介護保険法施行令《本則》

法番号:1998年政令第412号

附則 >  

制定文 内閣は、 介護保険法 1997年法律第123号第3条第2項 《2 市町村及び特別区は、介護保険に関する…》 収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。第7条第3項第2号 《3 この法律において「要介護者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身 及び第23項、 第15条第1項 《認定審査会の委員の定数は、政令で定める基…》 準に従い条例で定める数とする。同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、 第17条 《居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が…》 支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 法第44条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条第13項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、 第20条 《特例居宅介護サービス計画費を支給する場合…》 法第47条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする 、第30条第2項、第31条第2項、 第34条第2項 《2 前項第2号の保険料納付済期間は、要介…》 護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった算定対象年度について、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。 1 前条第第42条第1項第4号 《法第135条第6項の規定により、同1の同…》 条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付法第131条に規定する老齢等年金給付をいう 、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、 第47条第1項第3号 《法第183条第1項の審査請求法第22条第…》 3項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。 1 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険 、第48条第8項、 第49条第1項第2号 《法第193条の規定による通知は、審査請求…》 書の副本若しくは写し又は行政不服審査法2014年法律第68号第21条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。 、第53条第4項、 第54条第1項第4号 《施行法第16条第2項の規定による技術的読…》 替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第134条第2項 前項 介護保険法施行法1997年法律第124号。以下「施行法」という。第16条第1項 第 、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、 第59条第1項第3号 《2001年3月31日以前に任命された保険…》 審査会の委員の任期は、法第186条の規定にかかわらず、同日までとする。 、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項( 介護保険法施行法 1997年法律第124号第16条第4項 《4 介護保険法第135条から第139条ま…》 で第135条第1項及び第136条第2項を除く。の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 介護保険法 第138条第2項 《2 第136条第4項から第8項までの規定…》 は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 介護保険法施行法 第16条第4項 《4 介護保険法第135条から第139条ま…》 で第135条第1項及び第136条第2項を除く。の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 介護保険法 第140条第3項 《3 第136条から前条まで第136条第2…》 項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第141条第2項 《2 第136条第4項から第8項までの規定…》 は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第185条第1項第3号 《保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもっ…》 て組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。 1 被保険者を代表する委員 3人 2 市町村を代表する委員 3人 3 公益を代表する委員 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数第194条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により保険審査…》 会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。 及び 第195条 《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》 に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。 並びに 介護保険法施行法 第10条 《介護療養型医療施設に関する経過措置 施…》 行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第7条第23項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。第16条第1項第1号 《年金保険者介護保険法第131条に規定する…》 年金保険者をいう。以下この項において同じ。は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日以下この項において「基準日」という。現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付同条に規定する老 及び第2項から第4項まで並びに 第19条 《その他の経過措置の政令への委任 この法…》 律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (特別会計の勘定)

1項 介護保険法 以下「」という。第115条の49 《保健福祉事業 市町村は、地域支援事業の…》 ほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険 に規定する事業として指定居宅サービス( 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。及び指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。

1条の2 (認知症)

1項 第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。

2条 (特定疾病)

1項 第7条第3項第2号 《3 この法律において「要介護者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身 に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。

1号 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。

2号 関節リウマチ

3号 筋萎縮性側索硬化症

4号 後縦じん帯骨化症

5号 骨折を伴う骨粗しよう

6号 初老期における認知症( 第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知症をいう。以下同じ。

7号 進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

8号 脊髄小脳変性症

9号 脊柱管狭さく

10号 早老症

11号 多系統萎縮症

12号 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13号 脳血管疾患

14号 閉塞性動脈硬化症

15号 慢性閉塞性肺疾患

16号 両側のしつ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

3条 (法第8条第2項の政令で定める者)

1項 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第1号に掲げる者とする。

1号 次のイ又はロに掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該イ又はロに定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「 養成研修修了者 」という。

都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修当該都道府県知事

都道府県知事が指定する者(以下この条において「 介護員養成研修事業者 」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「 介護員養成研修 」という。)当該 介護員養成研修事業者

2号 居宅介護( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第2項 《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》 害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 に規定する居宅介護をいう。又は重度訪問介護(同条第3項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの

2項 前項第1号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

1号 厚生労働省令で定める基準に適合する 介護員養成研修 を適正に実施する能力があると認められること。

2号 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

養成研修修了者 について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。

介護員養成研修 の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

3項 都道府県知事は、 介護員養成研修事業者 が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項第1号ロの指定を取り消すことができる。

4項 前3項に規定するもののほか、 養成研修修了者 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4条 (福祉用具の貸与の方法等)

1項 第8条第12項 《12 この法律において「福祉用具貸与」と…》 は、居宅要介護者について福祉用具心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助け 若しくは第13項又は法第8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。又は居宅要支援者(法第8条の2第2項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第8条第12項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第4項において「 福祉用具専門相談員 」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。

1号 保健師

2号 看護師

3号 准看護師

4号 理学療法士

5号 作業療法士

6号 社会福祉士

7号 介護福祉士

8号 義肢装具士

9号 福祉用具専門相談員 に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第3項において「 福祉用具専門相談員指定講習事業者 」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「 福祉用具専門相談員指定講習 」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者

2項 前項第9号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。

1号 福祉用具専門相談員 指定講習を適正に実施する能力があると認められること。

2号 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

前項第9号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。

福祉用具専門相談員 指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

3項 都道府県知事は、 福祉用具専門相談員 指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項第9号の指定を取り消すことができる。

4項 前3項に規定するもののほか、 福祉用具専門相談員 に関することその他の第1項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2章 介護認定審査会

5条 (介護認定審査会の委員の定数の基準)

1項 第15条第1項 《認定審査会の委員の定数は、政令で定める基…》 準に従い条例で定める数とする。 に規定する 認定審査会 以下「 認定審査会 」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。 第46条 《居宅介護サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援 において同じ。又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の 第9条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、市町村…》 又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満 に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。

6条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、2年(委員の任期を2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

7条 (会長)

1項 認定審査会 に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2項 会長は、会務を総理し、 認定審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

8条 (会議)

1項 認定審査会 は、会長が招集する。

2項 認定審査会 は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3項 認定審査会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

9条 (合議体)

1項 認定審査会 は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する 合議体 以下この条において「 合議体 」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2項 合議体 に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3項 合議体 を構成する委員の定数は、5人を標準として市町村が定める数とする。

4項 合議体 は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5項 合議体 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6項 認定審査会 において別段の定めをした場合のほかは、 合議体 の議決をもって認定審査会の議決とする。

10条 (都道府県介護認定審査会に関する読替え)

1項 第5条 《介護認定審査会の委員の定数の基準 法第…》 15条第1項に規定する認定審査会以下「認定審査会」という。の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含 から前条までの規定は、 第38条第2項 《2 地方自治法第252条の14第1項の規…》 定により市町村の委託を受けて審査判定業務第27条から第35条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認 に規定する都道府県介護 認定審査会 について準用する。この場合において、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円第6条第1項 《医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑…》 に行われるよう協力しなければならない。 及び前条第3項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。

3章 保険給付 > 1節 他の法令による給付との調整

11条 (法第20条に規定する政令で定める給付等)

1項 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

2節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定

11条の2 (指定市町村事務受託法人の指定)

1項 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 に規定する 指定市町村事務受託法人 以下「 指定 市町村事務 受託法人 」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「 市町村事務 」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「 市町村事務受託事務所 」という。)ごとに行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の指定をしてはならない。

1号 当該申請に係る 市町村事務 受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき( 第24条の2第1項第2号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の事務を受託しようとする場合に限る。)。

2号 申請者が、厚生労働省令で定める 市町村事務 の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができないと認められるとき。

3号 申請者が、居宅サービス等( 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ に規定する居宅サービス等をいう。第7号、 第11条の5第9号 《指定市町村事務受託法人の指定の取消し等 …》 第11条の5 都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の2第1第11条の7第2項第2号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の3第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができ 及び第6号並びに 第11条の10第8号 《指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等…》 第11条の10 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。

4号 申請者が、法及び 第35条 《法第69条第1項ただし書に規定する政令で…》 定める特別の事情 法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、施設サ の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5号 申請者が、 第11条の5第1項 《都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が…》 次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなった 又は 第11条の10 《指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等…》 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の3第1項に規定 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。

6号 申請者が、 第11条の5第1項 《都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が…》 次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなった の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第1項の規定による 市町村事務 の廃止の届出をした者(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7号 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等又は 市町村事務 若しくは都道府県事務( 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

8号 申請者の役員等( 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 に規定する役員等をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第4号又は前号に該当する者

第11条の5第1項 《都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が…》 次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなった 又は 第11条の10 《指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等…》 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の3第1項に規定 の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

第6号に規定する期間内に次条第1項の規定による 市町村事務 の廃止の届出をした法人(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

11条の3 (指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)

1項 指定市町村事務受託法人 は、当該指定に係る 市町村事務 受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、 指定市町村事務受託法人 に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。

11条の4 (指定市町村事務受託法人による報告)

1項 都道府県知事は、 市町村事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定市町村事務受託法人 に対し、報告を求めることができる。

11条の5 (指定市町村事務受託法人の指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、 指定市町村事務受託法人 が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。

2号 指定市町村事務受託法人 が、 第11条の2第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の2第1項の指定をしてはならない。 1 当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき法第 又は第8号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 指定市町村事務受託法人 が、当該指定に係る 市町村事務 受託事務所の介護支援専門員の人員について、厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。

4号 指定市町村事務受託法人 が、厚生労働省令で定める 市町村事務 の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができなくなったとき。

5号 指定市町村事務受託法人 が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 指定市町村事務受託法人 が、不正の手段により 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の指定を受けたとき(当該指定市町村事務受託法人が法第24条の3第1項に規定する 指定都道府県事務受託法人 以下「 指定都道府県事務受託法人 」という。)の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により同項の指定を受けたときを含む。)。

7号 前各号に掲げる場合のほか、 指定市町村事務受託法人 が、法及び 第35条 《法第69条第1項ただし書に規定する政令で…》 定める特別の事情 法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、施設サ の五各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

8号 前各号に掲げる場合のほか、 指定市町村事務受託法人 が、 市町村事務 に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定市町村事務受託法人が 指定都道府県事務受託法人 の指定を受けている場合にあっては、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。

9号 指定市町村事務受託法人 の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等又は 市町村事務 若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2項 市町村は、 市町村事務 を行った 指定市町村事務受託法人 について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る市町村事務受託事務所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

11条の6 (指定市町村事務受託法人の指定等の公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の指定をしたとき。

2号 第11条の3第1項 《指定市町村事務受託法人は、当該指定に係る…》 市町村事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その30 の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する 市町村事務 の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

3号 前条第1項の規定により 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

11条の7 (指定都道府県事務受託法人の指定)

1項 指定都道府県事務受託法人 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「 都道府県事務受託事務所 」という。)ごとに行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。

2号 申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。

3号 申請者が、法及び 第35条 《要介護認定等の手続の特例 認定審査会は…》 、第27条第4項第28条第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第 の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

4号 申請者が、 第11条の5第1項 《都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が…》 次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなった 又は 第11条の10 《指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等…》 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の3第1項に規定 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。

5号 申請者が、 第11条の10 《指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等…》 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の3第1項に規定 の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

6号 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等又は 市町村事務 若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

7号 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第3号又は前号に該当する者

第11条の5第1項 《都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が…》 次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなった 又は 第11条の10 《指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等…》 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 法第24条の3第1項に規定 の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

