金融庁組織規則《附則》

法番号:1998年総理府令第81号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (金融監督庁組織規則の廃止)

1項 金融監督庁組織規則(1998年総理府令第40号)は、廃止する。

3条 (総合政策局リスク分析総括課情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整官等並びに主任統括検査官等の所掌事務の特例)

1項 法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、 第4条 《情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整…》 官等 リスク分析総括課に、情報・分析室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室、金融サービス利用者相談室、金融サービス仲介業室、貸金業室及 及び 第5条 《主任統括検査官等 リスク分析総括課に、…》 主任統括検査官8人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、統括検査官4人、特別検査官25人うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、専門検査官 の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、銀行等保有株式取得機構に係る事務を含むものとする。

2項 令附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、 第4条 《情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整…》 官等 リスク分析総括課に、情報・分析室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室、金融サービス利用者相談室、金融サービス仲介業室、貸金業室及第5条 《主任統括検査官等 リスク分析総括課に、…》 主任統括検査官8人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、統括検査官4人、特別検査官25人うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、専門検査官 及び 第9条 《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》 査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、株式会社産業再生機構に係る事務を含むものとする。

3項 令附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、 第4条 《情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整…》 官等 リスク分析総括課に、情報・分析室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室、金融サービス利用者相談室、金融サービス仲介業室、貸金業室及第5条 《主任統括検査官等 リスク分析総括課に、…》 主任統括検査官8人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、統括検査官4人、特別検査官25人うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、専門検査官 及び 第9条 《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》 査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、株式会社地域経済活性化支援機構に係る事務を含むものとする。

4項 令附則第3条第4項に規定する政令で定める日までの間、 第4条 《情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整…》 官等 リスク分析総括課に、情報・分析室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室、金融サービス利用者相談室、金融サービス仲介業室、貸金業室及第5条 《主任統括検査官等 リスク分析総括課に、…》 主任統括検査官8人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、統括検査官4人、特別検査官25人うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、専門検査官 及び 第9条 《主任統括検査官等 監督局に、主任統括検…》 査官3人、統括検査官1人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官77人うち10人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る事務を含むものとする。

4条 (総合政策局リスク分析総括課金融証券検査官の設置期間の特例)

1項 第5条第1項 《リスク分析総括課に、主任統括検査官8人う…》 ち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、統括検査官4人、特別検査官25人うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、専門検査官34人及び金融証券検 の金融証券検査官のうち1人は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

2項 第5条第1項 《リスク分析総括課に、主任統括検査官8人う…》 ち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、統括検査官4人、特別検査官25人うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、専門検査官34人及び金融証券検 の金融証券検査官(前項に規定するものを除く。)のうち4人は、2028年3月31日まで置かれるものとする。

5条 (企画市場局総務課信用機構企画室の所掌事務の特例)

1項 企画市場局総務課信用機構企画室は、 第6条第2項 《2 信用機構企画室は、総務課の所掌事務の…》 うち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 に規定する事務のほか、令附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

6条 (監督局総務課信用機構対応室の所掌事務の特例)

1項 監督局総務課信用機構対応室は、 第10条第4項 《4 信用機構対応室は、総務課の所掌事務の…》 うち次に掲げる事務をつかさどる。 1 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 2 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等預金保険法1971 各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 1998年法律第132号)の規定に基づく事務

2号 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 1998年法律第143号)の規定に基づく事務

3号 預金保険法 附則第7条第1項に規定する協定銀行の監督に関する事務

2項 監督局総務課信用機構対応室は、 第10条第4項 《4 信用機構対応室は、総務課の所掌事務の…》 うち次に掲げる事務をつかさどる。 1 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 2 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等預金保険法1971 各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。

7条 (証券取引等監視委員会事務局証券検査官の設置期間の特例)

1項 第23条第1項 《委員会の事務局に、総括調整官1人、主任情…》 報技術専門官1人、情報技術専門官4人、主任証券取引審査官5人、証券取引審査官51人うち26人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、インターネット審査官7人、主任国際専門審査官1 の証券検査官のうち2人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

附 則(1999年5月19日総理府令第33号)

1項 この府令は、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(1999年6月25日総理府令第39号)

1項 この府令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日総理府令第63号)

1項 この府令は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(2000年3月31日総理府令第40号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第66号)

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年内閣府令第6号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(2001年内閣府令第6号)となるものとする。

附 則(2000年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日内閣府令第47号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月28日内閣府令第65号)

