附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月30日総理府令第35号)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第103号)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年5月13日国土交通省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月3日国土交通省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月30日国土交通省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年2月27日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日国土交通省令第14号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月15日国土交通省令第84号)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第45号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年3月31日国土交通省令第21号)
1項 この省令は、 統計法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。