種苗法施行令《附則》

法番号:1998年政令第368号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

21条 (種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に第45条の規定による改正前の 種苗法施行令 第4条第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第305条の規定による改正前の 種苗法 1998年法律第83号第53条第1項 《何人も、農林水産大臣に対し、農林水産省令…》 で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。 1 品種登録出願及び登録品種に関する証明の請求 2 品種登録簿の謄本又は抄本の交付の請求 3 品種登録簿又は第5条第1項の願書若しくはこれに添 の規定により指定種苗を集取し、又は同法第54条の規定により報告若しくは書類の提出を命じた場合については、第45条の規定による改正後の 種苗法施行令 第4条第4項の規定は、適用しない。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《農林水産植物 種苗法以下「法」という。…》 第2条第1項の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物子実体の生産のために栽培されるものに限る。とする。 1 あらげきくらげ 2 うすひらたけ 3 えのきたけ 4 エリンギ 5 おおひらたけ 6 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日政令第390号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年9月8日政令第267号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月18日政令第348号)

1項 この政令は、 種苗法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月3日政令第308号)

1項 この政令は、2007年12月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月3日政令第246号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月3日政令第247号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第2条第4号 《加工品 第2条 法第2条第4項の政令で定…》 める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。 1 小豆 豆を水煮したもの砂糖を加えたものを含む。及びあん 2 いぐさ ござ 3 稲 米飯 4 い 、第5号及び第7号の規定は、この政令の施行前に日本国内において生産され、又は輸入されたこれらの規定に定める加工品については、適用しない。

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