第5号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

11条の8 (指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)

1項 指定都道府県事務受託法人 は、当該指定に係る 都道府県事務受託事務所 の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

11条の9 (指定都道府県事務受託法人による報告)

1項 都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定都道府県事務受託法人 に対し、報告を求めることができる。

11条の10 (指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、 指定都道府県事務受託法人 が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。

2号 指定都道府県事務受託法人 が、 第11条の7第2項第3号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の3第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができ 又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 指定都道府県事務受託法人 が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができなくなったとき。

4号 指定都道府県事務受託法人 が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 指定都道府県事務受託法人 が、不正の手段により 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が 指定市町村事務受託法人 の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第24条の2第1項の指定を受けたときを含む。)。

6号 前各号に掲げる場合のほか、 指定都道府県事務受託法人 が、法及び 第35条 《法第69条第1項ただし書に規定する政令で…》 定める特別の事情 法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、施設サ の五各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

7号 前各号に掲げる場合のほか、 指定都道府県事務受託法人 が、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定都道府県事務受託法人が 指定市町村事務受託法人 の指定を受けている場合にあっては、 市町村事務 に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。

8号 指定都道府県事務受託法人 の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等又は 市町村事務 若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

11条の11 (指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 の指定をしたとき。

2号 第11条の8 《指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の…》 届出等 指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しよう の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する都道府県事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

3号 前条の規定により 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

3節 認定

11条の12 (要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)

1項 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条

1項 第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条 (要介護認定の取消しに関する読替え)

1項 第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条の2 (要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)

1項 第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条の3

1項 第33条の3第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

14条 (要支援認定の取消しに関する読替え)

1項 第34条第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4節 介護給付

15条 (特例居宅介護サービス費を支給する場合)

1項 第42条第1項第4号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 居宅要介護被保険者( 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス( 第42条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号、 第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 の五及び 第29条の5 《特例特定入所者介護予防サービス費を支給す…》 る場合 法第61条の4第1項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。 1 特定入所者法第61条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。が、基準該当居宅サービス短期入所生活 において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 第42条第1項第3号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

15条の2 (地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)

1項 第42条の2第9項 《9 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

15条の3 (特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)

1項 第42条の3第1項第3号 《市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保…》 険者に対し、特例地域密着型介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 要介護被保険者( 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 第42条の3第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保…》 険者に対し、特例地域密着型介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

16条 (居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

1項 第43条第6項 《6 居宅介護サービス費若しくは特例居宅介…》 護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を支給することにより第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合又は第4項に規定する合計額が に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ に規定する合計額が同項に規定する100分の九十(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の八十、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の七十。以下この条から 第18条 《居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給…》 限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 法第45条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居 までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第3号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は 第42条の2第2項 《2 法第136条第5項法第138条第2項…》 法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。、第1 各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額

2号 第43条第4項 《4 市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サ…》 ービス及び地域密着型サービスの種類居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1の種類の居宅サー に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は 第42条の2第2項 《2 法第136条第5項法第138条第2項…》 法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。、第1 各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第4項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額

3号 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなる場合当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は 第42条の2第2項 《2 法第136条第5項法第138条第2項…》 法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。、第1 各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

17条 (居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

1項 第44条第7項 《7 居宅介護福祉用具購入費を支給すること…》 により第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条第13項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第44条第4項に規定する総額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

18条 (居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

1項 第45条第7項 《7 居宅介護住宅改修費を支給することによ…》 り第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

19条 (居宅介護サービス計画費に関する読替え)

1項 第46条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

20条 (特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)

1項 第47条第1項第3号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》 被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス指定居宅介護支援の事業に係る第81条第1項の市町村の条例で に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

21条 (施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)

1項 第48条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は、介護保険施設について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

22条 (特例施設介護サービス費を支給する場合)

1項 第49条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保…》 険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

22条の2 (居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)

1項 第49条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 に規定する所得の額は、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「 介護給付対象サービス 」という。)のあった日の属する年の前年(当該 介護給付対象サービス のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。第4項第1号、第5項及び第7項第1号において同じ。)の合計所得金額( 地方税法 1950年法律第226号第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に 所得税法 1965年法律第33号第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合(第4項第1号及び 第38条第1項第6号 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 イにおいて「 租税特別措置法 による特別控除の適用がある場合 」という。)には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第5項、次条第5項、 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 及び第4項並びに 第29条の2の2第5項 《5 第2項の場合において、居宅要支援被保…》 険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年介護予防サービス等のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第9項において において同じ。)とする。

2項 前項の特別控除額は、 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《法第69条第1項に規定する給付額減額期間…》 は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の2分の1に相当する数に12を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。 1 保険料徴収権消滅期間 2 保 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第69条第1項ただし書に規定する政令で…》 定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、施設サービス、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。若しく 又は 第36条 《介護老人保健施設に関する読替え 法第1…》 05条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。

3項 第49条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 の政令で定める額は、1,610,000円とする。

4項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 介護給付対象サービス を受けた第1号被保険者( 第9条第1号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額( 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。及び同年の合計所得金額( 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額( 租税特別措置法 第41条の3の11第2項 《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》 及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与 の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 租税特別措置法 による特別控除の適用がある場合 には、当該合計所得金額から第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第7項第1号、次条第9項、 第29条の2第3項第1号 《3 前項第1号から第3号までの株式会社は…》 、同項第1号から第3号までの書面の同項第1号から第3号までに規定する提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁 及び第6項第1号、 第29条の2の2第9項 《9 居宅要支援被保険者被保護者及び前項に…》 規定する要保護者を除く。が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を第38条第1項第1号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 ハ、第2号イ及び第4号イ並びに 第39条第1項第1号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 ハ、第2号イ及び第4号イにおいて同じ。)から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が3,470,000円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、2,810,000円)に満たない場合

2号 介護給付対象サービス を受けた第1号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日の属する年度(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。 第22条の3第6項第3号 《6 第2項前項において準用する場合を含む…》 。の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区並びに第7項第1号ヘ及び第2号ヘ並びに附則第21条第1項第3号イ及び 第22条第1項第3号 《法第49条第1項第2号に規定する政令で定…》 めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。 イを除き、以下同じ。)を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合

3号 介護給付対象サービス を受けた第1号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日において 生活保護法 1950年法律第144号第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する 被保護者 以下「 被保護者 」という。)である場合

5項 第49条の2第2項 《2 第1号被保険者であって政令で定めると…》 ころにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「10 に規定する所得の額は、 介護給付対象サービス のあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。

6項 第49条の2第2項 《2 第1号被保険者であって政令で定めると…》 ころにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「10 の政令で定める額は、2,210,000円とする。

7項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 介護給付対象サービス を受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が4,640,000円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、3,410,000円)に満たない場合

2号 第4項第2号又は第3号に掲げる場合

22条の2の2 (高額介護サービス費)

1項 第51条第1項 《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》 ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「 介護サービス費合計額 」という。)に90分の百(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百、法第50条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第1号において「 第一市町村特例割合 」という。)で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第1号において「 第二市町村特例割合 」という。)で除して得た割合、同条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第1号において「 第三市町村特例割合 」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。

2項 高額介護サービス費は、同1の世帯に属する要介護被保険者等( 第62条 《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》 被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。 に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額(以下「 利用者負担世帯合算額 」という。)が44,400円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者( 被保護者 を除く。以下この項、次項及び第5項から第7項までにおいて同じ。)に支給するものとし、その額は、 利用者負担世帯合算額 から44,400円を控除して得た額に要介護被保険者あん分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第1号及び第2号に掲げる額の合算額(以下「 要介護被保険者利用者負担合算額 」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

1号 要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る 介護サービス費合計額 に90分の十( 第49条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 の規定が適用される場合にあっては80分の二十、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の三十、法第50条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100から 第一市町村特例割合 を控除して得た割合を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100から 第二市町村特例割合 を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合、同条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100から 第三市町村特例割合 を控除して得た割合を第三市町村特例割合で除して得た割合。次項、第4項及び第10項において同じ。)を乗じて得た額

2号 要介護被保険者が 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による一般疾病医療費の支給(以下「 原爆一般疾病医療費の支給 」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「 特定給付対象居宅サービス等 」という。)を受けた場合に、当該 特定給付対象居宅サービス等 居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額

3号 居宅要支援被保険者( 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)( 被保護者 を除く。次号並びに 第29条の2の2第2項 《2 高額介護予防サービス費は、同1の世帯…》 に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するも 、第3項及び第5項から第7項までにおいて同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「 介護予防サービス費合計額 」という。)に90分の十(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の二十、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の三十、法第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100から同項に規定する100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び 第29条の2の2第1項 《法第61条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の百法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用され において「 第一市町村特例割合 」という。)を控除して得た割合を 第一市町村特例割合 で除して得た割合、法第60条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100から同項に規定する100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び 第29条の2の2第1項 《法第61条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の百法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用され において「 第二市町村特例割合 」という。)を控除して得た割合を 第二市町村特例割合 で除して得た割合、法第60条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100から同項に規定する100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び 第29条の2の2第1項 《法第61条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の百法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用され において「 第三市町村特例割合 」という。)を控除して得た割合を 第三市町村特例割合 で除して得た割合。 第29条の2の2第3項 《3 居宅要支援被保険者が特定給付対象介護…》 予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同1の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額が44,400円を超えるときは、 、第4項及び第10項において同じ。)を乗じて得た額

4号 居宅要支援被保険者が 原爆一般疾病医療費の支給 その他第2号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び 第29条の2の2第3項 《3 居宅要支援被保険者が特定給付対象介護…》 予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同1の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額が44,400円を超えるときは、 において「 特定給付対象介護予防サービス等 」という。)を受けた場合に、当該 特定給付対象介護予防サービス等 介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額

3項 要介護被保険者が 特定給付対象居宅サービス等 を受けた場合において、当該要介護被保険者が同1の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る 介護サービス費合計額 に90分の10を乗じて得た額が44,400円を超えるときは、当該得た額から44,400円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。

4項 要介護被保険者が 被保護者 である場合において、当該要介護被保険者が同1の月において受けた居宅サービス等に係る 介護サービス費合計額 に90分の10を乗じて得た額が15,000円を超えるときは、当該得た額から15,000円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。

5項 第2項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第9項において同じ。)の所得について、第1号に掲げる額(当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年の12月31日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同1の世帯に属する19歳未満の者で同年の合計所得金額が390,000円以下であるもの(第2号において「 控除対象者 」という。)を有する者にあっては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が6,910,000円以上であるときは、第2項中「44,400円」とあるのは、「140,100円」とする。

1号 当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第6項第3号ヘ並びに第7項第1号ヘ及び第2号ヘ、 第29条の2の2第5項第1号 《5 第2項の場合において、居宅要支援被保…》 険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年介護予防サービス等のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第9項において 並びに附則第21条第1項第3号イ及び 第22条第1項第3号 《法第49条第1項第2号に規定する政令で定…》 めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。 イにおいて同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の2第10項 《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》 受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)の合計額から 地方税法 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 各号及び第2項の規定による控除をした後の金額

2号 当該居宅サービス等があった月の属する年の前年の12月31日において16歳未満の 控除対象者 の数を340,000円に乗じて得た額及び同日において16歳以上の控除対象者の数を130,000円に乗じて得た額の合計額

6項 第2項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第1号に掲げる額が3,810,000円以上6,910,000円未満であるときは、第2項中「44,400円」とあるのは、「93,000円」とする。

