介護保険法施行令《附則》

法番号:1998年政令第412号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第53条 《施行法第16条第1項第1号の政令で定める…》 額 施行法第16条第1項第1号の政令で定める額は、190,000円とする。 から 第57条 《2000年度における特別徴収の仮徴収に係…》 る特別徴収対象年金給付の順位 第42条の規定は、施行法第16条第3項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、第42条中「同条第2項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法 までの規定は、1999年10月1日から施行する。

2条 (認定審査会の委員の任期の経過措置)

1項 2001年3月31日以前に任命された 認定審査会 の委員の任期は、 第6条第1項 《委員の任期は、2年委員の任期を2年を超え…》 3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、同日までとする。

3条 (保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)

1項 2010年4月1日までに 第69条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3 に規定する認定を受けた法第62条に規定する要介護被保険者等について 第33条 《保険料徴収権消滅期間の算定方法 法第6…》 9条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間次条において「保険料徴収権消滅期間」という。は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった各年度要介護被保険者等が認定同項に規定する認定をいう。以下こ 及び 第34条 《給付額減額期間の算定方法 法第69条第…》 1項に規定する給付額減額期間は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の2分の1に相当する数に12を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。 1 の規定を適用する場合においては、 第33条 《保険料徴収権消滅期間の算定方法 法第6…》 9条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間次条において「保険料徴収権消滅期間」という。は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった各年度要介護被保険者等が認定同項に規定する認定をいう。以下こ 中「要介護被保険者が認定(法第69条第1項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受けた日の10年前の日の属する年度」とあるのは「2000年度」と、「、認定」とあるのは「、法第69条第1項に規定する認定」と、同条第2号及び 第34条第2項第2号 《2 前項第2号の保険料納付済期間は、要介…》 護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった算定対象年度について、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。 1 前条第 中「保険料額(認定を受けた日の10年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の10年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。

4条 (訪問介護員養成研修の経過措置)

1項 次に掲げる者は、訪問 介護員養成研修 の課程を修了した者とみなす。

1号 この政令の施行の際現に訪問 介護員養成研修 に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者であって、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

2号 この政令の施行の際現に訪問 介護員養成研修 に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了し、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

3号 この政令の施行の際現に老人居宅介護等事業( 施行法 第20条 《特例居宅介護サービス計画費を支給する場合…》 法第47条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする の規定による改正前の 老人福祉法 第5条の2第2項 《2 この法律において、「老人居宅介護等事…》 業」とは、第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係 に規定する老人居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が前2号に掲げる者と同等の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

5条 (介護支援専門員実務研修等の経過措置)

1項 次に掲げる者は、介護支援専門員実務研修を修了している者とみなし、介護支援専門員名簿に登録するものとする。

1号 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者

2号 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中であり、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者

2項 第35条の2第2項の規定は、前項の規定により介護支援専門員名簿への登録を受けた者について準用する。

3項 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修受講試験に相当するものとして都道府県知事が認める試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。

6条 (2000年度から2002年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

1項 2000年度から2002年度までの事業運営期間における 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第2項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第3項第2号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第2項から第7項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

2項 2000年度から2002年度までの事業運営期間における 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第3項において準用する 第38条第2項 《2 前項の基準額は、計画期間法第147条…》 第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第1号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。 の規定にかかわらず、各年度ごとの 第39条第3項 《3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は…》 、第1項の基準額の算定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合」とあ において準用する 第38条第3項第2号 《3 前2項の保険料収納必要額以下「保険料…》 収納必要額」という。は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 1 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特 の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、 第39条第3項 《3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は…》 、第1項の基準額の算定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合」とあ において準用する 第38条第2項 《2 前項の基準額は、計画期間法第147条…》 第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第1号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。 から第5項までの規定及び 第39条第4項 《4 前条第10項の規定は、法第148条第…》 1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。 において準用する 第38条第7項 《7 第1項第7号の基準所得金額は、全ての…》 市町村に係る第1号から第4号までに掲げる規定に該当する第1号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数と、全ての市町村に係る第5号から第11号までに掲げる規定に該当す の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

7条 (国の貸付金の償還期間等)

1項 法附則第6条第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第6条第1項及び第2項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 法附則第6条第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

7条の2 (介護老人保健施設及び介護医療院に関する読替え)

1項 法附則第10条第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第36条 《介護老人保健施設に関する読替え 法第1…》 05条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び 及び 第37条の2 《介護医療院に関する読替え 法第114条…》 の8の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び介護 の規定の適用については、当分の間、 第36条 《介護老人保健施設に関する読替え 法第1…》 05条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び 中「第105条」とあるのは「附則第10条第2項の規定により読み替えられた 第105条 《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》 05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3 」と、「 第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において 」とあるのは「 第127条 《国の補助 国は、第121条から第122…》 条の三まで及び第124条の2に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。 の規定により読み替えられた 第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において 」と、「又は 第29条第1項 《要介護認定を受けた被保険者は、その介護の…》 必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる 若しくは第3項」とあるのは「、 第29条第1項 《要介護認定を受けた被保険者は、その介護の…》 必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる 若しくは第3項、 第111条 《 介護医療院は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員 又は 第126条 《地域支援事業支援交付金 市町村の介護保…》 険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」とい 」と、「又は 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の 」とあるのは「若しくは 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の 又は同法附則第10条第1項において準用する第111条」と、 第37条 《法第106条ただし書の政令で定める規定等…》 法第106条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第8 の二中「第114条の八」とあるのは「附則第10条第2項の規定により読み替えられた法第114条の八」と、「 第30条 《法第66条第1項に規定する政令で定める特…》 別の事情 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。 1 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の 」とあるのは「第127条の規定により読み替えられた 第30条 《法第66条第1項に規定する政令で定める特…》 別の事情 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。 1 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の 」と、「又は 第29条第1項 《法第59条第1項第3号に規定する政令で定…》 めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。 若しくは第3項」とあるのは「、 第29条第1項 《法第59条第1項第3号に規定する政令で定…》 めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。 若しくは第3項、第111条又は第126条」と、「又は第114条の6第1項」とあるのは「若しくは第114条の6第1項又は同法附則第10条第1項において準用する第111条」とする。

8条 (2008年度における地域支援事業の額に関する特例)

1項 市町村が 介護保険法施行令 の一部を改正する政令(2008年政令第30号)の施行の日以後に市町村介護保険事業計画( 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)を変更し、2008年度において法第115条の44第2項第1号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの(以下「 主要介護給付等費用適正化事業 」という。)を拡充しようとする場合又は新たに実施しようとする場合(当該市町村介護保険事業計画の変更により見込まれる 地域支援事業 に要する費用の増加額を 主要介護給付等費用適正化事業 以外の地域支援事業に要する費用に充てる場合を除く。)は、同年度の同条第3項に規定する政令で定める額は、 第37条の13第1項 《2015年度の法第115条の45第4項の…》 政令で定める額同条に規定する地域支援事業以下「地域支援事業」という。のうち同条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。に係る部分に限る。は、各市町村 の規定にかかわらず、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業に要する費用の額とする。ただし、当該額は、同年度の給付見込額(同項に規定する給付見込額をいう。以下同じ。)に100分の3・15を乗じて得た額を超えてはならない。

2項 前項に規定する場合における2008年度の 地域支援事業 介護予防事業( 第122条の2第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。 に規定する介護予防事業をいう。以下同じ。)を除く。)に係る法第115条の44第3項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が同年度の給付見込額に100分の2・15を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に100分の2を乗じて得た額とする。

3項 第1項に規定する場合において、 第37条の13第3項 《3 2017年度の法第115条の45第4…》 項の政令で定める額地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる市町村以外の市町 に規定する市町村にあっては、同項及び前2項の規定にかかわらず、2008年度の 地域支援事業 介護予防事業を除く。)に係る第115条の44第3項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が3,225,000円を超える場合にあっては、3,225,000円)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に100分の1・5を乗じて得た額とすることができる。

9条 (2009年度から2011年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

1項 市町村は、 第38条第1項第4号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 イに掲げる者のうち、2008年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が810,000円以下である第1号被保険者の2009年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項において同じ。)については、同条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第5項において「 特例標準割合 」という。)を定めることができる。

2項 前項の規定により市町村が 特例標準割合 を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者( 第38条第1項第1号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 イ(1)に係る部分を除く。)、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(1996年政令第18号)第22条第21号の規定の適用については、 第38条第1項第1号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 ハ、第2号ロ又は第3号ロ中「又は第5号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第5号ロに該当する者又は附則第9条第2項に規定する第1号被保険者」と、同令第22条第21号イ中「並びに 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 」とあるのは「、 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 並びに附則第9条第2項」とする。

3項 前2項の規定は、2010年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2008年中」とあるのは「2009年中」と、「2009年度」とあるのは「2010年度」と、前項中「附則第9条第2項」とあるのは「附則第9条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、2011年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2008年中」とあるのは「2010年中」と、「2009年度」とあるのは「2011年度」と、第2項中「附則第9条第2項」とあるのは「附則第9条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、 特例標準割合 を定めるに当たっては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるようにするものとする。

10条

1項 2009年度から2011年度までの計画期間における 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第2項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第3項第2号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第2項から第7項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

11条

1項 市町村は、 第39条第1項第4号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 イに掲げる者のうち、2008年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が810,000円以下である第1号被保険者の2009年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第5項において「 特例割合 」という。)を定めることができる。

