1項 この政令は、 法 の施行の日(1998年12月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年2月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月17日)から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
13条 (破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第34条の規定の施行前に成立している 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 (1998年法律第151号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。