スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令《本則》

法番号:1998年政令第363号

略称: サッカーくじ法施行令

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制定文 内閣は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号第13条 《払戻金の交付 センターは、第12条の規…》 定による通知を受けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興第18条第1項 《センターは、文部科学省令で定めるところに…》 より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及 及び 第31条第3項 《3 文部科学大臣は、前項の規定による処分…》 をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (払戻金の比率)

1項 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 以下「」という。第13条第1項 《センターは、第12条の規定による通知を受…》 けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興投票券の発売金額 の政令で定める率は、100分の50とする。

2条 (払戻金の最高限度額)

1項 第13条第1項 《センターは、第12条の規定による通知を受…》 けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興投票券の発売金額 の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合(法第2条第1号に規定する試合に係る合致割合又は同条第2号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 最も高い合致割合2,000,050,010,000円( 第14条第1項 《前条第1項第2号に掲げるスポーツ振興投票…》 について、同項の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの試合に係る合致割合について合致投票券がないときは、その試合に係る合致割合に係る配分金額は、次回のスポーツ振興投票におけるその試合に係 又は第2項に規定する加算金のあるときにあっては、600,000,000円)を超えない範囲内で独立行政法人日本スポーツ振興センターが定める金額

2号 その他の合致割合当該合致割合より高い直近の合致割合について、 第8条第1項 《センターは、券面金額100円のスポーツ振…》 興投票券を券面金額で発売することができる。 のスポーツ振興投票券一枚に対し払戻金として交付されるべき金額

3条 (業務を委託する金融機関)

1項 第18条第1項 《センターは、文部科学省令で定めるところに…》 より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及 の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 銀行

2号 信用金庫及び信用金庫連合会

3号 労働金庫及び労働金庫連合会

4号 信用協同組合及び信用協同組合連合会

5号 農業協同組合及び農業協同組合連合会

6号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

7号 農林中央金庫

8号 保険会社及び 保険業法 1995年法律第105号第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等

4条 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 第31条第3項 《3 文部科学大臣は、前項の規定による処分…》 をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

5条 (法第40条第1項第2号の政令で定める業務)

1項 第40条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第37条又は第38条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者 2 不正の利益を得るために指定組織の役員若しくは職員又は第1 の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 特定対象試合等を開催すること。

2号 特定対象試合等に係るサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手、監督及びコーチ並びに特定対象試合等の審判員について 第10条第3項第3号 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 7条第3項において準用する同条第1項の規定により指定された個々の試合第12条の二、第13条第1項及び第32条において「特定指定試合」という。又は第7条第3項において準用する同条第1項の規定により指定さ に規定する登録及び当該登録の抹消を行うこと。

3号 特定対象試合等の競技規則を定めること。

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