2項 前項の規定により市町村が 特例割合 を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者( 第39条第1項第1号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 イ(1)に係る部分を除く。)、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条第21号の規定の適用については、 第39条第1項第1号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 ハ、第2号ロ又は第3号ロ中「又は第6号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第6号ロに該当する者又は附則第10条第2項に規定する第1号被保険者」と、同令第22条第21号イ中「並びに 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 」とあるのは「、 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 並びに附則第10条第2項」とする。

3項 前2項の規定は、2010年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2008年中」とあるのは「2009年中」と、「2009年度」とあるのは「2010年度」と、前項中「附則第10条第2項」とあるのは「附則第10条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、2011年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2008年中」とあるのは「2010年中」と、「2009年度」とあるのは「2011年度」と、第2項中「附則第10条第2項」とあるのは「附則第10条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、 特例割合 を定めるに当たっては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるようにするものとする。

12条

1項 2009年度から2011年度までの計画期間における 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第3項において準用する 第38条第2項 《2 前項の基準額は、計画期間法第147条…》 第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第1号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。 の規定にかかわらず、各年度ごとの 第39条第3項 《3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は…》 、第1項の基準額の算定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合」とあ において準用する 第38条第3項第2号 《3 前2項の保険料収納必要額以下「保険料…》 収納必要額」という。は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 1 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特 の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、 第39条第3項 《3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は…》 、第1項の基準額の算定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合」とあ において準用する 第38条第2項 《2 前項の基準額は、計画期間法第147条…》 第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第1号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。 から第5項までの規定及び 第39条第4項 《4 前条第10項の規定は、法第148条第…》 1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。 において準用する 第38条第7項 《7 第1項第7号の基準所得金額は、全ての…》 市町村に係る第1号から第4号までに掲げる規定に該当する第1号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数と、全ての市町村に係る第5号から第11号までに掲げる規定に該当す の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

13条

1項 削除

14条 (2012年度から2014年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

1項 市町村は、 第38条第1項第3号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 イに掲げる者のうち、2011年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が1,210,000円以下である第1号被保険者の2012年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第1項において同じ。)については、 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第5項並びに次条第1項、第2項及び第5項において「 特例標準割合 」という。)を定めることができる。

2項 前項の規定により市町村が 特例標準割合 を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者( 第38条第1項第1号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 イ(1)に係る部分を除く。)、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 1996年政令第18号第22条第21号 《支援給付に係るその他の法令の適用 第22…》 条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の規定の適用については、支援給 の規定の適用については、同項第1号ハ又は第2号ロ中「又は第5号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第5号ロに該当する者又は附則第14条第2項に規定する第1号被保険者」と、同条第21号イ中「並びに 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 」とあるのは「、 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 並びに附則第14条第2項」とする。

3項 前2項の規定は、2013年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2011年中」とあるのは「2012年中」と、「2012年度」とあるのは「2013年度」と、前項中「附則第14条第2項」とあるのは「附則第14条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、2014年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2011年中」とあるのは「2013年中」と、「2012年度」とあるのは「2014年度」と、第2項中「附則第14条第2項」とあるのは「附則第14条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、 特例標準割合 を定めるに当たっては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるようにするものとする。

15条

1項 市町村は、 第38条第1項第4号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 イに掲げる者のうち、2011年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が810,000円以下である第1号被保険者の2012年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわらず、 特例標準割合 を定めることができる。

2項 前項の規定により市町村が 特例標準割合 を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者( 第38条第1項第1号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 イ(1)に係る部分を除く。)、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条第21号 《支援給付に係るその他の法令の適用 第22…》 条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の規定の適用については、支援給 の規定の適用については、同項第1号ハ、第2号ロ又は第3号ロ中「又は第5号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第5号ロに該当する者又は附則第15条第2項に規定する第1号被保険者」と、同条第21号イ中「並びに 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 」とあるのは「、 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 並びに附則第15条第2項」とする。

3項 前2項の規定は、2013年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2011年中」とあるのは「2012年中」と、「2012年度」とあるのは「2013年度」と、前項中「附則第15条第2項」とあるのは「附則第15条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、2014年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2011年中」とあるのは「2013年中」と、「2012年度」とあるのは「2014年度」と、第2項中「附則第15条第2項」とあるのは「附則第15条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、 特例標準割合 を定めるに当たっては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるようにするものとする。

16条

1項 市町村は、 第39条第1項第3号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 イに掲げる者のうち、2011年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が1,210,000円以下である第1号被保険者の2012年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第5項並びに次条第1項、第2項及び第5項において「 特例割合 」という。)を定めることができる。

2項 前項の規定により市町村が 特例割合 を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者( 第39条第1項第1号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 イ(1)に係る部分を除く。)、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条第21号 《支援給付に係るその他の法令の適用 第22…》 条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の規定の適用については、支援給 の規定の適用については、同項第1号ハ又は第2号ロ中「又は第6号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第6号ロに該当する者又は附則第16条第2項に規定する第1号被保険者」と、同条第21号イ中「並びに 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 」とあるのは「、 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 並びに附則第16条第2項」とする。

3項 前2項の規定は、2013年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2011年中」とあるのは「2012年中」と、「2012年度」とあるのは「2013年度」と、前項中「附則第16条第2項」とあるのは「附則第16条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、2014年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2011年中」とあるのは「2013年中」と、「2012年度」とあるのは「2014年度」と、第2項中「附則第16条第2項」とあるのは「附則第16条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、 特例割合 を定めるに当たっては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるようにするものとする。

17条

1項 市町村は、 第39条第1項第4号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 イに掲げる者のうち、2011年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が810,000円以下である第1号被保険者の2012年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、 特例割合 を定めることができる。

2項 前項の規定により市町村が 特例割合 を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者( 第39条第1項第1号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 イ(1)に係る部分を除く。)、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条第21号 《支援給付に係るその他の法令の適用 第22…》 条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の規定の適用については、支援給 の規定の適用については、同項第1号ハ、第2号ロ又は第3号ロ中「又は第6号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第6号ロに該当する者又は附則第17条第2項に規定する第1号被保険者」と、同条第21号イ中「並びに 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 」とあるのは「、 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 並びに附則第17条第2項」とする。

3項 前2項の規定は、2013年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2011年中」とあるのは「2012年中」と、「2012年度」とあるのは「2013年度」と、前項中「附則第17条第2項」とあるのは「附則第17条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、2014年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「2011年中」とあるのは「2013年中」と、「2012年度」とあるのは「2014年度」と、第2項中「附則第17条第2項」とあるのは「附則第17条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、 特例割合 を定めるに当たっては、 保険料収納必要額 を保険料により確保することができるようにするものとする。

18条 (2014年度における地域支援事業の額に関する特例)

1項 2014年度において 第115条の45第3項第3号 《3 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。 1 介護給付等に要する費用の適正化のための事業 2 介護方法の指導その他の に掲げる事業のうち認知症である被保険者に対する支援又は被保険者の地域における自立した日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業として厚生労働大臣が定めるものを拡充しようとする市町村又は新たに実施しようとする市町村についての 第37条の13 《地域支援事業の額 2015年度の法第1…》 15条の45第4項の政令で定める額同条に規定する地域支援事業以下「地域支援事業」という。のうち同条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。に係る部分 の規定の適用については、同条第1項中「100分の三」とあるのは「100分の3を乗じて得た額に25,010,000円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額」と、「及び 地域支援事業 」とあるのは「については給付見込額に100分の2を乗じて得た額、地域支援事業」と、「、それぞれ100分の二࿹を乗じて得た額」とあるのは「給付見込額に100分の2を乗じて得た額に25,010,000円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額࿹」と、同条第3項第1号中「3,010,000円とし」とあるのは「28,010,000円を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし」と、同項第2号ロ中「100分の4を乗じて得た額」とあるのは「100分の4を乗じて得た額に25,010,000円を加えた額」とする。

19条 (2017年度における保険料率の算定に関する基準に関する特例)

1項 2017年度においては、市町村(2015年度及び2016年度の保険料率を 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の基準額に2017年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た額を保険料率とすることができる。

1号 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第1号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 に定める標準割合

老齢福祉年金 の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。

(1) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、2017年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者(以下この項及び次条第1項において「 2017年度 市町村民税世帯非課税者 」という。

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

被保護者

2017年度市町村民税世帯非課税者 であって、2016年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額( 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項及び次条第1項において同じ。)の合計額が810,000円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。

2号 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第2号 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 に定める標準割合

2017年度市町村民税世帯非課税者 であって、2016年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が1,210,000円以下であり、かつ、前号に該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。

3号 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第3号 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 に定める標準割合

2017年度市町村民税世帯非課税者 であり、かつ、前2号に該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。

4号 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第4号 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 に定める標準割合

2017年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であって、2016年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が810,000円以下であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。

5号 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第5号 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 に定める標準割合

2017年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。

6号 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第6号 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 に定める標準割合

2016年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。

7号 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第7号 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 に定める標準割合

2016年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。又は次号ロに該当する者を除く。

8号 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第8号 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 に定める標準割合

2016年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。

9号 前各号のいずれにも該当しない者 第38条第1項第9号 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 に定める標準割合

2項 前項第1号ハの特別控除額は、 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《法第69条第1項に規定する給付額減額期間…》 は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の2分の1に相当する数に12を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。 1 保険料徴収権消滅期間 2 保 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第69条第1項ただし書に規定する政令で…》 定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、施設サービス、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。若しく 又は 第36条 《介護老人保健施設に関する読替え 法第1…》 05条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。