7項 第2項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「44,400円」とあるのは、「24,600円」とする。

1号 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第9項において「 市町村民税世帯非課税者 」という。

2号 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者( 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第2項及び 第29条の2の2第2項 《2 高額介護予防サービス費は、同1の世帯…》 に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するも 中「44,400円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護( 生活保護法 第2条 《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》 める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。 に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの

8項 第2項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び 第29条の2の2第2項 《2 高額介護予防サービス費は、同1の世帯…》 に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するも 中「44,400円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第2項中「44,400円」とあるのは、「15,000円」とする。

9項 要介護被保険者( 被保護者 及び前項に規定する要保護者を除く。)が、 市町村民税世帯非課税者 であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が810,000円以下である場合又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号)に基づく 老齢福祉年金 その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「 老齢福祉年金 」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同1の月に受けた居宅サービス等に係る 要介護被保険者利用者負担合算額 から15,000円を控除して得た額が、第7項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第7項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から15,000円を控除して得た額とする。

10項 要介護被保険者が 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「 指定居宅サービス事業者等 」という。)について 原爆一般疾病医療費の支給 その他厚生労働省令で定める給付( 第29条の2の2第10項 《10 居宅要支援被保険者が法第53条第1…》 項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。について特定公費負担給付が行われる において「 特定公費負担給付 」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は 被保護者 である要介護被保険者が 指定居宅サービス事業者等 について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る 介護サービス費合計額 に90分の10を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。

11項 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第3項又は第4項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。

12項 要介護被保険者が同1の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第2項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。

13項 高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

22条の3 (高額医療合算介護サービス費)

1項 第51条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者の介護サービス利…》 用者負担額前条第1項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額同項の高額療養 に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。

2号 船員保険法 第83条第1項 《療養の給付について支払われた一部負担金の…》 又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給され に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。

3号 国民健康保険法 1958年法律第192号第57条の2第1項 《市町村及び組合は、療養の給付について支払…》 われた一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若し に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。

4号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第60条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。

5号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第62条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第57条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。

6号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 国家公務員共済組合法 第60条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した に規定する一部負担金等の額( 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。

7号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第84条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、療養の給付につ…》 き支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特 に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。

2項 高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額(次項の70歳以上 医療合算利用者負担世帯合算額 から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める 支給基準額 以下この条において「 支給基準額 」という。)以下である場合又は当該70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「 医療合算 利用者負担世帯合算額 」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第2号、第4号及び第5号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する70歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する70歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「 70歳以上世帯支給額 」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第2号、第4号及び第5号に掲げる額の合算額から 70歳以上世帯支給額 を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額又は第7号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。

1号 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間(以下この条及び 第29条の3第3項 《3 居宅要支援被保険者が計算期間における…》 同1の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定の適用については、前条第12項の規定を準用する。 において「 計算期間 」という。)において、 計算期間 の末日(以下この条において「 基準日 」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(以下この条において「 基準日被保険者 」という。)が受けた居宅サービス等に係る前条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。

2号 計算期間 において、 基準日 被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額( 第29条の2の2第2項 《2 高額介護予防サービス費は、同1の世帯…》 に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するも の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。

3号 計算期間 において、 基準日 被保険者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前条第2項第1号から第4号までに掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合又は 第29条の2の2第2項 《2 高額介護予防サービス費は、同1の世帯…》 に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するも の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。

4号 計算期間 において、 基準日 被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等に係る第1号に規定する合算額

5号 計算期間 において、 基準日 被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護予防サービス等に係る第2号に規定する合算額

6号 計算期間 において、 基準日 被保険者の合算対象者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第3号に規定する合算額

7号 次のイからリまでに掲げる 基準日 被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額

基準日 において 健康保険法 の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者、 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員並びに 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第4項において「 健康保険被保険者 」という。又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「 健康保険被扶養者 」という。)である者 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第43条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚 から第5号までに掲げる額の合算額

基準日 において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者をいう。第4項において同じ。又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「 日雇特例被扶養者 」という。)である 者健康保険法施行令 第44条第2項 《2 第41条の2第1項及び第2項第1項第…》 2号、第4号、第8号、第10号、第14号及び第16号に係る部分を除く。、同条第8項から第10項まで並びに第42条第10項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高 において準用する同令第43条の2第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる額の合算額

基準日 において 船員保険法 の規定による被保険者( 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員を除く。第4項において「 船員保険被保険者 」という。又はその被扶養者( 船員保険法 の規定による被扶養者をいう。同項において「 船員保険被扶養者 」という。)である者 船員保険法施行令 1953年政令第240号第11条第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ から第3号までに掲げる額の合算額

基準日 において 国民健康保険法 の規定による被保険者(以下この条において「 国民 健康保険被保険者 」という。)である者(基準日において同法第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日から 国民健康保険被保険者 の資格を喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ。 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第29条の4の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ から第5号までに掲げる額の合算額

基準日 において 国家公務員共済組合法 に基づく共済組合の組合員( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 1952年政令第368号第17条の3第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じて…》 いる予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養 に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第4項において「 国共済組合員 」という。又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「 国共済被扶養者 」という。)である者 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第11条の3の6の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 から第5号までに掲げる額の合算額

基準日 において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の6の4第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する70歳以上介護合算支給総額を控除した金額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に支 から第3号までに掲げる額の合算額

基準日 において 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員(第4項において「 地共済組合員 」という。又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「 地共済被扶養者 」という。)である者 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第23条の3の6第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 から第5号までに掲げる額の合算額

基準日 において 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第4項において「 私学共済加入者 」という。又はその被扶養者(同法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 の規定による被扶養者をいう。同項において「 私学共済被扶養者 」という。)である者 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 から第5号までに掲げる額の合算額

基準日 において 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による被保険者(以下この条において「 後期高齢者医療の被保険者 」という。)である者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号第16条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える から第3号までに掲げる額の合算額

3項 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第7号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「 70歳以上合算対象サービス 」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「 70歳以上 医療合算利用者負担世帯合算額 」という。)が70歳以上医療合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合は、 70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額 から70歳以上医療合算算定基準額を控除した額に70歳以上医療合算按分率( 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に70歳以上被保険者医療合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る同項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として 基準日 被保険者に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る同項第1号から第6号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。

4項 第2項の 基準日 被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 基準日 において被用者保険被保険者等( 健康保険被保険者 、日雇特例被保険者、 船員保険被保険者 国共済組合員 、自衛官等、 地共済組合員 又は 私学共済加入者 をいう。以下この条において同じ。)である者基準日においてその被扶養者( 健康保険被扶養者 日雇特例被扶養者 船員保険被扶養者 国共済被扶養者 地共済被扶養者 又は 私学共済被扶養者 をいう。以下この条において同じ。)である者

2号 基準日 において被扶養者である者基準日において当該者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者である当該者以外の者

3号 基準日 において 国民健康保険被保険者 である者基準日において当該者と同1の世帯に属する当該者以外の国民健康保険被保険者である者

4号 基準日 において 後期高齢者医療の被保険者 である者基準日において当該者と同1の世帯に属する当該者以外の後期高齢者医療の被保険者である者

5項 第2項から前項までの規定は、当該 計算期間 において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者( 基準日 において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。

6項 第2項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる 基準日 被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 基準日 において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

ロからホまでに掲げる者以外の者680,000円

基準日 の属する月の標準報酬月額等(医療保険各法( 国民健康保険法 を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が840,000円以上の被用者保険被保険者等又はその被扶養者2,130,000円

基準日 の属する月の標準報酬月額等が540,000円以上840,000円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者1,420,000円

基準日 の属する月の標準報酬月額等が290,000円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ホに掲げる者を除く。)610,000円

市町村民税非課税者( 基準日 の属する年度の前年度(第9項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から当該基準日の属する年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度。以下この項及び次項において同じ。)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項において同じ。)である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(及びハに掲げる者を除く。)350,000円

2号 基準日 において 国民健康保険被保険者 である者次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに定める額

ロからホまでに掲げる場合以外の場合680,000円

基準日 の属する月における厚生労働省令で定める日において当該 国民健康保険被保険者 の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属する年の前々年(第9項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。ハ及びニにおいて同じ。)の 国民健康保険法施行令 第29条の4の3第2項 《2 前項第2号から第4号までの基準所得額…》 は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。 に規定する基準所得額を合算した額が9,020,000円を超える場合2,130,000円

基準日 の属する月における厚生労働省令で定める日において当該 国民健康保険被保険者 の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属する年の前々年の 国民健康保険法施行令 第29条の4の3第2項 《2 前項第2号から第4号までの基準所得額…》 は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。 に規定する基準所得額を合算した額が6,010,000円を超え9,020,000円以下の場合1,420,000円

基準日 の属する月における厚生労働省令で定める日において当該 国民健康保険被保険者 の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属する年の前々年の 国民健康保険法施行令 第29条の4の3第2項 《2 前項第2号から第4号までの基準所得額…》 は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。 に規定する基準所得額を合算した額が2,110,000円以下の場合(ホに掲げる者を除く。)610,000円

基準日 の属する月における厚生労働省令で定める日において、(1及び2)に掲げる区分に従い、それぞれ(1及び2)に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の前年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項において「 市町村民税国保世帯非課税の場合 」という。)350,000円

(1) 当該 国民健康保険被保険者 が都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者である場合当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者である者

(2) 当該 国民健康保険被保険者 が組合が行う国民健康保険の被保険者である場合当該者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が行う国民健康保険の被保険者である者

3号 基準日 において 後期高齢者医療の被保険者 である者次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

ロからヘまでに掲げる者以外の者570,000円

基準日 において療養の給付( 高齢者の医療の確保に関する法律 による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第67条第1項第3号の規定が適用される者(及びニにおいて「 第3号適用者 」という。)であって、所得の額(同号に規定する所得の額をいう。ハ及びニにおいて同じ。)が6,910,000円以上であるもの2,130,000円

第3号適用者 であって、所得の額が3,810,000円以上6,910,000円未満であるもの1,420,000円

第3号適用者 であって、所得の額が3,810,000円未満であるもの680,000円

市町村民税世帯非課税者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の3第1項第3号 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 の市町村民税世帯非課税者をいう。)(ヘに掲げる者を除く。)320,000円

基準日 の属する月における厚生労働省令で定める日において当該 後期高齢者医療の被保険者 の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該基準日の属する年度の前年度分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る各種所得の金額( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第15条第1項第6号 《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以 に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない者200,000円( 計算期間 において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、320,000円とする。

7項 第3項(第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる 基準日 被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 基準日 において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

ロからヘまでに掲げる者以外の者570,000円

基準日 において療養の給付(健康保険法、 船員保険法 国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、 健康保険法 第74条第1項第3号 《第63条第3項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 船員保険法 第55条第1項第3号 《第53条第6項の規定により保険医療機関又…》 は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担 国家公務員共済組合法 第55条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 の規定により読み替えて準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 第57条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定が適用される被用者保険被保険者等(及びニにおいて「 第3号適用者 」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額等が840,000円以上のもの又はその被扶養者2,130,000円

第3号適用者 であって、 基準日 の属する月の標準報酬月額等が540,000円以上840,000円未満のもの又はその被扶養者1,420,000円

第3号適用者 であって、 基準日 の属する月の標準報酬月額等が540,000円未満のもの又はその被扶養者680,000円

市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロからニまで又はヘに掲げる者を除く。)320,000円

