制定文
被災者生活再建支援法 (1998年法律第66号)
第3条第1号
《被災者生活再建支援金の支給 第3条 都道…》
府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 2 被災世帯被災世帯であって自然災
及び第2号、
第11条第3項
《3 業務規程に記載すべき事項は、内閣府令…》
で定める。
、
第12条第1項
《支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定める…》
ところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項並びに 被災者生活再建支援法施行令 (1998年政令第361号)
第3条第1号
《特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例 …》
第3条 法第3条第4項の政令で定める世帯は、次に掲げる世帯同条第2項第1号に掲げる世帯であるものを除く。次条第3項において「特定長期避難世帯」という。とする。 1 当該自然災害について災害対策基本法1
、第2号及び第6号、
第4条第1項第1号
《法第3条第1項の規定による支援金同条第2…》
項各号又は第5項各号これらの規定を同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。に定める額及び前条第2項同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定に
及び第2号並びに
第6条
《経理原則 支援法人は、その業務の財政状…》
態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
の規定に基づき、並びに 被災者生活再建支援法 を実施するため、 被災者生活再建支援法施行規則 を次のように定める。
1条 (令第4条第1項の内閣府令で定める書面)
1項 被災者生活再建支援法施行令 (以下「 令 」という。)
第4条第1項
《法第3条第1項の規定による支援金同条第2…》
項各号又は第5項各号これらの規定を同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。に定める額及び前条第2項同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。第3項において同じ。の規定に
の内閣府令で定める書面は、当該自然災害の発生時における当該被災世帯に属する者の数を証する書面とする。
2条 (指定の申請)
1項 被災者生活再建支援法 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援す…》
ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務以下「支援業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、被災者生活再建支
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
3号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
4号 法
第7条
《業務 支援法人は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 第3条第1項の規定により支援金を支給する都道府県第4条第1項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した都道府県を除く。に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相
各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書
5号 法
第7条
《業務 支援法人は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 第3条第1項の規定により支援金を支給する都道府県第4条第1項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した都道府県を除く。に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
3条 (名称等の変更の届出)
1項 支援法人は、 法
第6条第4項
《4 支援法人は、その名称、住所又は事務所…》
の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
4条 (業務規程の変更の認可の申請)
1項 支援法人は、 法
第11条第1項
《支援法人は、支援業務を行うときは、当該業…》
務の開始前に、当該業務の実施に関する規程以下この条において「業務規程」という。を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
5条 (法第11条第3項の内閣府令で定める事項)
1項 法
第11条第3項
《3 業務規程に記載すべき事項は、内閣府令…》
で定める。
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第3条第1項
《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》
被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。
の規定により支援金を支給する都道府県に対し行う支援金の額に相当する額の交付に関する事項
2号 法
第4条第1項
《都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支…》
給に関する事務の全部を第6条第1項に規定する支援法人に委託することができる。
の規定により都道府県の委託を受けて行う支援金の支給に関する事務に関する事項
3号 法
第4条第2項
《2 都道府県当該都道府県が前項の規定によ…》
り支援金の支給に関する事務の全部を第6条第1項に規定する支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。
の規定による支援金の支給に関する事務の市町村への委託に関する事項
4号 運営委員会に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、支援業務の実施に関し必要な事項
6条 (経理原則)
1項 支援法人は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
7条 (区分経理の方法)
1項 支援法人は、支援業務に係る経理について特別の勘定(次条、
第10条第2項
《2 支援法人は、支援業務特別勘定の予備費…》
を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
及び
第11条第2項
《2 支援法人は、支援業務特別勘定について…》
前項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後2月以内に、繰越計算書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
において「 支援業務特別勘定 」という。)を設け、支援業務以外の業務に係る経理と区別して整理しなければならない。
8条 (資金の繰入れ及び融通)
1項 支援法人は、 支援業務特別勘定 から支援法人が設ける その他の勘定 (以下本条において「 その他の勘定 」という。)へ、又はその他の勘定から支援業務特別勘定へ資金の繰入れをしてはならない。
2項 その他の勘定 から 支援業務特別勘定 への資金の融通は、融通する勘定から支援業務特別勘定への貸付けとして整理するものとする。
9条 (事業計画書等の提出)
1項 法
第12条第1項
《支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定める…》
ところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表
2号 当該事業年度の予定貸借対照表
3号 前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
2項 前項の事業計画書には、支援業務に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3項 第1項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
4項 支援法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、 法
第12条第1項
《支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定める…》
ところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により遅滞なく変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第1項第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
10条 (予備費)
1項 支援法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2項 支援法人は、 支援業務特別勘定 の予備費を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
11条 (予算の繰越し)
1項 支援法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
2項 支援法人は、 支援業務特別勘定 について前項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後2月以内に、繰越計算書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
12条 (事業報告書等の提出)
1項 法
第12条第2項
《2 支援法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。
13条 (収支決算書)
1項 法
第12条第2項
《2 支援法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の収支決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 支出予算の現額
ホ 支出決定済額
ヘ 翌事業年度への繰越額
ト 不用額
14条 (会計規程)
1項 支援法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2項 支援法人は、前項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければならない。