附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1998年11月19日)から施行する。
2項 2005年3月31日までの間は、
第1条
《払戻金の比率 スポーツ振興投票の実施等…》
に関する法律以下「法」という。第13条第1項の政令で定める率は、100分の50とする。
中「100分の五十」とあるのは、「100分の四十七」とする。
附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年2月27日政令第29号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年10月17日政令第297号)
1項 この政令は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年10月18日)から施行する。
2項 第1条
《払戻金の比率 スポーツ振興投票の実施等…》
に関する法律以下「法」という。第13条第1項の政令で定める率は、100分の50とする。
の規定による改正後の スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令
第2条第1号
《払戻金の最高限度額 第2条 法第13条第…》
1項の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合法に規定する試合に係る合致割合又は同条第2号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条におい
の規定は、この政令の施行の日以後にされる スポーツ振興投票の実施等に関する法律
第7条第2項
《2 センターは、前項の指定をしたときは、…》
文部科学省令で定めるところにより、指定の内容その他必要な事項を公示しなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示に係るスポーツ振興投票について適用し、この政令の施行の日前にされた同条第2項の規定による公示に係るスポーツ振興投票については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月18日政令第328号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2020年12月9日政令第344号)
1項 この政令は、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。