被用者保険被保険者等及び 基準日 の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが当該基準日の属する年度の前年度分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロからニまでに掲げる者を除く。)200,000円( 計算期間 において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、320,000円とする。

2号 基準日 において 国民健康保険被保険者 である者次のイからヘまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

ロからヘまでに掲げる場合以外の場合570,000円

基準日 において当該 国民健康保険被保険者 が療養の給付( 国民健康保険法 による療養の給付をいう。)を受けることとした場合において、同法第42条第1項第4号の規定が適用される者(及びニにおいて「 第4号適用者 」という。)であって、所得の額(同号に規定する所得の額をいう。ハ及びニにおいて同じ。)が6,910,000円以上のものであるとき。2,130,000円

第4号適用者 であって、所得の額が3,810,000円以上6,910,000円未満のものであるとき。1,420,000円

第4号適用者 であって、所得の額が3,810,000円未満のものであるとき。680,000円

市町村民税国保世帯非課税の場合 ヘに掲げる場合を除く。)320,000円

基準日 の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第2号ホ(1及び2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1及び2)に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の前年度分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合200,000円( 計算期間 において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、320,000円とする。

3号 基準日 において 後期高齢者医療の被保険者 である者前項第3号に定める額

8項 要介護被保険者が 計算期間 における同1の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第2項から第4項まで(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。及び第5項から前項までの規定の適用については、前条第12項の規定を準用する。

9項 被保険者が 計算期間 において医療保険加入者又は 後期高齢者医療の被保険者 でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を 基準日 とみなして、この条の規定を適用する。

10項 高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

22条の4 (特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)

1項 第51条の3第8項 《8 第41条第3項、第10項及び第11項…》 の規定は特定入所者介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は特定介護保険施設等について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

22条の5 (特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)

1項 第51条の4第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者…》 に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。 1 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 の政令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 特定入所者( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第5号において同じ。又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス( 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

4号 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

5号 第2号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

5節 予防給付

23条 (介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)

1項 第53条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

24条 (特例介護予防サービス費を支給する場合)

1項 第54条第1項第4号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当介護予防サービス( 第54条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると に規定する基準該当介護予防サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 第54条第1項第3号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

24条の2 (地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)

1項 第54条の2第9項 《9 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

24条の3 (特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)

1項 第54条の3第1項第3号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合に に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 第54条の3第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合に に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

25条 (介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

1項 第55条第6項 《6 介護予防サービス費若しくは特例介護予…》 防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費を支給することにより第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合又は第4項に規定する に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 に規定する合計額が同項に規定する100分の九十(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の八十、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の七十。以下この条から 第27条 《介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給…》 限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 法第57条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介 までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第3号の場合を除く。)当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第1項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額

2号 第55条第4項 《4 市町村は、居宅要支援被保険者が介護予…》 防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1 に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第4項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額

3号 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなる場合当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第1項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

26条 (介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

1項 第56条第7項 《7 介護予防福祉用具購入費を支給すること…》 により第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第56条第4項に規定する総額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

27条 (介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

1項 第57条第7項 《7 介護予防住宅改修費を支給することによ…》 り第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該介護予防住宅改修費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介護予防住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

28条 (介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)

1項 第58条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条 (特例介護予防サービス計画費を支給する場合)

1項 第59条第1項第3号 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業に係る第115条の24第1項の市町村 に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

29条の2 (介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)

1項 第59条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの に規定する所得の額は、同項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「 予防給付対象サービス 」という。)のあった日の属する年の前年(当該 予防給付対象サービス のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。第3項第1号、第4項及び第6項第1号において同じ。)の合計所得金額とする。

2項 第59条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの の政令で定める額は、1,610,000円とする。

3項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 予防給付対象サービス を受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が3,470,000円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、2,810,000円)に満たない場合

2号 予防給付対象サービス を受けた第1号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日の属する年度(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合

3号 予防給付対象サービス を受けた第1号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日において 被保護者 である場合

4項 第59条の2第2項 《2 第1号被保険者であって政令で定めると…》 ころにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 に規定する所得の額は、 予防給付対象サービス のあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。

5項 第59条の2第2項 《2 第1号被保険者であって政令で定めると…》 ころにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 の政令で定める額は、2,210,000円とする。

6項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 予防給付対象サービス を受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が4,640,000円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、3,410,000円)に満たない場合

2号 第3項第2号又は第3号に掲げる場合

29条の2の2 (高額介護予防サービス費)

1項 第61条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護…》 予防サービスこれに相当するサービスを含む。又は地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る 介護予防サービス費合計額 に90分の百(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の百、法第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100を 第一市町村特例割合 で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100を 第二市町村特例割合 で除して得た割合、同条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100を 第三市町村特例割合 で除して得た割合)を乗じて得た額とする。

2項 高額介護予防サービス費は、同1の世帯に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る 利用者負担世帯合算額 が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から44,400円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る 第22条の2の2第2項第3号 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー 及び第4号に掲げる額の合算額(以下「 居宅要支援被保険者利用者負担合算額 」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

3項 居宅要支援被保険者が 特定給付対象介護予防サービス等 を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同1の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る 介護予防サービス費合計額 に90分の10を乗じて得た額が44,400円を超えるときは、当該得た額から44,400円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。

4項 居宅要支援被保険者が 被保護者 である場合において、当該居宅要支援被保険者が同1の月において受けた介護予防サービス等に係る 介護予防サービス費合計額 に90分の10を乗じて得た額が15,000円を超えるときは、当該得た額から15,000円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。

5項 第2項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第9項において同じ。)の所得について、第1号に掲げる額(当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の12月31日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同1の世帯に属する19歳未満の者で同年の合計所得金額が390,000円以下であるもの(第2号において「 控除対象者 」という。)を有する者にあっては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が6,910,000円以上であるときは、第2項中「44,400円」とあるのは、「140,100円」とする。

1号 当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額

2号 当該介護予防サービス等があった月の属する年の前年の12月31日において16歳未満の 控除対象者 の数を340,000円に乗じて得た額及び同日において16歳以上の控除対象者の数を130,000円に乗じて得た額の合計額

6項 第2項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第1号に掲げる額が3,810,000円以上6,910,000円未満であるときは、第2項中「44,400円」とあるのは、「93,000円」とする。

7項 第2項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「44,400円」とあるのは、「24,600円」とする。

1号 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第9項において「 市町村民税世帯非課税者 」という。

2号 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、 第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー 及び第2項中「44,400円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

8項 第2項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、 第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー 及び第2項中「44,400円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第2項中「44,400円」とあるのは、「15,000円」とする。

9項 居宅要支援被保険者( 被保護者 及び前項に規定する要保護者を除く。)が、 市町村民税世帯非課税者 であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が810,000円以下である場合又は 老齢福祉年金 の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同1の月に受けた介護予防サービス等に係る 居宅要支援被保険者利用者負担合算額 から15,000円を控除して得た額が、第7項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第7項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から15,000円を控除して得た額とする。

10項 居宅要支援被保険者が 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「 指定介護予防サービス事業者等 」という。)について 特定公費負担給付 が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は 被保護者 である居宅要支援被保険者が 指定介護予防サービス事業者等 について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る 介護予防サービス費合計額 に90分の10を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該介護予防サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。

11項 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第3項又は第4項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

12項 居宅要支援被保険者が同1の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第2項から前項までの規定は、適用しない。

13項 高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

29条の3 (高額医療合算介護予防サービス費)

1項 第61条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サ…》 ービス利用者負担額前条第1項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の に規定する政令で定める額は、 第22条の3第1項 《法第51条の2第1項に規定する政令で定め…》 る額は、次のとおりとする。 1 健康保険法1922年法律第70号第115条第1項に規定する一部負担金等の額同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。 2 各号に掲げる額とする。

2項 高額医療合算介護予防サービス費の支給については、 第22条 《特例施設介護サービス費を支給する場合 …》 法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があ の三(第1項及び第8項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同項第2号に掲げる」と読み替えるものとする。

3項 居宅要支援被保険者が 計算期間 における同1の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する 第22条 《特例施設介護サービス費を支給する場合 …》 法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があ の三(第1項及び第8項を除く。)の規定の適用については、前条第12項の規定を準用する。

29条の4 (特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)

1項 第61条の3第8項 《8 第41条第3項、第10項及び第11項…》 の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条の5 (特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)

1項 第61条の4第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者…》 に対し、特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。 1 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認める の政令で定めるときは、次のとおりとする。

1号 特定入所者( 第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 特定居宅サービス( 第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第5号において同じ。又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

4号 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

5号 第2号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

6節 保険給付の制限等

30条 (法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情)

1項 第66条第1項 《市町村は、保険料を滞納している第1号被保…》 険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。が、当該保険 に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。

1号 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

2号 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3号 その他前2号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

31条 (法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情)

1項 第66条第3項 《3 市町村は、前2項の規定により支払方法…》 変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該支払方法変更の記載を に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。

32条 (法第67条及び第68条に規定する政令で定める特別の事情)

1項 第30条 《法第66条第1項に規定する政令で定める特…》 別の事情 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。 1 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の の規定は、 第67条第1項 《市町村は、保険給付を受けることができる第…》 1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他 及び第2項並びに法第68条第1項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

2項 第68条第2項 《2 市町村は、前項の規定により保険給付差…》 止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止 に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は 第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において に規定する事情とする。

33条 (保険料徴収権消滅期間の算定方法)

1項 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 に規定する 保険料徴収権消滅期間 次条において「 保険料徴収権消滅期間 」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった各年度(要介護被保険者等が認定(同項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受けた日の10年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第2項において「算定対象年度」という。)について、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。

1号 算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者となり、又は当該市町村の第1号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第1号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第1号被保険者であったものとみなして算定するものとする。

2号 前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の10年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の10年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計

34条 (給付額減額期間の算定方法)

1項 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 に規定する給付額減額期間は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の2分の1に相当する数に12を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。

1号 保険料徴収権消滅期間

2号 保険料徴収権消滅期間 を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数

2項 前項第2号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった算定対象年度について、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。

1号 前条第1号に掲げる保険料額

2号 前条第1号に掲げる保険料額(認定を受けた日の10年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の10年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計

35条 (法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)

1項 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。

1号 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

2号 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3号 その他前2号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

4章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 > 1節 通則

35条の2 (登録の拒否等に係る法律)

1項 第69条の2第1項第3号 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員第70条第2項第5号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、法第70条の2第4項(法第78条の十二、第115条の十一、第115条の二十一及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第78条の2第4項第5号(法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)、第79条第2項第4号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第3号(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第94条第3項第5号(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)、第107条第3項第5号(法第108条第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2第2項第5号、第115条の12第2項第5号及び第115条の22第2項第4号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号

2号 栄養士法 1947年法律第245号

3号 医師法(1948年法律第201号

4号 歯科医師法 1948年法律第202号

5号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号

6号 歯科衛生士法 1948年法律第204号

7号 医療法(1948年法律第205号

8号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号

9号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号

10号 生活保護法

11号 社会福祉法 1951年法律第45号

12号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号

13号 薬剤師法 1960年法律第146号

14号 老人福祉法 1963年法律第133号

15号 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号

16号 高齢者の医療の確保に関する法律

17号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号

18号 義肢装具士法 1987年法律第61号

19号 精神保健福祉士法 1997年法律第131号

20号 言語聴覚士法 1997年法律第132号

21号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

22号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号

23号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号

24号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号

25号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 2013年法律第85号

26号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。

27号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号

28号 公認心理師法 2015年法律第68号

29号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号

30号 臨床研究法 2017年法律第16号

35条の3 (労働に関する法律の規定)