3項 第1項の規定により保険料率を算定する場合には、 第38条第6項 《6 第1項第6号の基準所得金額は、同項第…》 7号の基準所得金額未満の額であって、全ての市町村に係る同項第6号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第7号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数との均衡が図られ から第10項までの規定を準用する。この場合において、同条第6項中「第1項第6号」とあるのは「附則第19条第1項第6号」と、同条第7項中「第1項第7号」とあるのは「附則第19条第1項第7号」と、同項第1号中「第1項第1号」とあるのは「附則第19条第1項第1号」と、同項第2号中「第1項第2号」とあるのは「附則第19条第1項第2号」と、同項第3号中「第1項第4号」とあるのは「附則第19条第1項第4号」と、同項第4号中「第1項第6号」とあるのは「附則第19条第1項第6号」と、同項第5号及び同条第8項中「第1項第8号」とあるのは「附則第19条第1項第8号」と、同条第10項中「第1項第1号」とあるのは「附則第19条第1項第1号」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定により保険料率を算定する場合における 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条第21号 《支援給付に係るその他の法令の適用 第22…》 条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の規定の適用については、支援給及び 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 1998年政令第413号第3条の2第1項 《法第124条の2第1項の規定により、毎年…》 度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第38条第11項から第13項までに定める基準に従い同 の規定の適用については、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条第21号 《支援給付に係るその他の法令の適用 第22…》 条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の規定の適用については、支援給 イ中「並びに 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 」とあるのは「、 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 並びに附則第19条第1項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第19条第3項において読み替えて準用する令第38条第10項に定める基準に従い令附則第19条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。

20条 (2017年度における特別の基準による保険料率の算定に関する特例)

1項 2017年度においては、市町村(2015年度及び2016年度の保険料率を 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の基準額に2017年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第9号に掲げる第1号被保険者の区分を2016年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。

1号 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第1号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により10分の5を標準として市町村が定める割合

老齢福祉年金 の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。

(1) 2017年度市町村民税世帯非課税者

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

被保護者

2017年度市町村民税世帯非課税者 であって、2016年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が810,000円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。

2号 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第2号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により10分の7・5を標準として市町村が定める割合

2017年度市町村民税世帯非課税者 であって、2016年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が1,210,000円以下であり、かつ、前号に該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。

3号 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第3号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により10分の7・5を標準として市町村が定める割合

2017年度市町村民税世帯非課税者 であり、かつ、前2号に該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。

4号 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第4号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により10分の9を標準として市町村が定める割合

2017年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であって、2016年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が810,000円以下であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。

5号 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第5号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により10分の10を標準として市町村が定める割合

2017年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。

6号 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第6号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により10分の10を超える割合で市町村が定める割合

2016年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。

7号 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第7号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により同項第6号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

2016年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。

8号 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第8号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により同項第7号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

2016年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。又は次号ロに該当する者を除く。

9号 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第9号 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により同項第8号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

2016年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。

10号 前各号のいずれにも該当しない者 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 の規定により同項第9号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

2項 前項の規定により保険料率を算定する場合には、 第38条第9項 《9 次の各号に掲げる基準所得金額は、前項…》 の規定により定める額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。 ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができる 並びに 第39条第2項 《2 市町村は、前項の規定により、同項各号…》 に定める割合、同項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ及び第13号イに規定する額並びに同項第13号に掲げる第1号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前 及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第20条第1項」と、「当該保険料の賦課期日の属する年の前年」とあるのは「2016年」と、同条第5項中「第1項第1号」とあるのは「附則第20条第1項第1号」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により保険料率を算定する場合における 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条第21号 《支援給付に係るその他の法令の適用 第22…》 条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の規定の適用については、支援給及び 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第3条の2第1項 《法第124条の2第1項の規定により、毎年…》 度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第38条第11項から第13項までに定める基準に従い同 の規定の適用については、同号イ中「並びに 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 」とあるのは「、 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合 並びに附則第20条第1項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第20条第2項において読み替えて準用する令第39条第5項に定める基準に従い令附則第20条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。

21条 (2017年8月1日から2020年7月31日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)

1項 2017年8月1日から2020年7月31日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、 第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー から第4項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が446,400円を超える場合に、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間(以下この条及び次条において「 計算期間 」という。)の末日(以下この条及び次条において「 基準日 」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第1項において「 基準日被保険者 」という。)に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から446,400円を控除して得た額に 基準日 要介護被保険者按分率(第3項第1号及び第3号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第3項第1号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けることとした場合に 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 の二又は 第59条の2 《一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者…》 に係る介護予防サービス費等の額 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲 の規定が適用される者(次号及び次条第1項において「 一定以上所得者 」という。)である場合

2号 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、 一定以上所得者 となる場合

3号 当該被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの当該 基準日 の属する年の前々年(第5項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の12月31日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同1の世帯に属する19歳未満の者で同年の合計所得金額が390,000円以下であるもの(ロにおいて「 控除対象者 」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が1,460,000円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第1号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が5,210,000円(当該世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、3,840,000円)に満たない場合を除く。

当該 基準日 の属する年の前年(第5項の規定により同年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の4月1日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額

当該 基準日 の属する年の前々年の12月31日において16歳未満の 控除対象者 の数を340,000円に乗じて得た額及び同日において16歳以上の控除対象者の数を130,000円に乗じて得た額の合計額

2項 2017年8月1日から2020年7月31日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、 第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー から第4項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第1号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった 計算期間 において 基準日 市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第2項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次項第1号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第1号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。

1号 当該 計算期間 当該被保険者が当該 基準日 以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る 第22条の2の2第2項第1号 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー 及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。

2号 当該 計算期間 当該被保険者が他の 基準日 以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額

3項 第1項の利用者負担年間世帯合算額は、被保険者及びその合算対象者( 基準日 において当該被保険者と同1の世帯に属する他の被保険者をいう。以下この項において同じ。)が 計算期間 に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る次に掲げる額の合算額とする。

1号 当該 計算期間 当該被保険者が 基準日 市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る 第22条の2の2第2項第1号 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー 及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。

2号 当該 計算期間 当該被保険者が 基準日 市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る 第22条の2の2第2項第3号 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー 及び第4号に掲げる額の合算額( 第29条の2の2第2項 《2 高額介護予防サービス費は、同1の世帯…》 に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するも の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。

3号 当該 計算期間 当該被保険者が 基準日 以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第1号に規定する合算額

4号 当該 計算期間 当該被保険者が 基準日 以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第2号に規定する合算額

5号 当該 計算期間 当該合算対象者が 基準日 市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第1号に規定する合算額

6号 当該 計算期間 当該合算対象者が 基準日 市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第2号に規定する合算額

7号 当該 計算期間 当該合算対象者が 基準日 以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第1号に規定する合算額

8号 当該 計算期間 当該合算対象者が 基準日 以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第2号に規定する合算額

4項 被保険者が 計算期間 における同1の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前3項の規定の適用については、当該被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。

5項 被保険者が 計算期間 において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第1項及び第2項の規定による高額介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を 基準日 とみなして、前各項の規定を適用する。ただし、2017年8月1日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。

6項 第1項及び第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

22条 (2017年8月1日から2020年7月31日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特例)

1項 2017年8月1日から2020年7月31日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、 第29条の2の2第2項 《2 高額介護予防サービス費は、同1の世帯…》 に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するも から第4項までの規定によるほか、前条第3項に規定する 利用者負担年間世帯合算額 以下この項において「 利用者負担年間世帯合算額 」という。)が446,400円を超える場合に、 基準日 被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から446,400円を控除して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第3項第2号及び第4号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第3項第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、 一定以上所得者 である場合

2号 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、 一定以上所得者 となる場合

3号 当該被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの当該 基準日 の属する年の前々年(第4項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の12月31日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同1の世帯に属する19歳未満の者で同年の合計所得金額が390,000円以下であるもの(ロにおいて「 控除対象者 」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が1,460,000円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第1号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が5,210,000円(当該世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、3,840,000円)に満たない場合を除く。

当該 基準日 の属する年の前年(第4項の規定により同年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の4月1日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額

当該 基準日 の属する年の前々年の12月31日において16歳未満の 控除対象者 の数を340,000円に乗じて得た額及び同日において16歳以上の控除対象者の数を130,000円に乗じて得た額の合計額

2項 2017年8月1日から2020年7月31日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、 第29条の2の2第2項 《2 高額介護予防サービス費は、同1の世帯…》 に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するも から第4項まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第3項第2号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者支給額の算定の対象となった 計算期間 において 基準日 以外市町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第1号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。

1号 当該 計算期間 当該被保険者が当該 基準日 以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る 第22条の2の2第2項第3号 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー 及び第4号に掲げる額の合算額( 第29条の2の2第2項 《2 高額介護予防サービス費は、同1の世帯…》 に属する要介護被保険者等が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が44,400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するも の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。

2号 当該 計算期間 当該被保険者が他の 基準日 以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前号に規定する合算額

3項 被保険者が 計算期間 における同1の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、前2項の規定は、適用しない。

4項 被保険者が 計算期間 において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第1項及び第2項の規定による高額介護予防サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を 基準日 とみなして、前3項の規定を適用する。ただし、2017年8月1日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。

5項 第1項及び第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

23条 (2021年度から2023年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

1項 第1号被保険者のうち、2020年の合計所得金額( 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいう。)に 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の2021年度における保険料率の算定についての 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合第6号イ、第7号イ及び第8号イに係る部分に限る。及び 第39条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要…》 がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合第6号イ、第7号イ、第8号イ及び第9号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、 第38条第1項第6号 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 イ中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

2項 前項の規定は、2022年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「2020年」とあるのは、「2021年」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、2023年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「2020年」とあるのは、「2022年」と読み替えるものとする。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年1月21日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年1月31日政令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2001年8月3日政令第258号)