1項 この府令は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2001年12月21日内閣府令第95号)

1項 この府令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の施行の日(2002年1月4日)から施行する。

附 則(2001年12月27日内閣府令第97号)

1項 この府令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年6月13日内閣府令第48号)

1項 この府令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年7月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、法の施行の日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府令第93号)

1項 この府令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日内閣府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月9日内閣府令第44号)

1項 この府令は、 株式会社産業再生機構法 2003年法律第27号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年6月20日内閣府令第65号)

1項 この府令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2004年3月16日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日内閣府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月30日内閣府令第59号)

1項 この府令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月27日内閣府令第104号)

1項 この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄

1条

1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。

附 則(2005年4月1日内閣府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月30日内閣府令第83号)

1項 この府令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月10日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月23日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月29日内閣府令第68号)

1項 この府令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日内閣府令第36号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月27日内閣府令第45号)

1項 この府令は、2007年7月1日から施行する。ただし、 第1条第1項 《秘書課に、管理室及び情報化統括室並びに企…》 画官1人、人事調査官1人、管理予算調整官1人、監査専門官1人、情報企画調整官1人、業務情報化戦略調整官1人、情報セキュリティ分析専門官1人及び情報セキュリティ対策専門官1人を置く。 の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

45条 (金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第23条 《総括調整官等 委員会の事務局に、総括調…》 整官1人、主任情報技術専門官1人、情報技術専門官4人、主任証券取引審査官5人、証券取引審査官51人うち26人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。、インターネット審査官7人、主任 の規定による改正前の 金融庁組織規則 次項において「 金融庁組織規則 」という。)第8条第10項第1号ハ(抵当証券業を営む者に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

2項 金融庁組織規則 第8条第10項第1号ニの規定は、 施行日 から起算して6年を経過する日までの間(同号ニに掲げる抵当証券保管機構が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第58条第2項に規定する業務を行う場合にあっては、当該業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。

附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国際室及び企画官等 総務課に、国際室並…》 びに企画官3人、公文書管理調整官1人、法令審査調整官1人、国会連絡調整官1人、広報企画調整官1人、国際銀行規制調整官1人、国際保険規制調整官1人、国際証券規制調整官1人、海外展開推進調整官1人、国際協 の規定( 貸金業法施行規則 第10条の8の3第1号及び 第26条の24第1項第1号 《令第3条の7第4号の内閣府令で定める要件…》 は、次に掲げるいずれかの要件とする。 1 次に掲げる者が自己又は他人仮設人を含む。以下この条において同じ。の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議 ロの改正規定を除く。並びに附則第6条、 第7条 《市場法制企画調整官等 市場課に、市場法…》 制企画調整官1人、市場インフラ構築調整官1人、金融取引官1人、市場業務専門官1人、市場調整官1人及び市場法制専門官1人を置く。 2 市場法制企画調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち令第16条第第21条 《特別調査課の所掌事務 特別調査課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律2007年法律第22号に基づく犯則事件の調査次号及び第23条第 、第28条及び第33条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第4条及び 第6条 《信用機構企画室等及び企画官等 総務課に…》 、信用機構企画室、保険企画室及び調査室並びに企画官1人、信用法制企画調整官1人及び保険企画専門官1人を置く。 2 信用機構企画室は、総務課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制 において「 第3号 施行日 」という。

附 則(2007年12月7日内閣府令第84号)

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月14日内閣府令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年1月4日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

8条 (金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等及び旧登録社債等については、 第8条 《企画官等 企業開示課に、企画官2人、開…》 示企画調整官1人、企業財務調査官1人、主任会計専門官1人及び国際会計調整官1人を置く。 2 企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 3 の規定による改正前の 金融庁組織規則 第13条 《損害保険・少額短期保険監督室及び保険計理…》 官等 保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに保険計理官2人、保険サービス監視専門官2人、保険財務会計管理官1人、保険財務会計基準専門官2人、保険業務専門官1人及び保険数理専門官5人うち1人は、第1号に係る部分に限る。及び 第14条 《証券監督専門官 証券課に、証券監督専門…》 官1人を置く。 2 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第23条第1項第1号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年2月13日内閣府令第5号)

1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。

附 則(2008年4月1日内閣府令第22号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月27日内閣府令第41号)

1項 この府令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年8月29日内閣府令第51号)