1項 第70条第2項第5号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の二(法第70条の2第4項(法第78条の十二、第115条の十一、第115条の二十一及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第78条の2第4項第5号の二(法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)、第79条第2項第4号の二(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第3号の二(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第94条第3項第5号の二(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)、第107条第3項第6号(法第108条第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2第2項第5号の二、第115条の12第2項第5号の二及び第115条の22第2項第4号の2の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 労働基準法 1947年法律第49号第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。第118条第1項 《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》 2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。同法第6条及び 第56条 《2000年度における特別徴収の仮徴収に関…》 する読替え 施行法第16条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第135条第2項 前項本文 介護保険法施行法1997 の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、 第17条 《居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が…》 支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 法第44条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条第13項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当第18条第1項 《法第45条第7項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に 及び 第37条 《法第106条ただし書の政令で定める規定等…》 法第106条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第8 の規定に係る部分に限る。及び第120条(同法第18条第7項及び 第23条 《介護予防サービス費及び指定介護予防サービ…》 ス事業者に関する読替え 法第53条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第41条第3項 指定居宅サービスを 指定介護 から 第27条 《介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給…》 限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 法第57条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介 までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第44条 《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》 法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。

2号 最低賃金法 1959年法律第137号第40条 《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》 低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。 の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定

3号 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第18条 《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》 たときは、310,000円以下の罰金に処する。 の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定

35条の4 (指定の拒否等に係る使用人の範囲)

1項 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、法第70条の2第4項(法第78条の十二、第115条の十一、第115条の二十一及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第94条第3項第11号(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。及び第107条第3項第14号(法第108条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。

35条の5 (指定の取消し等に係る法律)

1項 第77条第1項第10号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条第78条の10第12号 《指定の取消し等 第78条の10 市町村長…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 第84条第1項第10号 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が、第79条第2項第第92条第1項第10号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第第104条第1項第9号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の第114条の6第1項第9号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開第115条の9第1項第9号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、第115条の19第11号 《指定の取消し等 第115条の19 市町村…》 長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが第115条の29第9号 《指定の取消し等 第115条の29 市町村…》 長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る第58条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護 及び 第115条の45の9第6号 《指定事業者の指定の取消し等 第115条の…》 45の9 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 健康保険法

2号 児童福祉法 国家戦略特別区域法 第12条の5第8項 《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》 ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第 において準用する場合を含む。

3号 栄養士法

4号 医師法

5号 歯科医師法

6号 保健師助産師看護師法

7号 歯科衛生士法

8号 医療法

9号 身体障害者福祉法

10号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

11号 生活保護法

12号 社会福祉法

13号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号

14号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

15号 薬剤師法

16号 老人福祉法

17号 理学療法士及び作業療法士法

18号 高齢者の医療の確保に関する法律

19号 社会福祉士及び介護福祉士法

20号 義肢装具士法

21号 精神保健福祉士法

22号 言語聴覚士法

23号 発達障害者支援法 2004年法律第167号

24号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

25号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

26号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

27号 子ども・子育て支援法

28号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律

29号 国家戦略特別区域法 第12条の5第7項 《7 国家戦略特別区域限定保育士は、その業…》 務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときは、その資格を得た事業実施区域を明示してするものとし、当該事業実施区域以外の区域を表示してはならない。 の規定に限る。

30号 難病の患者に対する医療等に関する法律

31号 公認心理師法

32号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

33号 臨床研究法

35条の6 (指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

1項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

35条の7 (公募指定に関する読替え)

1項 第78条の13第4項 《4 前項の規定は、市町村長が市町村長指定…》 区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

35条の8

1項 第78条の14第3項 《3 第78条の2第2項、第4項第4号、第…》 6号の二、第10号及び第12号を除く。、第5項、第6項第1号の二、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。、第7項及び第8項の規定は、公募指定について準用する。 この場合において、これらの規定に の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

35条の9

1項 第78条の15第5項 《5 前3項の規定は、市町村長が市町村長指…》 定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

35条の10

1項 第78条の14第1項 《前条第1項の規定により行われる第42条の…》 2第1項本文の指定以下「公募指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市 に規定する公募指定についての法第78条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第78条の17 《公募指定に関する読替え 公募指定に係る…》 第78条の2第4項、第6項及び第11項、第78条の5第2項並びに第78条の9から第78条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に の規定により法第78条の5第2項及び第78条の10の規定を読み替えて適用する場合における法第78条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

35条の11 (指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)

1項 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

35条の12 (指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)

1項 第115条の12第7項 《7 第78条の2第9項から第11項までの…》 規定は、第54条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

35条の13 (指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

1項 第115条の21 《準用 第70条の2の規定は、第54条の…》 2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

35条の14 (指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)

1項 第115条の31 《準用 第70条の2の規定は、第58条第…》 1項の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2節 介護支援専門員

35条の15 (指定試験実施機関の指定の要件等)

1項 第69条の27第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 試験実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定試験実施機関 以下この条において「 指定試験実施機関 」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

1号 法人であること。

2号 試験事務( 第69条の27第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 試験実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

3号 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。

厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。

試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

2項 都道府県知事は、 指定試験実施機関 が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、 第69条の27第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 試験実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を取り消すことができる。

1号 不正な手段により 第69条の27第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 試験実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けたとき。

2号 第69条の28第1項 《指定試験実施機関その者が法人である場合に…》 あっては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反したとき。

3号 第69条の29 《監督命令等 都道府県知事は、試験事務の…》 適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の命令に違反したとき。

4号 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

3項 都道府県知事は、 第69条の27第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 試験実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、 指定試験実施機関 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

35条の16 (指定研修実施機関の指定の要件等)

1項 第69条の33第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 研修実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務以下「研修事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定研修実施機関 以下この条において「 指定研修実施機関 」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

1号 研修事務( 第69条の33第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 研修実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務以下「研修事務」という。を行わせることができる。 に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

2号 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。

厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 に規定する介護支援専門員実務研修及び法第69条の8第2項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。

研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

2項 都道府県知事は、 指定研修実施機関 が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、 第69条の33第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 研修実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務以下「研修事務」という。を行わせることができる。 の指定を取り消すことができる。

1号 不正な手段により 第69条の33第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 研修実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務以下「研修事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けたとき。

2号 第69条の33第2項 《2 第69条の27第2項、第69条の二十…》 及び第69条の30の規定は、指定研修実施機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるも の規定により準用する法第69条の29の命令に違反したとき。

3号 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

3項 都道府県知事は、 第69条の33第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 研修実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務以下「研修事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、 指定研修実施機関 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3節 介護老人保健施設

36条 (介護老人保健施設に関する読替え)

1項 第105条 《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》 05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

37条 (法第106条ただし書の政令で定める規定等)

1項 第106条 《医療法との関係等 介護老人保健施設は、…》 医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人 ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。

1号 健康保険法、 健康保険法施行令 及び 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 1957年政令第87号)の規定

2号 船員保険法 及び 船員保険法施行令 の規定

3号 消防法 消防法施行令 1961年政令第37号及び 危険物の規制に関する政令 1959年政令第306号)の規定

4号 医師法の規定(同法第16条の2第1項及び第16条の5に限る。

5号 歯科医師法 の規定(同法第16条の2第1項及び第4項並びに第16条の3に限る。

6号 社会保険医療協議会法 1950年法律第47号)の規定

7号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の規定(同法第19条の五、 第19条 《居宅介護サービス計画費に関する読替え …》 法第46条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第41条第3項 指定居宅サービスを 指定居宅介護支援を 第41条第8項 の十及び第29条第4項に限る。及び 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 1950年政令第155号)の規定(同令第2条の3第1項に限る。

8号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)の規定

9号 生活保護法 の規定

10号 港湾法 1950年法律第218号)の規定

11号 地方税法 の規定(同法第586条第2項第5号及び第701条の34第3項第9号に限る。

12号 離島振興法 1953年法律第72号)の規定(同法第10条第1項第1号に限る。

13号 自衛隊法 1954年法律第165号)の規定(同法第24条第1項第3号、 第25条第1項 《法第55条第6項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第55条第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の九十法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっ第27条第1項 《法第57条第7項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介護予防住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に 及び第2項並びに第44条の2第1項に限る。及び 自衛隊法施行令 1954年政令第179号)の規定

14号 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号)の規定(同法第21条第1項第1号に限る。

15号 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 1958年法律第116号及び 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 1958年政令第202号)の規定

16号 国家公務員共済組合法 及び 国家公務員共済組合法施行令 の規定

17号 国民健康保険法 国民健康保険法施行令 及び 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 1959年政令第41号)の規定

18号 地方公務員等共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法施行令 の規定

19号 山村振興法 1965年法律第64号)の規定

20号 水源地域対策特別措置法 1973年法律第118号及び 水源地域対策特別措置法施行令 1974年政令第27号)の規定

21号 高齢者の医療の確保に関する法律 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 及び 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 2007年政令第325号)の規定

22号 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号)の規定(同法第90条第1項第1号に限る。

23号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号)の規定(同法第20条第1項第1号に限る。

24号 の規定

25号 介護保険法 施行法 以下「 施行法 」という。)の規定

26号 教育公務員特例法施行令 1949年政令第6号)の規定

27号 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の規定

28号 防衛省組織令 1954年政令第178号)の規定

29号 自動車損害賠償保障法施行令 1955年政令第286号)の規定

30号 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号)の規定

31号 法人税法施行令(1965年政令第97号)の規定

32号 厚生労働省組織令 2000年政令第252号)の規定(同令第4条第5号、 第33条第4号 《保険料徴収権消滅期間の算定方法 第33条…》 法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間次条において「保険料徴収権消滅期間」という。は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった各年度要介護被保険者等が認定同項に規定する認定をいう 、第5号及び第7号並びに 第34条第2号 《給付額減額期間の算定方法 第34条 法第…》 69条第1項に規定する給付額減額期間は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の2分の1に相当する数に12を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする に限る。

33号 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされていないもの

2項 第106条 《医療法との関係等 介護老人保健施設は、…》 医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人 ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条ただし書の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。

4節 介護医療院

37条の2 (介護医療院に関する読替え)

1項 第114条の8 《医療法の準用 医療法第9条第2項の規定…》 は、介護医療院の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第30条の規定は、第114条の三、第114条の4第1項、第114条の5第3項及び第114条の6第1 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

37条の2の2 (法第115条第1項ただし書の政令で定める規定等)

1項 第115条第1項 《介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所…》 ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令で定める法令の規定に ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。

1号 第37条第1項第1号 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の 、第2号及び第4号から第32号までに掲げる規定

2号 危険物の規制に関する政令 の規定

3号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第16条第1項の規定により同法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約(同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号。以下この号において「 旧簡易生命保険法 」という。)第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。)についてなおその効力を有するものとされる 旧簡易生命保険法 の規定

4号 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされていないもの

2項 第115条第1項 《介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所…》 ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令で定める法令の規定に ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。

5節 介護サービス情報の公表

37条の2の3 (介護サービス情報の報告に関する計画等)

1項 第115条の35第1項 《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》 業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施 の規定による介護サービス情報の 報告 以下この条において「 報告 」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。

2項 前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス( 第115条の35第1項 《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》 業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施 に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、 報告 の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

37条の3 (指定調査機関の指定の基準)

