附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1998年12月24日)から施行する。
附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
附 則(1999年9月16日政令第267号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年2月16日政令第39号)
1項 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年2月17日)から施行する。
附 則(2001年12月14日政令第402号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年8月29日政令第269号)
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
13条 (破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第34条の規定の施行前に成立している 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 (1998年法律第151号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月19日政令第276号)
1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。