1項 この政令は、2001年9月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 介護保険法施行令 第35条の2第1項 《法第69条の2第1項第3号、第70条第2…》 項第5号法第70条の2第4項法第78条の十二、第115条の十一、第115条の二十一及び第115条の31において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第78条の2第4項第5号法第78条の14 の介護支援専門員名簿に登録されている者に対する介護支援専門員名簿からの消除に関しては、この政令の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年11月27日政令第348号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年9月17日)から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月6日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の施行の日(2005年7月15日)から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(2005年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。

附 則(2005年8月31日政令第290号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に行われた居宅サービス( 介護保険法 第7条第5項 《5 この法律において「介護支援専門員」と…》 は、要介護者又は要支援者以下「要介護者等」という。からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予 に規定する居宅サービスをいい、これに相当するサービスを含む。又は施設サービス(同条第20項に規定する施設サービスをいう。)に係るこの政令による改正前の 介護保険法施行令 第22条の2第7項 《7 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 介護給付対象サービスを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及 及び第29条の2第7項の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月1日政令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (地域支援事業の額に関する経過措置)

1項 2006年度の 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)第1条の規定による改正前の 介護保険法 次項及び次条において「 旧法 」という。)第115条の38第3項に規定する政令で定める額は、 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定による改正後の 介護保険法施行令 以下「 新令 」という。第37条の2第1項 《法第114条の8の規定による技術的読替え…》 は、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項中「100分の三」とあるのは「100分の二」と、「100分の二」とあるのは「100分の1・五」と、同条第3項中「100分の1・5を乗じて得た額と」とあるのは「100分の0・5を乗じて得た額と」とする。

2項 2007年度の 旧法 第115条の38第3項に規定する政令で定める額は、 新令 第37条の2第1項 《法第114条の8の規定による技術的読替え…》 は、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項中「100分の三」とあるのは「100分の2・三」と、「100分の二」とあるのは「100分の1・五」と、同条第3項中「100分の1・5を乗じて得た額と」とあるのは「100分の0・8を乗じて得た額と」とする。

3条

1項 2007年度に 地域包括支援センター 旧法 第115条の39第1項 《指定調査機関は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する地域包括支援センターをいう。次項において同じ。)を設置する市町村における2006年度の旧法第115条の38第3項に規定する政令で定める額は、 新令 第37条の2第1項 《法第114条の8の規定による技術的読替え…》 は、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 及び第3項並びに前条第1項の規定にかかわらず、2006年度の給付見込額(新令第37条の2第1項に規定する給付見込額をいう。次項において同じ。)に、介護予防事業( 介護保険法 第122条の2第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。 に規定する介護予防事業をいう。以下この条において同じ。)については100分の1・五、旧法第115条の38に規定する 地域支援事業 介護予防事業を除く。次項において同じ。)については100分の0・5をそれぞれ乗じた額とする。

2項 2008年4月に 地域包括支援センター を設置する市町村における2006年度及び2007年度の 旧法 第115条の38第3項に規定する政令で定める額は、 新令 第37条の2第1項 《法第114条の8の規定による技術的読替え…》 は、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 及び第3項並びに前条の規定にかかわらず、2006年度及び2007年度の給付見込額に、介護予防事業については100分の1・五、 地域支援事業 については100分の0・5をそれぞれ乗じた額とする。

4条 (保険料率の算定に関する基準の特例)

1項 市町村は、次に掲げる第1号被保険者の2006年度から2008年度までの各年度における保険料率の算定に係る 新令 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合 の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この条において同じ。及び新令第39条第1項の割合については、これらの規定にかかわらず、これらの規定により適用されることとなる標準割合又は割合を下回る割合を定めることができる。

1号 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第2項に規定する者

2号 前号に規定する者と同1の世帯に属する者であって、2006年度分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)が課されていないもの(2005年1月1日現在において年齢65歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が2006年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。

3号 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第4項に規定する者

4号 前号に規定する者と同1の世帯に属する者であって、2007年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていないもの(2005年1月1日現在において年齢65歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が2007年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。

5号 2007年の合計所得金額( 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額をいう。)が1,260,000円以下であり、かつ、2005年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(同法の施行地に住所を有しない者を除く。

6号 前号に規定する者と同1の世帯に属する者であって、2008年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていないもの(2005年1月1日現在において年齢65歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が2008年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。

2項 市町村は、前項の規定により、同項に規定する標準割合又は割合を下回る割合を定めるに当たっては、 保険料収納必要額 新令 第38条第3項 《3 前2項の保険料収納必要額以下「保険料…》 収納必要額」という。は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 1 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特 に規定する保険料収納必要額をいう。)を保険料により確保することができるようにするものとする。

附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第3条ただし書、附則第5条ただし書、附則第15条ただし書、附則第18条第1項及び附則第37条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (要介護認定等に係る調査に関する経過措置)

1項 市町村は、 介護保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2008年3月31日までの間は、 2005年改正法 第3条の規定による改正後の 介護保険法 1997年法律第123号。以下「 新法 」という。第24条の2第1項第2号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 に掲げる事務に係る同項に規定する 指定市町村事務受託法人 が当該市町村の区域内に存在しないことその他の事情により、 新法 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地新法第32条第2項において準用する場合を含む。)の調査の円滑な実施が困難であると認めるときは、当該調査を新法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、新法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第22項に規定する介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

2項 新法 第28条第6項 《6 前項の規定により委託を受けた指定居宅…》 介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 から第8項までの規定は、前項の規定による調査の委託について準用する。

3項 前項において準用する 新法 第28条第7項 《7 第5項の規定により委託を受けた指定居…》 宅介護支援事業者等その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。若しくは介護支援専門員又はこれ の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は1,010,000円以下の罰金に処する。

3条 (指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する経過措置)

1項 2005年改正法 の施行の際現に2005年改正法第3条の規定による改正前の 介護保険法 以下「 旧法 」という。第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を受けている通所介護(認知症である者について行うものであって、厚生労働大臣が定めるものに限る。)の事業を行う者については、 施行日 に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(他の市町村(2005年改正法附則第10条第2項に規定する他の市町村をいう。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者が2006年3月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市町村の長)から、 介護保険法 第8条第18項 《18 この法律において「認知症対応型通所…》 介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴 に規定する認知症対応型通所介護及び 新法 第8条の2第15項 《15 この法律において「介護予防認知症対…》 応型共同生活介護」とは、要支援者厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活 に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る新法第42条の2第1項本文及び新法第54条の2第1項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

4条

1項 前条の規定により指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る 新法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文及び新法第54条の2第1項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、2006年3月中に前条に規定する通所介護を利用した当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。

5条

1項 2005年改正法 の施行の際現に 旧法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護の事業を行う者については、 施行日 に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該認知症対応型共同生活介護を利用している場合には、当該他の市町村の長)から、 新法 第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る新法第54条の2第1項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

6条

1項 2005年改正法 附則第10条第2項若しくは第3項又は前条の規定により指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る 新法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文又は新法第54条の2第1項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、 施行日 の前日において、2005年改正法附則第10条第2項に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を利用し、又は同条第3項に規定する指定介護老人福祉施設に入所している当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。

7条 (指定又は許可の有効期間の経過措置)

1項 2005年改正法 附則第10条又は附則第3条若しくは 第5条 《介護認定審査会の委員の定数の基準 法第…》 15条第1項に規定する認定審査会以下「認定審査会」という。の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含 の規定により 新法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文、 介護保険法 以下「」という。第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 若しくは第3号若しくは新法第54条の2第1項本文の指定又は 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者の当該指定又は許可に係る 施行日 後の最初の更新については、新法第70条の2第1項(新法第78条の十一、第115条の十、第115条の十九及び第115条の28において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項及び第107条の2第1項中「6年ごと」とあるのは、「 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)第3条の規定による改正前の 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文、 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 若しくは 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 若しくは第3号の指定又は 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けた日から6年(2002年4月1日以前に当該指定又は許可を受けた者については、2007年4月1日から2008年3月31日までの間において、当該指定又は許可を受けた日に応当する日から1年)を経過する日まで」とする。

8条 (指定又は許可等の要件に関する経過措置)

1項 新法 第70条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 から第11号まで(新法第70条の2第4項(新法第78条の十一、第115条の十、第115条の十九及び第115条の28において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第77条第1項第1号若しくは第9号から第12号まで、第78条の2第4項第5号から第9号まで若しくは第5項第1号から第3号まで、第78条の9第1号、第2号若しくは第12号から第14号まで、第79条第2項第4号から第8号まで(新法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第84条第1項第1号若しくは第10号から第12号まで、第86条第2項第3号から第7号まで(新法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第92条第1項第1号若しくは第10号から第12号まで、第94条第3項第4号から第11号まで(新法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)、第104条第1項第2号若しくは第9号から第12号まで、第107条第3項第3号から第10号まで(新法第107条の2第4項において準用する場合を含む。)、第114条第1項第1号若しくは第10号から第13号まで、第115条の2第2項第4号から第11号まで、第115条の8第1項第1号若しくは第9号から第12号まで、第115条の11第2項第5号から第9号まで若しくは第3項各号、第115条の17第1号、第2号若しくは第11号から第13号まで、第115条の20第2項第4号から第8号まで又は第115条の26第1号若しくは第9号から第11号までの規定は、 施行日 前にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日前にこれらの規定に規定する行為を行った者については、適用しない。

9条 (包括的支援事業の実施の委託に関する経過措置)