1項 都道府県知事は、指定調査機関( 第115条の36第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 調査機関」という。に、前条第3項の調査の実施に関する事務以下「調査事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

1号 申請者が法人でないとき。

2号 申請者が、調査事務( 第115条の36第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 調査機関」という。に、前条第3項の調査の実施に関する事務以下「調査事務」という。を行わせることができる。 に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。

3号 申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4号 前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。

5号 申請者が、の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

6号 申請者が、 第37条の10第1項 《都道府県知事は、指定調査機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 指定調査機関が、不正の手段により、法第115条の36第 の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

7号 申請者が、 第37条の11 《指定情報公表センターの指定等についての準…》 用 第37条の三、第37条の4第1項及び第37条の10の規定は指定情報公表センターの指定について、第37条の4第2項及び第3項、第37条の五、第37条の六、第37条の八並びに第37条の9の規定は指定 において準用する 第37条の10第1項 《都道府県知事は、指定調査機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 指定調査機関が、不正の手段により、法第115条の36第 の規定により指定情報公表センター( 第115条の42第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 情報公表センター」という。に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの以下「情報公表事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する指定情報公表センターをいう。 第37条の11 《指定情報公表センターの指定等についての準…》 用 第37条の三、第37条の4第1項及び第37条の10の規定は指定情報公表センターの指定について、第37条の4第2項及び第3項、第37条の五、第37条の六、第37条の八並びに第37条の9の規定は指定 において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

8号 申請者の役員のうちに、第5号に該当する者があるとき。

37条の4 (指定調査機関の指定の公示等)

1項 都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2項 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

37条の5 (調査の方法)

1項 指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。

2項 前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者( 第115条の35第1項 《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》 業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施 に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。

3項 都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。

37条の6 (調査事務規程)

1項 指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

37条の7 (調査員の要件)

1項 第115条の37第2項 《2 調査員は、調査事務に関する専門的知識…》 及び技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の政令で定める 調査員 以下この条において「 調査員 」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「 調査員養成研修 」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。

2項 都道府県知事は、前項の登録をした場合には、 調査員 登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。

3項 調査員 登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。

1号 虚偽又は不正の事実に基づいて 調査員 登録証明書の交付を受けた者

2号 法若しくはに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者

3号 前2号に掲げる者のほか、 調査員 の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

4項 第1項の 調査員 養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

1号 法人であること。

2号 調査員 養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

3号 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。

厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

調査員 養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に 報告 すること。

調査員 養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

5項 都道府県知事は、 調査員 養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項の指定を取り消すことができる。

6項 都道府県知事は、第1項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

7項 前各項に規定するもののほか、 調査員 養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

37条の8 (改善命令)

1項 都道府県知事は、指定調査機関が 第37条の3第2号 《指定調査機関の指定の基準 第37条の3 …》 都道府県知事は、指定調査機関法第115条の36第1項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。 この場合に から第4号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

37条の9 (指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)

1項 都道府県知事は、 第115条の41 《業務の休廃止等 指定調査機関は、都道府…》 県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

37条の10 (指定調査機関の指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 指定調査機関が、不正の手段により、 第115条の36第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 調査機関」という。に、前条第3項の調査の実施に関する事務以下「調査事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けたとき。

2号 指定調査機関が、 第37条の3第1号 《指定調査機関の指定の基準 第37条の3 …》 都道府県知事は、指定調査機関法第115条の36第1項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。 この場合に 、第5号、第7号及び第8号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 指定調査機関が、 第37条の4第2項 《2 指定調査機関は、その名称若しくは住所…》 又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第37条の6第1項 《指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生…》 労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反したとき。

4号 指定調査機関が、 第37条の5第3項 《3 都道府県知事は、調査事務の方法が適当…》 でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。第37条の6第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により認可…》 をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第37条の8 《改善命令 都道府県知事は、指定調査機関…》 が第37条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 指定調査機関が、 第37条の6第1項 《指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生…》 労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。

6号 指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

37条の11 (指定情報公表センターの指定等についての準用)

1項 第37条 《法第106条ただし書の政令で定める規定等…》 法第106条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第8 の三、 第37条の4第1項 《都道府県知事は、指定調査機関の指定をした…》 ときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 及び 第37条の10 《指定調査機関の指定の取消し等 都道府県…》 知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 指定調査機関が、不正の の規定は指定情報公表センターの指定について、 第37条の4第2項 《2 指定調査機関は、その名称若しくは住所…》 又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 及び第3項、 第37条 《法第106条ただし書の政令で定める規定等…》 法第106条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第8 の五、 第37条 《法第106条ただし書の政令で定める規定等…》 法第106条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第8 の六、 第37条 《法第106条ただし書の政令で定める規定等…》 法第106条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第8 の八並びに 第37条の9 《指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示 …》 都道府県知事は、法第115条の41の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

37条の12 (指定情報公表センターに関する読替え)

1項 第115条の42第3項 《3 第115条の38から前条までの規定は…》 、指定情報公表センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員調査員を含む。同項におい の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5章 地域支援事業

37条の13 (地域支援事業の額)

1項 2015年度の 第115条の45第4項 《4 地域支援事業は、当該市町村における介…》 護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、75歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。 の政令で定める額(同条に規定する 地域支援事業 以下「 地域支援事業 」という。)のうち同条第1項に規定する 介護予防・日常生活支援総合事業 以下「 介護予防・日常生活支援総合事業 」という。)に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 2014年度特定予防給付費額及び2014年度介護予防等事業費額の合算額に2015年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 2015年度の経過的特定予防給付費額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 2014年度の予防給付費額及び2014年度介護予防等事業費額の合算額に2015年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 2015年度の予防給付費額

2号 2015年度において特定事情市町村と認められた市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額

当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額

2項 2016年度の 第115条の45第4項 《4 地域支援事業は、当該市町村における介…》 護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、75歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。 の政令で定める額( 地域支援事業 のうち 介護予防・日常生活支援総合事業 に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 前項第1号イ(1)に掲げる額に2016年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 2016年度の経過的特定予防給付費額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 前項第1号ロ(1)に掲げる額に2016年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 2016年度の予防給付費額

2号 2015年度又は2016年度において特定事情市町村と認められた市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額

当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額

3項 2017年度の 第115条の45第4項 《4 地域支援事業は、当該市町村における介…》 護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、75歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。 の政令で定める額( 地域支援事業 のうち 介護予防・日常生活支援総合事業 に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 前項第1号イ(1)に掲げる額に2017年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 2017年度の経過的特定予防給付費額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 前項第1号ロ(1)に掲げる額に2017年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 2017年度の予防給付費額

2号 2015年度から2017年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額

当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額

4項 2018年度以後の各年度の 第115条の45第4項 《4 地域支援事業は、当該市町村における介…》 護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、75歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。 の政令で定める額( 地域支援事業 のうち 介護予防・日常生活支援総合事業 に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 前項第1号イ(1)に掲げる額に2018年度から当該年度までの各年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 当該年度の当該市町村の被保険者に対する 第8条の2第16項 《16 この法律において「介護予防支援」と…》 は、居宅要支援者が第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス に規定する介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 前項第1号ロ(1)に掲げる額に2018年度から当該年度までの各年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 当該年度の予防給付費額

2号 2015年度から2017年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村前号に定める額又は次のイ若しくはロに掲げる額のうち最も高い額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 2017年度の 介護予防・日常生活支援総合事業 費額及び経過的特定予防給付費額の合算額に2018年度から当該年度までの各年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 前号イ(2)に掲げる額

当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額

(1) 2017年度の 介護予防・日常生活支援総合事業 費額及び予防給付費額の合算額に2018年度から当該年度までの各年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額

(2) 前号ロ(2)に掲げる額

5項 前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等( 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)の数の増加、法第8条の2第2項に規定する介護予防の効果が高く、かつ、将来における 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の低減に資すると見込まれる新たな事業の実施、当該年度の75歳以上被保険者数変動率が1を下回る市町村による将来における当該費用の低減に資すると見込まれる事業の実施その他の厚生労働大臣が定める事由により当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める市町村における同年度の法第115条の45第4項の政令で定める額( 地域支援事業 のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における当該事由により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。

6項 2015年度から2017年度までの各年度の 第115条の45第4項 《4 地域支援事業は、当該市町村における介…》 護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、75歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。 の政令で定める額( 地域支援事業 のうち 介護予防・日常生活支援総合事業 を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる市町村以外の市町村当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額

2014年度介護予防等事業以外上限額に2015年度から当該年度までの各年度の第1号被保険者数変動率を乗じて得た額

当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額

2号 当該年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額

任意事業平均的費用額に当該年度の第1号被保険者数を乗じて得た額

地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第1号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第1号被保険者数で除して得た率(当該率が0・五未満であるときは、0・五)を乗じて得た額

当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額

7項 2018年度以後の各年度の 第115条の45第4項 《4 地域支援事業は、当該市町村における介…》 護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、75歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。 の政令で定める額( 地域支援事業 のうち 介護予防・日常生活支援総合事業 を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる市町村以外の市町村当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額

2014年度介護予防等事業以外上限額に2015年度から当該年度までの各年度の第1号被保険者数変動率を乗じて得た額

当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額

2号 2017年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額

任意事業平均的費用額に当該年度の第1号被保険者数を乗じて得た額

地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第1号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第1号被保険者数で除して得た率(当該率が0・五未満であるときは、0・五)を乗じて得た額

当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額

8項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 医療介護総合確保推進法地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)をいう。

2号 第3号旧 介護保険法 医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号旧 介護保険法 をいう。

3号 2014年度特定予防給付費額各市町村における2014年度の第3号旧 介護保険法 第8条の2第2項 《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》 護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し に規定する介護予防訪問介護、同条第7項に規定する介護予防通所介護及び同条第18項に規定する介護予防支援に係る予防給付に要した費用の額をいう。

4号 2014年度 介護予防等事業 費額各市町村における2014年度の第3号旧 介護保険法 第122条の2第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。 に規定する介護予防等事業(第11号において「 介護予防等事業 」という。)に要した費用の額をいう。

5号 75歳以上被保険者数変動率各市町村における75歳以上の被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。

6号 経過的特定予防給付費額各市町村における次のイからハまでに掲げるの規定による保険給付に要する費用の額の合算額をいう。

当該市町村の医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧 介護保険法 第8条の2第1項 《この法律において「介護予防サービス」とは…》 、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設 、第2項及び第7項、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 及び第2項並びに 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 の規定に係る保険給付

当該市町村の被保険者に対する医療介護総合確保推進法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧 介護保険法 第8条の2第1項 《この法律において「介護予防サービス」とは…》 、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設 、第2項及び第7項、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 及び第2項並びに 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 の規定に係る保険給付(イに掲げる保険給付を除く。

当該市町村の被保険者に対する 第8条の2第16項 《16 この法律において「介護予防支援」と…》 は、居宅要支援者が第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス に規定する介護予防支援に係る保険給付

7号 予防給付費額各市町村における予防給付に要する費用の額をいう。

8号 特定事情市町村 介護予防・日常生活支援総合事業 を効率的に実施する体制の確保が困難な事情がある市町村その他2015年度から2017年度までのいずれかの年度において当該市町村における当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額を同年度の第1項第1号、第2項第1号又は第3項第1号に定める額の範囲内にすることが困難な事情があると厚生労働大臣が認める市町村をいう。

9号 調整率100分の110を各市町村における2015年度の75歳以上被保険者数変動率で除して得た率(当該率が一未満であるときは、一)をいう。

10号 介護予防・日常生活支援総合事業 費額各市町村における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額をいう。

