被災者生活再建支援法施行規則《附則》

法番号:1998年総理府令第68号

略称: 被災者支援法施行規則

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の公布の日から1999年3月31日までの間は、 第5条第1号 《法第11条第3項の内閣府令で定める事項 …》 第5条 法第11条第3項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項の規定により支援金を支給する都道府県に対し行う支援金の額に相当する額の交付に関する事項 2 法第4条第1項の 中「知的障害者更生相談所」とあるのは「精神薄弱者更生相談所」と、「知的障害者と」とあるのは「精神薄弱者と」と、別表の7の項の第一欄及び第三欄中「高等学校、中等教育学校」とあるのは「高等学校」と読み替えるものとする。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月31日内閣府令第27号)

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年6月22日内閣府令第77号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 被災者生活再建支援法施行規則 以下「 新規則 」という。)は、2004年4月1日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、2004年4月1日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に 災害対策基本法 1961年法律第223号第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第4項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る。)において自立した生活を開始する者又は当該地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、 新規則 の規定を適用する。

附 則(2007年1月31日内閣府令第15号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月12日内閣府令第85号)

1項 この府令は、 被災者生活再建支援法 の一部を改正する法律(2007年法律第114号)の施行の日(2007年12月14日)から施行する。

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