1項 市町村は、2008年3月31日までの間において、当該市町村に 新法 第115条の39第1項 《指定調査機関は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する 地域包括支援センター が設置されるまでは、新法第115条の40第2項の規定にかかわらず、 2005年改正法 第10条の規定による改正後の 老人福祉法 第20条の7の2第1項 《老人介護支援センターは、地域の老人の福祉…》 に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生 に規定する老人介護支援センターの設置者に対し、新法第115条の38第1項第3号に掲げる事業のみの実施を委託することができる。

10条 (要介護認定等の有効期間に関する経過措置)

1項 2005年改正法 附則第3条第1項の場合において、 施行日 から条例で定める日(同項に規定する条例で定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間に、2005年改正法附則第3条第2項において読み替えられた 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 の規定による要介護認定を受けた者については、当該認定に係る法第28条第1項の厚生労働省令で定める期間内に限り、条例で定める日後も、2005年改正法附則第3条第2項の規定を適用する。

11条 (要介護認定等に関する経過措置)

1項 2005年改正法 附則第8条の規定により受けたものとみなされた新要介護認定( 新法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する要介護認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る要介護状態区分は、新法第7条第1項の規定にかかわらず、 旧法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定の区分に応じ、厚生労働省令で定める区分とする。

2項 2005年改正法 附則第8条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者のうち、 施行日 の前日において 旧法 第19条第2項 《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》 要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。 に規定する要支援認定を受けていたものは、 新法 第8条第19項 《19 この法律において「小規模多機能型居…》 宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ の要介護者には含まないものとする。

3項 2005年改正法 附則第8条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に対する 新法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 及び 第48条第1項 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の規定の適用については、新法第42条の2第1項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、 旧法 第19条第2項 《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》 要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。 に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」と、法第48条第1項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(旧法第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とする。

12条 (旧指定介護老人福祉施設等の旧入所者の要介護状態区分に関する経過措置)

1項 2005年改正法 附則第11条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る要介護状態区分は、 新法 第7条第1項 《この法律において「要介護状態」とは、身体…》 又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める区分とする。

13条 (指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)

1項 2005年改正法 附則第13条の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者に係る 新法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、 健康保険法 1922年法律第70号第80条 《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険 の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第86条第12項において準用する同法第80条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。

14条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)

1項 2005年改正法 第7条の規定による改正後の 介護保険法 施行法 1997年法律第124号第13条 《特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する…》 経過措置 施行日において第7条の規定により介護保険法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者以下この条において「旧 の規定の適用については、同条第1項中「第92条第1項」とあるのは「第78条の十、第92条第1項」と、「 介護保険法 第8条第25項 《25 この法律において「介護保険施設」と…》 は、第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。 」とあるのは「同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設࿸第3項において「地域密着型介護老人福祉施設」という。)又は同条第25項」と、「単に「介護保険施設」とあるのは「「介護保険施設等」と、「他の介護保険施設」とあるのは「他の介護保険施設等」と、同条第2項中「介護保険施設」とあるのは「介護保険施設等」と、同条第3項中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「第48条第2項」とあるのは「 第42条の2第2項第3号 《2 法第136条第5項法第138条第2項…》 法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。、第1 又は第48条第2項」と、「第92条第1項」とあるのは「第78条の十、第92条第1項」と、「指定介護老人福祉施設࿸」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設࿸」と、「指定介護老人福祉施設を含む」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を含む」と、「算定される指定介護福祉施設サービス」とあるのは「算定される指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同法第42条の2第2項第3号の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用(同条第1項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。又は指定介護福祉施設サービス」と、同条第4項中「第48条第3項」とあるのは「 第42条の2第3項 《3 法第136条第6項法第138条第2項…》 法第140条第3項第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の六までにおいて準用する場合を含む。、第1 又は第48条第3項」とする。

16条 (介護員養成研修の経過措置)

1項 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正後の 介護保険法施行令 以下「 新令 」という。第3条第1項 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス に規定する 養成研修修了者 とみなす。

1号 この政令の施行の際現に 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正前の 介護保険法施行令 以下「 旧令 」という。第3条第1項 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス に規定する訪問介護員である者

2号 この政令の施行の際現に 旧令 第3条第1項 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス 各号に掲げる研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

17条 (介護員養成研修事業者の指定に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 旧令 第3条第1項第2号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス に規定する訪問 介護員養成研修事業者 であるものについては、 施行日 に、 新令 第3条第1項第2号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス の指定を受けたものとみなす。

18条 (福祉用具専門相談員指定講習の指定に係る経過措置)

1項 施行日 前に 福祉用具専門相談員 指定講習( 新令 第3条の2第1項第10号に規定する福祉用具専門相談員指定講習をいう。次項において同じ。)に相当する講習を行っている者として厚生労働大臣が指定するものは、施行日に同号の指定を受けたものとみなす。

2項 次に掲げる者は、 福祉用具専門相談員 新令 第3条の2第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。)とみなす。

1号 この政令の施行の際現に 福祉用具専門相談員 指定講習に相当する講習として都道府県知事が公示するもの(以下この号及び次号において「 適格講習 」という。)の課程を修了し、当該 適格講習 を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

2号 この政令の施行の際現に 適格講習 の課程を受講中の者であって、この政令の施行後当該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

19条 (指定試験実施機関等の指定に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 旧令 第35条の2第1項 《法第69条の2第1項第3号、第70条第2…》 項第5号法第70条の2第4項法第78条の十二、第115条の十一、第115条の二十一及び第115条の31において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第78条の2第4項第5号法第78条の14 の介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る指定を受けている者については、 施行日 に、 新法 第69条の27第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 試験実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けたものとみなす。

2項 この政令の施行の際現に 旧令 第35条の2第1項 《法第69条の2第1項第3号、第70条第2…》 項第5号法第70条の2第4項法第78条の十二、第115条の十一、第115条の二十一及び第115条の31において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第78条の2第4項第5号法第78条の14 の介護支援専門員実務研修を行う者に係る指定を受けている者については、 施行日 に、 新法 第69条の33第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 研修実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務以下「研修事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けたものとみなす。

20条 (介護支援専門員の登録の経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 旧令 第35条の2第1項 《法第69条の2第1項第3号、第70条第2…》 項第5号法第70条の2第4項法第78条の十二、第115条の十一、第115条の二十一及び第115条の31において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第78条の2第4項第5号法第78条の14 に規定する介護支援専門員名簿に登録されている者は、 施行日 に、 新法 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けたものとみなす。

21条 (介護支援専門員証の経過措置)

1項 旧令 第35条の2第2項に規定する登録証明書は、 施行日 から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までを有効期間とする 新法 第69条の7第1項 《第69条の2第1項の登録を受けている者は…》 、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。 の介護支援専門員証とみなす。

1号 当該登録証明書が作成された日が2000年4月1日から2002年3月31日までの間である場合2008年4月1日から2009年3月31日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日

2号 当該登録証明書が作成された日が2002年4月1日から2004年3月31日までの間である場合2009年4月1日から2010年3月31日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日(当該登録証明書が作成された日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日

3号 当該登録証明書が作成された日が2004年4月1日から2006年3月31日までの間である場合2010年4月1日から2011年3月31日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日

22条 (調査員養成研修等の経過措置)

1項 次に掲げる者は、 調査員 養成研修( 新令 第37条の7第1項 《法第115条の37第2項の政令で定める調…》 査員以下この条において「調査員」という。の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下この条において「調査員養成研修」という。の課程を修了し、当該都道府県知事が に規定する調査員養成研修をいう。以下この条において同じ。)の課程を修了している者とみなし、同項の規定により当該都道府県の調査員名簿(同項の調査員名簿をいう。)に登録するものとする。

1号 この政令の施行の際現に 調査員 養成研修に相当する研修として都道府県知事が公示するもの(以下この号及び次号において「 適格研修 」という。)の課程を修了したことにつき、当該 適格研修 を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者

2号 この政令の施行の際現に 適格研修 を受講中であり、この政令の施行後当該適格研修の課程を修了したことにつき、当該適格研修を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者

23条 (特定被保険者に係る高額介護サービス費に関する特例)

1項 特定被保険者( 新令 第22条の2第7項 《7 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 介護給付対象サービスを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及 に規定する合計額が810,000円以下の者に限る。)が同1の月に受けた居宅サービス等(同条第1項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る 要介護被保険者利用者負担合算額 同条第2項に規定する要介護被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から24,600円を控除して得た額が、同項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から24,600円を控除して得た額とすることができる。

2項 特定被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この条及び次条において「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号)に基づく 老齢福祉年金 その全額につき支給が停止されているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有しているものに限る。)が同1の月において受けた居宅サービス等に係る 要介護被保険者利用者負担合算額 から15,000円を控除して得た額が、 新令 第22条の2第2項 《2 前項の特別控除額は、租税特別措置法第…》 33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲 の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から15,000円を控除して得た額とすることができる。

3項 前2項の特定被保険者は、次に掲げる者であって要介護被保険者( 新法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する要介護被保険者をいう。)であるものとする。

1号 居宅サービス等のあった月が2006年7月から2007年6月までの場合にあっては、 地方税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者及びその者と同1の世帯に属する者であって2006年度分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び次条において同じ。)が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が2006年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第2項に該当する者に限る。

2号 居宅サービス等のあった月が2007年7月から2008年6月までの場合にあっては、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者及びその者と同1の世帯に属する者であって2007年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が2007年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者に限る。

24条 (特定被保険者に係る高額介護予防サービス費に関する特例)