11号 2014年度 介護予防等事業 以外上限額各市町村における2014年度の 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2015年政令第138号第2条 《特定疾病 法第7条第3項第2号に規定す…》 る政令で定める疾病は、次のとおりとする。 1 がん医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。 2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症 4 後縦靱 の規定による改正前の 第37条の13第1項 《2015年度の法第115条の45第4項の…》 政令で定める額同条に規定する地域支援事業以下「地域支援事業」という。のうち同条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。に係る部分に限る。は、各市町村 地域支援事業 介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額(2014年度において同条第3項第1号の規定の適用を受けた市町村にあっては、同号の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額)をいう。

12号 第1号被保険者数変動率各市町村における第1号被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。

13号 特定包括的支援事業費額各市町村における 第115条の45第2項第4号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に から第6号までに掲げる事業及び法第115条の48第1項に規定する会議を行う事業に要する費用の額をいう。

14号 介護給付費等適正化推進市町村介護給付及び予防給付に要する費用の適正化を積極的に推進していることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると厚生労働大臣が認める市町村をいう。

15号 任意事業平均的費用額法第115条の45第3項各号に掲げる事業に要する費用の額の第1号被保険者1人当たりの1年間の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。

16号 第1号被保険者数各市町村における第1号被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定する数をいう。

17号 地域包括支援センター 平均的運営費額法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(次号において「 地域包括支援センター 」という。)一施設当たりの1年間の運営に要する費用の額の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。

18号 地域包括支援センター 標準的利用第1号被保険者数地域包括支援センター一施設当たりの第1号被保険者の利用者数の全国の標準的な人数として厚生労働省令で定める数をいう。

37条の14 (地域包括支援センターに関する読替え)

1項 第115条の46第11項 《11 第69条の14の規定は、地域包括支…》 援センターについて準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

37条の15 (地域包括支援センターの職員に対する研修)

1項 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。

2項 前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。

37条の16 (住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)

1項 第124条の3 《住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業…》 に要する費用の負担金 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して、当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市 の規定による負担金は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者(法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。以下同じ。)が入所又は入居(次項において「 入所等 」という。)をしている住所地特例対象施設(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)の所在する施設所在市町村(法第13条第3項に規定する施設所在市町村をいう。以下同じ。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、各年度、負担するものとする。

2項 第124条の3 《住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業…》 に要する費用の負担金 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して、当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市 の規定により市町村が負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が 入所等 をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う 地域支援事業 に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。

1号 第115条の45の3第2項 《2 前項の第1号事業支給費以下「第1号事…》 業支給費」という。の額は、第1号事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。 に規定する第1号事業支給費(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。

2号 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ニに規定する第1号介護予防支援事業(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者によるものを除く。)に要する費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。

5章の2 手数料

37条の17 (手数料の額等)

1項 第118条の11第1項 《匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第118条の3第1項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等 の規定により匿名介護保険等関連情報利用者(法第118条の4に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名介護保険等関連情報(法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。次条第3項において同じ。)の提供に要する時間1時間までごとに5,900円とする。

2項 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、 第118条の11第1項 《匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第118条の3第1項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等 の規定により支払基金等(法第118条の10に規定する支払基金等をいう。次条第3項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

37条の18 (手数料の免除)

1項 第118条の11第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めよ…》 うとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 都道府県その他の 第118条の3第1項第1号 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 に掲げる者

2号 第118条の3第1項第2号 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 又は第3号に掲げる者のうち、それぞれ同項第2号又は第3号に定める業務( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等、 地方自治法 1947年法律第67号第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 2014年法律第49号第16条第3号 《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備 に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者

3号 第118条の3第1項第2号 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 又は第3号に掲げる者のうち、第1号に掲げる者から同項第1号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者

4号 前3号に掲げる者のみにより構成されている団体

2項 厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、 第118条の11第1項 《匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第118条の3第1項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等 の手数料を免除する。

3項 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名介護保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣( 第118条の10 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 118条の2第1項に規定する調査及び分析並びに第118条の3第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を支払基金等に委託することができる。 の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第118条の3第1項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。

6章 保険料

38条 (保険料率の算定に関する基準)

1項 各年度における保険料率に係る 第129条第2項 《2 前項の保険料は、第1号被保険者に対し…》 、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。

1号 次のいずれかに該当する者10分の4・55

老齢福祉年金 の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。

(1) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者(以下この項及び次条第1項において「 市町村民税世帯非課税者 」という。

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

被保護者

市町村民税世帯非課税者 であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が810,000円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

2号 次のいずれかに該当する者10分の6・85

市町村民税世帯非課税者 であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が1,210,000円以下であり、かつ、前号に該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

3号 次のいずれかに該当する者10分の6・9

市町村民税世帯非課税者 であり、かつ、前2号に該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

4号 次のいずれかに該当する者10分の9

当該保険料の賦課期日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が810,000円以下であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

5号 次のいずれかに該当する者10分の10

当該保険料の賦課期日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

6号 次のいずれかに該当する者10分の12

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額( 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいい、 租税特別措置法 による特別控除の適用がある場合 には、当該合計所得金額から 第22条の2第2項 《2 法人の代表者人格のない社団等の管理人…》 を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ及び第12号イ並びに次条第1項各号列記以外の部分、第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ及び第13号イにおいて同じ。)が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

7号 次のいずれかに該当する者10分の13

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

8号 次のいずれかに該当する者10分の15

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

9号 次のいずれかに該当する者10分の17

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

10号 次のいずれかに該当する者10分の19

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第12号ロに該当する者を除く。

11号 次のいずれかに該当する者10分の21

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。又は次号ロに該当する者を除く。

12号 次のいずれかに該当する者10分の23

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。

13号 前各号のいずれにも該当しない者10分の24

2項 前項の基準額は、計画期間( 第147条第2項第1号 《2 前項において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 市町村において当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の計画期間以下「計画期間」という。中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、介護給 に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第1号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。

3項 前2項の 保険料収納必要額 以下「 保険料収納必要額 」という。)は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。

1号 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、 地域支援事業 に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、 第147条第2項第1号 《2 前項において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 市町村において当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の計画期間以下「計画期間」という。中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、介護給 に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額

2号 第121条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲第123条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、市…》 町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲げるも 及び第2項並びに 第124条 《市町村の一般会計における負担 市町村は…》 、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 2 第121条第2項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要 の規定による負担金、法第122条の規定による調整交付金、法第122条の二並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金、法第122条の3第1項の規定による交付金(介護保険事業に要する費用に充てるべき部分に限る。)、法第125条の規定による介護給付費交付金、法第126条の規定による 地域支援事業 支援交付金、法第127条及び第128条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(法第124条の2第1項の規定による繰入金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額

4項 第2項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。

5項 第2項の補正第1号被保険者数は、計画期間における各年度について第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。

6項 第1項第6号の基準所得金額は、同項第7号の基準所得金額未満の額であって、全ての市町村に係る同項第6号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第7号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。

7項 第1項第7号の基準所得金額は、全ての市町村に係る第1号から第4号までに掲げる規定に該当する第1号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数と、全ての市町村に係る第5号から第11号までに掲げる規定に該当することとなる第1号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。

1号 第1項第1号10分の5・45

2号 第1項第2号10分の3・15

3号 第1項第3号10分の3・1

4号 第1項第4号10分の1

5号 第1項第6号及び第7号10分の2・5

6号 第1項第8号10分の5

7号 第1項第9号10分の7

8号 第1項第10号10分の9

9号 第1項第11号10分の11

10号 第1項第12号10分の13

11号 第1項第13号10分の14

8項 第1項第8号の基準所得金額は、同項第7号の基準所得金額を超える額であって、全ての市町村に係る同項第8号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第9号から第13号までに該当することとなる第1号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。

9項 次の各号に掲げる基準所得金額は、前項の規定により定める額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるよう、市町村が第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。

1号 第1項第9号の基準所得金額1,010,000円

2号 第1項第10号の基準所得金額2,010,000円

3号 第1項第11号の基準所得金額3,010,000円

4号 第1項第12号の基準所得金額4,010,000円

10項 第148条第1項 《市町村は、介護保険の財政の安定化を図るた…》 め、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第2項から第5項までの規定を適用する場合においては、第2項中「計画期間࿸法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間࿸法第148条第2項に規定する事業実施期間をいう。」と、第3項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第1号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第2号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第4項及び第5項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。

11項 第1項第1号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課についての 第146条 《条例等への委任 この節に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項特別徴収に関するものを除く。は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。 に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から10分の1・7を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

12項 第1項第2号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課についての 第146条 《条例等への委任 この節に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項特別徴収に関するものを除く。は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。 に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から10分の2を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

13項 第1項第3号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課についての 第146条 《条例等への委任 この節に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項特別徴収に関するものを除く。は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。 に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から10分の0・5を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

39条 (特別の基準による保険料率の算定)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第13号に掲げる第1号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。

1号 次のいずれかに該当する者10分の4・55を標準として市町村が定める割合

老齢福祉年金 の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。

(1) 市町村民税世帯非課税者

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

被保護者

市町村民税世帯非課税者 であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が810,000円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

2号 次のいずれかに該当する者10分の6・85を標準として市町村が定める割合

市町村民税世帯非課税者 であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が1,210,000円以下であり、かつ、前号に該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

3号 次のいずれかに該当する者10分の6・9を標準として市町村が定める割合

市町村民税世帯非課税者 であり、かつ、前2号に該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

4号 次のいずれかに該当する者10分の9を標準として市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額の合計額が810,000円以下であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

5号 次のいずれかに該当する者10分の10を標準として市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

6号 次のいずれかに該当する者10分の10を超える割合で市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

7号 次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

8号 次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

9号 次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

10号 次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

11号 次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。

12号 次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。又は次号ロに該当する者を除く。

13号 次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。

14号 前各号のいずれにも該当しない者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

2項 市町村は、前項の規定により、同項各号に定める割合、同項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ及び第13号イに規定する額並びに同項第13号に掲げる第1号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるようにするものとする。

3項 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第1項の基準額の算定について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。

4項 前条第10項の規定は、 第148条第1項 《市町村は、介護保険の財政の安定化を図るた…》 め、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。

5項 第1項第1号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課についての 第146条 《条例等への委任 この節に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項特別徴収に関するものを除く。は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。 に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から10分の1・7を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

6項 第1項第2号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課についての 第146条 《条例等への委任 この節に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項特別徴収に関するものを除く。は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。 に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から10分の2を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

7項 第1項第3号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課についての 第146条 《条例等への委任 この節に規定するものの…》 ほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項特別徴収に関するものを除く。は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。 に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から10分の0・5を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

40条 (法第131条に規定する政令で定める年金給付等)

1項 第131条 《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》 の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。

1号 国民年金法 による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第9条の3第1項による老齢年金

2号 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 第42条 《特別徴収対象年金給付の順位 法第135…》 条第6項の規定により、同1の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付法第131条 において「 国民年金法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金

3号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金

4号 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第42条 《特別徴収対象年金給付の順位 法第135…》 条第6項の規定により、同1の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付法第131条 において「 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金

2項 第131条 《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》 の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。

1号 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け において「 船員保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金

2号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この項及び 第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金

3号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

4号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この号において「 1985年国共済法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法( 第42条 《特別徴収対象年金給付の順位 法第135…》 条第6項の規定により、同1の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付法第131条 において「 旧国共済法 」という。及び 1985年国共済法等改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

