附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年6月11日総理府令第37号)
1項 この府令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月14日内閣府令第92号)
1項 この府令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月15日)から施行する。
附 則(2003年3月31日内閣府令第26号)
1項 この府令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。ただし、カに係る部分は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(2003年4月16日)から施行する。
附 則(2004年12月17日内閣府令第100号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月31日内閣府令第36号)
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月30日内閣府令第26号)
1項 この府令は、2006年9月30日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
2項 防衛施設局長等が施行の日前に方法書公告を行っている 対象飛行場設置等事業 (防衛庁が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める内閣府令第2条第1項に規定する対象飛行場設置等事業をいう。次項において同じ。)については、この府令による改正後の防衛庁が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める内閣府令(以下「 新飛行場設置等事業選定指針等府令 」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 防衛施設局長等が施行日前に準備書公告を行っている 対象飛行場設置等事業 については、 新飛行場設置等事業選定指針等府令 第2条から
第19条第1項
《対象飛行場設置等事業に係る法第11条第4…》
項の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第27条までに定めるところによる。
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 防衛施設局長等は、施行日前においても、 新飛行場設置等事業選定指針等府令 第2条から
第18条
《環境影響を受ける範囲と認められる地域 …》
対象飛行場設置等事業に係る法第6条第1項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象飛行場設置等事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれ
までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新飛行場設置等事業選定指針等府令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2010年3月29日防衛省令第3号)
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2013年3月29日防衛省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月29日防衛省令第11号)
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。ただし、
第16条
《第2種事業の判定の基準 第2種飛行場設…》
置等事業に係る法第4条第3項同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。の規定による判定については、当該第2種飛行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が
の改正規定は、2015年5月29日から施行する。