1項 この府令は、 信用保証協会法 の一部を改正する法律(2008年法律第60号)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月29日内閣府令第67号)

1項 この府令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

附 則(2009年1月23日内閣府令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年4月1日内閣府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月26日内閣府令第36号)

1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《国際室及び企画官等 総務課に、国際室並…》 びに企画官3人、公文書管理調整官1人、法令審査調整官1人、国会連絡調整官1人、広報企画調整官1人、国際銀行規制調整官1人、国際保険規制調整官1人、国際証券規制調整官1人、海外展開推進調整官1人、国際協 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月1日内閣府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月1日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年4月1日内閣府令第19号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月19日内閣府令第27号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2010年7月1日内閣府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月11日内閣府令第4号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月1日内閣府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月1日内閣府令第32号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2012年3月26日内閣府令第10号)

1項 この府令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月31日内閣府令第28号)

1項 この府令は、 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第16条の規定の施行の日から施行する。

附 則(2012年4月6日内閣府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日内閣府令第44号)

1項 この府令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年8月29日内閣府令第54号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月15日内閣府令第7号)

1項 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年3月27日内閣府令第10号)

1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月16日内閣府令第33号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年7月1日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月4日内閣府令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月5日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

附 則(2014年3月31日内閣府令第29号)

1項 この府令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日内閣府令第32号)

1項 この府令は、 中小企業等協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年6月30日内閣府令第47号)

1項 この府令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年8月20日内閣府令第59号)

1項 この府令は、2014年8月29日から施行する。

附 則(2014年12月1日内閣府令第80号)

1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年4月1日内閣府令第29号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日内閣府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 金融庁組織規則 の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年7月1日内閣府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《管理室等及び企画官等 秘書課に、管理室…》 及び情報化統括室並びに企画官1人、人事調査官1人、管理予算調整官1人、監査専門官1人、情報企画調整官1人、業務情報化戦略調整官1人、情報セキュリティ分析専門官1人及び情報セキュリティ対策専門官1人を置 の改正規定、 第2条 《国際室及び企画官等 総務課に、国際室並…》 びに企画官3人、公文書管理調整官1人、法令審査調整官1人、国会連絡調整官1人、広報企画調整官1人、国際銀行規制調整官1人、国際保険規制調整官1人、国際証券規制調整官1人、海外展開推進調整官1人、国際協 の改正規定、 第8条第1項 《企業開示課に、企画官2人、開示企画調整官…》 1人、企業財務調査官1人、主任会計専門官1人及び国際会計調整官1人を置く。 の改正規定(「コングロマリット室」を「国際監督室」に改める部分に限る。)、同条第4項及び第5項の改正規定並びに第10条の2第2項第1号及び第3号の改正規定は、2015年7月7日から施行する。

附 則(2016年4月1日内閣府令第36号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第13条第1号 《損害保険・少額短期保険監督室及び保険計理…》 官等 第13条 保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに保険計理官2人、保険サービス監視専門官2人、保険財務会計管理官1人、保険財務会計基準専門官2人、保険業務専門官1人及び保険数理専門官5人うち の改正規定及び 第14条第1号 《証券監督専門官 第14条 証券課に、証券…》 監督専門官1人を置く。 2 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第23条第1項第1号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事 の改正規定(「第21条第6項」を「第22条第6項」に改める部分に限る。)は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2016年6月30日内閣府令第44号)

1項 この府令は、2016年7月1日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月30日内閣府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月30日内閣府令第36号)

1項 この府令は、2017年7月1日から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月30日内閣府令第16号)

1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年5月30日内閣府令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年7月13日内閣府令第36号)

1項 この府令は、2018年7月17日から施行する。

附 則(2019年3月29日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日内閣府令第18号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月27日内閣府令第19号)

1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2020年6月26日内閣府令第50号)

1項 この府令は、2020年7月1日から施行する。

附 則(2020年11月27日内閣府令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年3月29日内閣府令第14号)

1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月2日内閣府令第36号)

1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年6月25日内閣府令第42号)

1項 この府令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2021年8月27日内閣府令第59号)

1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日内閣府令第17号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年7月1日内閣府令第45号)

1項 この府令は、2022年7月7日から施行する。

附 則(2023年3月24日内閣府令第18号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年6月30日内閣府令第55号)

1項 この府令は、2023年7月1日から施行する。

附 則(2024年1月31日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日内閣府令第20号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日内閣府令第64号)

1項 この府令は、2024年7月1日から施行する。

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