制定文
内閣は、 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (1998年法律第108号)
第2条第2項第3号
《2 この法律において「金融機関等」とは、…》
次に掲げる法人をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行又は長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 2 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律
第2条第2項第3号
《2 この法律において「金融機関等」とは、…》
次に掲げる法人をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行又は長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 2 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 保険会社又は 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
2号 信用金庫連合会
3号 農林中央金庫
4号 株式会社商工組合中央金庫
5号 株式会社日本政策投資銀行
6号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する証券金融会社
7号 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
に掲げる者
8号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第23項
《23 この法律において「商品先物取引業者…》
」とは、商品先物取引業を行うことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
に規定する商品先物取引業者