特定家庭用機器再商品化法施行令《附則》

法番号:1998年政令第378号

略称: 家電リサイクル法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第167号)

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項 《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》 ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 の改正規定並びに 第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。 の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年7月24日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月12日政令第394号)

1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月25日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第114号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年10月1日政令第449号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2004年1月7日政令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の公布の際現に電気冷蔵庫について 特定家庭用機器再商品化法 第32条第1項 《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。 の指定を受けている指定法人は、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫について同項の指定を受けたものとみなす。

附 則(2004年9月29日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第228号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

16条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月2日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月5日政令第367号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月16日政令第396号)

1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年10月17日政令第258号) 抄

1項 この政令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。

附 則(2012年10月19日政令第261号)

1項 この政令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。

附 則(2014年4月23日政令第166号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月20日)から施行する。

附 則(2015年3月20日政令第81号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年8月10日政令第241号) 抄

1項 この政令は、2016年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(令和元年9月6日政令第88号)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第380号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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