5号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金

6号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

7号 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この号において「 1985年地共済法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第42条 《特別徴収対象年金給付の順位 法第135…》 条第6項の規定により、同1の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付法第131条 において「 旧地共済法 」という。及び 1985年地共済法等改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

8号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金

9号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法( 第42条 《特別徴収対象年金給付の順位 法第135…》 条第6項の規定により、同1の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付法第131条 において「 旧私学共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

10号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。次号において「 2001年厚生農林統合法 」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金

11号 移行農林年金( 2001年厚生農林統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

41条 (特別徴収の対象となる年金額)

1項 第134条第1項第1号 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に 及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、190,000円とする。

41条の2 (年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)

1項 第134条第7項 《7 年金保険者厚生労働大臣に限る。は、前…》 各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人以下「指定法人」という。を経由して行うものとする。法第137条第9項(法第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第138条第4項(法第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。並びに 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第7項に規定する年金保険者は、 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「 指定法人 」という。及び同条第5項に規定する国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)の順に経由して行われるよう 指定法人 に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

2項 第134条第9項 《9 前項において、厚生労働大臣を経由して…》 市町村に通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由して行うものとする。法第137条第9項(法第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第138条第4項(法第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。並びに 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第8項に規定する年金保険者は、 指定法人 及び 連合会 の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

3項 第134条第10項 《10 地方公務員共済組合は、第1項から第…》 6項までの規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。法第137条第9項(法第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第138条第4項(法第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。並びに 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第8項に規定する地方公務員共済組合は、地方公務員共済組合 連合会 指定法人 及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

42条 (特別徴収対象年金給付の順位)

1項 第135条第6項 《6 市町村は、同1の特別徴収対象被保険者…》 について前条第1項から第6項までの規定による通知に係る老齢等年金給付以下「特別徴収対象年金給付」という。が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより1の特別徴収対象年金給付について保険料を徴収 の規定により、同1の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の9月30日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。

1号 国民年金法 による老齢基礎年金

2号 国民年金法 による老齢年金又は通算老齢年金

3号 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金

4号 船員保険法 による老齢年金又は通算老齢年金

5号 旧国共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この条において「 1996年改正法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。

6号 国民年金法 による障害基礎年金

7号 厚生年金保険法 による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。

8号 国民年金法 による障害年金

9号 厚生年金保険法 による障害年金

10号 船員保険法 による障害年金

11号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。

12号 旧国共済法 による障害年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。

13号 国民年金法 による遺族基礎年金

14号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。

15号 厚生年金保険法 による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金

16号 船員保険法 による遺族年金

17号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。

18号 旧国共済法 による遺族年金又は通算遺族年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。

19号 旧国共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる年金を除く。

20号 厚生年金保険法 による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第2号に定める者に限る。第24号において「 第2号厚生年金実施機関 」という。)が支給するものに限る。

21号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(第11号に掲げる年金を除く。

22号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金

23号 旧国共済法 による障害年金(第12号に掲げる年金を除く。

24号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金( 第2号厚生年金実施機関 が支給するものに限る。

25号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(第17号に掲げる年金を除く。

26号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による遺族共済年金

27号 旧国共済法 による遺族年金又は通算遺族年金(第18号に掲げる年金を除く。

28号 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

29号 移行農林共済年金のうち障害共済年金

30号 移行農林年金のうち障害年金

31号 移行農林共済年金のうち遺族共済年金

32号 移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金

33号 旧私学共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

34号 厚生年金保険法 による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第4号に定める者に限る。第37号において「 第4号厚生年金実施機関 」という。)が支給するものに限る。

35号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金

36号 旧私学共済法 による障害年金

37号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金( 第4号厚生年金実施機関 が支給するものに限る。

38号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金

39号 旧私学共済法 による遺族年金又は通算遺族年金

40号 旧地共済法 による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

41号 厚生年金保険法 による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第3号に定める者に限る。第45号において「 第3号厚生年金実施機関 」という。)が支給するものに限る。

42号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金

43号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金

44号 旧地共済法 による障害年金

45号 厚生年金保険法 による遺族厚生年金( 第3号厚生年金実施機関 が支給するものに限る。

46号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金

47号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による遺族共済年金

48号 旧地共済法 による遺族年金又は通算遺族年金

42条の2 (市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)

1項 第136条第4項 《4 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知厚生労働大臣に係るものに限る。は、当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由してしなければならない。法第138条第2項(法第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。並びに 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。及び第141条第2項並びに 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、 連合会 及び 指定法人 の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

2項 第136条第5項 《5 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知特定年金保険者に係るものに限る。は、当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。法第138条第2項(法第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。並びに 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。及び第141条第2項並びに 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、 連合会 指定法人 及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

3項 第136条第6項 《6 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知地方公務員共済組合に係るものに限る。は、当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由してしなければならない。法第138条第2項(法第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。並びに 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項( 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。及び第141条第2項並びに 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に から 第45条 《介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関…》 する技術的読替え 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、 連合会 指定法人 及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

43条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

1項 第138条第2項 《2 第136条第4項から第8項までの規定…》 は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第138条第1項(第140条第3項において準用する場合を含む。)」と、「当該年度の初日の属する年の7月31日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「第138条第1項(第140条第3項において準用する場合を含む。)」と、「第5項」とあるのは「第138条第2項(第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第138条第2項(第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項」と読み替えるものとする。

44条 (仮徴収に関する読替え)

1項 第140条第3項 《3 第136条から前条まで第136条第2…》 項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

45条 (介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)

1項 第141条第2項 《2 第136条第4項から第8項までの規定…》 は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の7月31日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「第5項」とあるのは「同条第2項において準用する第5項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第141条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。

45条の2 (4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)

1項 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第138条 《被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴…》 収義務者等に対する通知 市町村は、第136条第1項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める まで(法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第140条第3項 《3 第136条から前条まで第136条第2…》 項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

45条の3

1項 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第138条 《被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴…》 収義務者等に対する通知 市町村は、第136条第1項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める まで(法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第140条第3項 《3 第136条から前条まで第136条第2…》 項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

45条の4

1項 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第139条 《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》 1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険 まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

45条の5

1項 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第139条 《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》 1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険 まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

45条の6

1項 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から 第139条 《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》 1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険 まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7章 審査請求

46条 (公益を代表する委員の員数の基準)

1項 第184条 《介護保険審査会の設置 介護保険審査会以…》 下「保険審査会」という。は、各都道府県に置く。 に規定する 保険審査会 以下「 保険審査会 」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第185条第1項第3号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第189条第2項に規定する 合議体 を保険審査会に設置することができる数であることとする。

47条 (審査請求書の記載事項等)

1項 第183条第1項 《保険給付に関する処分被保険者証の交付の請…》 求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。に関する処分に不服がある の審査請求(法第22条第3項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。

1号 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者証の番号

2号 審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係

48条 (移送の通知)

1項 第191条第2項 《2 審査請求が管轄違いであるときは、保険…》 審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。

49条 (保険者等に対する通知)

1項 第193条 《市町村に対する通知 保険審査会は、審査…》 請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。 の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は 行政不服審査法 2014年法律第68号第21条第2項 《2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、…》 審査請求書又は審査請求録取書前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第29条第1項及び第55条において同じ。を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。 に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。

50条 (裁決書の記載事項)

1項 第183条第1項 《保険給付に関する処分被保険者証の交付の請…》 求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。に関する処分に不服がある の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第22条第3項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 審査請求人及び参加人( 行政不服審査法 第13条第4項 《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》 項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する に規定する参加人をいう。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地

2号 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者証の番号

3号 審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所の所在地及び被保険者との関係

4号 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所

5号 原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地

6号 裁決の主文

7号 事案の概要

8号 行政不服審査法 第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人の主張の要旨

9号 裁決の理由

10号 裁決の年月日

51条 (関係人に対する旅費等)

1項 都道府県が 第194条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により保険審査…》 会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。 の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、 地方自治法 第207条 《 普通地方公共団体は、条例の定めるところ…》 により、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含 の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

8章 雑則

51条の2 (事業の実施状況の報告)

1項 第197条の2 《 市町村長は、政令で定めるところにより、…》 その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の規定による事業の実施の状況の 報告 は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は 連合会 及び 指定法人 を経由して行うものとする。

51条の3 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 第203条の2 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市以下「指定都市等」という。が処理するものとする。 この場合においては、この法律 の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の31の4 《介護保険に関する事務 地方自治法第25…》 2条の19第1項の規定により、指定都市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法1997年法律第123号第4章第3節及び第4節並びに第5章第1節第3款、第2節、第5節、第6節及び第10節並びに同法第 に定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)において、 第203条の2 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市以下「指定都市等」という。が処理するものとする。 この場合においては、この法律 の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の11の2 《介護保険に関する事務 地方自治法第25…》 2条の22第1項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節、第5節及び第6節並びに同法第105条及び第114条の8において準用する医療法第 に定めるところによる。

9章 施行法の経過措置に関する規定

52条 (施行法第1条第1項の政令で定める日)

1項 施行法 第1条第1項 《市町村及び特別区以下この章において単に「…》 市町村」という。は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス介護保険法1997年法律第123号第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下この章において同じ。及びこれに相当するサービスの の政令で定める日は、2006年3月31日とする。

52条の2 (適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)

1項 施行法 第11条第3項 《3 当分の間、第1項の規定により介護保険…》 の被保険者としないこととされた者支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

53条 (施行法第16条第1項第1号の政令で定める額)

1項 施行法 第16条第1項第1号 《年金保険者介護保険法第131条に規定する…》 年金保険者をいう。以下この項において同じ。は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日以下この項において「基準日」という。現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付同条に規定する老 の政令で定める額は、190,000円とする。

54条 (施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)

1項 施行法 第16条第2項 《2 介護保険法第134条第2項から第4項…》 までの規定は、前項の規定による通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

55条 (2000年度における特別徴収の仮徴収の額)

1項 施行法 第16条第3項 《3 市町村は、第1項の規定による通知が行…》 われた場合においては、当該通知に係る介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収同法第131条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。の方法 に規定する政令で定めるところにより算定した額は、2000年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 の基準額の見込額の平均の2分の1に相当する額を、2000年4月1日から9月30日までの間における施行法第16条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。

56条 (2000年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)

1項 施行法 第16条第4項 《4 介護保険法第135条から第139条ま…》 で第135条第1項及び第136条第2項を除く。の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

57条 (2000年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)

1項 第42条 《特別徴収対象年金給付の順位 法第135…》 条第6項の規定により、同1の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付法第131条 の規定は、 施行法 第16条第3項 《3 市町村は、第1項の規定による通知が行…》 われた場合においては、当該通知に係る介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収同法第131条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。の方法 の規定による特別徴収について準用する。この場合において、 第42条 《特別徴収対象年金給付の順位 法第135…》 条第6項の規定により、同1の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付法第131条 中「同条第2項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第16条第3項に規定する第1号被保険者」と、「同条第3項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。

58条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

1項 施行法 第4条 《指定居宅サービス事業者に関する経過措置 …》 介護保険法の施行の際現に健康保険法1922年法律第70号第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定に の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により 健康保険法 第80条 《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険 の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第86条第12項において準用する同法第80条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。

59条 (保険審査会の委員の任期の経過措置)

1項 2001年3月31日以前に任命された 保険審査会 の委員の任期は、 第186条 《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 の規定にかかわらず、同日までとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。