1項 特定被保険者( 新令 第22条の2第7項 《7 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 介護給付対象サービスを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及 に規定する合計額が810,000円以下の者に限る。)が同1の月に受けた介護予防サービス等(同条第2項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る 居宅要支援被保険者利用者負担合算額 同項に規定する居宅要支援被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から24,600円を控除して得た額が、新令第29条の2第2項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から24,600円を控除して得た額とすることができる。

2項 特定被保険者( 1985年国民年金等改正法 附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 に基づく 老齢福祉年金 の受給権を有しているものに限る。)が同1の月において受けた介護予防サービス等に係る 居宅要支援被保険者利用者負担合算額 から15,000円を控除して得た額が、 新令 第29条の2第2項 《2 法第59条の2第1項の政令で定める額…》 は、1,610,000円とする。 の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から15,000円を控除して得た額とすることができる。

3項 前2項の特定被保険者は、次に掲げる居宅要支援被保険者( 新法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する居宅要支援被保険者をいう。)とする。

1号 介護予防サービス等のあった月が2006年7月から2007年6月までの場合にあっては、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第2項に該当する者及びその者と同1の世帯に属する者であって2006年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が2006年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は同項に該当する者に限る。

2号 介護予防サービス等のあった月が2007年7月から2008年6月までの場合にあっては、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者及びその者と同1の世帯に属する者であって2007年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が2007年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていない者又は同項に該当する者に限る。

25条 (高額介護サービス費等に関する経過措置)

1項 施行日 前に行われた居宅サービス等( 旧令 第22条の2第1項 《法第49条の2第1項に規定する所得の額は…》 、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス以下「介護給付対象サービス」という。のあった日の属する年の前年当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。第4項第1 に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条又は旧令第29条の2の規定による高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2006年8月30日政令第285号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。ただし、 介護保険法施行令 第3条第1項第2号 《法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲…》 げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービス 及び 第26条 《介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が…》 支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 法第56条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の100分 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (2006年度における特例)

1項 2006年度における 介護保険法施行令 第45条の4 《 法第136条から第139条まで法第13…》 6条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合法第135条第2項の規定により当該通知に の規定の適用については、同条中「 第134条第2項 《2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金 若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は法第134条第4項」とあるのは「 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第14条の規定により読み替えられた法第134条第4項」と、「第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(前条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は第134条第4項」とあるのは「 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第14条の規定により読み替えられた第134条第4項」とする。

附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

36条 (介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 整備法附則第16条第1項の規定により整備法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約についてなおその効力を有するものとされる 旧簡易生命保険法 の規定に係る 介護保険法 1997年法律第123号第106条 《医療法との関係等 介護老人保健施設は、…》 医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人 の規定の適用については、 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の規定による改正後の 介護保険法施行令 第37条第1項 《法第106条ただし書の政令で定める規定は…》 、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第87号の規定 2 船員保険法及び船員保険法施行 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月31日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号。次項及び次条において「 健康保険法 等改正法 」という。)第13条の規定による改正後の 国民健康保険法 以下この条において「 2008年4月改正国保法 」という。第76条の3第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する 老齢等年金給付 以下この条において「 老齢等年金給付 」という。)の支払をする者(以下この項において「 年金保険者 」という。)は、2008年4月1日前の厚生労働省令で定める期日までに、2007年10月1日(以下この項及び第3項において「 基準日 」という。)現在において当該 年金保険者 から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上75歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち2008年4月1日までの間において65歳に達するもの(65歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が 基準日 現在において住所を有する市町村( 介護保険法 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 又は第2項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第1号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。

1号 2007年12月1日から2008年5月31日までの間に支払を受けるべき当該 老齢等年金給付 の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、 基準日 の現況において190,000円未満である者

2号 当該 老齢等年金給付 を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

2項 健康保険法 等改正法 第24条の規定による改正後の 介護保険法 以下この条において「 介護保険法 」という。第134条第7項 《7 年金保険者厚生労働大臣に限る。は、前…》 各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人以下「指定法人」という。を経由して行うものとする。 から第11項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 市町村は、第1項の規定による通知が行われた場合においては、 基準日 における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、 2008年4月改正国保法 第76条の3第1項 《市町村による第76条第1項の保険料の徴収…》 については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主政令で定めるものを除く。から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下 に規定する 特別徴収 以下この条において「 特別徴収 」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、2008年4月1日から2008年9月30日までの間において当該通知に係る 老齢等年金給付 が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

4項 前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。

1号 2008年4月1日から2008年5月31日までの同1の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る 老齢等年金給付 の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者

前項の規定により 特別徴収 の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る 老齢等年金給付 の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

介護保険法 の規定により 特別徴収 の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新 介護保険法 第131条 《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》 の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの に規定する 老齢等年金給付 の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 当該市町村から 介護保険法 の規定による 特別徴収 の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者

3号 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者

4号 前3号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の 2008年4月改正国保法 第76条の3第1項 《市町村による第76条第1項の保険料の徴収…》 については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主政令で定めるものを除く。から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下 に規定する 普通徴収 以下この号において「 普通徴収 」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する 特別徴収 の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

5項 第3項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、2008年度の保険料額の見込額の2分の1に相当する額を、2008年4月1日から2008年9月30日までの間における第1項の規定による通知に係る 老齢等年金給付 の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。

6項 介護保険法 第135条第5項及び第6項、第136条から第139条まで( 介護保険法 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の を除く。並びに 第141条 《住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の…》 特例に係る特別徴収義務者への通知 市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その旨を の規定は、第3項の規定による 特別徴収 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 前項において準用する 介護保険法 第135条第6項に規定する場合においては、 介護保険法 の規定による介護保険の保険料の 特別徴収 に係る 老齢等年金給付 について保険料を徴収させるものとする。

8項 第6項において準用する 介護保険法 第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9項 第6項において準用する 介護保険法 第141条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

附 則(2007年12月12日政令第365号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月20日政令第30号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

46条 (介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から2009年7月31日までの間に受けた居宅サービス等( 介護保険法施行令 第22条の2第1項 《法第49条の2第1項に規定する所得の額は…》 、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス以下「介護給付対象サービス」という。のあった日の属する年の前年当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。第4項第1 に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。又は介護予防サービス等(同条第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、 第7条 《会長 認定審査会に会長1人を置き、委員…》 の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 の規定による改正後の 介護保険法施行令 以下この条において「 介護保険法施行令 」という。第22条の3第2項第1号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す同条第5項又は 介護保険法 施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年4月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、新 介護保険法施行令 第22条 《特例施設介護サービス費を支給する場合 …》 法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があ の三又は 第29条の3 《高額医療合算介護予防サービス費 法第6…》 1条の2第1項に規定する政令で定める額は、第22条の3第1項各号に掲げる額とする。 2 高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合 の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新 介護保険法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2008年8月1日から2009年7月31日までに受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、 介護保険法 施行令第22条の3第2項第1号中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年8月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条又は 介護保険法施行令 第29条の3 《高額医療合算介護予防サービス費 法第6…》 1条の2第1項に規定する政令で定める額は、第22条の3第1項各号に掲げる額とする。 2 高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合 の規定を適用する。この場合において、新 介護保険法施行令 第22条の3第7項 《7 第3項第5項において準用する場合を含…》 む。の70歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからヘまでに 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)中「630,000円」とあるのは、「570,000円」とする。

1号 この項後段の規定により 介護保険法 施行令第22条の3の規定を読み替えて適用することとした場合の同条第2項(同条第5項及び 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する 医療合算利用者負担世帯合算額 から新 介護保険法施行令 第22条の3第2項 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す の医療合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。及び同項に規定する70歳以上医療合算支給総額を合算した額

2号 前号中「この項後段」とあるのを「前項後段」と読み替えて同号を適用した場合の同号に掲げる額

3項 介護保険法 施行令第22条の3第6項第3号ロ( 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第34条第4項各号のいずれにも該当するものに係る新 介護保険法施行令 第22条の3第2項 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す同条第5項及び 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、新 介護保険法施行令 第22条の3第6項 《6 第2項前項において準用する場合を含む…》 。の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新 介護保険法施行令 第22条の3第6項第3号 《6 第2項前項において準用する場合を含む…》 。の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区 イ( 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)に定める額とする。

4項 介護保険法 施行令第22条の3第7項第1号ロ( 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る新 介護保険法施行令 第22条の3第3項 《3 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達…》 する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第7号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養以下この項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る額に同条第5項及び 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額は、新 介護保険法施行令 第22条の3第7項 《7 第3項第5項において準用する場合を含…》 む。の70歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからヘまでに 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新 介護保険法施行令 第22条の3第7項第1号 《7 第3項第5項において準用する場合を含…》 む。の70歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからヘまでに イ( 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)に定める額とする。

1号 附則第33条第4項各号のいずれにも該当するもの

2号 附則第45条第4項各号のいずれにも該当するもの

3号 附則第52条第4項各号のいずれにも該当するもの

4号 附則第58条第4項各号のいずれにも該当するもの

5号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる附則第52条第4項各号のいずれにも該当するもの

5項 介護保険法 施行令第22条の3第7項第2号ロ( 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第39条第4項各号のいずれにも該当するものに係る新 介護保険法施行令 第22条の3第3項 《3 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達…》 する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第7号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養以下この項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る額に同条第5項及び 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額は、新 介護保険法施行令 第22条の3第7項 《7 第3項第5項において準用する場合を含…》 む。の70歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからヘまでに 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新 介護保険法施行令 第22条の3第7項第2号 《7 第3項第5項において準用する場合を含…》 む。の70歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからヘまでに イ( 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)に定める額とする。

