1条第3号又は第4号に規定する都道府県が二以上ある場合における合併関係市町村(合併前人口が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により五(合併前人口が五万未満の合併関係市町村の区域であったものにあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(以下この号において「 特定区域 」という。)及び 特定区域 (合併前人口が五万未満の合併関係市町村の区域であったものに限る。以下この号において「 被隣接区域 」という。)に隣接する区域( 被隣接区域 の全部又は一部(その自然災害により一以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した区域に限る。)を含む市町村の区域内の区域に限る。)のうち被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日前5年目に当たる日から、被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に市町村の合併が行われた合併関係市町村の区域であった区域であって、その自然災害により一以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(当該区域に係る合併関係市町村(以下この号において「 隣接合併関係市町村 」という。)の合併前人口(その区域の一部が 合併市町村 の区域の一部となった合併関係市町村にあっては、当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併前の人口(当該合併関係市町村の合併前人口を市町村の合併が行われた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出したものをいう。)。以下この号において同じ。)及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計( 隣接合併関係市町村 が複数ある場合は、それらの全ての合併前人口及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計)が五万未満である場合に限る。)に係る当該自然災害(特定区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じたものに限る。)
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年3月31日政令第99号)
1項 この政令は、 被災者生活再建支援法 の一部を改正する法律(2004年法律第13号)の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2005年6月22日政令第216号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 被災者生活再建支援法施行令 (以下「 新令 」という。)
第4条
《支援金の支給の申請 法第3条第1項の規…》
定による支援金同条第2項各号又は第5項各号これらの規定を同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。に定める額及び前条第2項同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。第3項
の規定は、2004年4月1日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、なお従前の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、2004年4月1日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第60条第1項
《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》
合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで
の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第4項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る。)において自立した生活を開始する者又は当該地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、 新令
第4条
《支援金の支給の申請 法第3条第1項の規…》
定による支援金同条第2項各号又は第5項各号これらの規定を同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。に定める額及び前条第2項同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。第3項
の規定を適用する。
附 則(2007年12月12日政令第361号) 抄
1項 この政令は、 被災者生活再建支援法 の一部を改正する法律(2007年法律第114号)の施行の日(2007年12月14日)から施行する。
附 則(2010年9月3日政令第192号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 被災者生活再建支援法施行令
第1条第6号
《支援金の支給に係る自然災害 第1条 被災…》
者生活再建支援法以下「法」という。第2条第2号の政令で定める自然災害は、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。 1 自然災害により災害救助法施行令1947年政令第225号第1条第1項第1号又は第
及び附則第2項の規定は、2010年6月11日以後に生じた自然災害について適用する。
附 則(2013年6月21日政令第187号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月4日政令第341号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。