附 則(2008年10月24日政令第328号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《特定疾病 法第7条第3項第2号に規定す…》 る政令で定める疾病は、次のとおりとする。 1 がん医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。 2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症 4 後縦靱 健康保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、 第3条 《法第8条第2項の政令で定める者 法第8…》 条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、訪問介護同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。に係る共生型居宅サービス法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指 船員保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、 第4条 《福祉用具の貸与の方法等 法第8条第12…》 項若しくは第13項又は法第8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。又は居宅要支援者法第8条の2 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 の表以外の部分の改正規定(第11条 《任意継続加入者となるための申出等の手続 …》 法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 1 申出をする者の氏名及び住所 2 法第25条において準用する組 の四並びに附則第34条の三」の下に「から 第34条 《給付額減額期間の算定方法 法第69条第…》 1項に規定する給付額減額期間は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の2分の1に相当する数に12を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。 1 の五まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の三」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の三並びに附則第34条の四」に改める部分に限る。及び同条の表に次のように加える改正規定、 第5条 《介護認定審査会の委員の定数の基準 法第…》 15条第1項に規定する認定審査会以下「認定審査会」という。の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含 国家公務員共済組合法施行令 附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、 第6条 《委員の任期 委員の任期は、2年委員の任…》 期を2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 国民健康保険法施行令 附則第2条の次に2条を加える改正規定、 第7条 《会長 認定審査会に会長1人を置き、委員…》 の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに 第8条 《会議 認定審査会は、会長が招集する。 …》 2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2009年1月28日政令第10号)

1項 この政令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2009年2月4日政令第17号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日政令第74号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月6日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 介護保険法施行令 第37条の13第2項 《2 2016年度の法第115条の45第4…》 項の政令で定める額地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる市町村以外の市町 及び第3項の規定は、2012年度以後の年度における同条第1項に規定する 地域支援事業 について適用し、2011年度以前の年度における 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2011年政令第376号第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正前の 介護保険法施行令 第37条の13第1項 《2015年度の法第115条の45第4項の…》 政令で定める額同条に規定する地域支援事業以下「地域支援事業」という。のうち同条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。に係る部分に限る。は、各市町村 に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。

附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄

1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月21日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2013年6月14日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《福祉用具の貸与の方法等 法第8条第12…》 項若しくは第13項又は法第8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。又は居宅要支援者法第8条の2 児童手当法施行令 第6条第1項 《法第22条第1項の規定により徴収すること…》 ができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164号第24条第5項若しくは第 の改正規定中「及び」を「、同法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。及び 第5条 《介護認定審査会の委員の定数の基準 法第…》 15条第1項に規定する認定審査会以下「認定審査会」という。の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含 の規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月26日政令第82号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

8条 (介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた居宅サービス等( 介護保険法施行令 第22条の2第1項 《法第49条の2第1項に規定する所得の額は…》 、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス以下「介護給付対象サービス」という。のあった日の属する年の前年当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。第4項第1 に規定する居宅サービス等をいう。又は介護予防サービス等(同条第2項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日政令第134号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月18日政令第164号)

1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年7月9日政令第251号) 抄

1項 この政令は、2014年7月11日から施行する。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年8月8日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月3日政令第300号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

6条 (介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《会議 認定審査会は、会長が招集する。 …》 2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 の規定による改正後の 介護保険法施行令 第35条の2第23号 《登録の拒否等に係る法律 第35条の2 法…》 第69条の2第1項第3号、第70条第2項第5号法第70条の2第4項法第78条の十二、第115条の十一、第115条の二十一及び第115条の31において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第 又は 第35条の5第26号 《指定の取消し等に係る法律 第35条の5 …》 法第77条第1項第10号、第78条の10第12号、第84条第1項第10号、第92条第1項第10号、第104条第1項第9号、第114条の6第1項第9号、第115条の9第1項第9号、第115条の19第11 の規定は、 施行日 以後にした行為により 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後に同法若しくは同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。

附 則(2014年11月12日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。ただし、附則第13条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

22条 (介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定 計算期間 に行われた居宅サービス等( 介護保険法施行令 第22条の2第1項 《法第49条の2第1項に規定する所得の額は…》 、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス以下「介護給付対象サービス」という。のあった日の属する年の前年当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。第4項第1 に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第3項において同じ。又は介護予防サービス等(同条第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第3項において同じ。)に係る 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、 第8条 《会議 認定審査会は、会長が招集する。 …》 2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 の規定による改正後の 介護保険法施行令 第22条の3第6項第1号 《6 第2項前項において準用する場合を含む…》 。の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区 ロ中「2,130,000円」とあるのは「1,770,000円」と、同号ハ中「1,420,000円」とあるのは「1,360,000円」と、同号ニ中「610,000円」とあるのは「640,000円」と、同項第2号ロ中「2,130,000円」とあるのは「1,770,000円」と、同号ハ中「1,420,000円」とあるのは「1,360,000円」と、同号ニ中「610,000円」とあるのは「640,000円」と読み替えて、同条( 介護保険法施行令 第29条の3第2項 《2 高額医療合算介護予防サービス費の支給…》 については、第22条の三第1項及び第8項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同 において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、特定 計算期間 において 介護保険法施行令 第22条の3第9項 《9 被保険者が計算期間において医療保険加…》 入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合そ の規定により同条第2項第1号に規定する 基準日 とみなされた日が 施行日 前の日である場合における特定計算期間に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

3項 2014年7月31日以前に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年12月12日政令第397号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正前の 介護保険法施行令 第4条第1項第9号 《法第8条第12項若しくは第13項又は法第…》 8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。又は居宅要支援者法第8条の2第2項に規定する居宅要支援 に該当している者の助言(2016年3月31日までの間において行われるものに限る。)を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《特定疾病 法第7条第3項第2号に規定す…》 る政令で定める疾病は、次のとおりとする。 1 がん医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。 2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症 4 後縦靱 介護保険法施行令 第16条第1号 《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》 給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1 の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び 第25条第1号 《介護予防サービス費等の支給額の合計額が支…》 給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第25条 法第55条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第55条第1 の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び 第33条 《保険料徴収権消滅期間の算定方法 法第6…》 9条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間次条において「保険料徴収権消滅期間」という。は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった各年度要介護被保険者等が認定同項に規定する認定をいう。以下こ の改正規定、 第4条 《福祉用具の貸与の方法等 法第8条第12…》 項若しくは第13項又は法第8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。又は居宅要支援者法第8条の2 の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 第22条の2第5項第1号 《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》 額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。 の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、 第8条 《会議 認定審査会は、会長が招集する。 …》 2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 の規定、 第12条 《 法第30条第2項の規定による技術的読替…》 えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第27条第2項 前項の申請があった 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める 当 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ の改正規定、 第20条 《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》 み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の5第1項第3号 《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》 障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給 の改正規定並びに 第21条 《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》 特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第4号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第12条 《 法第30条第2項の規定による技術的読替…》 えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第27条第2項 前項の申請があった 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める 当 までの規定2015年8月1日

2条 (経過措置)

1項 第2条 《特定疾病 法第7条第3項第2号に規定す…》 る政令で定める疾病は、次のとおりとする。 1 がん医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。 2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症 4 後縦靱 の規定(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 介護保険法施行令 第22条の2 《居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の…》 算定方法等 法第49条の2第1項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス以下「介護給付対象サービス」という。のあった日の属する年の前年当該介護給付対象サービスのあった日の属する月 の二又は 第29条の2の2 《高額介護予防サービス費 法第61条第1…》 項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の百法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、 の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「 第1号 施行日 」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた 介護保険法 の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、 第1号施行日 前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。

3条

1項 介護保険法施行令 第37条の13 《地域支援事業の額 2015年度の法第1…》 15条の45第4項の政令で定める額同条に規定する地域支援事業以下「地域支援事業」という。のうち同条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。に係る部分 の規定は、2015年度以後の各年度における新 地域支援事業 について適用し、2014年度以前の各年度における第3号旧 介護保険法 第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。

4条

1項 前条の規定にかかわらず、医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が2016年3月31日以後のときは、2015年度から当該条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が2016年3月31日又は2017年3月31日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における当該特定市町村が行う新 地域支援事業 については、 介護保険法施行令 第37条の13第1項 《2015年度の法第115条の45第4項の…》 政令で定める額同条に規定する地域支援事業以下「地域支援事業」という。のうち同条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。に係る部分に限る。は、各市町村 、第2項、第5項及び第6項第2号の規定は適用せず、旧 介護保険法施行令 第37条の13 《地域支援事業の額 2015年度の法第1…》 15条の45第4項の政令で定める額同条に規定する地域支援事業以下「地域支援事業」という。のうち同条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。に係る部分 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2015年4月10日政令第211号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正後の 介護保険法施行令 第38条第10項 《10 法第148条第1項の規定に基づき市…》 町村相互財政安定化事業を行う市町村について第2項から第5項までの規定を適用する場合においては、第2項中「計画期間࿸法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間࿸法第14 及び 第39条第5項 《5 第1項第1号に掲げる第1号被保険者の…》 保険料の減額賦課についての法第146条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から10分の1・7を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。 の規定は、2015年度分の保険料から適用する。

附 則(2015年7月3日政令第269号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 附則第4条の規定の適用を受ける特定市町村(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号。以下「 医療介護総合確保推進法 」という。)附則第14条第1項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)に対する2015年度から当該特定市町村の同項の条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が2016年3月31日又は2017年3月31日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正後の 介護保険法施行令 以下「 介護保険法施行令 」という。第37条の13 《地域支援事業の額 2015年度の法第1…》 15条の45第4項の政令で定める額同条に規定する地域支援事業以下「地域支援事業」という。のうち同条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。に係る部分 の規定の適用については、同条第6項中「 介護予防・日常生活支援総合事業 」とあるのは、「経過的 介護予防等事業 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧 介護保険法 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を第1号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第1号及び第2号に係る部分に限る。及び同条第2項の規定により市町村が行う第3号旧 介護保険法 第122条の2第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。 に規定する介護予防等事業をいう。)」とする。

3条

1項 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が2016年3月30日以前のときは、当該特定市町村の2015年度以後の各年度における 介護保険法 施行令第37条の13の規定の適用については、同条第1項中「同条第1項」とあるのは「経過的 介護予防等事業 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧 介護保険法 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を第1号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第1号及び第2号に係る部分に限る。及び同条第2項の規定により市町村が行う第3号旧 介護保険法 第122条の2第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。 に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。及び 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を 」と、同条第5項中「 介護予防・日常生活支援総合事業 費額が」とあるのは「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第8項第8号において同じ。及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額が」と、「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第6項中「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第8項第8号中「介護予防・日常生活支援総合事業費額」とあるのは「経過的介護予防等事業費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額」とする。

2項 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が2016年3月31日から2017年3月30日までのときは、当該特定市町村の2016年度以後の各年度における 介護保険法 施行令第37条の13の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項中「同条第1項」とあるのは「」とあるのは「同条第2項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を 」と、同条第5項中」とあるのは「」と、同項第1号イ(1)中「前項第1号イ(1)に掲げる額」とあるのは「2015年度の経過的特定予防給付費額及び経過的 介護予防等事業 費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第1号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「2015年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第2号中「2015年度又は2016年度」とあるのは「2016年度」と、同条第3項第2号及び第4項第2号中「2015年度から2017年度までのいずれかの年度」とあるのは「2016年度又は2017年度」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前3項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第8項第8号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第9号中「2015年度」とあるのは「2016年度」とする」とする。

3項 医療介護総合確保推進法 附則第14条第1項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が2017年3月31日のときは、当該特定市町村の2017年度以後の各年度における 介護保険法 施行令第37条の13の規定の適用については、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項中「同条第1項」とあるのは「」とあるのは「同条第3項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を 」と、同条第5項中」とあるのは「」と、同項第1号イ(1)中「前項第1号イ(1)に掲げる額」とあるのは「2016年度の経過的特定予防給付費額及び経過的 介護予防等事業 費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第1号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「2016年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第2号及び同条第4項第2号中「2015年度から2017年度までのいずれかの年度」とあるのは「2017年度」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前2項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第8項第8号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第9号中「2015年度」とあるのは「2017年度」とする」とする。

附 則(2015年8月28日政令第303号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年9月9日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2015年12月16日政令第425号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄

1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月4日政令第56号)

1項 この政令は、 公認心理師法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年3月15日)から施行する。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年9月7日政令第300号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月14日政令第307号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第400号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

2条 (健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 介護保険法施行令 第22条の2の2第5項 《5 第2項の場合において、要介護被保険者…》 の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年居宅サービス等のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第9項において同じ。の所得第1号に係る部分に限る。)の規定は、 介護保険法施行令 第22条の2の2第1項 《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護 に規定する居宅サービス等のあった月が2017年8月以後の場合における 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する要介護被保険者の属する世帯に属する同法第9条第1号に規定する第1号被保険者の所得並びに同令第22条の3第2項第1号に規定する 基準日 同条第9項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年7月以前の場合における当該所得並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該70歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月28日政令第212号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前に介護保険の要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が受けた 介護保険法 の規定による居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2017年9月21日政令第246号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年2月28日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月16日政令第49号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (医療法人の分割及び合併に関する準備行為)

1項 医療法(1948年法律第205号)第59条の2において読み替えて準用する同法第58条の2第4項の規定及び同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の規定による認可の手続(同法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第61条の2第1号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 地域包括ケア強化法 」という。)第7条の規定による改正後の医療法(次条において「 改正後医療法 」という。)第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院( 地域包括ケア強化法 第1条の規定による改正後の 介護保険法 第8条第29項 《29 この法律において「介護医療院」とは…》 、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上 に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「 改正法 施行日 」という。)前においても行うことができる。

3条 (地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為)

1項 改正後医療法 第70条第1項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、 改正法 施行日前においても行うことができる。

4条

1項 医療法第70条の8第3項の規定による確認(同法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、 改正法 施行日前においても行うことができる。

附 則(2018年3月22日政令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正後の 介護保険法施行令 第22条 《特例施設介護サービス費を支給する場合 …》 法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があ の二又は 介護保険法施行令 第29条の2 《介護予防サービス費等の額に係る所得の額の…》 算定方法等 法第59条の2第1項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる予防給付に係るサービス以下「予防給付対象サービス」という。のあった日の属する年の前年当該予防給付対象サービスのあった日の属する月 の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)以後に行われた 介護保険法 の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。又は住宅改修(以下この項において「 介護給付等対象サービス 」という。)に係る保険給付について適用し、 施行日 前に行われた 介護給付等対象サービス に係る保険給付については、なお従前の例による。

2項 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正後の 介護保険法施行令 第22条の2 《居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の…》 算定方法等 法第49条の2第1項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス以下「介護給付対象サービス」という。のあった日の属する年の前年当該介護給付対象サービスのあった日の属する月 の二又は 第29条の2の2 《高額介護予防サービス費 法第61条第1…》 項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の百法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、 の規定は、 施行日 以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた 介護保険法 の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、施行日前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月22日政令第57号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月26日政令第63号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第175号) 抄

1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。

12条 (介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた 介護保険法 の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月19日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正後の 介護保険法施行令 第22条の2 《居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の…》 算定方法等 法第49条の2第1項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス以下「介護給付対象サービス」という。のあった日の属する年の前年当該介護給付対象サービスのあった日の属する月 の二又は 第29条の2の2 《高額介護予防サービス費 法第61条第1…》 項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の百法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の百、 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給について適用し、 施行日 前に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日政令第118号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第98号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2020年9月30日政令第299号)

1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。ただし、 第7条 《会長 認定審査会に会長1人を置き、委員…》 の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 介護保険法施行令 附則に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

11条 (介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《会長 認定審査会に会長1人を置き、委員…》 の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 の規定による改正後の 介護保険法施行令 第22条の2第1項 《法第49条の2第1項に規定する所得の額は…》 、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス以下「介護給付対象サービス」という。のあった日の属する年の前年当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。第4項第1 、第2項及び第4項(第1号に係る部分に限る。)、 第22条の3第6項 《6 第2項前項において準用する場合を含む…》 。の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区第3号ヘに係る部分に限る。並びに 第38条第1項 《各年度における保険料率に係る法第129条…》 第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合第6号イに係る部分に限る。)の規定は、 介護保険法 1997年法律第123号第49条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 各号に掲げる介護給付に係るサービス及び同法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下この条において「 介護給付等に係るサービス 」という。)が行われた月が2021年8月以後の場合における保険給付、要介護被保険者等(同法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける 介護保険法施行令 第22条の2の2第1項 《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護 に規定する居宅サービス等及び同条第2項に規定する介護予防サービス等(以下この条において「 居宅サービス等及び介護予防サービス等 」という。)が行われた月が同月以後の場合における同法の規定による高額介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給(以下この条において「 高額介護サービス費等の支給 」という。並びに2021年度以後の年度分の介護保険の保険料について適用し、 介護給付等に係るサービス が行われた月が同年7月以前の場合における当該保険給付、要介護被保険者等が受ける 居宅サービス等及び介護予防サービス等 が行われた月が同月以前の場合における当該 高額介護サービス費等の支給 並びに2020年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月19日政令第54号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年8月1日から施行する。

2条 (介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前に 介護保険法 第62条 《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》 被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。 に規定する要介護被保険者等が受けた 介護保険法施行令 第22条の2の2第1項 《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》 ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護 に規定する居宅サービス等及び 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定による改正前の 介護保険法施行令 第22条の2の2第2項 《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》 する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー に規定する介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年1月4日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年1月19日政令第27号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう 地方税法施行令 第48条の9の3第1項 《市町村長は、法第314条の9第1項の納税…》 義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。及び同条第3項第1号の改正規定並びに同令附則第18条の4第4項及び第8項の改正規定並びに同令附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号、第11項第4号、第22項第5号及び第24項第5号に係る部分を除く。並びに 第5条 《介護認定審査会の委員の定数の基準 法第…》 15条第1項に規定する認定審査会以下「認定審査会」という。の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2条の4 《特定外国配当等に係る地方税法の適用に関す…》 る特例 法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法1950年法律第226号第45条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金 の改正規定(同条第2項の表 第7条 《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》 施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税 の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項及び同条第4項の表 第7条 《会長 認定審査会に会長1人を置き、委員…》 の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項中「、第18条の5第7項第1号」を削る部分並びに同条第6項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項及び同条第8項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項中「、第18条の5第19項第1号」を削る部分に限る。並びに附則第11条の規定2024年1月1日

附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第383号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月19日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第139号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、第5条の3第8項の改正規定(「第10条の5の4第1項及び第2項」を「第10条の5の4第1項から第4項まで」に改める部分及び「第7項まで」を「第8項まで」に改める部分を除く。)、第2章第9節の次に1節を加える改正規定及び第26条の5の改正規定並びに附則第27条の規定2024年6月1日

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